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自由民主党・保守党参議院
総発言数
3,418
直近の所属会派
自由民主党・保守党
直近の役職
直近の発言日
1969/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会82 件・82%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会14 件・14%
  • 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,418 20 を表示
自治省行政局公務員部長1969/05/16

61衆議院 地方行政委員会 第32号

○鎌田説明員 確かなる情報というのは、ちょっと私どもお答えのしようがないわけでございますけれども、そういう次は女性、こういったようなことは、私はないだろうと思います。

自治省行政局公務員部長1969/05/16

61衆議院 地方行政委員会 第32号

○鎌田説明員 この定年制が実施されます場合に、ただいまお尋ねになられましたように、この二、三年で年金がつくという者に対する経過措置ということにつきましては、私ども実は非常に頭を痛めておる問題でございます。と申しますのは、結局常にそういういわばボーダーライン、かりに二年なら二年までは猶予してやるという場合に、三年目はどうなるのだ、こういう問題が常について回るわけでございますので、結局この経過措置といたしまして、ある程度の救済措置を講ずると…

自治省行政局公務員部長1969/05/16

61衆議院 地方行政委員会 第32号

○鎌田説明員 現在、計画を立てまして勧奨退職をするものにつきましては、退職手当債を設ける道を開いておるわけでございます。定年制の実施ということになりますと、当然これに準じて退職手当債の道を開いてまいりたい、こういうふうに考えております。

自治省行政局公務員部長1969/05/16

61衆議院 地方行政委員会 第32号

○鎌田説明員 先ほどもちょっと再雇用職員の制度化の内容につきましてお答え申し上げましたときに触れたわけでございますけれども、再雇用の期間につきましては、原則として一年ということにいたしまして、更新を認める、こういう形で運用してまいりたいというふうに考えております。

自治省行政局公務員部長1969/05/16

61衆議院 地方行政委員会 第32号

○鎌田説明員 これは職種あるいはその職種におきます雇用の需給関係、こういったものにもよると思います。民間の再雇用の状態を見ますと、やはり二年ないし三年、あるいは職種によりましては五年、こういったような更新をしておる例があるようでございます。これから再雇用の制度というものを運用してまいります場合に、私どもの考え方といたしましては、やはりその辺の二、三年というところを一つのめどに置いてまいったらどうであろうかというふうに考えておるところでご…

自治省行政局公務員部長1969/05/16

61衆議院 地方行政委員会 第32号

○鎌田説明員 これはいま私どもの考え方というものを申し上げたわけでございますし、上限、下限というお話でございましたが、まだそういった上限あるいは下限というものは、ちょっときめにくいのではなかろうか。もちろんその点の判断につきましては、各地方自治団体の意思もあるわけでございますし、私どもといたしまして、いま申し上げました二、三年ということが確定的なものだということではございません。

自治省行政局公務員部長1969/05/16

61衆議院 地方行政委員会 第32号

○鎌田説明員 再雇用になりますと、先ほども申しましたように、定年で退職をされるわけでありますから、いわゆる役職者が定年後はその役職というものを保有することはない、その役職ははずれるということになります。

自治省行政局公務員部長1969/05/16

61衆議院 地方行政委員会 第32号

○鎌田説明員 定年前の給与よりは下がるだろうと思います。 〔林(百)委員「そんなことは鎌田君がきめることじゃない」と呼ぶ〕

自治省行政局公務員部長1969/05/16

61衆議院 地方行政委員会 第32号

○鎌田説明員 昇給ということは、まあ先ほど林先生のほうからも、それは鎌田君がきめるのではなかろうがということがございましたが、そのとおりでございまして、それぞれの団体で条例できめるわけでございますので、そのきめ方の問題でございますけれども、給与といたしましては、職務給ということで、職務の質と責任に応じた給与のきめ方に指導をいたしたいと思っておるわけでございます。そういうことになりますと、当然特定の業務について幾ら幾らを給する、こういう形…

自治省行政局公務員部長1969/05/16

61衆議院 地方行政委員会 第32号

○鎌田説明員 退職手当につきましては、再雇用期間につきまして、再雇用の期間の終了した段階におきまして、あらためてその部分について退職手当を支給するように指導いたしたいと思います。

自治省行政局公務員部長1969/05/15

61衆議院 地方行政委員会 第31号

○鎌田説明員 事務的なことでございますので、説明員から説明をさしていただきたいと思います。 今度の法律の構成、基本的な考え方といたしましては、あくまでも条例の定めるところによって定年制を実施する道を開くということに尽きるわけでございます。私ども、世上よく十二万人首切り、こう言われるために、はなはだ心外であるという気持ちを隠すことはできないところでございますけれども、この地方公務員法が施行になりまして、直ちにそれが直に全地方団体にそのまま…

自治省行政局公務員部長1969/05/15

61衆議院 地方行政委員会 第31号

○鎌田説明員 定年の年齢につきましては、先ほど申しましたような考え方でおるわけでございますけれども、私ども衝に当たりましての率直な気持ちといたしましては、現在民間企業の場合におきまして五十五歳定年というのがなお圧倒的に多いわけでございますけれども、やはり雇用の趨勢なりあるいは民間におきまする定年延長の動きというものも考えまして、五十七歳ないし五十八歳というところが妥当ではなかろうかという意見を大臣からも申し上げておるところでございますけ…

自治省行政局公務員部長1969/05/15

61衆議院 地方行政委員会 第31号

○鎌田説明員 事務的なことでございますので、私から説明させていただきます。 昨年末現在の府県の課長以上のポストが約六千五百ございます。それでいわゆる中央の各省から出向の形で参っております職員が約七百余りございます。その七百余りのうちで、自治省から派遣に相なっておりますのが約百七十ございます。 以上でございます。

自治省行政局公務員部長1969/05/15

61衆議院 地方行政委員会 第31号

○鎌田説明員 課長以上のポストでございます。

自治省行政局公務員部長1969/05/15

61衆議院 地方行政委員会 第31号

○鎌田説明員 ただいま手持ちの資料で申し上げた次第でございまして、そこまではございません。

自治省行政局公務員部長1969/05/15

61衆議院 地方行政委員会 第31号

○鎌田説明員 下関市の水道事業の再建をめぐりまして、給与の切り下げの問題で労使間に紛争がございました。それで私が本人から聞きましたところでは、労使双方から本人にあっせんの労をとってもらいたい、そういうことであっせんの労をとったということは聞いております。

自治省行政局公務員部長1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○鎌田説明員 離職という……(依田委員「説明員なんか答弁することないよ、政府委員に聞いているんだから」と呼ぶ)離職という観念でございますが、離職は御案内のとおり、職員が身分を失うということでございます。で、離職の態様といたしまして、懲戒免職、分限免職、定年退職、当然これが含まれることは、これは明らかな事実でございます。

自治省行政局公務員部長1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○鎌田説明員 分限は職員の身分の基本的な事項でございますから、当然離職はこれに含まれる。したがって、分限の条項に離職の規定を置くことはちっとも差しつかえない。その離職の中に法制上考えられる離職の形態を列記してあるわけでありますから、そこに定年退職、分限免職、懲戒免職その他を並べて規定することは少しもおかしいことはない、これは明らかなところだと私ども考えておる次第でございます。

自治省行政局公務員部長1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○鎌田説明員 お答えいたします。 いろいろな意見ということは、大臣の提案理由の中にも、現行地方公務員法のもとで定年制を条例で定められたらどうかということについては疑義があるということを申しておるところでございます。それはどういう疑義かということでございますけれども、一つは地方公務員法第二十七条二項に規定をいたしておりますところの法律上の事由によらなければ、その意に反して免職されない、そのいわゆる分限免職というものと定年退職というものは違…

自治省行政局公務員部長1969/05/06

61衆議院 地方行政委員会 第28号

○鎌田説明員 先ほど政務次官からお答え申し上げました例の労働の努力と意思を十分に持っておる者に対して、一定の年齢に達したことによって職場を去らせるということは、憲法違反ではないかということにつきましては、先ほど政務次官からお答え申し上げたとおりでございます。労働権という思想につきましては、これはいわゆる完全なる労働権の概念、それから限定的な意味における労働権の概念、こういうふうに憲法並びに労働法学上あるわけでございますけれども、現在の日…