鎌田要人
会議録に記録された「鎌田要人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,418 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・保守党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会82 件・82%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会14 件・14%
- 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○鎌田説明員 定年制というものに対する考え方ということに相なろうかと思うわけでございますが、結局、いま先生がおっしゃいますようなことになりました場合、何年のところで線を引けばそれは合理的か。ある意味においては無限に残る問題であろうと思うわけでございます。二年ということをいま例にお出しになられたわけでございますが、二年まではいいが三年まではいかぬのか、こういう問題がどうしてもついて回るものでございますから、ここはある意味におきましてやはり…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○鎌田説明員 大臣のお答え申し上げましたとおりでけっこうでございます。私の前言は撤回いたします。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○鎌田説明員 再雇用に適します職種ということで私どもが考えておりますのは、比較的軽労働でありまして高齢者の就業にたえるもの、それから公務員として長年にわたって蓄積されておりますところの学識経験というものが活用できるような職種、こういうものを一つのメルクマールといたしまして考えてみておるわけであります。したがいまして、いわゆる単労的な職種と申しますか、料金徴収員でありますとか、あるいは用地取得の交渉に当たりますとか、あるいは登記事務の嘱託…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○鎌田説明員 現業的なものと申しますのは、当該庁舎の保守、管理、こういったものに関連しまする現業的なものは、ただいま申し上げましたような再雇用職種の中に入っております。そのほかにも、事務の嘱託でございますとか、あるいは相談業務でございますとか、あるいは交渉業務、こういったものも入っておるわけでございまして、すべてそういう現業的なものであるというわけじゃございません。それから、たとえば先ほど例に申し上げましたような守衛とかあるいは小使さん…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○鎌田説明員 退職手当組合に関しまする全般的な当省の指導方針といたしましては、先ほど局長からお答え申し上げたとおりでございますが、町村団体でこういう退職手当組合をつくられるということは、その個々の町村の場合に、やはり一時に多額の財政負担を伴う、そういうことから組合形式による、こういういわば自然発生的と申しますか、やむを得ない事情から成立をしておるものだろうと思うわけであります。したがいまして、そういった形での退職手当組合というものにつき…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○鎌田説明員 ちょっと資料を持ち合わせておりません。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○鎌田説明員 私の手元まで上がっておる案件はございません。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○鎌田説明員 ちょっと手元に資料を持ち合わせておりませんので、その点のお答えができないのはまことに遺憾でございますけれども、御指摘になりました県につきまして、早急に取り調べたいと思います。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○鎌田説明員 一つの御参考といたしまして、昭和四十二年度中に退職した者につきましての年金の受給状況を調べてみたわけであります。地方公務員共済組合以下、御案内のとおり公立学校、警察、都職員、指定都市職員、市町村、都市職員、これだけの共済組合の単位があるわけでございますけれども、この中で、時間の制約がございまして、公立学校と警察はこちらの本部で裁定しておるものですから、全部全数調査ができました。それから都職員も、東京都だけでございますので全…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鎌田説明員 大臣の御答弁を若干事務的に補足さしていただきたいと思います。 昨年三月一日に社会保障制度審議会から御承知のような答申が出たわけでございます。再三この席上でも御答弁申し上げておりますように、もともと私どもの考え方は、共済組合員として再雇用職員も残りながら年金を受給できる道はないものであろうか、こういうことから出発をいたしたわけでございます。ところが、現行の国あるいは公共企業体、地方公務員を通じてでございますけれども、共済制度…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鎌田説明員 事務的な説明にわたりますので、説明員から説明をさせていただきたいと思います。 再雇用職員の制度につきましては、定年退職後まだ子女の教育に経済的な面で不安がある、こういう職員の方につきまして、かつは、高年齢層の労働力を活用するということをねらいといたしまして導入をいたしたいと考えておるわけでございます。この再雇用職員につきましては、いわゆる一般の行政事務でございませんところの特定の業務というもの、職種を限定をして再雇用をする…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鎌田説明員 再雇用職員の概要につきましては、先ほど申し上げました内容のものを私どもの指導の基準といたしまして地方団体に対して指導してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鎌田説明員 社会保障制度の充実ということにつきましては、私どもも、私どもの守備範囲でできるだけのことを考えておるところでございます。たとえば、ただいま例にお出しになりました中卒で四十年勤続ということになりますというと、確かに恩給条例なりあるいは退任条例なり、こういった制度の変遷がございますのでなにでございますが、純粋に共済制度だけに持たせるということになりますと、七〇%まで率といたしましてはいける。あるいはまた、退職手当の場合におきま…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鎌田説明員 再雇用職員の場合、先ほど申しましたように、職種によりまして給与というものはおのずから職務給という形できまってまいるわけでございます。したがいまして、それぞれの自治体におきまして、再雇用の職に対応しますところの給与というものはきまってまいる。その水準というものがどれくらいのものになるかということは、したがいましてここで確定的なお答えはできないわけでございますけれども、民間におきまする再雇用の形態というものを、私ども、労働省の…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鎌田説明員 観念的には、いまの年金というものと再雇用後の再雇用職種の給与というものは、これは異種の問題でございます。再雇用職種の給与というものは、先ほどからるる申し上げておりますように、仕事の性質によってきまってまいる。その水準というものは、大体民間の再雇用後の給与というものが一つの参考になるのではないかというふうに考えておるわけでございます。それとあわせまして、先ほど申しましたような年金支給の道というものが開かれるわけでございます。…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鎌田説明員 二十年になっておりませんと年金がつきません。退職手当と一時金だけでございます。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鎌田説明員 先般塩川委員の御質問の際にもお答えを申し上げたわけでございますけれども、私どもの調査によりまして、現在勧奨退職でやめられた方の再就職の希望状況、それに対しましてあっせんをした状況というものを申し上げます。現在はいゆわる勧奨退職制という形をとっておるわけでございますが、そのもとにおきまして、都道府県の場合に、再就職を希望される方々のおおむね七五・八%、市の場合でございますと八五・四%、町村の場合でございますと七四・〇%、こう…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鎌田説明員 ただいま御案内のとおり定年制がないわけでございますので、勧奨退職をされます際に、婦人につきましては、いまおっしゃいました比較的若年の線で勧奨しておられる、こういうことのようでございます。 それから立ったついででございますから、先ほど先生がおあげになりましたのは、おそらく神奈川県の人事課で準職員の問題を処理しておられることだろうと思いますが、おあげになりました二十二年に採用になって三十五年に試験を受けて準職員になられたという…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鎌田説明員 御案内のとおり、職種によりまして男女間、性別に差をつけることに合理的な理由があるというものにつきまして差をつけるということは当然可能でございますが、同じ職種の中でございますと、合理的な理由なくして男女間に差をつけるということは、(「憲法違反だ」と呼ぶ者あり)法律的にいまお話もあります憲法の問題もございまして、いかがであろうか、こういうふうに考えております。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鎌田説明員 そこが、今度の私どもの法律の考えております定年制というものは、強制的に各地方団体がやらなければならないというものではございませんで、結局定年制をしかれる場合にはそういう形になる、勧奨退職でこれまでどおり続けておやりになられるところはそのままその形で維持される、こういう形になろうかと思います。