鈴木一
会議録に記録された「鈴木一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 東京大学公共政策大学院教授
- 直近の発言日
- 1963/12/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保16 件
- 社会保障・年金15 件
- 労働・賃金9 件
- 宇宙8 件
- 半導体4 件
- 防衛3 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会27 件・27%
- 予算委員会公聴会23 件・23%
- 国際経済・外交に関する調査会13 件・13%
- 厚生委員会8 件・8%
- 社会労働委員会8 件・8%
- 建設委員会8 件・8%
※ 全 7,972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第45回 参議院 決算委員会 第3号
○説明員(鈴木一松君) 第三につきましては、東海電気通信局管内のものは、目黒通信工業株式会社。東北につきましては協和電設株式会社。
第45回 衆議院 文教委員会 第2号
○鈴木(一)委員 議事進行について委員長にお伺いしたいと思うのでありますが、きょうは一時から理事会を開催し、理事会の終わったあとに委員会を開くということに通知がなっておるのであります。私たち、いつ始まるかと思っていままで待たされたのでございますけれども、一時間ばかり前になって、両党の間で修正案ができたので、それに対する態度はどうかということを聞かれたわけでございます。文教委員会では今後すべてこのような形で修正案をつくられるのかどうか。普…
第45回 衆議院 文教委員会 第2号
○鈴木(一)委員 単に事務上の手続だけじゃないのです。案そのものに対する態度についての相談であったと思うのですが、そういうものは委員会で堂々とやるべきだと思うのです。その上で修正案をつくるなりして、時間を急ぐならば、まとめようと思うならその気でやればまとまると思うのです。ただ事務上の手続だけではないと思うのです。今後ひとつ気をつけてもらいたいと思います。
第43回 参議院 本会議 第31号
○鈴木一弘君 私は、公明会を代表いたしまして、ただいま議題となっております職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行なうものであります。(拍手) 現在行なわれております失業対策事業を中心とする失対制度は、昭和二十四年のドッジ・ラインの実施により、大量の失業者の発生を予想して、緊急失対として始まったものであります。しかるに、現在においては、先ほどの、公明会小平議員の質疑のうちにも申しましたように、改革すべき問…
第43回 参議院 地方行政委員会 第30号
○鈴木一弘君 目的のことですが、真の目的はどこにあるかということになるわけですけれども、広域行政の総合的な実施及び円滑な処理ということになってくるわけですが、広域行政の円滑な処理ということを願うのだったら、これは相当中途半端なものになりやしないかという感じを受けるわけです。その辺のところ、この目的を持っているだけで、しかも議決権もない、執行権も当然ないわけでありますけれども、はたして広域行政に効果があるのかないのか、相当疑問を抱かざるを…
第43回 参議院 地方行政委員会 第30号
○鈴木一弘君 回を重ねるたびごとに、最後にはだんだん執行機関のほうに、その会議の雰囲気というものが伝わって、そうなるだろう。そういう考えのようですが、先ほどの鈴木委員の質問の際でしたか、府県統合のステップにするという考えは全然ない、合併の配慮ということも考えていないと、そういうような考え方であったわけですが、むしろ調査会の答申にも見られますように、広域行政ということをやるとなれば、当然統合の必要が出てくるのじゃないか、むしろ地方行政連絡…
第43回 参議院 地方行政委員会 第30号
○鈴木一弘君 その点が、どうも政務次官と見解が違うのですけれども、広域行政を円滑化したい、まあ直ちにということは無理でしょうけれども、それが大きな目的になって行政連絡会議を作るならば、むしろそういう考え方を、より実効あらしめる考え方としては統合のほうに踏み切っていったほうがいいのだと思う。とにかく明治以来のままの、明治以前のままのような行政単位でありますし、実際は交通の便あるいは文化の発達で、その行政単位というものがうんと広がっているこ…
第43回 参議院 地方行政委員会 第30号
○鈴木一弘君 先ほど準備を進めているということで、人事面で考えたい。こういう話があったわけです。実際問題として、そういったように具体的に手をつけられているという状態でありますし、それと、この連絡会議とは関係がない、こういうふうに考えていいのだろうと思いますけれども、先ほどの答弁からすれば、そういう流れになっている。区域とか地域とかいう問題は別としても、具体的な盛り上がりでケース・バイ・ケースで処理するという行き方よりも、促進という、そう…
第43回 参議院 地方行政委員会 第30号
○鈴木一弘君 全国を九つのブロックに分けていくわけでありますけれども、九ブロックに分けた根拠を伺います。
第43回 参議院 地方行政委員会 第28号
○鈴木一弘君 関連。山本さんの質問の中に関連してくるのですけれども、十七条の二の2ですが、「特別の理由」の問題で、赤字路線の場合にも地方公共団体の判断でというか、もちろんこれは、地方公共団体がいろいろ判断して「特別の理由」がきめられると思うのですけれども、一番心配することは、それが国あたりからの制約を受けたような「特別の理由」になるというのがおそろしいわけです。その点について、かなりフリーな立場でできるように、というふうに考えていかなけ…
第43回 参議院 地方行政委員会 第28号
○鈴木一弘君 拘束されぬ、こういうことですか。
第43回 参議院 地方行政委員会 第22号
○鈴木一弘君 今度の改正の第二十七条の三についてですけれども、都道府県立の高等学校の施設の建設事業費、これが今まで住民負担及び市町村に負担させていたわけでありますけれども、その実例はどんなものがあるか、ちょっと聞いておきたいと思います。どんなふうな状態ですか。
第43回 参議院 地方行政委員会 第22号
○鈴木一弘君 非常に膨大な金額に上っているわけでありますけれども、一番私どもが心配するのは、この法律で市町村あるいは住民負担ができないということになって参りますと、これだけの金額というものが――今まで四十四億出ている。昭和三十五年の決算だったと思いますが、山口県のある高等学校のごときは校庭の整備費、そのほか建設費も入っていたと思いますが、八割近くまでが住民の負担になっておるというところもあるわけです。そこで、この法律のねらっている、この…
第43回 参議院 地方行政委員会 第22号
○鈴木一弘君 そういういろんな税外負担、あるいは市町村の負担になっていく高校誘致の場合、あるいはそれの割当、押えたりあるいはバランスをとるためというような理由はわかるのでありますけれども、実際一つの事例として考えられることは、市町村からでなく、住民のほうから、たとえば高等学校に体育館を建てたいというような場合に、寄付を前もってPTAを通じたりして集めるわけです。何千万あるいは何百万といろ金が集まったからひとつこの辺で建ててほしい、こうい…
第43回 参議院 地方行政委員会 第22号
○鈴木一弘君 そうすると、二十七条の三にある「直接であると間接であるとを問わず」というのは、特定の個人の篤志的な寄付以外は、たとえ自発的な-全く自由意思というふうに見られる寄付はありませんですから、そういう寄付、負担というものは一切考えられない、望ましくないというのではなくして、考えられない、こういう意味ですか。
第43回 参議院 地方行政委員会 第22号
○鈴木一弘君 そこで税外負担のことで、今まで税外負担をかなりかけてやってきているわけです。実例によれば九割近くまで出ているところもありますし、そういうような税外負担を期待してやってきたわけです。このところでこの法律ができるというと、そういうものは考えなくても現在以上の事業が進行できるという見込みに立つのだろうと思いますけれども、そうすると、今までなぜ住民に負担させたのかということが非常に疑問になってくるわけです。その点について、財源的な…
第43回 参議院 地方行政委員会 第22号
○鈴木一弘君 話はわかって参りました。 都道府県立の高等学校の施設についてですが、そういう条文になっておりますが、市町村立の高等学校はめったにありませんが、市立の場合の高等学校、ころいうような場合にこれを準用していくというような考え方でいくのか。あるいはそちらのほうはどうぞ御自由に寄付をとってくれということになれば、今度は都道府県がそちらに転嫁して市町村立のほうが多くなる、市立が多くなるという心配が出て参りますが……。
第43回 参議院 地方行政委員会 第22号
○鈴木一弘君 まあ今のことだと、場合によれば-市立の高等学校というものは確かに五大市であるとか、あるいは大都市しかありませんけれども、その場合にはときによって住民負担が考えられるが、その負担は軽減されるだろうということを言われましたし、なくなることもあるだろうというのですが、場合によれば負担を増されるというケースも出てくる、その辺が非常に心配なわけであります。建前は原則として都道府県立ということがきまっておっても、原則がむずかしくなって…
第43回 参議院 地方行政委員会 第20号
○鈴木一弘君 二百四十四条二項で、今度の改正で、「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」その「正当な理由が」というのは、どういうのを指していらっしゃるのか。たとえばちゃんとした正当な手続をとった場合ならばよろしいというような、その辺の解釈をひとつ最初にお願いしたいと思うのですが。
第43回 参議院 地方行政委員会 第20号
○鈴木一弘君 現行法の場合ですと、二百十二条の中には「宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、その利用に供してはならない。」というようなのがあったわけですよ。それをさらに広く住民の便益をはからんがために、こういうように変えていったと、そういう精神だというふうに解釈してよろしいですか。