金子孝文
会議録に記録された「金子孝文」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 166 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済企画庁国民生活局長
- 直近の発言日
- 2000/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済・産業委員会66 件・66%
- 商工委員会28 件・28%
- 大蔵委員会4 件・4%
- 交通・情報通信委員会1 件・1%
- 逓信委員会1 件・1%
※ 全 166 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 交通・情報通信委員会 第19号
○政府参考人(金子孝文君) お答えいたします。 全国に消費生活センターがあるわけですけれども、そこにさまざまな苦情が寄せられていまして、そういうものをオンラインで集めてPIO—NET、それが今委員御指摘のものでございますけれども、そこで寄せられたインターネットショッピングに関する苦情、これは九五年度は五件、九六年度には五十九件、九七年度二百四十二件、九八年度四百八十一件、九九年度七百十件ということになっております。
第147回 衆議院 大蔵委員会 第18号
○金子政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘の調査ですけれども、これは、全国に消費生活センターが多数あるわけですけれども、そこでいろいろな苦情を受け付けています。そのうち九八年度から九九年十一月までに入力された金融商品に関する苦情、その分析をしたものであります。 それで、どういう苦情が多いのかということですけれども、これは証券会社、銀行、生命保険ごとによって違うと思いますけれども、そういうことでよろしいでしょうか。そういうことでお…
第147回 衆議院 大蔵委員会 第18号
○金子政府参考人 二つとおっしゃるので、まず、その一つは、リスクの高い商品を好まず、投資経験の浅い五十一歳の主婦に対しまして、目論見書には、当ファンドへの投資は、性質上長期的なものと考えるべきであり、内在するリスクを理解している内外市場の動向に精通した投資家のみにふさわしいものであると書かれているドル建ての会社型ファンド、これを購入させてトラブルが起きたという例が一つかと思います。 もう一つは、目が不自由で障害者手帳を持つ六十五歳の主婦…
第147回 衆議院 大蔵委員会 第18号
○金子政府参考人 まず、高齢者の定義でありますけれども、これは七十歳以上の消費者ということであります。 それで、取引を大きく分けると二つありまして、一つは、国内商品と申しますか、それは信用取引、株式投資信託、金融先物取引、ワラント、オプション取引等、リスクが高いということでリスク・リターンレベル三以上という分類をされているようですけれども、そのような商品が一つの分野です。それからもう一つは、外国の商品、これは外国債券、外国投資信託等、当…
第147回 衆議院 大蔵委員会 第18号
○金子政府参考人 この調査は、先ほどの調査とはまた別途、九八年八月に国民生活センターが、これも同様に全国の消費生活センターを結ぶPIO—NETというところに蓄積されたデータを分析したものでありまして、対象は、九六年度、九七年度、それから九八年六月十四日までに入力された四百八十一件、これの苦情を分析した結果であります。 それを見ますと、国際金融商品に関しての年代別ですけれども、五十歳代が二一・二%、六十歳代が二九・八%、七十歳代が一九・六…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第15号
○政府参考人(金子孝文君) お答えいたします。 消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報・交渉力の格差が、消費者と事業者の間で締結される契約である消費者契約のトラブルの背景になっているということを前提にいたしまして、消費者契約に係る意思表示の取り消しについて民法の要件の緩和を図る、さらに抽象的な要件を具体化、客観化したというものであります。これによって、消費者契約法は、事業者の不当な勧誘によって締結した契約から消費者が離脱することを容…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第15号
○政府参考人(金子孝文君) 再契約かどうかという問題につきましては、ちょっと私どもがこれは再契約かどうかと判断はできません。 ただ、仮にもしこれが再契約であるとした場合には、その契約をする過程において、この法律によれば、事業者がうそを言ったり、あるいは有利だぞという反面で、それと非常に密接に関連する不利なことを故意に言わなかったということがあれば当然この法の対象になると思いますが、ちょっとその具体的なこと、あるいはこれは基本的には司法が…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) お答えいたします。 まず、内職商法と内職というものを少し分けて考えた方がいいと思います。 純粋な内職ですけれども、これは内職の注文者と内職の請負人との関係でありますから、これは一般に労働法における労働契約ではなく、民法上における請負契約であります。したがって、まず内職自体は労働契約ではないだろうということになると思います。 今度は、内職商法はどうかというお尋ねなんですけれども、内職商法がそもそも本法の適用対象…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) これはいわゆる唆してこういうことを書いてくださいよということでありますから、消費者契約法四条第一項から第三項、これは重要事項についての不実あるいは断定的な判断、あるいは利益の反面としての不利益のことを言わなかったというようなもの、いずれにも該当しませんので、これだけでは取り消しの理由としては認められないと思います。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 本法第四条の勧誘ですけれども、勧誘とは、消費者の契約締結の意思の形成に影響を与える程度の勧め方であって特定の者に向けられたものをいうということを勧誘の定義としております。したがいまして、不特定多数向けの勧誘方法、例えばチラシとかあるいはインターネットのホームページの広告、これは基本的には勧誘に含まれないと考えられますが、ただ、いろいろ個別具体的な場合がありますので、取り消しの可否についてはやはり事実に即して、…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) しつこい電話勧誘ですけれども、これは本法の不退去、監禁の類型には含まれませんので、取り消しは認められないと思います。 しつこい電話勧誘、これは非常によくないことなのでその契約の取り消しを認めよという議論もあるわけですけれども、これを仮に認めたとすると、次のような二つの問題があるのではないかと考えられます。 一つは、しつこい電話勧誘というのが必ずしもその意義が明らかではないと。したがいまして、事業者にとって客観…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 本法案は事業者に対して契約書の交付を義務づけているものではありません。 それで、有効かということで、そういうことを不交付の場合には取り消しにできるのかという御質問と理解してお答えしたいと思いますけれども、本法案の取り消しは、誤認の場合には四条第一項、第二項、つまり不実のことを言った、あるいは断定的な判断、有利なことを言った反面として不利なことを言わなかったというようなことが要件になっていますけれども、不交付の…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 今申し上げた要件には該当しませんので、取り消しにはなりません。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 情報の不提供をもって取り消しの要件とするかどうかというのはこの場で随分議論されているわけですけれども、この追加担保提供義務、これについて単に情報を提供しなかったという理由だけでは要件に該当しませんので、取り消しは認められないということです。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 法の四条第二項、これには、当該消費者に対してある重要事項または当該重要事項に関する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ当該重要事項について当該消費者の不利となる事項、事実、これを故意に告げなかったことにより誤認した場合には取り消しができるということになっています。 そのときに、利益と不利益というものなんですけれども、これの解釈としては、その間に密接な関連性があるというようなことが基本になっています…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 確かにそれは不利益ですけれども、不利益事実の不告知にはなりません。 ここでも何回も議論が行われたわけですけれども、確かにこの例だけを見ますと、それはこういうことを言わなきゃいけないというルールをつくることが適当ではないかと、こう考えられるわけです。しかし、これは包括的なルール、すべていろんな業を含むわけですから、したがって、不利益事実を言わないときには取り消しになるということになりますと、一体どういう不利益を…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) その前に、一つだけちょっとお答えさせていただきたいと思います。 日当たりがいいかどうかということに非常に関心があれば、それは消費者の方から事業者に対して、これは日当たりがいいんでしょうねと聞けばいいんですね。それで、いいですと答えたら、それは不実になります。ですから、そういう面で消費者がそれに対してそれなりの注意義務、それは大して難しい話じゃないと私は思いますけれども、そういうことをやればそれは不実で対応がで…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) その場合には、確かにお近くにお住まいですから御存じだったんでしょうということになった場合には、それは、いや私はそんなことはありませんでしたということになると思います。ただ、そのときに、近くに住んでいても必ずしも、一般的な人がどういう状況になるかということを知らないことも多いかもしれません。ですから、それは状況によっていろいろ変わってくるのではないか。 それから、うっかりというのは、ここに言う故意の話になりませ…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 確かに、その事業者が消費者がそういうことを認識していないことを知りながらということですから、正確に言えば先生がおっしゃったとおりでありますけれども……
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) しかしながら、消費者が知らなければ、それは当然のことながら知らないということになるのではないかと思います。