金子孝文
会議録に記録された「金子孝文」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 166 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済企画庁国民生活局長
- 直近の発言日
- 2000/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済・産業委員会66 件・66%
- 商工委員会28 件・28%
- 大蔵委員会4 件・4%
- 交通・情報通信委員会1 件・1%
- 逓信委員会1 件・1%
※ 全 166 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○政府参考人(金子孝文君) 福岡県ではなくて、福岡市であります。 ただ、どうして設けていないかというのはちょっと実態をつかんでおりません。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○政府参考人(金子孝文君) 国民生活審議会で事業者側から意見あるいは懸念が表明されましたので、それについて述べてみたいと思います。当然のことながら、この事業者というのは健全な事業者ですから、そういう方々がいろいろ意見、懸念を示されたということです。 総論といたしましては、正常な事業を運営している事業者に無用な混乱を招くことのないよう、取引実態に即応した法制度としてほしいということが第一点であります。 第二点ですが、契約の取り消し、無効と…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○政府参考人(金子孝文君) 事業者の方は、やはりその契約自体を早期に決着させる必要があるということで、できる限り短くと。最終的に報告書では、短期六カ月、長期五年となったわけですけれども、事業者側はそれでもまだ長いということで、もっと短くしてくれというような議論がございました。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○政府参考人(金子孝文君) 一つ、四十二万件と六十二万件の話ですけれども、これは、PIO—NETに載っていますのはいわゆる苦情の話でありまして、それ以外にいろいろ相談などがありますので、それを全部入れますと六十二万件ということであります。 それから、六十五歳以上のおっしゃっているように苦情自体が、相談自体がふえていますけれども、六十五歳以上の高齢者がその当事者となっている割合ですけれども、平成七年度は八%、八年度八・八%、九年度九%、十…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○政府参考人(金子孝文君) 先ほどの大臣の答弁に若干補足させていただきます。 それで、消費者契約法のこの金融商品販売法なんかと絡む問題は、結局意思表示の瑕疵があることによって取り消しができるという規定をしているわけです。金融商品販売法というものは、リスク情報を提供しなかったときには、それは一種の不法行為になり、不法行為の場合には損害賠償責任になるということですから、両者は要件効果が全く異なるわけであります。ですから、そういうことに直面し…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○政府参考人(金子孝文君) ですから、それは要件効果が異なるものだったら両方できるわけです。ところが、同じようなもの、つまり要件が同じようなものだったら一体どっちが優先するかといえば特別法が優先するということです。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○政府参考人(金子孝文君) これも、割賦販売法第六条第二項は支払いが滞った場合の遅延損害金みたいなのを定めているわけでありまして、消費者契約法第九条第二号も同じことを定めていますから、そういう面で両者は抵触するわけです。その場合には、消費者契約法に対して割賦販売法の六条第二項は消費者契約法十一条二項の「別段の定め」に当たりますから、そちらが優先するということであります。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○政府参考人(金子孝文君) この法律におきまして、消費者と事業者の区別する観点というのは事業性を持っているかどうかということであります。 それでは、事業とは何かということですけれども、これは一定の目的を持って同種の行為を反復継続的に行うことと、こう通常定義されているわけであります。 したがいまして、例えば八百屋さんの場合に、八百屋さんが当然野菜の仕入れを行い、それを売るというのは反復継続的にしていますから、そういう面で八百屋さんというの…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○政府参考人(金子孝文君) 勧誘と単なる表示についての区別について私は説明をしなくてよろしいという理解でよろしいんでしょうか。 単に事実だけを言うことになりますと、電話で例えばAさんということで勧誘というかアプローチをしたということになれば、それは勧誘になると思います。 それから、電子メールで、電子メールといっても、例えばホームページか何かに載っているというのは、それは別に特定の者に対して働きかけたことはありませんので、それは勧誘にはな…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○政府参考人(金子孝文君) ちょっと私の答えが誤解を与えたと。ちょっとメモが入っていましたけれども。 電子メールの場合には、特定の者に対するものなので、それは勧誘行為になる。ただ、ホームページがあって、そこに私がアクセスしていったということだけでは勧誘にはなりませんと、そこに書いてあっただけでは、ということです。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○政府参考人(金子孝文君) そのとおりです。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○政府参考人(金子孝文君) 私の記憶する限り、Eメールなりインターネットを十分に意識してこの法をつくったか、考えたかというと、それは十分に考えていないと思います。 ただ、この法自体、要するに何が事業者で何が消費者、あるいは勧誘とは何かということは、その時代、社会通念、そういうものによって変わってきますから、そこの運用によってその問題は解決できるんではないかと思います。ただ、いろんなほかの問題が出てきて、電子商取引に特異な問題が出てきてこ…
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 お答えいたします。 本法においては、消費者と事業者の間で締結される契約であれば、私益、公益の区別や営利、非営利の区別を問わず本法の対象となります。ということで、おっしゃったところは対象になります。
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 「平均的な損害」とは、同一事業者が締結する多数の同種の契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額という趣旨であります。 具体的には、解除の時期等により同一の区分に分類される複数の同種の契約の解除に伴い、当該事業者に生ずる損害の額の平均値を意味するものであります。
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 今の例でありますけれども、利益が出るかどうかということについては、将来における変動が不確実な事項であります。これについて、断定的な判断、つまり、借金して契約しても十年後に利益が出るということを言っておりますので、これは第四条第一項第二号の要件に該当し、取り消しが認められることになると思います。
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 この場合でありますが、子供が寝るので帰ってくださいと言ったわけでありまして、消費者がその住居から退去すべき旨の意思を表示しています。それにもかかわらず事業者が退去しなかったわけでありますから、第四条第三項第一号の要件に該当し、取り消しが認められると思います。
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 きょう限りのバーゲン、買わなきゃ損だよと連呼することでありますけれども、これだけでは、勧誘している場所から消費者を退去させないことには当たりません。したがって第四条第三項第二号の要件に該当しないので、取り消しは認められないと思います。
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 まず、契約締結過程の取り消しに係る本条及び第四条の規定に関するものといたしましては、例えば民法第百二十条、これは取り消し権者のことを規定しています。それから民法百二十一条、取り消しの効果。民法百二十二条、取り消すことができる行為の追認。民法百二十三条、取り消し、追認の方法。民法百二十四条、追認の要件、及び民法百二十五条、法定追認の規定がこれに該当すると思います。 それから、不当条項、これに関する八条から十条までの規定に…
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 別段の定めでございますけれども、これは、民法及び商法以外の法律中の私法規定でありまして、この消費者契約法の規定と要件が抵触する規定を指します。 例えば、具体的に申しますと、宅建業法三十八条、これは、契約当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額の予定の上限を契約代金の二割と定めているわけでありますけれども、この条項は消費者契約法第九条第一号に抵触いたします。この場合には、消費者契約法案の第十一条第二項の…
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 附則に「この法律の施行後に締結された消費者契約について適用する。」とありますけれども、一般的に民事法におきましては、行為者に義務を課するもの、もしくは人の権利を制限するものは、法の適用について不遡及とするということが原則になっております。この附則は、本法についてもその適用は施行後に締結された消費者契約に限定するという趣旨を規定しております。 ただし、平成十三年四月以降に締結された消費者契約である限り、勧誘が平成十三年四…