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経済企画庁国民生活局長参議院衆議院
総発言数
166 件
直近の所属会派
—
直近の役職
経済企画庁国民生活局長
直近の発言日
2000/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済・産業委員会66 件・66%
  • 商工委員会28 件・28%
  • 大蔵委員会4 件・4%
  • 交通・情報通信委員会1 件・1%
  • 逓信委員会1 件・1%

※ 全 166 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

166 件中 20 件を表示
経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) お答えいたします。 まず、医療行為に係る医者と患者との間の契約、これが消費者契約か否かという問題についてまずお答えいたします。 本法律案は民事ルールでありますので、民事ルールの基本たる民法における契約のうち、本法が規定いたします消費者と事業者との間で締結される契約を消費者契約とし、その対象としているものであります。したがいまして、医療につきましても、例えば結核予防法による命令入所、これは強制的に入院をしなけれ…

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) 消費者契約法がない場合には、契約にあるように遅延損害金は掛け算をしまして五百万円掛ける三六・五で百八十二万五千円ということになりますけれども、本法の場合には一四・六%以上は無効とするということになりますから、当然一四・六%までだということで五百万円掛ける一四・六ということで七十三万円を払えば足りるということになります。

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) 施行された後、締結された契約についてこれが適用されます。

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) お答えいたします。 まず、委員の御指摘の消費者意識がどう変化したかということでございますけれども、PL法の施行一年を経過いたしました平成八年度に経済企画庁がこの意識の調査を行ったわけですけれども……

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) はい。 行ったわけでありますけれども、それによりますと、消費者は、製品の警告表示や取扱説明書の改善、製品の安全を訴求する広告の増加等のPL法施行を契機とした事業者の変化を認識しつつ、安全を確認して製品を購入したり、製品の安全な使用を心がけるといった意識の変化が見られております。 それから、消費者苦情相談の変化でございますけれども、平成七年七月の製造物責任法施行以降、各地の消費生活センター及び国民生活センターが…

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) 聞いていませんでしたか。失礼いたしました。

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) 先生先ほどその行為規範に随分関心をお持ちではないかということでつい先走って答えてしまいまして、済みませんでした。 それで、当然のことながら、PL法は裁判規範として機能しているわけでありますが、行為規範、これは先ほど御説明しましたように、企業がその安全性に対する対応を非常に進めているということを御説明しました。それこそまさにこのPL法が行為規範として非常に重要な役割を果たしているということを示しているんではない…

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) 消費者契約法でありますけれども、消費者契約法は二つありまして、一つは契約締結過程におかしなことを言わなかったかどうかという問題と、それから契約の条項自体がおかしくないか、この二つに分かれると思います。 それで、アリの問題ですけれども、仮にアリはいませんねと聞いたと、ところが、いやそんなものはいませんよということを答えて、それで契約の意思決定をさせたとすれば、それは不実なことを、つまり事実と異なったことを言った…

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) ちょっと補足的に御説明させていただきます。 これは誤認に絡む話だと思うんですけれども、誤認の要件は三つありまして、一つは真実と異なることを言うこと、二番目が非常に変動が大きいものについて断定的な判断を示すこと、三番目は有利なことを言ってそれだけでこんな不利益なことがあるというようなことをあえて言わなかった。その三つが要件になります。 ですから、この暴力団のことなんですけれども、暴力団を言わなかった、それは非常…

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) 不意打ち条項ですけれども、不意打ち条項というのは、交渉の経緯などから消費者が予測できないような契約条項ということであります。この条項の要件を明確にすることはなかなか難しいなということで、その明確性ということを基本にする本法案ではこの不意打ち条項に関する規定は定めなかったということであります。

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) 消費者契約法案ですけれども、これは製造物責任法の検討を終えた後に、国民生活審議会が六年前からその検討を行ってきたわけでありまして、委員御指摘のとおりであります。しかし、民事ルールの具体的内容についていわゆる中間報告という形で試案を得てから約二年で国会に提出できたということであります。 それで、一方、製造物責任法でございますけれども、製造物責任法は、昭和五十年に私法学会によるいわゆる我妻試案が発表されたわけです…

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) 先ほどから大臣も答弁しておりますけれども、この努力規定でございますけれども、これは事業者及び消費者の間では努力の程度、そこに差をつけているわけであります。 それは、その情報力あるいは交渉力の格差にかんがみて、事業者には情報を提供する努力を求めるということであります。消費者には事業者から提供された情報を理解する、理解ということで集めろとは言っていないわけです。片方は提供する。提供されたものを理解せよと、自分で集…

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) その情報の点でありますけれども、誤認することを考えてみますと、大分今議論になっているような情報を提供しなかったということもそれは一つだと思います。それからもう片方では、うそを言うという、その間にスペクトラムみたいなのがあって、そこを一体どのくらいまで取り入れようかというのが私どもが随分考えたところであります。 それでまず、また繰り返しになりますけれども、情報を提供しなかったということを果たして取り消しに値する…

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) この消費者契約法は、もう先ほど何回も議論になっていますけれども、包括的な法であります。したがって、そこには健全な事業者あるいはいわゆる悪質な事業者、いろいろ入っているわけであります。 それで、悪質な事業者だけを見ると、もっとこの法律を厳しくした方がいいんじゃないかと私もそう思います、それだけを見れば。しかし、善良、通常の事業をやっている事業者が多分九九・九九%以上あると思うんですけれども、非常に悪質な事業者を…

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) この法律の故意というのは、先ほど大臣も説明いたしましたけれども、当該事業者が当該事実が当該消費者の不利益となることを知っており、かつ当該消費者が当該事実を認識していないことを知っていながらあえてという意味であります。 それで、そのときにその証明をどうするのかということですけれども、そのときに消費者は、今のことからいけば次の二つのことを証明すればいいということになります。 その一つは、この事実が私にとって不利益…

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) 国から都道府県等の消費生活センターに対する財政的補助についての御質問でありますけれども、経済企画庁は生活情報体制整備等交付金を関係の都道府県に交付しております。 その内容は、コンピューターネットワーク、これはPIO—NETというわけですけれども、各地の消費生活センターと国民生活センターを結んでいろいろ苦情相談の情報を集め、また地方の消費生活センターにフィードバックさせるという、そういうネットワークですけれども…

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) まず、前者のPIO—NETでありますけれども、その交付金の交付が始まったのは昭和六十年からでありまして、先ほど交付税のトータルが、その内訳として、PIO—NETでは二億四千六百万円を交付していますし、これは年々増加しております。 それから、あと基準財政需要額に算入されている金額がどのぐらいかという御質問でよろしいんでしょうか。

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) いろいろありますのでなかなか難しいんですが、まず県と市に分かれていまして、県の中の細目で消費者保護行政費という金額があります。これは標準団体行政規模、人口百七十万を基礎として、それに対して一体需要額がどのぐらいあるのかということで算定していますけれども、これについては、県については、ちょっと失礼します──済みません、ちょっと足し合わせていないのであれなんですけれども、給与費……

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) はい。じゃ、後でお示しいたします。

経済企画庁国民生活局長2000/04/20

第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(金子孝文君) それでは、現状についてお答えをいたします。 苦情処理委員会、これは消費者から寄せられる苦情相談について解決が著しく困難な場合にあっせん、調停を行う第三者機関として地方自治体が条例によって設置している機関であります。 現在、五十九都道府県、政令指定都市のうち五十六の自治体で設置されております。全部で都道府県プラス政令指定都市が五十九ございますけれども、五十六の自治体で設置されております。未設置は、広島市、北九州…