金子孝文
会議録に記録された「金子孝文」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 166 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済企画庁国民生活局長
- 直近の発言日
- 2000/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済・産業委員会66 件・66%
- 商工委員会28 件・28%
- 大蔵委員会4 件・4%
- 交通・情報通信委員会1 件・1%
- 逓信委員会1 件・1%
※ 全 166 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 二つの点について数字のお尋ねがありましたので、お答えいたします。 まず、経済企画庁が地方の消費生活センターに交付しております生活情報体制整備等交付金、この予算額ですけれども、九六年までには増加傾向にありましたが、九七年より減少傾向に転じております。それから、交付金の予算額を見ますと、九六年度は約五億六千万円、これが二〇〇〇年度には三億九千万円と、この五年間で三〇%減少しているということで、委員御指摘のとおりだと思います…
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 一つ、数字の点について御理解をいただきたいと思いますので、発言させていただきます。 先ほど、生活情報体制整備交付金、これが五年間で三〇%減少したと申しましたが、この生活情報体制整備交付金というのが大きく三つに分かれておりまして、一つは、PIO—NET端末機設備運営費、これが一つあります。それからもう一つが商品テスト機器整備費、第三番目が情報提供・消費者啓発費等、こうなっております。 その中で商品テスト機器整備費、これが…
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 国民生活センター理事長の給与でございますけれども、平成十年九月の閣議決定「特殊法人の役員の給与について」に基づく改定によりまして、平成十年度より年間で二千四百万円、平成十一年の退職金の実績額は四千二百万円、こうなっております。 それから、生活相談員の待遇についての御質問であります。 これはなかなか比較するのが難しいわけですけれども、生活センターで働いています消費生活相談員の報酬、これを平成十年度の経済企画庁の調査、これ…
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 今御指摘の数字については、経済企画庁としては把握しておりません。(吉井委員「つかんでみえる」と呼ぶ)つかんでおりません。
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 トートロジーになるかもしれませんけれども、消費者が追認できるようになったかどうかということについて、自分で証明するわけじゃありませんから、そういう面で、それは事業者側の証明責任になるということでありますから、消費者側の立証責任は非常に軽いということであります。
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 お答えいたします。 PIO—NETは、消費者契約法の施行に伴ってますます重要なものになっていくと思われます。そういう形で、消費者契約法が制定された後には、PIO—NETは、今申し上げた消費者契約法の施行状況のフォローアップを行うということでも当然重要ですけれども、消費者契約法に基づいた紛争解決、それが適切に行われるということでもまた非常に重要でありますし、さらには、消費者契約法にかかわらず、契約に係るトラブルが非常にふ…
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 私どもの知る限り、消費生活センターにおけるPIO—NETへの情報入力は適切に行われるものと承知しております。
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 ここで、PIO—NETの機能について十分な御理解をしていただくことが必要だと思います。 これは、一つは、収集された苦情情報が国において消費者保護施策の実施のいろいろなデータとして用いられるということは当然ありますが、また地方にとっても、先ほど御説明しましたように、地方消費生活センターでの苦情処理に活用され、十分に役に立っているということだと思います。そういう面で、このPIO—NETというものは、国と地方が協力をし合って…
第147回 衆議院 商工委員会 第10号
○金子政府参考人 現在整備しております事業の中で、市町村に対する交付金があるわけですけれども、それにつきましては、今申し上げたものについて二分の一の補助をしているということであります。 ただ、申し上げたように、このシステムというのは国と地方が協力して維持管理していくシステム、つまり、それは国にとっても役に立ちますし地方にとっても役に立つということですから、そういう面で費用負担もまたそういうことであるかな、こう考えております。
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 委員お配りのこの資料を見たわけです。それで、委員も多分そういうお考えだと思いますけれども、この事業者が重要事項について事実と異なることを告げているとは言えないのでありまして、そういう面では、本法案の第四条第一項第一号の、事実と異なることを告げたということにはならないのではないかと思います。 それで、これをどうするか。 これで本当に被害が起こるかどうかというのがよくわからないわけです。住所が書いてあっ…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○金子政府参考人 こういう事例で具体的にどうかというのはよくわからないのですけれども、そもそも事業者がインターネット上のホームページの画面に勧誘は行っていないのじゃないかなと思うので、そうなりますと、消費者契約法で非常に重要なのは勧誘という行為ですけれども、そういう行為がないのではないか。また、重要事項について不実の告知あるいは故意の不告知も存在しないわけですから、本法案の規定による契約取り消しの対象にはなり得ないのではないか、こう思い…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○金子政府参考人 ただいまの委員の御指摘は断定的判断の提供ということになると思いますけれども、その場合には契約を取り消すことができる、契約を取り消した場合には原状を回復するということですから、その当初のお金を返してもらうということになると思います。
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○金子政府参考人 断定的判断の対象ですけれども、これは変動が不確実なものということでありまして、その内容は財産的なものだということで、金の先物取引だとか証券だとか、そういうような財産取引に係るようなもので不確実なものについて、断定的判断を提供し、それによって誤認をした場合には取り消しができるということであります。
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○金子政府参考人 委員御指摘のように、消費者苦情というのは、必ずしも金額が多くないということ、あるいは裁判に持っていくのはなかなかなじみにくいということがありますから、裁判外紛争処理機関が十分に整備されるということが、この消費者契約法ができて、それが実効性を上げていくためにも非常に重要ではないか、こう考えております。 その一つは、消費生活センターそれ自体がしっかりした苦情処理を行っていくということが重要ですけれども、今後かなり消費者契約…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○金子政府参考人 各都道府県において条例によって設置されておる苦情処理委員会、これは、委員御指摘のように三者の構成になっていまして、その中立の委員の方々は弁護士などが中心だと思います。 それで、そういう形で適切に紛争の検討が行われていくものだと思いますけれども、消費者契約のトラブルというのは多岐にわたるわけですから、場合によっては、その案件によっては、非常に高度な専門的な知識を要するということ、しっかりした専門家がいるということが処理の…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○金子政府参考人 先日は、消費者契約法の理解のために専門家を派遣するということは必要ではないか、こう申し上げまして、それについてはしっかりやっていきたいと思っています。 それから、先生御指摘の苦情処理委員会に専門家を派遣するということですけれども、具体的にどういう形がいいのかということも検討していかなきゃいけませんけれども、そもそも、私どもとしても、都道府県において苦情処理委員会が活性化するということが必要だと考えていますので、専門家を…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○金子政府参考人 お答えをいたします。 本法案は、消費者と事業者の間の情報、交渉力の格差が、消費者と事業者の間で締結される契約である消費者トラブルの背景になっていることが少なくないということを前提にいたしまして、消費者契約に係る意思表示の取り消しについては、民法における詐欺、強迫といった厳格な要件の緩和を図るとともに、抽象的な要件を具体化、客観化したものであります。これによりまして、事業者の不当な勧誘によって締結いたしました契約から消費…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○金子政府参考人 宅地建物業法の分野も消費者契約法が該当します。しかしながら、宅建業法、例えば解約の違約金につきましては十分の二という条項がありますけれども、そういうものにつきましては、消費者契約法よりも優先的に適用されるという関係になっております。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○金子政府参考人 そのようなことでございます。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○金子政府参考人 建築請負契約が取り消された場合には、請負業者側に代金返済債務が発生する一方、消費者側に完成した建築物を金銭に評価して相当額を支払う義務が発生します。これが相殺されるということになります。こうした回復義務から、建築物の取り壊し、撤去義務が請負業者に生じることはないと思います。