金子孝文
会議録に記録された「金子孝文」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 166 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済企画庁国民生活局長
- 直近の発言日
- 2000/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済・産業委員会66 件・66%
- 商工委員会28 件・28%
- 大蔵委員会4 件・4%
- 交通・情報通信委員会1 件・1%
- 逓信委員会1 件・1%
※ 全 166 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 失礼いたしました。私がちょっと勘違いしていまして、今大臣が申し上げたことが正しい……
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 当該消費者が当該事実を認識していないことを知っているということについては、当該事業者が当該消費者が当該事実を認識していないということを立証しなければならないということであります。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 後段は間違っていました。失礼いたしました。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 追認することができたときとは、客観的に見て一般平均的な消費者が追認し得ると判断されるときではなくて、当該消費者、すなわちその消費者本人が、事業者の重要事項について事実と異なることを告げることにより誤認したことに気づいたとき、または事業者が消費者の住居または業務を行っている場所から退去しないこと、もしくは事業者が勧誘している場所から消費者を退去させないことにより当該消費者に生じた困惑をその消費者自身が脱したとき…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) ですから、その相手方に、私はこの契約を取り消したいということを申し出るということであります。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) はい。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 消費者が追認をしたことの証明責任については事業者側にありますので、それは事業者がしなければならないということです。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 六カ月の期間でありますけれども、追認したときから六カ月という短期の行使期間ですけれども、先ほど申しましたように、これは裁判所に持っていかなければいけないということではありませんで、その契約の相手方に、私はこれを取り消すという意思を明確に表明すればいいということであります。 確かに、そこがよくわからなくて長い間かかってしまうということもあるかもしれません。ですから、それについては、消費者契約法ができた暁には、六…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 無効だと思いますけれども、せっかく民事局長来ていらっしゃるので民事局長に答えていただくのが適切かなと、こう思います。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) しばらくちょっとお時間をいただきたいと思います。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) この消費者契約法第十条でありますけれども、これをもう一度確認のために朗読させていただきますが、十条は「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、」ということで、民法、商法が任意規定を定めているわけですけれども、その定めている場合に、その定めているものに比べて「消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に」、つまり信義則に「規定する基本…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) それは民法五百二十六条に反するものとして本法十条に該当する可能性があると考えられます。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) これ以外にもございます。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 民法の詐欺では、二重の故意あるいは詐欺の違法性というものが詐欺のための要件とされているわけでありますけれども、この四条第一項では、重要事項について事実と異なることを告げた、それによって誤認するわけですけれども、違うことを言った、それだけで取り消しができるということであります。 したがいまして、民法の詐欺に比べれば取り消しができる場合は相当拡大するものであると考えている次第です。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 電話によるおどしですけれども、しつこい電話といいますか、それは本法案の困惑類型には含まれませんので、それだけでは取り消しの要件にはならないということであります。 しかしながら、電話によるこうしたおどしにつきましては、非常にしつこい、この間も参考人がおっしゃっていましたけれども、民法の強迫に当たるのじゃないかという非常に強いおどしのようなものがあるということをお聞きしましたけれども、そういう形で民法の強迫あるい…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) ドイツにおきましては、不正競争防止法の第一条で、営業取引において競争の目的を持って善良の風俗に反する行為を行った者に対しては、差しとめ及び損害賠償を請求することができるという規定があります。 その中で、電話による勧誘は不正競争防止法による善良の風俗に反する行為として差しとめの対象になるという、原則的に禁止という非常に厳しい評価をされていると理解しておりまして、ちょっとこれを見たときにすごいなと思いました。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) こういうお答えでよろしいかどうか。 契約の取り消しの場合には意思表示の瑕疵というものを要件としているわけですけれども、確かに電話はいろいろ問題あると思うんですけれども、それが意思表示の瑕疵というものの要件になり得るかどうかということを考えますと、やはりこれは民法の特別法ですから、その辺が非常に難しいということだと理解しております。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) 訪問販売法との関係、それは訪販法は訪販法で対応されるものだと、こう考えております。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(金子孝文君) ちょっと言葉が余り十分な説明がなかったのかもしれません。しつこい電話ぐらいだと、それは困惑類型には入りませんということを申し上げ、ただ、それが先ほど大臣が申し上げましたように、一昨日も藤森参考人がおっしゃっていましたけれども、恐怖心を起こさせるような、そういうことになりますとそれは強迫になるでしょうし、それから、大臣が申しましたように、電話をかけているときに例えば事実と異なることを言ってそれで契約を結ばせたり…
第147回 衆議院 逓信委員会 第10号
○金子政府参考人 お答えいたします。 国民生活センターでは、全国の消費生活センターとオンラインで結ぶ全国消費生活情報ネットワーク、PIO—NETと言っておりますけれども、それでいろいろ消費者苦情に対する情報を集めております。 相談と苦情に分かれるわけですけれども、苦情だけを見ますと、苦情は平成七年度ではわずか五件だったんですが、それがどんどん、先生先ほど千百五十とおっしゃったんですけれども、苦情だけで見ますと平成十一年度は七百十件という…