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内閣法制局第二部長参議院衆議院
総発言数
1,472 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1954/04/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会88 件・88%
  • 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
  • 商工委員会3 件・3%

※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,472 件中 20 件を表示
法制局第二部長1954/04/30

第19回 参議院 地方行政委員会 第31号

○政府委員(野木新一君) 私で十分御納得の行くような説明ができるかどうか疑問でございますが、私どもといたしましては、憲法三十八条の要求するところは、これは飽くまで刑事手続を前提としているものだと考えているわけでございます。然らばほかのほうの行政目的の場合にこの精神が尊重されるかどうかという点は、やはりほかに理由がない限りはこういう精神を尊重して行つたほうが適当であろうという議論は出ると思います。然らばこの税法の場合にどうかということにな…

法制局第二部長1954/04/30

第19回 参議院 地方行政委員会 第31号

○政府委員(野木新一君) たしか御指摘のように刑事についてだけ、不利益な供述は強要されないという規定があつて、ほかの例えば税行政の目的逮成上の質問検査権というような場合にこれがない、こういう基本的人権を保障されていないと解するのは憲法の解釈上おかしいじやないかというような議論も、たしか議論としては考えられると存じます。併しながら憲法三十八条の規定というものは、いろいろの種類の過去のいろいろの歴史的な苦難の過程を経てできたものだと存ずるの…

法制局第二部長1954/04/27

第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号

○政府委員(野木新一君) 罪刑法定主義でございますが、どういう行為が犯罪であるか、及びその犯罪に対してどういう刑罰が科せられるかということについて法理上明らかになつておることを要するということが罪刑法定主義であると思いますが、併し法律でその構成要件の一部を政令なり規則に譲るということも罪刑法定主義に反するものではございません。現に国家公務員法の今問題になつております百二条の「政治的行為の制限」、その場所も政治的行為の内容を人事院規則に委…

法制局第二部長1954/04/20

第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○政府委員(野木新一君) 憲法第十三条の問題でございますが、先ほど御質疑のときにここにおりましたけれども、あの御趣旨の御質問かと存じます。私はやはり文部大臣がお答えになられましたように、この十三条の解釈といたしましては、公共の福祉が害された後でなければ、立法で国民の権利義務を制限することはできないというような御質疑の趣旨のような解釈にはならないので、公共の福祉が現実にまだ害されない場合でも、なお且つ立法で措置し得ることは、憲法上は可能で…

法制局参事官(第二部長)1953/12/05

第18回 衆議院 人事委員会 第5号

○野木政府委員 ただいまの御質問の点の一般職の職員の給与に関する法律の第二十四条における給与は、やはり解釈上はこの一般職の職員の給与に関する法律のこの給与ということと同じであろうと存じまして、やはり基本給以外のものを含むのではないかと了承いたします。

法制局参事官(第二部長)1953/12/05

第18回 衆議院 人事委員会 第5号

○野木政府委員 二十四条の解釈はただいま私が申し上げた通り解してさしつかえないと存じます。

法制局参事官(第二部長)1953/07/28

第16回 衆議院 法務委員会 第24号

○野木政府委員 御指摘の点につきましてお答え申し上げます。 まず第一に刑法等の一部を改正する法律という題名のもとにおきまして、実質的には四つの法律の一部改正を行つておるわけでありますが、こういう立法形式はどういうものであろうか。非常に見にくくはないか、ことに将来大法全書などに入れた場合に非常に引用したりする際に不便ではないかというような御質問の趣旨と存じますが、内閣の法制局といたしましては従来ともこの種の形をとつて来た例がたくさんござい…

法制局参事官(第二部長)1953/07/28

第16回 衆議院 法務委員会 第24号

○野木政府委員 その点につきましては法制局でお答えすべきですが、便宜私からお答え申し上げます。 もし御意見のように「保護観察二付テハ第三条二之ヲ定ム」というふうにいたしますと、この法律が制定しまして施行されますと、この部分は刑法に溶け込みますので、今の刑法第二十五条ノニというところに入りまして、何か刑法の第三条できめるというふうな形になりますので、非常に技術的になります。そこで非常にわかりにくい点もあるとは存じますが、技術的にはやはり「…

法制局参事官(第二部長)1953/07/28

第16回 衆議院 法務委員会 第24号

○野木政府委員 御説の点は一応ごもつともと存じますが、今までの日本の立法技術上におきましては、一部改正につきましては、一部改正法が成立、施行になりますと、それは本法に溶け込んで本法の中に織り込んでしまうというような実際の考え方になつておるわけであります。 またこういう形において、「別ノ法律ヲ以テ之ヲ定ム」という例は、ちよつとただちには思いつきませんが、調査いたしたならばおそらく前例もあると思います。ただ趣旨は、今申しましたようにこれは溶…

法制局参事官(第二部長)1953/07/23

第16回 衆議院 法務委員会 第21号

○野木政府委員 この点はたしか新刑事訴訟法が制定されたときの国会でも問題になつたところだと記憶しておりますが、三十四条後段の解釈につきましては、文字通り「何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」というのでありまして、要求があれば、拘禁した理由を本人及び弁護人の出席する公開の法廷で示すという義務を課せられておるわけであります。とにかく拘禁の理…

法制局参事官(第二部長)1953/07/23

第16回 衆議院 法務委員会 第21号

○野木政府委員 この三十四条後段の趣旨は、要するに昔封建制時代等においては行政官その他の権力が国民を拘束いたしまして、何のために拘置されておるか、またどこに拘束されておるかわからないという事態があつて、非常に人権を蹂躙するのがはなはだしかつたのでありまして、それに対して国民の方からいろいろ闘争した結果こういうような規定が出て来たという歴史的な背景があるものだと存ずる次第であります。従つて日本国憲法の要求しておるところも、国民が別に何らの…

法制局参事官(第二部長)1953/07/23

第16回 衆議院 法務委員会 第21号

○野木政府委員 憲法は一種のわくを規定したものでありまするから、憲法自体の要請として示せば一応そこで憲法自体の要請は達し得たものであると存ずる次第であります。それ以外に意見を述べる機会を与えるとか、あるいはほかの救済手段を与えるとか、どういうような救済手段を与えるかということは別個の立法上の措置でありまして、この救済手段が全然なければ全体として憲法の趣旨を全うするという点に欠ける点があるといたしますならば、ほかの点にそれぞれの措置があれ…

法制局参事官(第二部長)1953/07/23

第16回 衆議院 法務委員会 第21号

○野木政府委員 先ほども申し上げましたように、憲法は一つのわくを規定した部分もありますので、意見を述べる機会を与えた方が一方としては妥当であると存ぜられますが、かりに意見を述べる機会を与えられるというような立法の考え方をした場合にそれがただちに違憲であると言えるか言えないか――ただちに違憲であるとは言えないのではないかと存ずる次第であります。

法制局参事官(第二部長)1953/07/23

第16回 衆議院 法務委員会 第21号

○野木政府委員 この規定によつて、国民としては自己に不利益な供述を強要されないという保障を与えられておるものと存じます。

法制局参事官(第二部長)1953/07/23

第16回 衆議院 法務委員会 第21号

○野木政府委員 不利な供述が強要された場合に――強要によつて不利な供述をするということは拒否できる、そういうふうなことであります。

法制局参事官(第二部長)1953/07/23

第16回 衆議院 法務委員会 第21号

○野木政府委員 何人も自己に不利益な供述を強要されないという意味でありまして、ある意味では、権利という言葉を使えば言えると思います。

法制局参事官(第二部長)1953/07/23

第16回 衆議院 法務委員会 第21号

○野木政府委員 この規定によつて、何人も自己に不利益な供述を強要されない権利を保障されておるのでございます。

法制局第二部長1953/07/23

第16回 参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(野木新一君) 只今の御質問の趣旨は誠によく了解できました。先ず第一点のほうから順次お答え申上げたいと思います。なお私のこの答弁の基本的な点におきましては法制局長官の意見を聞いて参つておりますから、そのつもりでお聞き取り願います。 先ず第一点の今回の百九十三条一項の改正は、検察官の権限を拡張するものであるかどうかという点でございますが、結論を申しますと、これは単に現行法の趣旨を明らかにしたにとどまり、別に現行法以上に検察官に新…

法制局第二部長1953/07/23

第16回 参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(野木新一君) 只今の御指摘は誠に御尤もな点だと存じます。こには先ほど申上げましたように、後段の改正は現行法の趣旨を変えるものではないというように了解して、そのもとに審議したわけであります。立案者側もその趣旨でこれを法制局へ持つて参りました。なおその前に、それならばなぜこういうように改正する必要があるかという点につきましては、この現行法の百九十三条のままですと、検察官は犯罪捜査については、殆んど一般的に指示ができないのではない…

法制局第二部長1953/07/23

第16回 参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(野木新一君) 法制局は各省から意見を求められれば、長官がその法律的解釈について意見を述べる権限を持つております。併しその意見は必ずしも拘束力はありません。のみならずそれは国家機関だけでありまして、地方自治体に対しましてはそういう権限を持つておりません。この警察につきましては、すでに御承知のように、自治体警察というものが非常に大きな分野を占めておりますので、原案者の考え方もそうであり、私どもも審事のときにそれらの点をも斟酌配し…