野木新一
会議録に記録された「野木新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,472 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第二部長
- 直近の発言日
- 1952/06/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会88 件・88%
- 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
- 商工委員会3 件・3%
※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第61号
○政府委員(野木新一君) さようでございます。
第13回 参議院 法務委員会 第61号
○政府委員(野木新一君) 監置という点を取上げて今お尋ねがありましたのでありますが、その下の過料という点で考えて見ますると、我が国の法制上いろんな点で罰金と異なつて、過料の一つの制度ができておりまして、これが今言つた制裁的の意味、秩序を維持するための制裁的な意味において過料が科されている事例はたくさんあるわけであります。そしてこの監置という自由の拘束をする、秩序罰と申しましようか、過料の体系に属するものとしては、この監置が戦後におきまし…
第13回 参議院 法務委員会 第61号
○政府委員(野木新一君) こういう、何と言つても人間におきましては自由の拘束ということは一番の苦痛と申しましようか、重大事でございまして、こういう秩序罰に自由の拘束を広く他の場合においても認めて行くということになると、これは大問題であると思います。併しながらこれは諸外国の例を見ましても裁判所に関する限り、裁判所の秩序を維持するとか、裁判所の威信を維持するとか、そういう場合に非常に例外的に認めておるわけでありまして、我が国におきましても、…
第13回 参議院 法務委員会 第61号
○政府委員(野木新一君) 運用の点につきましては、先ほど来裁判所のほうからもしばしば発言せられておりましたが、私法務府側といたしましても十分裁判所としては慎重であるだろうと存ずる次第でございます。例えば今言つたような大声で発言したというような場合には先ず注意をして、或いは注意をするにとどめるかというような運用も考へられ、直ちにこれを発動するというようなことは、その場所の具体的な場合から見て単なる注意では聞かないというような場合に発動にな…
第13回 参議院 法務委員会 第61号
○政府委員(野木新一君) これは最高二十日でありまして、その間どのくらいにするかという点につきましては、一律の基準を設けてありませんです。その点は我が国の裁判官にお任せすれば、その事態々々に応じて適切な措置がとられるだろうということをこの法律は期待して、裁判官をその点では信用してお任せしてある、そういう立て方になつておるものと存ずる次第であります。
第13回 参議院 法務委員会 第61号
○政府委員(野木新一君) 科料につきましては、秩序罰全部同じでありますが、罰金と違いまして、いわゆる罰金を納めない場合には労役場に幾日留置するという制度はございません。これは罰金は結局突きつめて考えますれば、強制執行をし、それができなければそれまでだという点、それが罰金と科料と違つて来る。
第13回 参議院 法務委員会 第61号
○政府委員(野木新一君) 誠にうがつた御質問でありますが、併し制度として立てる場合におきましては、そうかといつてこれを二十日以下の監置或いは三十年以下の監置、三万円以下の科料、百万円以下の科料として、そうしてそれで足らない場合には労役場に入れるというようなことにいたしますのは、憲法との関係からそういう考え方はちよつとできませんので、やはりこの法廷等の秩序維持に関する法律案としては、この法案に盛られている程度は必要にして且つ相当なものであ…
第13回 参議院 法務委員会 第61号
○政府委員(野木新一君) この費用は、例えばまあ実際問題としてはそうたくさんないと思いますが、証人を呼んで証人に旅費日当を給しておるというような場合がこの四条三項で「証人尋問その他の証拠調をすることができる。」という規定を置いた関係上出て出て来ますので、それとの平仄を合せる意味におきまして、四項の規定が出て来たと思いますが只今申上げたように、証人の旅費日当というようなものでございます。
第13回 参議院 法務委員会 第61号
○政府委員(野木新一君) これはまあ裁判所が負担させることができるのでありまするから、そこで一つ裁量する余地があるわけでありますが、併し結局負担させたという場合におきまして、非常に理論的に考えて見ますと、第七条の規定によつて、強制執行をして、それでも取れなければそれまでだと、そういうことになるわけです。
第13回 参議院 法務委員会 第58号
○政府委員(野木新一君) 便宜上私から御説明申上げます。「秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行なわず若しくは執つた措置に従わず」という趣旨でありますが、この趣旨は衆議院法務委員会で提案になつた最初の案におきましては、「秩序を維持するため」という文字がなかつたわけでありまして、その後衆議院の法務委員会でいろいろ慎重審議せられました結果、「秩序を維持するため」という文字が入つたわけでありますか、その趣旨は、一つは単なる、純粋な訴訟指揮上…
第13回 参議院 法務委員会 第58号
○政府委員(野木新一君) この「命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず」という……
第13回 参議院 法務委員会 第58号
○政府委員(野木新一君) ここまでは 「秩序を維持するため」というのにかかつておるわけであります。「又は」以下はこれとは又別の言葉になるわけであります。
第13回 参議院 法務委員会 第58号
○政府委員(野木新一君) その点が衆議院の法務委員会で議論になつた点でありまして、この趣旨はそれを含ませないということをはつきりさせる意味で、「秩序を維持するため」という文字を入れたわけでありまして、結論としては含みません。
第13回 参議院 法務委員会 第58号
○政府委員(野木新一君) さようでございます。
第13回 参議院 法務委員会 第58号
○政府委員(野木新一君) この法案の第二条に掲げているような行為は法廷等の秩序を害する行為であるという面から取上げておりまして、それに対していわゆる刑罰なり秩序罰という一つの制裁を科するという考えであります。従いまして第二条に取上げた行為が、例えば非常に極端なような場合には、公務執行妨害に一部なるというような場合もあるし、又単に公務執行妨害にはならないし、又裁判所法に規定する審判妨害罪にも当らない、他の刑罰法にも当らない、純粋にこれのみ…
第13回 参議院 法務委員会 第58号
○政府委員(野木新一君) この制裁を科した場合にその執行がうまく行くだろうかという点でございますが、第三条二項はこれは制裁を科する前の一つのいわば保全的の手続でございまして、ここには行刑官吏は入つておりませんが、被告人附添いの行刑官吏が被告人を引致するという立場から或る程度の措置はできると思いますが、それ以外のことにつきましては裁判所職員、警察官が一時的の拘束をするということになつております。併し三条二項の拘束は監置ではありませんで、只…
第13回 参議院 法務委員会 第58号
○政府委員(野木新一君) この法律を要求する声も一面非常に強いわけでありますが、他面この法律案は手続の細部を広く裁判所の規則に委ねておるわけでありまして、裁判所の規則が正式に制定されるためにはルール諮問委員会といつたようないろいろな機関を経て制定されますので、若干日時がかかりますので、それらの点をも考慮いたしまして一応六十日をこえない範囲内で規則の準備等も睨み合せまして政令できめる、そういう建前にいたしたわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○野木政府委員 監置と拘留の実質的に異なる点は、どこにあるかという点でございますが、拘留、すなわち刑法に刑罰として定めてあります懲役、禁錮、拘留、その拘留との区別を申し上げますと、ただいま申し上げます拘留でございますが、これは刑罰であり、監置は刑罰でない。秩序罰でありますが、その内容といたしましては、監置に処せられた者に対しましては、労役を科し、教護を施すような刑罰的色彩を有するものは全然行わないで、衛生上特に必要ありと認められるときの…
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○野木政府委員 具体的の場合といたしまして、接見の事柄が今上りましたから、これにつきまして述べますと、この監置については、接見は規律維持の必要上拘留囚の場合に準じて考えておりまして、特に必要ありと認められる場合のほか、親族にあらざる者の接見をなさしめないことができるというような内容になつております。ただ監置と拘留とは、文字を使いわけたというだけではありませんで、ただいま申し上げましたように、処遇の内容が異なるのみならず、私どもといたしま…
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○野木政府委員 ただいま刑務所の例が出ておるわけでありますが、現在の刑務所の制度のもとにおきましては、刑務所には懲役、禁錮、それから拘留囚のほかに、刑罰でない、すなわち無罪の推定を受けておる未決拘留中の者も刑務所に収容されておるのでありまして、これらは広く在監者と監獄法では呼ばれておりますが、こういう刑罰でない未決拘留囚につきましても、現在は「酒類又ハ煙草ヲ用ウルコトヲ許サス」、こういう規定になつておるわけであります。この監置は秩序罰と…