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内閣法制局第二部長参議院衆議院
総発言数
1,472 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1955/07/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会88 件・88%
  • 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
  • 商工委員会3 件・3%

※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,472 件中 20 件を表示
検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 「被保険者又ハ被保険者タリシ者共ノ他の関係者」とありますので、これらを総括して「之等ノ者」ということに使ったわけであります。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 複数だからということもありますが、すぐそれから複数の者に対して質問しなければだめだということを前提にしての御質問ならば、それはまた趣旨が違ってきますが、要するに、複数であるから総括して「之等」ということであります。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 私どもは普通の法律解釈といたしましては、そういうことは出てこないのではないかと存ずる次第であります。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 「等」は「被保険者又ハ被保険者タリシ者其ノ他ノ関係者」とありますので、これらの者に対して書いたのであります。そうかといって、それらの者全部に対して質問しなければだめだという結論は、普通の解釈としては出てこないと存ずる次第であります。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 ただいま申し上げましたように「事業主、被保険者又ハ被保険者タリシ者其ノ他ノ関係者」そういう複数でありますので、それを総称して「之等」といたしたのであります。そうかといって、この法文の趣旨から申しまして、直ちにそれらの一人だけに質問する場合に質問できないという解釈は、どこをどう考えても出てこないと存ずる次第であります。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 事業主、被保険者または被保険者たりし者、そこで切って、に対し提出を命じまたは当該職員をしてこれに対し質問をなさしめと言っても、間違いだと言うことはできないと存じます。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 私も戦前事務官をいたしまして、法案を法制局で審議願ったことがございますが、その当時、確かに御指摘のように直されたような記憶もあります。しかし、最近書くとすれば、むしろ「此等」と書くよりも「之等」の方がわかりいいのではないか、これは私ども参事官の多くの人もそういう議論でありまして、今用語が、まだ過渡期でありまして、不統一になっておると言われればそれまででございますが、昔のように必ずしもそう厳格に言うほどのこともないのではな…

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 御指摘のように、戦前の法制局は、長年の伝統によりまして、文学の使い方のすみずみまでも非常に洗練されておりましたが、終戦後の内閣の法制局に関する限りにおきましては、その点はまだ戦前ほどにはあるいは達していないというお声をいただくのも無理はないと思います。というのは、文部省の当用漢字の採用とか、かなづかいの問題とか、今非常に変革期にありまして、私どもも、現在やっておることが最善だということは、ちっとも思っておりません。あるい…

法制局第二部長1955/07/28

第22回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(野木新一君) 現行刑法を裁判の際適用するときの裁判の量刑の方でしょうか、それとも現行法の立て力における刑の高低の方でしょうか。

法制局第二部長1955/07/28

第22回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(野木新一君) 現行刑法は、御承知のように、明治のころできた法典でありまして、非常に慎重審議の末制定されたものであります。従いまして、刑なども公益的の犯罪、あるいは普通の財盗犯罪などにおきまして、この立て力はこの立て方として一つのまとまったものになっておるものと思います。もちろん、この体系に対して、これは貯産的、個人的犯罪の刑を重くして、ほかの方が軽い点があるじゃないかというような非難もあり、ことに戦時中などはそういう点が非常…

法制局第二部長1955/07/28

第22回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(野木新一君) 刑事法の専門のことにつきましては、刑事法の専門の方を担当しておられる法務省の方の御意見に一応おまかせしまして、大体もっと広い一般法律家としての立場から考えてみますと、この改正案のような刑法を作ったからといって、これは絶対に不可能と、あるいは刑法の根本的体系を全然はがしてしまうほど強く言えるかどうかそこまで強く言わなくてもいいのじゃないかとも思いますが、しかしながら、また翻って率直に私の感じを申し上げますと、現在…

法制局第二部長1955/06/28

第22回 参議院 内閣委員会 第19号

○政府委員(野木新一君) 前回は、吉野先生の御質問の点を一応非公式には承わっておりましたが、詳細に承知しておりませんでしたので答弁を延ばしていただいた次第でございます。その後商工委員会の会議録、内閣、商工連合委員会の会議録等によりまして、吉野先生の提出せられた問題点はよく拝聴をいたしました。従いまして、論点は数点にわたるようでありますが、逐次整理いたしまして申し上げたいと存じます。 その中で一番問題になる点は、勧告の法律的性質はどういう…

法制局第二部長1955/06/28

第22回 参議院 内閣委員会 第19号

○政府委員(野木新一君) ただいまの御意見で非常にはっきりしましたが、大体私の申した趣旨も、吉野先生がただいま勧告について申されたことも大体同じ線ではないかと存ずる次第でございます。もちろん勧告という言葉は指揮命令という言葉と違いまして、日本語の言葉自体といたしましても、ただ勧めるという程度の意味しかありません。ただ法律に勧告ができると、ある機関が他の機関に勧告ができるという権限を与えますと、勧告を受ける側の機関といたしまして、法律の権…

法制局第二部長1955/06/28

第22回 参議院 内閣委員会 第19号

○政府委員(野木新一君) 勧告を受けた場合は、これを尊重しなければならないということを書いたのは二、三あります。それと、勧告することができると書きっぱなしの場合と法律上の差異があるかと申しますと、勧告することができる、あるいは勧告しなければならないという書きっぱなしの場合におきましても、勧告という制度自体が、先ほど申し上げましたように、他の機関がこれを受理して勧告を検討し、十分それを尊重して取捨選択して行くということを前提とした制度であ…

法制局第二部長1955/06/28

第22回 参議院 内閣委員会 第19号

○政府委員(野木新一君) 六カ年計画の内容とか、実際面については私はあまり知識はありませんが、法律的な見地から申し上げますと、勧告する権限を与えられたものは、単に勧告するだけでありまして、しかし法律で権限を与えられた後に、適正に勧告すべきときに勧告をしないということがあれば、それで何らかの責任があるということになると思います。 今度は勧告を受ける側から申しますと、勧告を受けた方が、これを受け取ってよく検討して、十分考慮するということの義…

法制局第二部長1955/06/28

第22回 参議院 内閣委員会 第19号

○政府委員(野木新一君) 勧告の法律的性質につきましては、先ほどからるる申し述べた通りであります。勧告の法律的性質は先ほどから申し上げた通りでありますので、勧告というものは万能薬というような形ではとうていありませんでして、やはりある限度がありますことは御指摘の通りであります。これをもっと強くしてまあ指示とかいうように、あるいは勧告したならばその内容に沿って措置をすべき義務を格段に負わしたらどうか、しかももっとひどく言えば、それに罰則でも…

法制局第二部長1955/06/28

第22回 参議院 内閣委員会 第19号

○政府委員(野木新一君) 法律の制度といたしまして、非常に新しい例を作るという場合には、慎重にいろいろな点を考えてみなければなりませんのでありまして、幸い勧告という制度は、終戦後の新しい制度ではありましても、相当使われてきておる制度であります。そうしていろいろ長期経済計画の推進というような観点からのお話を承わりまして、現在のところでは十一条の第三項の制度を置いて、しかも閣議の決定ということと相待てば、長期経済計画の推進ということもできる…

法制局第二部長1955/06/28

第22回 参議院 内閣委員会 第19号

○政府委員(野木新一君) 御指摘のような点を間然なく達成しようと考えますならば、実質を、勧告でなくて、要するに企画庁長官がある事項を申し出たならば、それを申し出られた行政機関の長は、それに従わなければならないというような義務づけをしなければ、なかなか御指摘の点を十分達成することはできないのではないかと存じます。しかしこの際そういう義務づけをすることが果して法律的に見て行き過ぎとかいう点がないかどうか。なお内閣制度などと関連しまして、十分…

法制局第二部長1955/06/28

第22回 参議院 内閣委員会 第19号

○政府委員(野木新一君) 勧告という法律的性格が、先ほど申し上げたようにある程度弱いと申しますか、弱いものでありますので、これに対して非常に強く期待しているという側の立場の人から見れば、そんな弱いものでは意味ないじゃないかという議論にもなりますし、逆に、その程度のことで実際の運営は相当円滑に運ばれることになるという観点からの議論をする人もあるわけでありますが、私どもといたしましては、勧告についてこれは訴訟上裁判所で問題になったということ…

法制局第二部長1955/06/10

第22回 参議院 内閣・商工委員会連合審査会 第1号

○政府委員(野木新一君) 問題は今、非公式にちょっと承わった程度でございますが……。