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内閣法制局第二部長参議院衆議院
総発言数
1,472 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1955/07/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会88 件・88%
  • 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
  • 商工委員会3 件・3%

※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,472 件中 20 件を表示
検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 さよう解しました。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 原案を諮問いたしまして、それについて審議会においていろいろな御議論があった、それを全部参酌して政府が多少違えた案を最終案としてきめたということでありまして、この二十四条の二の審議会に諮問するという法の精神は、十分満たしておると考えまして、この程度ならば差しつかえないと考えた次第でございます。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 国会法でしたか、それに基いて作られました議院規則でしたかに、御指摘のような条文が加えられたように承知しております。趣旨といたしましては、ただいま仰せになりましたようにするのが望ましいという御見解は、まことにごもっともだと存じますが、法理的と申しますと、政府側として必ずそうしなければならないという法的拘束があるかないかという点になりますと、国会側から御提案なさる場合、その場合には、やはり法的には多少違ってくるのではないかと…

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 御指摘の点は、まことに傾聴すべき御意見のように存ぜられる次第でございますが、私ども使用しておりますそのような規定が入りました一つの政治的と申しましょうか、現実の意義という点から見まして、政府としては、その精神をやはり尊重していくべきであるとは存じますが、そうしなかったからといって、直ちにそれが違法になってしまうというところまでは、現在のところは行かないのではないかと存ずる次第であります。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 御指摘のように、この健康保険法は、終戦前の古い法として、いわゆるかたかな、文語文の法律になっております。そうして、実はかたかな、文語文の法律、すなわち終戦前の法律におきましては「これら」という文字は「此等」というように使っていたのが普通のように承知しております。従って、あるいはこの九条の場合も、大橋先生は「之等」というのは非常に目ざわりだから「此等」というふうにすべきではないかというお含みを持ってのお尋ねかと存じます。実…

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 ただいま先例と申しました第三条第七項ですが、これが、あるいは戦前からのあれですか、今ちょっとはっきりいたしませんが、ともかく現在におきましてはここにありますので、むしろこの方が最近ではわかりやすいじゃないかと思われますので、しいてこの際九条を「此等」とあらためてするほどのこともない、これに合せておいた方が、かえってわかりやすいじゃないかという趣旨で、こうしたわけであります。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 非常に国学的な知識は貧弱でございまして、大橋先生に、特にうんちくを傾けて御説明するというほどの自信も学識もありませんが、「之」を「これ」とこの法文でも使っておりますので、むしろ最近では「之等」とした方がわかりやすいじゃないか、そういう単純な気持で、しかも前例もあるということで、特にその点を深く検討したということは、正直なところなかったわけでございます。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 私どもといたしましては「之等ノ者ニ対シ」といえば、前の方におきまして「事業主、被保険者又ハ被保険者タリシ者共ノ他ノ関係者二対シ文書其ノ他ノ物件ノ提出ヲ命ジ」という点と照応いたしまして、ここに書いてあるものを総称して総括的に受ける、こういうように読んでおります。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 それは同じように解しております。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 私どもは「これらのもの」と読んでおりますが、非常に漢学の知識のある人はそうは読まない、「これとう」とお読みになるならば、それはそれでお読みになってよいと考えますが、私らは「之等」は「これら」と読んだ方がすなおではないかと思います。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 私どもは通常は「これらのもの」と読んでおりますが、しいて「これとうのもの」と読む人があれば、これは間違いだというほどのことでかど立って言うこともないのじゃないかという程度に考えております。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 通常の場合には「これら」と読むのが普通です。最近の特に漢学の素養ある人に別問題といたしまして、通常においては、むしろこれはそう読んでいただけるのではないかと私どもは信じておるわけであります。これはそれほどきわ立って論ずるほどの問題でないのではないかという程度に考えております。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 これは現在の通常人になるべく読みやすいことを目安として作っております。従って、私どもとしては、通常の人であるならば「これら」と読んで下さるのではないかと期待して、特にその点はそこまで深く掘り下げて問題にしなかったという次第でございます。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 通常人としては「これとう」と読むと異様に聞えますから——それは国学の点から云々というと問題がありますが、普通の法律を読むという常識からいえば、むしろ異様に聞えるのじゃないか、こういうふうに考えるのであります。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 読みようは、必ずしもこれが一つだというふうに法律できめておるわけではございませんので、特に間違いであるとか、間違いでないということを言うほどのことでもないと存ずる次第であります。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 通常は「これら」と読んでいただきたいという程度です。しかし、特に「これとう」と読む人があっても、そう読むのは法律の解釈の間違いだとか、法律の読み方の間違いだとかといって、その人の無学をあざけるとか、法律の読み方を知らないとか言うほどのこともないのではないか、そういうように存ずる次第であります。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 これは通常は「これらのもの」と読むのが通常だと思います。しかしながら「これとうのもの」と読んでも、あえて法律的に間違いだとまで深くとがめることはないと存じます。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 私ども普通の凡人の頭を標準にして読みますと「之等ノ者ニ対シ」で、別に「之」と「等」と切り離して「之」は何か「等」は何かというように分析して考えるように頭は働きませんで、「これらのものにたいし」と、こうすなおに読んできたわけであります。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 「これとう」と読むことによって、非常にこの趣旨が違ってくるということを前提としての御議論ならば……。

検事(法制局第二部長)1955/07/28

第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号

○野木政府委員 「之」は、被保険者、被保険着たりし者、その他の関係者、こういうものを受けていると存じます。