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内閣法制局第二部長参議院衆議院
総発言数
1,472
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1956/09/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会88 件・88%
  • 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
  • 商工委員会3 件・3%

※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,472 20 を表示
検事(内閣法制局第二部長)1956/09/11

24衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第3号

○野木説明員 御質問のうち憲法問題に関連する点を私からお答え申し上げます。 御指摘のように、宗教と税とからまるような問題は非常にむずかしい問題であります。私は、現在問題になっている京都の観光税なるものは、新聞等でちらちら見た程度で、その条例案なるものや、その内容の具体的な点は実は全く承知しておりません。従いまして、具体的に考えられているのは果して憲法違反になるのかどうかということはなお慎重に具体案などを見て考えなければならないと思います…

検事(法制局第二部長)1956/05/23

24衆議院 内閣委員会 第52号

○野木政府委員 若年停止の点について十分研究して参りませんでして、御満足いくような答弁はあるいはできないかと存じます。恩給法の今までの沿革につきましては、むしろ恩給局の力からお答え願った方がよいかと思いますが、御指摘の点につきましてはなお研究してお答えいたしたいと存じます。

法制局第二部長1956/05/23

24参議院 文教委員会 第33号

○政府委員(野木新一君) ただいまの御質問の点につきまして、主任の参事官にかわりまして私からお答え申し上げます。法制局におきまして法案を立案する際に当りまして、「この法律の目的」とか「法律の趣旨」ということについて、まずどのように考えているのかということについて申し上げます。実は法律の目的とか趣旨とかいうことをうたいまして法律案の冒頭に書くようになりましたのは、御承知のように終戦後の立法の形式であるわけでありますが、初めのころは「法律の…

法制局第二部長1956/05/23

24参議院 文教委員会 第33号

○政府委員(野木新一君) 先ほど申しましたように一応そういう議論がありましたが、一応そういうことがよいのではないかという議論がありましたが、必ずしも全部それに統一されておるということにまだいかないということを、今申し上げたわけであります。(「何べん聞いても同じだ、保留していこう」と呼ぶ者あり)この法律におきましても、むしろこの内容から見ますと、今言ったようなところから申しますれば、むしろ趣旨とした方が妥当でありますので、この法律の立案に…

法制局第二部長1956/05/23

24参議院 文教委員会 第33号

○政府委員(野木新一君) 趣旨と目的の使い分けにつきましては、先ほどるる申し上げましたように、その法律のよってもって達成する使命をうたう場合を目的とし、そうでなくてその内容なり趣旨を説明するというような場合には、趣旨という見出しをつけた方が適当ではなかろうかという点は、寄り寄り協議いたしまして、まだ絶対それのみに限ろうところまでに結論はいっていませんが、大体そっちの方が強いわけであります。しかしながら、実際の使い分けといたしましては、今…

法制局第二部長1956/05/23

24参議院 文教委員会 第33号

○政府委員(野木新一君) それからもう一つ資料の点は、さっそく調べまして御報告申し上げます。

法制局第二部長1956/05/23

24参議院 文教委員会 第33号

○政府委員(野木新一君) 国家公務員法の百四条の解釈は、先ほど緒方局長が申された通りと思っております。 ただいま御指摘の後段の方、すなわち「議会の選挙、議決又は同意を必要とする」云々というのは、これはいわゆる特別職の職員ということになると存じますが、これにつきましては、その選任の「選挙、議決又は同意」、そういう点でそれぞれの法令により調整できると、そういうことに解すべきものと存じております。

法制局第二部長1956/05/23

24参議院 文教委員会 第33号

○政府委員(野木新一君) ただいまの点は、木田課長が申し上げましたようにこの法律のみならず、他の法律にも同様に起る問題でございます。非常にむずかしい問題を含んでいるものと存じますが、私ども一応の解釈といたしましては、意に反して罷免すれば、それはその罷免という行為は違法行為になります。従ってこれは行政事件訴訟特例法等の関係法律によりまして、違法処分として行政の訴訟の問題となることと思います。そしてその任命行為が裁判の結果、たとえば任命行為…

法制局第二部長1956/05/11

24衆議院 法務委員会 第33号

○野木政府委員 御指摘のような議論があるいは生ずるかもしれぬということをおそれまして、この法律におきましては、附則第四項、第五項におきまして、法律の明文をもってその点を解決することにいたしておるわけであります。

法制局第二部長1956/05/11

24衆議院 法務委員会 第33号

○野木政府委員 この規定がありませんと、立案の趣旨は、売春関係の法的規制は一切この法律でやるのだ、それ以外の地方条例は許さないのだという趣旨に解するかもしれぬ。そうはいっても、第三条におきまして、単純売春は単に規範的に禁止しているのみで罰則規定はない。従って、罰則を規定した地方条例はなおこの法律に相反しない、生きておるのだというような議論も生じ、なかなかその点、結局最高裁判所まで行かなければはっきりしないというようなことになる危険もござ…

法制局第二部長1956/05/11

24衆議院 法務委員会 第33号

○野木政府委員 先ほど猪俣先生の御質問のときに、あるいは問題の核心をつかめないで答弁したのではないかと反省されますが、今の御質問で問題の中心が非常にはっきりしたように思います。御趣旨の点につきましては、私ども提案に関係いたした者といたしましては、一応この法律の本則だけから考えてみましても、本則の第一章総則及び第二章刑事処分及び第三章保護更生、この全体から総合してみまして、この法律案に盛られた国の意思といたしましては、いわゆる単純売春は道…

法制局第二部長1956/05/11

24衆議院 法務委員会 第33号

○野木政府委員 問題点は、たとえば単純売春を社会党の案ではたしか罰していたと思います。地方の条例では単純売春を罰しているものは相当あります。一点はっきりした点をとって申し上げますと、社会党の法案が両院を通過して法律になった場合は、地方の条例はその法律に反するというふうになって、地方条例はその点で黙っていても失効してしまう、そういうふうなことになると存ずる次第であります。

法制局第二部長1956/05/11

24衆議院 法務委員会 第33号

○野木政府委員 社会党法案を具体的に一々検討して今お答え申し上げる余裕はございませんが、おそらく、大体の趣旨といたしましては、社会党法案でも、いわゆる売春並びにそれをめぐる問題、これを刑罰をもって抑制しようということは、おそらく国の事務として、国がやるという態度をその法案に盛ってある趣旨だと存じます。個々の条文ごとに一々精密に比べるということではなくて、法案全体の趣旨から判断して、おそらく、社会党法案によっても、趣旨としては、地方条例は…

検事(法制局第二部長)1956/04/25

24衆議院 内閣委員会 第39号

○野木政府委員 実はこの国防会議の構成等に関する法律案につきましては、その審議に関係いたしたのであります。その際の議論につきましては、「その他の関係者」というものは、必ずしも今仰せになりましたようにある関係機関の長というように限定的には解しておりませんでした。要するに議長が、国防会議の議題になる、あるいはそこで議される事項について何か意見を徴したいという場合に、その意見を徴するに足ると認められるような意味で関係を持っておるというならば、…

検事(法制局第二部長)1956/04/25

24衆議院 内閣委員会 第39号

○野木政府委員 もとより「関係者」とありまするから、一般国民というのと違いまして、何らか限定があることはおっしゃる通りだと存じます。しかしこの「関係者」というのは、おっしゃる通り何か機関や団体の長に限るというようなことは出てこないのではないかと存じます。従いまして、しいて何の関係があるかといえば、国防会議で議せられる議題なり何なりに何らかの関係を持っておる者、そういう者であれば必ずしも団体の長でなくたってかまわないし、また役人でなくても…

検事(法制局第二部長)1956/04/25

24衆議院 内閣委員会 第39号

○野木政府委員 実際問題として考えますと、団体の代表者という場合は関係者に入ってくることが多いと思いますが、おっしゃる通りそれのみに限るかといいますと、この文字から申しましてもそれに限る、団体の代表者というものでなければだめだというような結論にはなってこないのじゃないかと存ずる次第であります。

検事(法制局第二部長)1956/04/25

24衆議院 内閣委員会 第39号

○野木政府委員 国防会議で議しようとしている議題に何らかの関係を持っておる人、必ずしも団体の代表者というものに限らないと存ずる次第でございます。

検事(法制局第二部長)1956/04/25

24衆議院 内閣委員会 第39号

○野木政府委員 この条文においてはそのように解釈して差しつかえないと存じます。

法制局第二部長1956/03/22

24参議院 内閣委員会 第17号

○政府委員(野木新一君) ただいま御指摘の点は衆議院の方の修正でございますが、便宜内閣法制局の立場といたしまして、実際の趣旨はこうであろうかと思われる点を法節的に考えて御答弁申し上げます。 御指摘のように、第一条でこの科学行政上の目的を書き、第三条で任務を書いてあるわけであります。しかし第三条をごらんになってもはっきりわかりますように、「科学技術庁は科学技術の振興を図り、国民経済の発展に寄与するため、」この場合の科学技術の振興という点に…

法制局第二部長1956/03/22

24参議院 内閣委員会 第17号

○政府委員(野木新一君) 内閣法制局の方から、修正済みの法文を見て解釈しての答弁です。