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内閣法制局第二部長参議院衆議院
総発言数
1,472
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1957/11/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会88 件・88%
  • 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
  • 商工委員会3 件・3%

※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,472 20 を表示
検事(法制局第二部長)1957/11/09

27衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第3号

○野木政府委員 私どもは、今度の解釈をする際におきまして、現在の時代を頭において考えましたので、現在のところでは熱力ということで考えられる、その範囲で原子力も広義に含めて解釈することについては、さして問題ないだろう、そういうふうに解釈したのであります。

検事(法制局第二部長)1957/11/09

27衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第3号

○野木政府委員 立案に関係せられました方の御意見でありまして、まことに貴重に拝聴いたしたわけでありますが、私どもは、部内でいろいろ論議しましたときには、最初は入らないじゃないかという議論もありましたが、いろいろ議論していくうちに、火力というものは今まで熱力というように解釈されてきた、そうしたならば、原子力発電というものも大体熱力という中に入り得るということになりますので、その町長では原子力発電は火力発電ということになり得るじゃないか、そ…

検事(法制局第二部長)1957/09/17

26衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第42号

○野木説明員 ただいま委員長の仰せられました点につきまして、御説明申し上げます。 この問題につきまして、私ども相談にあずかりました際に、まず第一に考えました点は、電源開発促進法におきましては、水力または火力ということが出てきおりますが、原子力という言葉は出てきておりません。そこで、今度の発電用原子炉を受け入れるための新会社というようなこの会社の仕事、これが一体電源開発促進法に乗ってくるだろうかという点をまず議論したのであります。それには…

検事(法制局第二部長)1957/04/03

26衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第23号

○野木政府委員 原子力委員会設置法第二条において、委員会の所掌事務が定められてあります。これはあくまで委員会の決定すべきものであります。しこうして、御指摘のように、十五条において、「委員会の庶務は、科学技術庁原子力局において処理する。」とあります。しかし、委員会には別に事務局のようなものもございません。そうしてみますと、この第十五条の庶務というものは相当広く読み得るのではないかと存ずるのであります。たとえば、裁判所法において、最高裁判所…

検事(法制局第二部長)1957/04/03

26衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第23号

○野木政府委員 原案と申しますか、原案のまた原案に相当するものになります一番下の案、それを原案にするかどうかということは、やはり原子力委員会が決定するものだと思いますが、原案にするかどうかという、その前の案のようなものを、委員の方がわずかの人数で全部やるということも不可能でありますから、そういうことも一種の調査の範囲になるのではないかと思います。そういうものを委嘱することは、これに入れて読んでも法に反するまでのことはないのではないかと存…

検事(法制局第二部長)1957/04/03

26衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第23号

○野木政府委員 御指摘のように、科学技術庁設置法の原子力局の事務といたしまして原子力委員会の所掌事務に裏はらのようなことが規定してあるようでございますが、このことは、一面原子力委員会に、おっしゃるような事務局を設置したらということとやはり相関連するものだと存じます。従いまして、原子力委員会から科学技術庁長官に申し出て、その命令に従って原子力局の本来の事務としていろいろの企画立案する、それを委員会に提供するということももちろん可能であると…

検事(法制局第二部長)1957/04/03

26衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第23号

○野木政府委員 結局、解釈論といたしましては、原子力委員会設置法第十五条におきまして、委員会の庶務は科学技術庁原子力局において処理するとあります。この委員会の庶務という点の解釈論に結局は落ちつくのではないかと思います。そうすると、これがどの程度までこの庶務ということで読めるかということになるのではないかと存じます。その点は、科学技術庁原子力局というのは、本来の権限をどの程度持っているかということは別にしても、一応考えることができるのでは…

検事(法制局第二部長)1957/04/03

26衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第23号

○野木政府委員 原子力委員会設置法におきましても、原子力の研究開発利用に関する行政の民主的な運営をはかるため原子力委員会が設けられたと承知しておりますが、この委員会において与えられた所掌事務を遂行するため、いろいろの手足として使う事務局というものを設置する、これももちろん可能でありまして、原子力局、科学技術庁とは関係なく事務局を置いて、委員会を補佐して、大いに十分な活動をはかるということももちろん可能だろうと思います。しかし、法律はその…

検事(法制局第二部長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○野木政府委員 その点はまことにむずかしい問題でありますが、私どもといたしましては、憲法上最高裁判所に要請せられておりますのは、法律、命令等について新たに憲法に違反するか憲法に適合するかという判断をする場合につきましては、憲法の規定の精神から言いましても、やはりワン・ベンチでなければ憲法違反等の疑いがあるのではないかという疑義を持っておるのであります。もっとも、そうでなくて、現在の裁判所法に規定しているような工合に、法律、命令について新…

検事(法制局第二部長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○野木政府委員 私の答弁としては、ただいま御指摘のような趣旨だと存じます。従いまして、私といたしましては、現行の裁判所法のような立て方は今おっしゃったような立て方になっておる、これは違憲とまで言うことはないのではないかと存じます。従いまして、私どもの見解から申しますと、現在の裁判所でも小法廷はやはり最高裁判所である、そういうような意味で現在のやり方は違憲ではない、そう思っている次第であります。

検事(法制局第二部長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○野木政府委員 全く平面的に形式的に考えまして、今の裁判所法の規定の建前を維持しつつ、ただ小法廷をふやす、しかしそれ以外の違憲の判断というようなものは大法廷でやるという構想でありますならば、形式的には憲法に違反するということにはならないのではないかと存じますが、しかしながら、四十人とか四十五人とかいう多数でワン・ベンチを構成して違憲の判断をするということになりますと、果して合議が適正に行われるかというような意味合いから、かりに形式論理的…

検事(法制局第二部長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○野木政府委員 はっきりどこに書いてあるかとお尋ねになりますと、はっきりここに書いてあるというまでに明白な条文があるとも言えませんけれども、たとえば八十一条、「最高裁判所は、一切の法律」云々「適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」、その他憲法第六章の条章の全趣旨から見まして、新たに違憲の裁判をするようなものは最高裁判所の裁判官全員の合議体でやるのが憲法の建前になっている、そういうふうに解釈している次第であります。

検事(法制局第二部長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○野木政府委員 先ほど、私、四十五名の場合にはワン・ベンチでなくてもよいと申したつもりではございません。

検事(法制局第二部長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○野木政府委員 違憲の裁判をする場合には、十五人の場合でも四十五人の場合でも、ワンベンチでやらなければ違憲の疑いがあるのではないか…。

検事(法制局第二部長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○野木政府委員 憲法は非常に簡単に条文ができておりますから、普通の法律のように明文を置くということはありませんが、私どもは憲法の趣旨の解釈としてそう考えているわけであります。

検事(法制局第二部長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○野木政府委員 たとえば八十一条もそうであります。また、別に最高裁判所の裁判官については国民審査というような規定もありまして、そこらに現われた趣旨から言いますと、違憲か合憲かという問題を最終的に新たに判断する場合には、やはり全員の合議体でやるというのが憲法の精神ではないかと解釈している次第であります。

検事(法制局第二部長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○野木政府委員 最高裁判所の裁判官は、だれもが憲法違反かどうかという裁判には関与する権限を持っておるのでありまして、そういう点から考えましても、違憲の判断に加わり得ない裁判官を設けることは憲法で予想しない条理ではないかと思います。そういうところからかんがみましても、やはり、新たに憲法違反であるかどうかの裁判をするのは全員の合議体でやるのが憲法の精神に適するのではないかと存ずる次第であります。

検事(法制局第二部長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○野木政府委員 最高裁判所裁判官は権限として憲法判断に全部加わる、――加わり得ないという建前にするのが憲法の趣旨に反するということを考えますならば、ある法律が憲法に反するかどうかという点を裁判する場合には、どの裁判官もその裁判に加われるという建前になっておらなければ、やはりそこに憲法上疑義が生ずるのではないかと存ずる次第であります。

検事(法制局第二部長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○野木政府委員 現在の小法廷は最高裁判所であると存じております。

検事(法制局第二部長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○野木政府委員 私の申し上げましたのは、法律等が憲法に適合するかどうかの判断は、憲法第八十一条の関係がありまして、最高裁判所か終審裁判としてこれを決定するとありますので、その部分は、憲法上の要請として実は、私の申しますのは、最高裁判所裁判官の全員をもって構成された最高裁判所で判断しなければならないのじゃないか、それ以外の問題は、これは憲法は必ずしもそこまで要求しておるのではなくて、これはむしろ立法政策の問題ではないかと存ずる次第でありま…