野木新一
会議録に記録された「野木新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,472 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第二部長
- 直近の発言日
- 1957/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会88 件・88%
- 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
- 商工委員会3 件・3%
※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 法務委員会 第22号
○野木政府委員 今の最高裁の小法廷の裁判は、下級裁判所の裁判ではなくして、やはり最高裁判所の裁判、そのように理解さるべきものだと存じます。
第26回 衆議院 法務委員会 第20号
○野木政府委員 憲法四十一条に、御指摘のように、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」というように書いてありますが、憲法の他のいろいろの条章を見てみますと、たとえば、国会の制定した法律であっても、最高裁判所で違憲審査の結果、その事件関係でこれを効力を認めぬということもあったりいたしまして、四十一条で国憲の最高機関であると書いてあっても、これは、全然他に制約されない全く唯一最高の機関というように強く読めるかと申しま…
第26回 衆議院 法務委員会 第20号
○野木政府委員 御承知のように、国会と内閣との関係におきましては、憲法はいわゆる議院内閣制度というのをとっておりまして、国会と内閣との関係は非常に密接になっておるのであります。しかしながら、裁判所につきましては、これはそういうようなつながりはありませんので、ただ、国会で指名した内閣総理大臣、その内閣総理大臣が首班となって構成する内閣、その内閣で裁判官を任命する、そういうような関係でつながりを持たしておるわけであります。すなわち、議院内閣…
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○野木政府委員 最高裁判所におきまして憲法第八十一条によりましてある法律、が違憲であるという判決が下った場合に、その違憲であるとされた法律はどうなるかという点につきましては、すでに御承知のように学説も分れておるようでございますが、政府といたしましては、従来から、いわゆる個別的違憲説と申しましょうか、最高裁判所の判決があっても、それによって当然法律がなくなってしまうものだ、失効して全部廃止になってしまう、そういうような考えではなくて、裁判…
第26回 衆議院 法務委員会 第18号
○野木政府委員 最高裁判所のすべての裁判において最高裁判所判事の全員が関与してこれをしなければならないかどうかという点につきましては、すでに現行裁判所法におきまして小法廷という制度を認めておるわけでありまするから、私どもは、この現行裁判所法が憲法のもとにおいても合憲的であると考えております。そうでありますので、絶対に小法廷というものを許さないかという御質問でありましたら、許し得るというように考えます。しかしまた、逆に、それではあらゆる事…
第26回 衆議院 法務委員会 第18号
○野木政府委員 ある法律なりが憲法違反であるという判決を、最高裁判所判事の全員が関与をしないで、すなわち法律などで認められた小法廷ですることができるかどうかという点につきましては、私ども、現在の考えによりましては疑義を持っておる次第であります。
第26回 衆議院 法務委員会 第18号
○野木政府委員 大へんむずかしい御質問でありまして、非常にむずかしい問題ではございますが、私どもかねがね議論してきたところにおきましては、どうもそういう制度は現行憲法の精神に沿わないのではないか、疑義がある、もっとはっきり言えば、今のところではどうも違憲くさいではないか、そういうように私どもは一応考えております。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○野木政府委員 結論的に申しますと、法制局といたしましても、ただいまの奧野さんの解釈と同じような解釈をとっておる次第でございます。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○野木政府委員 第二百九十二条第一号の「総所得金額所得税法第九条の規定によって」云々というこの解釈に、結局なろうかと存じますが、ここは趣旨といたしましては、課税の対象になる所得金額をいっておるのでありまして、特別措置法によって対象にならないというのは、条理上、おのずから落ちてくる、そう考えておる次第でございます。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○野木政府委員 この規定は、ただいま御指摘のような読み方をするという、別の解釈を立てる人も、現にただいまおっしゃるようにあるのですかり、多少不明確といえば不明確の点があるのは免れないと存じますが、しかし立案の趣旨といたしましては、ここではやはり課税の対象になる所得をいり。所得税法といいましても、ある意味においては、実質的の所得税法の意味をとっておる。広く租税特別措置法によって減免するというものは、この所得金額に入ってこない、立案の趣旨に…
第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○野木政府委員 立案当時はそういう趣旨で考えておったということでありまして、御指摘のように、やや不明確という点はあるかと存じます。しかしながら、今私どもが言った解釈が裁判所で争われても、直ちに負ける、そういうことはないと確信しております。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○野木政府委員 私の答弁のうちで、裁判所云々という点は、少し言い過ぎであったと思いますから、取り消さしていただきます。二百九十二条の一項一号は、御指摘のようにはっきりしないという点がややあるのではないかという点はあると存じますが、この地方税法におきましては、先ほど奧野部長も指摘したように、所得税法と言いながら、臨時措置法の方のことを含めて言っておる場合もありまして、そういう趣旨から申しまして、そもそも課税の対象にならない所得というものは…
第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○野木政府委員 課税総所得金額を課税標準として課する、こういう場合におきましては、措世法で課税しないと言っている部分については、この総所得金額にそもそも入っておりませんから、課税の範囲外になりますが、措置法で課税するということになっておりますものは、やはり課税の対象となっておりますので、この課税総所得金額といううちには入ってくるのではないかと存じております。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○野木政府委員 所得税法九条によって計算した総所得金額といううちには、まず所得税の対象となる所得を前提としているのでありまして、特別措置法によって所得税を課せられぬというものは、九条のところには入ってこない、従って地方税法二百九十二条一項二号の総所得金額の中には、先ほどから申しましたように、利子税を課せないという部分は入ってこないと、そう解する次第であります。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○野木政府委員 利子税を課しないという部分は、そもそも課税総所得金額からはずします。その部分は入ってきません。しかしながら、租税特別措置法でも利子税を課するといっておる部分は、課税の対象になっておりますから、課税総所得金額の中には入ってくる、そう解しております。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○野木政府委員 それはお言葉を返すようでありますが、条文自体からは、先ほど申し上げましたように、やや不明確な点があるということは、御指摘の通りだと存じますが、私ども立案当時から一応そう考えて、その当時の解釈を維持しておる、そういうことでございます。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第60号
○野木説明員 御質問の点は、昨年たしか今の法制局長官から国会でも御答弁を申し上げたことがあると存じておりますが、起業者の事業準備のための立入権は、土地収用法の十一条の一項、三項等によりまして、国の場合におきましては、法律の所定の事項を都道府県知事にあらかじめ通知すれば、その起業者は、土地にみずから立ち入り、または起業者が命じた者もしくは委任した者を立ち入らせることができるという、いわゆる立入権というものはそれによって発生し、成立するもの…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第60号
○野木説明員 その点は私らも研究してみましたが、なるほど十二条は、土地の収用は突然来られたら困るというので、あらかじめその具体的な日時などを通知するという趣旨も入っていることは間違いないと思います。しかしながら十一条ないし十三条を見ますと、この土地収用法の十二条二項という規定は、先ほど申し上げましたように、法としてはこういうことがされるということは予想されますが、これがされなかったということだけで、立ち入り権はなくなってしまって、立ち入…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第60号
○野木説明員 おそらくおっしゃったような見解のもとに立脚して事を考えていきますならば、それによって権利が侵害される、従って損害賠償というような訴えも、あるいは成り立つか成り立たないかは別問題として、起し得るかとも存ぜられますが、なお具体的な点は専門にわたりますので研究を要するかとも思います。しかしおそらくはおっしゃったような見解のもとに立てば、訴えは起せるのではないかと存じます。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第60号
○野木説明員 裁判所がどういう判決をいたしますか、その判決の結果によらなければわかりませんが、これは御承知のように十二条二項の手続をしなければ立ち入り権が生じないというならば、損害賠償ということは起るかもしれません。しかしながらその立ち入り権が生じなかったために、立ち入ったということから、あとの土地収用手続が全部無効になるかどうかという点は別問題でありまして、これは必ずしも立ち入り権が違法で無効だから、損害賠償の請求が成り立つという場合…