野木新一
会議録に記録された「野木新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,472 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第二部長
- 直近の発言日
- 1956/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会88 件・88%
- 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
- 商工委員会3 件・3%
※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 内閣委員会 第17号
○政府委員(野木新一君) 第十一条第五項におきまして、「内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。」と規定いたしました趣旨は、勧告ということは指揮監督などということと違いまして、勧告をした内容に沿った行為をするという義務を、勧告を受けた場合に与えるものではありませんので、勧告した事項をもっと強力に進めようというためには、どうしても相手方がその内容に適するような方策が講じられなければならないわけでございます。と…
第24回 参議院 内閣委員会 第17号
○政府委員(野木新一君) これは「第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申する」と書いてありますが、「第六条の規定による措置」というのは、内閣総理大臣が閣議にかけて決定した方針に基いて行政各部を指揮監督すると、そういうような措置がとられるように意見を具申する、そういうことじゃないかと思うのでございます。
第24回 参議院 内閣委員会 第17号
○政府委員(野木新一君) さようでございます。
第24回 参議院 内閣委員会 第17号
○政府委員(野木新一君) この第五項は、長官は意見を具申することができるとありまして、内閣総理大臣は必ずしもその意見に従うかどうかわかりませんし、また閣議で内閣総理大臣が誉めたものが必ずしもそう決定するかどうかわかりませんが、別に十一条五項は何ら現行の内閣法に抵触することはないものと考えておる次第でございます。
第24回 参議院 内閣委員会 第16号
○政府委員(野木新一君) ただいま千葉先生と岡部部長との質疑、応答は、私途中から拝聴したわけでありまして、あるいは多少食い違う点があるかと思いますが、問題点は実は昨日ちょっとほかから承わりまして大体勘どころは承知しているつもりでありますが、それについて御答弁申し上げます。 お説のように、国家行政組織法第七条第二項から申しますと、庁には局を置くということは書いてないことは御指摘の通りでございます。それから第七条第一項、第二項と比べてみまし…
第24回 参議院 内閣委員会 第16号
○政府委員(野木新一君) 千葉先生の御意見は、法制局的な立場から申しますと、非常に一々ごもっともに存ずる議論でありまして、法制局の立場におる者といたしましては、鞭撻のお言葉と存じまして、非常にありがたく拝聴する次第でございます。ただ私が特例と申しましたのは、あるいは非常に意味が強く響き過ぎたかとも存じますが、法制局といたしましては、やはりこういうような、国会で御制定になった国家行政組織法という一つの基準の法律がありますから、すべての行政…
第24回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号
○野木政府委員 第三条の法文自体から見ますると、最初の科学技術というところには別に除外はございませんで、次の科学技術というところには、カッコいたしまして除外してあります。従いまして、第三条だけから見ますと、初めの「科学技術の振興を図り、」というところには、これはここでは広く読んでも差しつかえないと思います。あとの科学技術というところで抜けておりまして、要するに「(人文科学のみに係るもの及び大学における研究に係るものを除く。)」とあります…
第24回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号
○野木政府委員 十一条の方に関連いたしますが、十一条の二項、三項のあたりで、「科学技術の振興」という文字が出ておるわけであります。これは、法文から見ますると、第三条において「科学技術」「以下同じ)」とありますので、十一条の方の科学技術というのも、法文といたしましては、カッコが除かれたようになってくると存じます。しかしながら、特に大学とかなんとか言わないで、科学技術一般について論ずる上におきましては、そのうちにおのずから含まれるというよう…
第24回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号
○野木政府委員 この点は、やはり先ほどの問題と関連いたしますが、第七条第二号、第三号あたりの科学技術というものからは、やはり第三条のうしろの方のカッコのついた科学技術ということになるわけであります。特に大学とかなんとかいうことでなくて、文部省その他の関係機関一般の問題として論ずる場合においては、必ずしも大学の自治をそこなう、大学の研究の自由をそこなうという趣旨に反しないわけでありますから、この法律の趣旨からは、そういうことはできないとま…
第24回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号
○野木政府委員 予算の関係では、第七条第三号に出ておりますが、第三号でも広く「関係行政機関の科学技術に関する事務の総合調整に関すること。」とありますので、この趣旨に反しない限度においては、今言った程度のこともある程度可能ではないかと存ずる次第であります。
第24回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号
○野木政府委員 第七条第三号に、予算関係、経費関係が書いてありますので、ぼやけた点はありますが、第二号は非常に広く言っておるわけでありますから、ある程度のことはこれでまかなえるのではないかと思っておる次第であります。
第24回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号
○野木政府委員 ただいまの十一条二項に関する限りは、御説の通りだと思います。前段の、「科学技術の振興」「を図るため必要があると認めるときは」というこの科学技術については、やはりカッコのついた方の科学技術でありますが、大学自体とまで特にこれを取り上げていうのは多少いかがかと思います。一般に、わが国の科学技術の振興のため必要があると認めるときには、文部大臣に対して大学の資料を出してくれということは、別に大学の研究の自治に反しませんから、可能…
第24回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号
○野木政府委員 一般に科学技術の振興をはかるために必要があると認めました際に、科学技術庁の長官が、一般的な意味で、文部省の関係する分野について、一般的な科学技術の振興という意味で、特に技術の振興をはかっていくというような趣旨で文部大臣に勧告するのは、差しつかえないと存じます。
第24回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号
○野木政府委員 便宜私からお答え申します。御指摘のように、第三条におきまして、「科学技術」それから「(人文科学のみに係るもの及び大学における研究に係るものを除く。以下同じ。)」としておりますので、第七条第五号の「科学技術に関し」こういうことからも、おのずから人文科学及び大学における研究の関係はもちろん除かれるわけであります。ところが日本学術会議の方の法律、そちらを見ますと、たしか科学に関して広く——大学における研究は除くという文字はない…
第24回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第6号
○野木政府委員 科学技術庁長官の権限といたしまして、法案第十一条第三項にございますが、この場合におきまして、科学技術一般の振興及び資源の総合的利用をはかるため特に必要があるとき、そういうふうに科学技術庁長官がお認めになりましたならは、文部省であろうと、その他の省庁であろうと、その長官に対して勧告することはできるわけであります。もし科学技術者が海外に出るというようなことが重要である場合には、もちろんこの三項によって勧告できるものと思います…
第24回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第6号
○野木政府委員 他のことと間違えて、質問をよく了解しませんで、失礼いたしました。 御質問の点は、結局第三条におきまして、「大学における研究」となっておりますので、そこに関連して、多少問題が生じてくる点があるということを御念頭に置かれての御質問かと存じます。これが、大学でなくて、小、中学校という方の学生を少しふやす方がいいじゃないかという点ならば、これは全く問題はないと存じます。大学の学生をふやした方がいいかということになりますと、大学の…
第24回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第6号
○野木政府委員 原子力に関しましては、原子力委員会設置法によりまして、原子力委員会の権限に属せしめられた事項について企画し、審議し、決定して、それを内閣総理大臣の方に勧告する。内閣総理大臣の側といたしましては、別に科学技術庁設置法によりまして、科学技術庁の方におきましても同様に、基本的な政策を企画し、立案し、推進するということがありますが、行政的には科学技術庁の方でやるのでありまして、原子力委員会の方は、ただ決定して、これを内閣総理大臣…
第24回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号
○野木政府委員 法案におきましては、第三条で、科学技術の中から「大学における研究に係るものを除く。以下同じ。」とありますから、第十一条第二項もそれを受けまして、「科学技術の振興」「を図るため必要があると認めるときは、」というところは「大学における研究に係るもの」というものもおのずから除かれてくる建前になってくると存じます。しかし、これは法律上の権限としてやるものでありまして、それ以外に、事実上、教授と連絡して、随時資料を求めることは別に…
第24回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号
○野木政府委員 設置法を考えます場合に、権限と所掌事務と一緒に書いてあるのもありますし、また権限と所掌事務というものと分けて考えておる書き方とあります。その場合に、権限と申しますと、一番典型的なものは、何か許可するという行政処分ですか、そういうような、外部に対して発動するような点をおもに権限としてとられておるようなことでありまして、そうでないものは、大体所掌事務というものに入れておるようであります。この要綱におきましては、「任務及び権限…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○野木政府委員 御指摘の健康保険法第二十四条の二の諮問との関係につきましては、この改正法律案を内閣の法制局で審議いたしました際に、一応問題にいたしました。しかし、そのときの考え方といたしましては、法案の大綱を諮問するものとすとなっておりまして、諮問した案につきましては、ただいま御指摘のように一番上が七万円になっておったわけであります。そうして、私ども審議して、国会で御審議を願っている案は、四万八千円というようになっておるわけでありまして…