野木新一
会議録に記録された「野木新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,472 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第二部長
- 直近の発言日
- 1958/03/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会88 件・88%
- 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
- 商工委員会3 件・3%
※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 内閣委員会 第13号
○野木政府委員 これは法制的の問題よりもむしろ政策的の問題に属する部分が多いのではないかと存じます。しかしながら一応法制的の見地に関連づけて御答弁申し上げますれば、科学技術会議はなるほど総理府の付属機関で、一極の諮問機関になっておりまするが、その実際的の重要性は非常に大きいものがあるものと存じます。日本の将来の科学技術の進歩という面にあるいは貢献し、あるいは影響を与えるという点においては非常に大きな役割を演ずるものではないかと思います。…
第28回 衆議院 内閣委員会 第13号
○野木政府委員 結局「政党その他の政治的団体の役員」ということの解釈問題になると存じます。私まだ具体的にこの解釈が実際上の事例において争われたという点をはっきり聞いておりませんが、この解釈といたしましてはまず政党という点、その他の政治的団体という意味、役員の意味、三つの用語の解釈が内容になっておると存じます。政党につきましては常識で大体わかると一思いますが、今までの法律としてはたとえば政治資金規正法にたしか政党の定義が下されてあったと存…
第28回 参議院 建設委員会 第10号
○政府委員(野木新一君) 御指摘のように、戦前の法律と現在の法律と比べてみますと、戦前の法律は、きわめて簡素であったのに、現在の法律は相当こまかいという点は、両方の法律を一覧してみますとよくわかるのであります。戦後の立案の態度といたしましては、昔は法律事項じゃなくて、勅令事項というのがありましたから、そうして戦後にはそういうものはなくなりましたから、いわゆる昔で勅令でできたものも、戦後は法律でなければならない、そういう意味で法律の出たこ…
第28回 参議院 建設委員会 第10号
○政府委員(野木新一君) 御指摘の点は、私どもといたしましても、つつしんで傾聴いたしたいと存ずる次第であります。もう占領後だいぶたちますし、戦後一つの立法の形というものは、一応体をなしてきましたので、これをなお批判して、さらにいい形にするということはさらに私どもは努力しなければならないと存ずる次第であります。各省によって法律の精粗さまざまあるのじゃないかという点、これは必ずしもこれを否定するわけにもおそらくいかないのじあないかと存じます…
第28回 参議院 建設委員会 第10号
○政府委員(野木新一君) 私どもこの法律案を審議いたした者の立場といたしましては、ぼた山というのは、この法律で言っているぼた山は何かといいますと、第二条第二項に定義を置いているわけであります。この定義は、ぼた山と普通に言われているのと実質はそう離れないものではないかと存ずる次第であります。すなわち、「ぼた山とは、石炭又は、亜炭」一、ほかの鉱石のことはここでは考えておりませんが、「石炭又は亜炭に係る捨石が集積されてできた山であって」、云々…
第28回 参議院 建設委員会 第10号
○政府委員(野木新一君) ただいま御指摘のように、いわゆる地すべりと、それからぼた山関係とは、その発生の、原因において異なる。地すべりというのは、土地の一部が地下水等が基因して起る自然現象ぼた山というのは、人工でできた山であって、必ずしも地下水等に基因してすべるという条件ではないようであります。そういう点で、対象が違うということはこれは明らかであると存じます。第二に、こういうような場合において法律を別にすべきじゃないかという点でございま…
第28回 参議院 建設委員会 第10号
○政府委員(野木新一君) 立案のいきさつにつきましては、ただいま大臣から申し述べた通りでございます。私ども法制当事者といたしましては、地すべりだけでいけば、一番すっきりして、法案としては非常にすっきりしたものになるわけでありますが、今、大臣がおっしゃったようないろいろな要請並びに政策上の点からこの際同時に規定することにいたしたわけであります。しかし、同時に規定するということが法律として全然成り立たないかといいますと、先ほど申し上げました…
第28回 参議院 建設委員会 第10号
○政府委員(野木新一君) 実は正直申しますと、私もぼた山は見たことはございません。ただこの法律の定義を書きましたのは、他から知識を借りまして書いたのでございます。 この第二条第二項の定義におきましては、「石炭又は亜炭に係る捨石が集積されてできた山であって、」というのがまず第一の要素であります。「石炭又は亜炭」、これはこれでもうはっきりすると思います。「捨石」というのは、これは鉱業関係の法律にそれぞれ出ておりますから、これも大体同じことだ…
第28回 参議院 建設委員会 第10号
○政府委員(野木新一君) その場合に、他人の土地を借りてそこに捨石を捨てていた。そういうような場合のように拝聴しましたが、そう、いうような場合におきましても、捨てる人がぼたの所有権を留保しておるというような場合には、おそらく不動産化するに至る前に、何と申しましょうか、動産状態においては明らかに鉱業権者のものだ、こういうことは言えると思います。しかしながら、先ほど申し上げましたように、それが一体不可分になってしまった場合におきましては一体…
第28回 参議院 建設委員会 第10号
○政府委員(野木新一君) 民法の所有権との関係に基きまして、この法案の件とは直接にはあるいは関係していないのではないかと存じますが、民法の付合の原理によりまして、付合した以上はやはりその賃借権、その土地の所有権者の所有になるのではないか、だからそう解釈したいと存じます。しかしなかなかむずかしい問題でございますから、この点はまたあとで研究いたしました上でお答えいたします。
第28回 参議院 建設委員会 第10号
○政府委員(野木新一君) これは鉱業法のむしろ専門的のことになりますので、あるいは通産省側からお算えがあった方がいいかと存じますが、私どもむしろこの点は専門家ではないのでありますが、一応見解を申し述べますと、捨石といううちには言ったような鉱業法に言う廃鉱ですか、この普通の道路とか石とか、そういう内方おそらく含んでいるものと思います。そのうち廃鉱に属するものは、鉱業法によりまして不動産、本法にいうぼた山になって、そのぼた山は不動産化した場…
第28回 参議院 建設委員会 第10号
○政府委員(野木新一君) 私の答弁が足りません。 したら、専門の石炭局長に補充していただくことにいたしまして、一応お答え申し上げます。鉱業権の設定せられた地区内におきましても、その地区内にあるものが全部鉱業権者の所有とか何とかいう問題ではないわけでありまするから、今仰せになりましたいわゆる動産的のぼた山がある地域が、鉱業権の設定される地域の中にあるという場合におきましても、まだ動産である限りは、先ほどから申し上げておりますように、従いま…
第28回 参議院 建設委員会 第10号
○政府委員(野木新一君) そのぼた山が新鉱業権者によっても引き続きぼた山として使用されるという場合ならば、鉱山保安法の適用があると思います。しかしながら、もうぼた山は旧鉱業権者が自分の所有に属しておって、持っておって、新鉱業権者としてはそれはぼた山としては使わない、全然別個の所にぼたを捨てるということになると、おそらく今の鉱山保安法の関係におきましては、新鉱業権者の義務というものは、すでに自分の方で使わないぼた山というものについては、お…
第28回 参議院 建設委員会 第10号
○政府委員(野木新一君) 私のただいまの説明をいまちょっと補足いたしますと、新鉱業権者の、鉱山保安法の第四条の鉱業権者としての義務、この義務は旧鉱業権者が作って、自分にその所有権を有している動産のぼた山、それには及ばないというような趣旨のことを申したわけであります。というのは、鉱山法の第四条はあくまでも鉱業権者というものを対象として規定しているわけであります。ただ、先ほどちょっと申し落したと申します点は、旧鉱業権者でありましても、その自…
第28回 参議院 建設委員会 第10号
○政府委員(野木新一君) 刑事上の責任です。
第28回 衆議院 建設委員会農林水産委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 御質問の要点はよくわかりました。十八条と十九条ないし二十一条の関係については、先ほど河川局の当局者が申し述べられたような解釈になると存じます。というのは、まずこの法律施行の当時、すでに「第三条の規定による地すべり防止区域の指定の際」、従ってこの法律施行のときと一致するわけでありますが、また施行後にも新たな指定をする場合は、その指定のときということになるわけでありますが、その地すべり区域内において、すでに権原に基いて他の施…
第28回 衆議院 建設委員会農林水産委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 第二十一条の適用によりまして、そのような結論になると存じます。
第28回 衆議院 建設委員会農林水産委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 二十一条にありますように、二十一条の問題はあくまでも十八条の許可及び十九条において十八条の許可を受けたとみなされる許可の関係をいっておるのでありまして、通産省の方の、取り消すとかそういう対象の問題とは直接に法律的には関係がないわけであります。
第28回 衆議院 建設委員会農林水産委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 法律的に申しますると、通産省ないし鉱山局側の許可とこの法律による許可とは別の観点というか別のものでありまして、この二十一条でいうておりますのはあくまでこの法律による許可であります。すなわち十八条の許可、これを取り消すとか何とかいう問題でありまして、それが自然的に反射的に通産省側の許可ですか、認可ですか、それに影響することはあります。従いまして鉱業権者はこの方の許可を取り消されたりしてしまいますと、この法律に違反してその行…
第28回 衆議院 建設委員会農林水産委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 私の説明は非常に口下手でうまくありませんけれども、理論的には今申し上げた通りであります。そして実際的にはおっしゃったような場合が生ずる場合がありますが、この点につきましては、私どもは立案のときにも一応議論しましたが、これは建設省も通産省もそれぞれ政府の一翼でありますから、密接な連絡をとって実際の軍用においてはそういうそごが生ずることがないようにする、こういうような十分な当局間の連絡があったことを今思い出しておるわけであり…