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内閣法制局第二部長参議院衆議院
総発言数
1,472
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1958/04/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会88 件・88%
  • 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
  • 商工委員会3 件・3%

※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,472 20 を表示
検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 恩給を論ずる場合には、結局金銭債権としての額を考えていくのが中心になると存じます。その点から考えてみますと、先生も御存じのように別にさほど不利益にはなっていないと思います。しかしながら利益、不利益を論ずるには、何を基準にして論ずるかという点が問題でありまして、ただ率だけを抽象的に取り上げていくと、四〇%が三五・五%になるということは、だれが見てもそこだけを取り上げてみれば、おそらく不利益という言葉も使い得るとは存じますが…

検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 利益、不利益を論ずるには、先ほど申しましたように、何を基準として考えるかという点でありますが、基準の取り方によっては、いろいろ考え方もあると存じますが、今ここで論ずる上において、一番実益のある問題点といたしましては、実際に得る額だということになると存じます。そういう点から論じますと、必ずしも不利益になるものではない、そう言わざるを得ないと存じます。そして御指摘のような結果になっておりますが、これはやはり一つの立法政策の問…

検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 今申し上げたように、何を基準にして利益、不利益を考えるかという点から申しますると、別に今までに比べて、恩給権者が今度の措置によって特に不利益になったということは言えないのではないかと存じます。ただ、倍率を従前通り維持すべきだ、倍率の変更は許されない、従ってべースが上れば当然上るべきだ、そういうふうにお考えになっている人から見ると、おれは当然上るべきだったのに上らなかった、倍率さえ変更なければ上っていたんだ、そういう観点か…

検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 先生がしばしばおっしゃるように、純粋冷やかに法律的に考えますと、倍率は金額を算定するプロセスにおける一つの手段である、やはり一番大事なのは最後に出てくる金額であるということになるのでありまするが、感情的には、御指摘のように、自分は倍率が下ったために不利益になったというように感ずる人もあるということは、事実の問題としてはあるいは否定できないとは存じます。しかしながら、あくまでも倍率というのはそれ自体に果して憲法で保障すると…

検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 問題は、そういう考えを立法の上に実現していく際に、特にどういう規定の仕方をとるかということに一つはかかっておると存じます。一般の公務員の給与のベースが上ればそれに伴って、その規定によって、すでに既得権になっている恩給の方も、額の計算の手続はあるいは必要になるかもしれないと思いますが、上っていくというような立て方の法律にしてしまえば、それは一つの既得権になるのではないかと存ぜられますが、そうではなくて、給与べースが上った場…

検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 それによって当然、何の措置も要することなく、ただ確認行為的なものは必要かもしれませんが、当然上ってしまうということになると、既得権的のものになるのではないかと一応考えられます。

検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 恩給権をすでに得ておる人は、長年の間に権利が徐々に発生してきていますから、非常に千差万別でありまして、果して抽象的なそういう規定によってうまく技術的にずっと計算できるかどうか、そういう点は、実際担当している恩給局の方に意見を聞いていただいた方が正確になると存じますが、どうも技術的に非常に困難な点があるのではないか、そういう点はまずまっ先に考えられる次第であります。

検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 自衛官につきましてはまだ恩給権の給与事由が発生しないので、一つの権利というように、むしろ将来一定の条件ができたならばそういう権利は生ずるかもしれない、一つの地位と申しましょうか、そういうようなものでありますから、現在の自衛官について恩給納金制度がないのを新しく作るということは、直ちに財産権侵害とかなんとかいう問題に抵触するかどうか、それはむしろ立法政策の問題になる、そういうふうに存ずる次第であります。

検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 あるいは質問を正確に受け取らないで答弁したかと存じますが、御質問の要旨は、自衛官ですでに退職して給与事由が発生して現に恩給をもらっている、しかしながら在任中は別に恩給納金をしていなかった、そういう自衛官から今後さかのぼって恩給納金を取る、そういう御趣旨でありますとすれば、これは非常に問題だと存ずる次第であります。

検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 現に在職中で今すぐやめれば恩給をもらえる、しかしまだやめないでおる、そういう者について将来恩給納金をさせるのはどうかという点につきましては、まだやめていませんから恩給権というものは具体的に発生しておりません。従いまして立法の当不当という点には相当問題があると思いますが、憲法論的には私のただいまの考えではおそらく可能ではなかろうかと存ずる次第であります。

検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 若年停止によって停止せられている恩給は単なる期待権とは違いまして、すでに具体的に権利が発生しておって、何才までそれが停止されているというだけのことであって権利としてはすでに発生しておるのでありますから、その四十五才までというのを五十才に延ばすという点はやはり憲法上問題があるのではないかと存ずる次第でございます。

検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 さようでございます。

検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 現在の恩給法のもとにおいて既得権になって、しかも若年停止で何才までは停止されているという者につきましては、今後の恩給法の改正によって四十五才を五十才にする、五十才を何才に引き上げていくということはやはり工合が悪いと思います。ただ今後恩給権を発生する者についてそういう措置をとることはもちろん可能だと存じます。

検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 今の恩給法の建前で申しますと、若年停止というものは権利はすでに発生しておって、何才までは幾ら何才以上は幾ら、そういうような権利がすでに発生しておりますから、その権利を不利益に変更するということはやはり問題になるのではなかろうかと思います。

検事(法制局第二部長)1958/04/01

28衆議院 内閣委員会 第24号

○野木政府委員 憲法上の問題といたしまして、既得権を害しないという原則が守られれば、その憲法上の要請は一応満たされます。あとは立法政策の問題でありまして、技術的にいってどういうような手当をしたらそうなるか、これは非常に具体的にいろいろの場合を考えてみなければならないのであります。またそれが可能にしても、果してそれが妥当であるかどうかという問題かいろいろありまして、実は私まだ当面そっちの責任者でありませんので、具体的にまだその問題を突っ込…

検事(法制局第二部長)1958/03/14

28衆議院 内閣委員会 第15号

○野木政府委員 私、内閣法制局の者でございますが、実はあのとき、中川先生の御質問のとき私は建設委員会にちょうど呼ばれておりまして、そちらに出席しておりまして、帰ってきましたら私に対して先生から御質問がありました。そのときの先生の初めの御質問の趣旨を全然知らないので、私に対してそのときの御質問は、前に恩給局側の政府委員は、こういうことは憲法違反になる疑いがあるから云々と言われたけれども、それはどうかと言われましたから、その御質問の通りだと…

検事(法制局第二部長)1958/03/12

28衆議院 内閣委員会 第13号

○野木政府委員 御指摘のように、この法案におきましては、内閣総理大臣という文字が二条、三条、五条等にも出てきておるわけであります。三条の内閣総理大臣はどういう意味かと言いますと、この法案の趣旨といたしましては、この科学技術会議設置法案が総理府の附属機関として置かれるということになっておりまして、第二条の内閣総理大臣というのも、しいて言えば総理府の長としての内閣総理大臣ということになりますし、第三条も、やはり二条と同じように、しいて言えば…

検事(法制局第二部長)1958/03/12

28衆議院 内閣委員会 第13号

○野木政府委員 法案でありますから、法律といたしましては、実体的の政策いかんによって法文を作るというふうになりまして、もし実体的の政策も、内閣の長としての内閣総理大臣と いうふうに持っていこうとするならば、やはりそういうふうな実体的な政策となるわけでありますが、この案といたしましては、そうではなくて、内閣総理大臣というのは、総理府の長としての内閣総理大臣、そういう建前で書いておるものと解されるわけであります。しかしながら、総理府の長とい…

検事(法制局第二部長)1958/03/12

28衆議院 内閣委員会 第13号

○野木政府委員 実は前のときのいきさつを私ははっきり記憶しておりませんが、原子力委員会設置法も突き詰めて言ってみますれば、同じような法文になっておりまするので、解釈としては今平らかに申しますれば、やはり同趣旨になるのではないかと存ぜられる次第であります。一応ここの答弁としてはそう申し上げたいと存じます。

検事(法制局第二部長)1958/03/12

28衆議院 内閣委員会 第13号

○野木政府委員 これも同様の意味ではないかと存ずる次第であります。