野木新一
会議録に記録された「野木新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,472 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第二部長
- 直近の発言日
- 1958/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会88 件・88%
- 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
- 商工委員会3 件・3%
※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(野木新一君) 抽象的にいって、この問題は非常にむずかしい問題だということは亀田先生御指摘の点で、なお、研究すべき点が非常にたくさんあるだろうという点もまさにその通りだと存じます。ただ最後に、ただいま御要求の事件につきましては、私先ほど申し上げたように、ちょっと記憶が、今印象がはっきりいたしませんし、それにやはり現に具体的の事件になっているわけでありまするから、私の先に言った標準からおのずから先生に判断していただくということは…
第28回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(野木新一君) 別にございません。指示は具体的には受けておりません。ただ、私がここで、一個の判断でございますが、やはり現に問題になっている事件について、それはまあそれぞれのところは捜査しておるので、いろいろの事情もあることでありましょうし、ここで私が、先ほど申し上げた抽象的というか、一種の基準を申し上げましたそれに照らしておのずから判断していただくということはもちろん当然でございますが、具体的にそれがどうかということは、やはり…
第28回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(野木新一君) 具体的事件に関連してはどうも意見を申し述べるのは差し控えると申しましたが、今魚田先生おっしゃったような全く仮定的な抽象的な問題を設定しての意見といたしますと、これは一つの純粋の法律論として考えまして、私の意見を申し上げますれば、御指摘のような場合には、経済問題の研究で、別に内容も特にその官庁として秘としておくということじゃない、関係者も全部そういうふうに認識しておる。しかもでき上った結論を書いた文書、その文書が…
第28回 衆議院 法務委員会 第29号
○野木政府委員 国家公務員法第百条の「秘密を守る義務」の点につきましては、前回お呼び出しにあずかりしました際に一応の御答弁を申し上げました、が、その際の御要求もありまして、かつ、帰りまして長官から特にこの点を担当して研究するように命ぜられまして、私個人としても若干書物を読んだりなんかして研究をいたしました。そうして、なおこれに関係ある人事院とかあるいはことに法務省の刑事局の担当係官とも連絡し、ことに昨日は午後引き続きおそくまで研究を遂げ…
第28回 衆議院 法務委員会 第29号
○野木政府委員 この被害法益と申しましょうか、百条ないし先ほど御引用になりました百九条第十二号の罰則によって保護しようとする法益につきましては、先ほど私の言及したように、一つは、それが漏れることによって国家、社会に、ことに社会、国民に直接に害を及ぼすということのほかに、行政庁としての行政の運営の円滑、適正ないし一体的な運営が確保されるという法益、そういうものをやはり保護しておる、そういう面もあるものと存じておる次第であります。
第28回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(野木新一君) 法制という点に関連いたしますから、私の方から、法制局の方から御答弁さしていただきたいと存じます。理化学研究所法案と日本貿易振興会法案、ともにいわゆる特殊法人に関する法案でありまして、これが同一の委員会にほとんど同時に提出されまして、各条文を比較検討してみますると、御指摘のように両者若干相違点がございます。これは非常に正直に申し上げますと、今たまたまこの二法案が比較されておりまするが、すでに同じような法案、成立し…
第28回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(野木新一君) 先ほど政党の役員につきましては、私主として法案を立案して、国会へ提出するまでの考え方を、ざっくばらんに申し上げたのであります。衆議院の内閣委員会等におきまして議論になりまして、岸総理大臣もこの点について答弁をされました。その答弁は、こういうのを一度に全部撤廃するということが適当であるかどうかは別として、少くとも今までのように、ほとんど先例を追うような意味において禁止規定をおくことは、適当でないと思うというような…
第28回 衆議院 法務委員会 第26号
○野木政府委員 具体的的事項と申しますと、急の答弁に多少苦しむわけでありますが、国家公務員法にいういわゆる官庁秘密というものは究極にだれが認定するかと申しますと、同法百条二項に現われているように所轄庁の長ということになるだろうと思いますが、所轄庁の長は先ほどもここで御説明申し上げましたように、それぞれ訓令で下級の官吏に認定権をまかしておるというような状況になっておると思います。その場合において、何を官庁秘密とするかということは、大体長年…
第28回 衆議院 法務委員会 第26号
○野木政府委員 まことに根本的の御質問でありまして、十分慎重に答弁しなければならぬと存ずる次第であります。しかし、一応私のただいまの御質問に対するお答えを申しますれば、九十六条におきましては、御指摘のように、新憲法下の公務員は、旧憲法下の公務員と違いまして、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当っては全力をあげてこれに専念しなければならない、そういうことになっておるわけであります。従いまして、官庁に職を奉ずる者は…
第28回 衆議院 法務委員会 第26号
○野木政府委員 なお、私今申し上げましたのは、きょうは実は突然出て参りまして、十分打ち合せもしてきませんものでしたから、その程度でお聞きおきを願いたいと思います。
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○野木政府委員 御質問の御趣旨を的確に把握しかねましたので、あるいは多少見当違いの答弁になるかもしれませんが、そのときはまたあらためて御答弁いたしたいと思います。 加算制度が占領中に廃止された。その廃止された今、新たに加算制度をとるか、とらぬか、とらぬかということを論ずるのは、法律上から言いますと別に既得権という問題ではなくて、新たに加算制度をとるかという立法政策の問題に尽きるのではないかと思います。
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○野木政府委員 この問題は過去の国会の委員会においても、しばしば議論になったところでありまして、その点は速記録等を通じて、私ども拝見をいたしたわけでありますが、政府の見解といたしましては、当時の速記録を拝見いたしましても、占領中のあの措置によって廃止された、そういうような解釈をとってきておるものと存じておる次第であります。
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○野木政府委員 潜在的権利と申しますか、一つの用語の問題といいますか、比喩的の言い方といいますか、そういう言葉を使っていたことも、速記録等に散見されておりますが、要するに俗にいう軍人恩給復活と申しますか、旧軍人に新たに恩給を給することにしようという措置をとられましたときにも、新たな措置といっても全然縁もゆかりもないところに措置をとるというのではなく、やはり過去に一定の事実関係があった。それはすでに廃止されたから権利ではありませんが、一つ…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○野木政府委員 憲法に抵触しない限り、その範囲でいろいろの立法政策を取り得るものであると存じます。従いまして、いわゆる俗に言う軍人恩給制度復活と申しますか、普通の旧軍人の恩給について新たな措置をとりました際におきましても、私当時具体的にはあまり関係しませんでしたが、今から考えますれば、立法の方針といたしましては、恩給法の改正とか、あるいは附則でああいう措置をとらないで、別に旧軍人恩給法というものを作って、既得権といいますか、たとえば軍人…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○野木政府委員 憲法二十九条はいろいろむずかしい規定になっておるわけでありまするが、御指摘の加算年を適用して恩給権を取得しておる者、そういう者の権利を奪って他の者にその金を回そうというような意味で、加算年によって取得した恩給権者の既存恩給を剥脱することが、果してその公共の福祉上の要請ということでできるかどうかという点につきましては、私ども、憲法二十九条の規定はいわゆる金銭債権については適用になる場合が非常にむずかしいのではないだろうか、…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○野木政府委員 金銭債権につきまして、公共の福祉に従ってその内容を変えるというような場合、たとえばその支払い態様を変えるとかいうような場合が、公共の福祉上の要請があるというような場合には多少あり得ると思います。しかしながらそれも結局補償の問題が起ると思いますから、果してどの程度実績が上るということになるか、これは実際問題を考えると、金銭債権については、二十九条二項というものについて考えていく余地は少いのではないかと思います。
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○野木政府委員 恩給の内部におきまして、恩給に予定している金が、たとえばこれだけしかないというような場合に、一方の既存の権利を削って他方に回すということは、今の憲法上ではむずかしいのではないかと存ずる次第であります。
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○野木政府委員 受給権の発生した後の恩給権は、もちろん私有財産に属すると思います。
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○野木政府委員 もちろん財産権の中には不動産、動産、債権、ことに金銭債権が含まれることはもちろんであります。しかしそれぞれ経理の特質とかによって憲法二十九条の適用の仕方が、おのずから差異と申しましょうか、内在的な制限と申しましょうか、そういうようなものを受ける。またそういうようなことを受けるのは当然だと思います。従いまして二十九条三項によりまして、金銭債権を収用する、そのために補償する、補償として公債をあげるということも理論としては、観…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○野木政府委員 御指摘の点につきましては、将来給与需要の発生するものにつきまして、そういう措置をとることは可能なことだと存じますが、すでに給与需要が発生して、具体的に恩給権を取得しておる者について、現在行われています高額所得の制限の率を高める。従ってたとえば恩給権者が恩給権のほかに毎年同じ利子所得があるというような人を考えた場合に、制限を高めますると利子所得は毎年同じでも、恩給の方の手取額が減るというような関係になる場合がありますので、…