野木新一
会議録に記録された「野木新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,472 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第二部長
- 直近の発言日
- 1959/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会88 件・88%
- 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
- 商工委員会3 件・3%
※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第31回 衆議院 文教委員会 第17号
○野木政府委員 第三十七条の問題といたしましては、この法理上の解釈といたしましては、「安全会は、災害共済給付の給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、」——たとえば学校の管理下にある子供がいる。そこへ、極端な例ですが、暴漢が入ってきて、子供をなぐってけがをさしたというような場合、それが一番典型的な第三者の行為によって生じた場合ですが、その場合において、けがをしたので安全会が給付をする。そのときに、「その給付の価額の限度において…
第31回 衆議院 文教委員会 第17号
○野木政府委員 御説のような場合にはやはりそれは第三者的な問題になってくると思います。
第31回 衆議院 文教委員会 第17号
○野木政府委員 そういう場合には、結局争いがあれば裁判所で判断するということになると存じますが、その前提としては、それぞれ請求者側なら請求者側は一応第三者の行為と判断して請求する、そういうことになるわけでありまして、設置者が第三者に当り、しかも契約当事者というような場合がかりにあるといたしましても、それは資格が違う場合でありますし、しかも設置者としては公共の福祉をになっておる、そういう立場にある設置者でありますから、単なる私的利害によっ…
第31回 衆議院 文教委員会 第17号
○野木政府委員 法律的にはやはり具体的の場合によって判断していく判断がむずかしい、先ほどしばしば申しましたように、理論の問題ではなくて、証拠の問題になるのではないかと思います。第三者がやった場合かどうかということを別に機関を設けて判定するというようなことになると、またそれは非常に繁雑になりますし、結局この法律としては安全会が払う、しかし安全会は自分が損のいかないように自分で注意しておって、第三者に対して損害賠償請求権がきたらその損害賠償…
第31回 衆議院 文教委員会 第17号
○野木政府委員 三十七条のような規定は、各種の法規にあるのでありまして、一種の例文といえば例文のようになっております。従いまして、第三者の行為によって生じたかどうかという点は、やはり一つの法律の条文の解釈の問題になりますし、いわゆる災害にかかった児童等が第三者に対して有する損害賠償請求権ですから、普通の場合は、不法行為による損害賠償請求、国家賠償による損害賠償請求権でありまして、これはやはり民法でありますと故意過失というような条件が備わ…
第31回 参議院 地方行政委員会 第22号
○政府委員(野木新一君) 消防組織法と国家行政組織法との関係でございますが、率直に申しますと、御指摘のように、この国家消防本部というのは、非常に何か特殊なものでありまして、国家行政組織法のどこの機関に当るかというと、どうもぴたりとしない点があるのは、どうもそう認めざるを得ないように思います。しいてどこかに当てはめようと思いますれば、御指摘のように、八条の「機関」か、あるいは、これがたとえば国家消防本部組織令の制定文で引用しておる条文が示…
第31回 参議院 地方行政委員会 第22号
○政府委員(野木新一君) 付属機関と申しますか、第八条の「機関」というのを、また非常に突き詰めて考えてみますと、外局などと違って、非常にあいまいな点が正直に申しますとありますので、どっちがどうということを申されますと、ちょっとあいまいですが、少くとも付属機関ならば、内部組織は別に政令で書かなくてもいいということになっておるのです。ですから、当時の組織令を政令で書いた、私どもは、今これを、先任者の人たちの意見を否定するものではありませんが…
第31回 参議院 地方行政委員会 第22号
○政府委員(野木新一君) お説のところは、まことにもっともの点だと存じます。私どもの見解が突然入ってきて、別に打ち合せもしませんでしたので、行管の方と多少食い違ったかのような印象を与えておるようでありますが、私としても、現行法の中に規定する国家消防本部なるものがびたっと事務局一点張りに当てはめられるものかどうかということになりますと、これは一種の特殊のものがあるといわざるを得ないと思います。これは、当時できたいろいろのものがあるだろうと…
第31回 衆議院 文教委員会 第16号
○野木政府委員 御質問は、なかなか範囲が広くて、しかもむずかしい問題に関連しておりますので、うまく御納得のいくような答弁ができるかどうかわかりませんが、おっしゃったように、行政法、あるいは民事訴訟法、あるいは刑法、そういう名前をおあげになりましたが、それぞれの法律による学校安全に関する責任が全部同じかと言いますと、その点につきましてはむしろそうではない。それぞれの法律は、それぞれの法律が規制しようとする目的、あるいは保護しようという法域…
第31回 衆議院 文教委員会 第16号
○野木政府委員 その御質問も非常に範囲が広くて、おそらくその関連する法律はずいぶんたくさんあると思います。その全部に一々言及することは、とても私は今ここで記憶にない点もありますので、最も典型的なものを一つあげて、それについて御説明申し上げたいと思います。実は問題点がはっきりしませんでしたので、あまり準備もしてきませんでしたが、今ここであり合わせた知識で申し上げます。 まず第一に刑法の方から申し上げます。たとえば学校で先生が体操時間とか授…
第31回 衆議院 文教委員会 第16号
○野木政府委員 私は今の問題からも順次御質問の点に触れていき得ると思っておりましたが、今大臣からもちょっとお話を聞きまして、ここで具体的に問題になっている点はどういう点であるという論点が大体わかったので、それに関連さしていま一度説明し直します。 たとえば学校の老朽校舎がありまして、天井が落っこちて生徒がけがしたという場合にどうか、あるいは学校で先生が臨海学校に生徒を連れていって水泳でもやっている。そうすると先生の注意が足りなくて子供が死…
第31回 衆議院 建設委員会 第21号
○野木政府委員 申すまでもなく法第一条は、この法律の目的、すなわち精神をうたったものでありまして、そこで規定せられておりますことは、「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸する」そういうようなことを御指摘のようにうたってあるわけであります。そうして今度の改正案につきましては、二十一条の二で、「収入超過者に対する措置」という規定がありまして、一定の基準を越える収入があるようになったときには、明け渡しの努力義務を課す、そして次に、…
第31回 衆議院 建設委員会 第21号
○野木政府委員 低額所得者の意味につきましては、第二条等に「政令で定める基準の収入」とありままから、この政令にゆだねられておるものと存ずる次第であります。低廉な家賃というのも、この家賃の決定という条項にありまして、この辺で一応きめられておると存じます。しかしながら、今度割増し賃料というものを作りましたが、これも、やはりこの法律でできておる家賃の一種でありますから、十二条以下の家賃の定め方と違う一つの定め方でありますが、結局家賃の一種であ…
第31回 衆議院 建設委員会 第21号
○野木政府委員 私も第一条の趣旨というものは、先ほど大臣も御答弁なすったように、やはり法律の大目的をうたっておるのでありますから、この大目的の範囲内におきましては、その具体的措置として大目的を達するための手段でありますから、二十一条の二というものは、別に矛盾をしないでおさまるのではないか、そういうように存ずる次第であります。
第31回 衆議院 建設委員会 第20号
○野木政府委員 私の説明の仕方が十分でなかったために、そのようにお聞き取りになられたかもしれませんが、私の趣旨といたしましては、第一条はこの法律の目的をうたいまして、「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、」そういう大目的をうたっておるのでありまして、この規定だけからは、果してこれが継続要件か、あるいは入居承認だけのことを考えておるのか、それは出てこないわけであります。従って、これは広いわけであります。従って、…
第31回 衆議院 建設委員会 第20号
○野木政府委員 結局建設省のおっしゃることと違いはないと存じます。ほとんどそのまま解釈いたしまして、法律各条には法律の具体的効果をうたっておるわけですから、具体的効果といたしましては、低額所得が上った場合には、出ていけという具体的効果をうたった規定はないわけであります。現行法の一条の趣旨から言えば、書こうと思えば、第一条の範囲内で書けたわけでありますけれども、そこまでやらなくとも、最初のときはこの程度のことをやっておけばいいというので、…
第31回 衆議院 建設委員会 第20号
○野木政府委員 抽象的に家賃の性格と申されますと、どういうふうになりますか、公営住宅の場合は、公営住宅を使用収益させたその対価としてお金を払う、その払うお金が家賃だ、こういうことになると思います。
第31回 衆議院 建設委員会 第20号
○野木政府委員 そういう意味の性格論でしたら、これは今非常に争いといいますか、正直なところを申し上げますと、説が分れているところでございます。これはずっと昔になりますが、一つの考えは、営造物の使用料ということだけではなしに、営造物の使用料だから、具体的な効果として、強制徴収ができるという、そこに結びつく考えが一つ。そうではなしに、かりに営造物の使用料としても、やはりそれは家賃として、民法上の普通の民間の家賃と使用関係は同じだ、同じような…
第31回 衆議院 建設委員会 第20号
○野木政府委員 家賃の性格に関する御質問が別の焦点にあるようであります。その点から考えてみますと、家賃の一番典型的なものが民法上の賃貸借契約、それから借家法に補足規定があるが、そういうような私法上の家賃であります。これは、需要供給の原則によって家賃が決定されるということになると存じます。大きな家でも特に安く貸す、自由契約によるわけですから、これは別にかまわぬと思います。しかしながら、公営住宅なり、あるいは公団住宅でも同じですが、特殊の社…
第31回 衆議院 建設委員会 第20号
○野木政府委員 先生の御質問が、非常に法理的にむずかしい問題に触れておりますので、はなはだ御納得のいくようなうまい説明はなかなかむずかしいわけでありますが、もちろん私、改正案の条文も現行法も読んでおります。抽象的に使用料か、普通の家賃かという議論は、あまり議論してもさしてこの点には実益がないじゃないかと存ずるわけでありますが、たとえば、具体的に家賃の決定の基準について、現行法に多少修正を加えた割増し家賃、こういう点についても、具体的に法…