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内閣法制局第二部長参議院衆議院
総発言数
1,472
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1961/03/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会88 件・88%
  • 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
  • 商工委員会3 件・3%

※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,472 20 を表示
法制局参事官(第二部長)1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○野木政府委員 その点も、政策上はたしてどうかという議論はしばらくおきまして、ぎりぎりの憲法論だけからいたしますならば、私が先ほど申し上げたと同じように、それだけで直ちに違憲ということにはならないのではないかと存ずる次第であります。

法制局参事官(第二部長)1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○野木政府委員 答弁の言葉づかいは別として、大筋につきましては長官の了承の上であります。

法制局参事官(第二部長)1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○野木政府委員 ただいまの点はまだ十分研究はいたしておりませんが、憲法の問題としてはおそらくそういうことも可能ではないかと思いますが、ただ他の法律との関係でどうかというような問題が多少出得る余地があるのです。今どの法律かという点は私もちょっと的確に申せませんが、ただこれがこの第八条で授業料その他の費用の免除及び猶予という規定がありますから、この授業料を猶予したり何かする際に、後に工業教員となってやれば免除になります、そうでないとこれは免…

法制局参事官(第二部長)1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○野木政府委員 ただいま第八条との関連におきまして、この趣旨をはっきりさせるというような意味ならば差しつかえないと思いますが、それ以上に出ますと私も今ここですぐ――ただほかのいろいろな法律との関係がありますから、憲法の面から見ればおそらくそういう立法をすれば可能だと思いますが、立法でなくて単なる合憲だという場合に、その合憲がほかのいろいろな法律の関係でどういう点を持つかという点は、いま少しその点を検討してみないと自信を持って言いかねます…

法制局参事官(第二部長)1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○野木政府委員 御質問の点は非常にむずかしい点でございますが、まず第一点は、私もただいま文部大臣が仰せのようにした方が妥当であるし、そうでないとやはりいろいろな論議が巻き起こる可能性があると存じます。 第二点は、まさに御指摘のように一つの問題だろうと思います。私の方も、現行の法制といたしましては、たとえば自衛隊の医者とか厚生省の保険の医者とか、それから今度の国会で提案になっております法務省関係の刑務所の医者、こういうものがなかなか医者に…

法制局参事官(第二部長)1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○野木政府委員 私としては今言った点だけで、直ちにこれは違憲になるというまでには考えていませんが、その点はまだ十分討論はしてきませんですから、最終的の断定は多少留保したいと思っております。

法制局参事官(第二部長)1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○野木政府委員 私といたしましては、直ちにそれで一つの法案が違憲になるということはないのではないかと存じておる次第でございます。

法制局参事官(第二部長)1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○野木政府委員 法制上といたしましては、これは免許の点について原則がありまして、原則についてある極の例外を設けるということ、これは法制的には可能であります。ただその例外が実際に政策的また宝質的に見て合理的なものであるかどうかという点は、まさに実質的の点で論議になり得ると思いますが、法制的に見ますと、免許法から見まして、附則なりあるいはその法律中の他の部分におきましてある特例規定を設けるということは、法律形式的には少しも問題の点はないので…

法制局参事官(第二部長)1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○野木政府委員 本則の方に免許の原則がきまっておりまして、その特例を設けようというのでありますから、特例を設けることがはたしていいか悪いかという実質の談論はあるとしても、特例を設けるという政策をとった以上、法的措置といたしましてその附則なりにこういうような特例規定を設けるということは、法制的には差しつかえないと存ずる次第であります。

法制局参事官(第二部長)1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○野木政府委員 法制的に申しましても、ただいま大臣がお述べになったとほぼ同じようなことに尽きると存じます。三年間にいたしまして、その課程を非常によく組みますと実質的に申しましても大学卒業と教員資格取得の点についてはほぼ変わらないようなことができるのじゃないか、そういうような点も承った記憶があります。そういう点を考えましても、政策としての点はいろいろ議論があるといたしましても、法制的には一応その程度承れば、例外規定を設けても差しつかえない…

法制局参事官(第二部長)1961/03/24

38衆議院 文教委員会 第10号

○野木政府委員 私、ただいまのこの法案の審議に携わったのでありますが、実はただいまの点につきましては、原案から就職義務を課するというようなことになっておりませんでしたから、はたしてそれが憲法違反になるかどうかという点をぎりぎりに論議はいたしませんでした。しかし一般にこういう場合に何年とか就職義務を課するのは、どうもいろいろ問題があるという程度には考えておりました。しかし、養成所に入るのは自由意思で入るにしても、卒業した者に対してずっと教…

法制局参事官(第二部長)1960/04/14

34衆議院 内閣委員会 第29号

○野木政府委員 まず機構の名称を変更することが適当かどうかという点につきましては、すでにある庁に名前がつけられ、それが多年なれ親しまれているのを変えるのには、やはりそれだけの理由がなければならないということは、一般論としてはもちろんその通りだと思います。 そして国家行政組織法上、院というのはどういうものであるかという問題でございますが、先ほど先生のお調べになった結果を御披露いただきました。確かに言葉それ自体の意味としては、各辞典などに出…

法制局参事官(第二部長)1960/04/14

34衆議院 内閣委員会 第29号

○野木政府委員 国家行政組織法上の規定としては、こういうものはこうでなければならないといった基準の明確な規定はない、そういうことを申し上げたわけであります。

法制局参事官(第二部長)1960/04/14

34衆議院 内閣委員会 第29号

○野木政府委員 それは結局適当性の問題になるのではないかと思います。ただそれを使ったから、それが国家行政組織法上その趣旨に反するとか、違法だとか、そういうような角度の問題は生じないと思います。そういうことを私申し上げたにすぎません。

法制局参事官(第二部長)1960/04/14

34衆議院 内閣委員会 第29号

○野木政府委員 付属機関に局という名称はどうかということであります。これも法律で規定するわけでありますから、絶対に法律違反とかなんとかいう問題はない。適当かどうかという問題になると思います。たとえば前に総理府設置法におきまして、付属機関で南方連絡事務局という名前を使ったことがございます。局というのは、本省の内部部局に使う場合が多いと思いますから、異例といえば異例ではございますが、といって、法律で規定するわけでありますから、絶対に国家行政…

法制局参事官(第二部長)1960/04/14

34衆議院 内閣委員会 第29号

○野木政府委員 ちょっと補足して申し上げます。局ということを申し上げましたが、南方連絡事務局という先例があるということですが、これはやはりどっちかといえば異例のような措置で、あまり奨励すべきかどうかというと、ややちゅうちょせられる方ではないかと存ずる次第であります。

法制局参事官(第二部長)1960/04/07

34衆議院 大蔵委員会 第16号

○野木政府委員 判例と申しましても、実はいろいろありまして、一番権威のありますのは最高裁判所の前例となる判決、そういう意味の判例であります。これは法律の解釈を最終的にきめるものでありまするが、それが確定しましたならば、行政庁としてはその解釈を尊重してそれに従うというのは、今の憲法の建前からはそうなるべきものだろうと存じます。

法制局参事官(第二部長)1960/04/07

34衆議院 大蔵委員会 第16号

○野木政府委員 純粋に理論的に考えますると、高等裁判所の判決のことは、その事件に対しては最終的の判決になるわけであります。しかしながら、他の同種の事件がありまして、他の高等裁判所で何かそれに違った判決をすることができるかといいますと、これは場合によっては必ずしもできないわけではありません。そうすると、そこに高等裁判所同士の判決の食い違いというものが生じますが、そういう場合には、それを統一するのが結局最高裁判所、そういうことになるわけであ…

法制局参事官(第二部長)1960/04/07

34衆議院 大蔵委員会 第16号

○野木政府委員 非常にむずかしい問題でありまして、訴訟法の上告審のところの規定の解釈の問題になると思います。刑事訴訟法四百五条以下に上告の規定がありまして、これで見ますと、高等裁判所が第二審の判決をした、そして、憲法違反、あるいは最高裁判所の判例と相反する判決をした、あるいは最高裁判所の判例のない場合に高等裁判所の今までの判例と相反した判決をした、こういう場合には上告をするということになっております。そうしまして、今度は、最高裁判所の判…

法制局参事官(第二部長)1960/04/07

34衆議院 大蔵委員会 第16号

○野木政府委員 私の説明申し上げたのは、結局そこに関連するから申し上げたわけでありまするが、なお端的に申し上げますると、裁判所の判決というものは、その事件についてのみの拘束力しか持っていないわけであります。しかしながら、その解釈は、裁判所が事案を非常に慎重審議して、しかも法律解釈もあらゆる点から吟味してきめたのであるから、おそらく他の裁判所、下級裁判所、高等裁判所、最高裁判所もその判決に従うだろう、そういうことが予想されるので、従って、…