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内閣法制局第二部長参議院衆議院
総発言数
1,472
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1960/04/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会88 件・88%
  • 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
  • 商工委員会3 件・3%

※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,472 20 を表示
法制局参事官(第二部長)1960/04/07

34衆議院 大蔵委員会 第16号

○野木政府委員 私は、純理的に、法律的に申し上げておるのでありまして、司法権は最高裁判所その他の法律裁判所に属するというその司法権は、ある事件が起こって、その事件に対する判断をする、法律解釈を適用する、そういう場合には、最終的な権限は裁判所に属する。その場合に下した判決、法律解釈、それはどの程度効力を有するかというと、法律的にはその事件についてその当事者を拘束する、そういう効力しかないわけです。そして、行政官庁がそれと異なる解釈をすると…

法制局参事官(第二部長)1960/04/07

34衆議院 大蔵委員会 第16号

○野木政府委員 純粋の法律論から離れまして、結局妥当論、適当論という問題になると思いますが、その場合においては、私は、具体的な事件はちっとも知りませんから、全く抽象的に議論しておりますが、たとえば高裁の判決にまつわって法律解釈を示した、それに対して検事は上告しなかったというのは、その理由は、検事がその法律解釈を全面的に承認して、全くそれは正しい、自分の方のとった解釈は間違っておったとか、あるいは審理の過程において間違っておったことがわか…

法制局参事官(第二部長)1960/03/09

34衆議院 文教委員会 第5号

○野木政府委員 ことは憲法解釈の問題でありまして、慎重にあらゆる方面から検討してみなければ、最終的な結論はなかなか出しにくいと思いますが、ことに私も、問題の点をあらかじめ聞きまして、十分部内で検討してきてここでお答えする段取りになっておりませんので、ここでは一応の見解を述べる程度になると存じます。憲法二十二条は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と書いてあります。御質問の御趣旨は、盲人等の職業分野…

法制局参事官(第二部長)1960/02/19

34衆議院 建設委員会 第5号

○野木政府委員 御質問の趣旨は、道路整備緊急措置法第三条におきまして、「政府は、昭和三十三年度以降五箇年間は、毎年度、次の各号に掲げる額の合算額」「に相当する金額を道路整備五箇年計画の実施に要する国が支弁する経費(以下「道路整備費」という。)の財源に充てなければならない。」この条文に関するものだと存じます。これを純粋に法律的の見地から申しますと、まず道路整備五カ年計画の実施に要する国が支弁する経費の財源に充てるというのでありますから、ま…

法制局参事官(第二部長)1960/02/19

34衆議院 建設委員会 第5号

○野木政府委員 道路五カ年計画の実施に要する国が支弁する費用でありますから、道路整備五カ年計画というものはどういうものであるかということが、まず法律的に存在するわけであります。そして、道路整備五カ年計画というものを見ますと、今言ったように、道路公団の有料道路事業がありまして、それに対してする国の出資金及び補助金であるとなっております。計画自体がそうなっておるわけであります。従って、そういう計画の実施に要する国が支弁する経費ということに、…

法制局参事官(第二部長)1960/02/19

34衆議院 建設委員会 第5号

○野木政府委員 まず最初の方の点でございまするが、道路整備五カ年計画、この中において道路公団の有料道路事業が指定せられ、しかもそれに対する補助金または出資金という形で計画が組み立てられておるわけでありまするから、この計画の実施に要する費用の支弁というのは、出資金なり補助金なりをそこで支弁すれば、純粋の法律的の意味においてはこの三条の目的を達しておるわけであります。そして、この道路整備緊急措置法を見ますると、その出資した金はあとでどうしな…

法制局参事官(第二部長)1960/02/19

34衆議院 建設委員会 第5号

○野木政府委員 先生のおっしゃる超過収用というものはどういうものであるか、これは学者の説くところも必ずしもはっきりしない点もあるわけでありますが、少なくとも現行実定法の上におきまして、都市計画法十六条二項ですか、これに一種の超過収用と申しましょうか、そういう規定がございます。これは現行法にあるわけでありますから、憲法違反という問題は、まずないのじゃないかと存じます。そういう意味で、古い法律ですが、特に削除もしないで存置しておるのだと承知…

法制局参事官(第二部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○野木政府委員 行政上の責任と申しましても、場合々々によっていろいろあると存じます。設置者、あるいは教育委員会がその学校を管理しておりますと教育委員会にある。たとえば学校の先生が臨海学校ですか、水泳に行っているときに児童に事故が起きたという場合に、職務を怠っているということが非常にはなはだしいときには、場合によっては先生は懲戒というような問題が理論的には起るかもしれません。その場合には懲戒権はだれが行うかというと、任命権者が行うわけであ…

法制局参事官(第二部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○野木政府委員 学校行政のこまかいことをあまり知りませんので、あるいは少し見当はずれの答弁になりましたら文部省の方から補充していただくことにしまして、私が申し上げましたのは、学校長は校務を掌理するというのが学校教育法の中にあります。あの校務という中には、やはり一応学校の校舎に危ないところがあるかどうかということを見て、危ないところがあったらそれぞれ教育委員会なりに報告する、そういう責任は負っているのではないかと思います。その限りで責任が…

法制局参事官(第二部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○野木政府委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十三条の二号ですか、「学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。」それから二十八条、三十三条にもそれに関連した条文がございます。

法制局参事官(第二部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○野木政府委員 形式的、抽象的な法理論としての問題になりますから、私の方から申し上げます。もちろんこれから申し上げますことは、純粋な、理論的な問題でありますから、実際の事件があった場合に、果して証拠等の関係ですべてがそうなるかどうかということは、これは全然別の問題であります。まず、第一に、学校給食の問題の総括責任者は、ただいま文部省の方から申し上げたように、学校給食法等によりますと、義務教育学校の設置者ということになるだろうと存じます。…

法制局参事官(第二部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○野木政府委員 御議論の問題はなかなかむずかしい問題でありまして、私の研究もまだ不十分な点があるかと存じますが、民法七百十五条の「或事業ノ為メニ他人ヲ使用スル者ハ」という場合——給食の事業は結局学校給食法によって学校の設置者がやっておる事業である、それに雇員とか用人とかいう身分を持たないけれども使われて、実際の使用関係にある、その管理のもとに服して学校給食に従事しておる、そういう場合は、これはまた判例、学説をなお調べてみなければなりませ…

法制局参事官(第二部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○野木政府委員 なかなかむずかしい問題を含んでいると存じます。同意を得て締結する契約でありまするが、契約するに当りましては同意を得ていなければならないわけであります。しかしながらかりにしないでやった場合、あるいは同意を得た場合にあとで同意を撤回できるとか、いろいろな問題があった場合どうするか、いろいろな場合がありますが、それを保護者の中の一人だけ同意を得ないで契約をやったという場合に全体の契約が無効になるかどうか、そうしてまた追認の問題…

法制局参事官(第二部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○野木政府委員 純粋に法律論的にいきますれば、同意を得るというのは保護者と学校の設置者との間に意思の合致がなければなりません。しかしながら意思の合致があったことを証明するにはどうかといいますと、これは別に様式法にはなっておりませんから、文書を取りかわさなければならぬということにはならないと思います。ただ文書を取りかわしておけば証拠になって完全ではありますが、それは口頭でも何でも、要するに意思の合致があればそれで論理的には足ると思います。

法制局参事官(第二部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○野木政府委員 保護者はいわゆる契約当事者になっておりません。しかしながらこの十八条第一項二号に明記してありますように、「当該児童及び生徒の保護者に対し、医療費、廃疾見舞金又は死亡見舞金の支給を行うこと。」ということがありまして、一定の事故が起れば支給を受ける権利が保護者について生ずる、そういう仕組みになっておるわけであります。

法制局参事官(第二部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○野木政府委員 いわゆる民法におきましても、第三者のためにする契約という理論がありまして、甲と乙とが契約をして、その契約上の効果として丙が権利を取得する、そういうような契約が法理としてあるわけでありまして、これもそれと性質を同じくするところがあると存じます。従いまして法律上の点につきましては別に疑義はないと存じます。ただ実際の運用上同意があったかどうかという点が争われると、証拠の問題になりますが、同意があったかどうかをはっきりさせる、そ…

法制局参事官(第二部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○野木政府委員 それは普通の第三者のためにする契約におきまして当然そういうことはあります。しかもこの場合においては、いま一つ「同意を得て」、父兄の同意がありますから、結局単なる第三者との契約の場合に、いま一つ何か父兄の同意という点でよけいかかっておりますから、問題は少いと存ずるのであります。

法制局参事官(第二部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○野木政府委員 法律的には問題ないと思います。ただ今言ったように、集団的の現象でありますし、しかも「同意」ということがあとで争いになった場合に、一体同意があったかどうかという点が結局問題になるわけであります。しかもそれは一人々々じゃなくて、集団的の現象でありますから、これははっきりさせておかなければそういうことが起るかもしれない。起った場合に何か同意があったかないか、そういう事実の認定でありますから、これは証拠によって認定する。証拠方法…

法制局参事官(第二部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○野木政府委員 ここにかりに保護者と契約を結べと書いたって、契約は口頭の契約もあります。あるいは書面による同意を得てと書いたらどうかという御議論かもしれませんが、実際の運用では、おそらく明確にする意味で何らか書面による同意ということになるのじゃないかと存じます。運用の方ということは、結局法律は善良な管理者の運用を期待しておるわけでありますから、必ずしも普通のこういう場合に一々そこまでがっしり書くということは必要ない、そう存ずる次第であり…

法制局参事官(第二部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○野木政府委員 保護者の保護、保護者の保護といいますが、ここで保護者の利益とは何であるかというと、児童に傷害を生じた場合におきまして、一定の給付を受けるということが利益であります。また保護者の立場として不利益は何かというと、一定のある掛金を徴収されるという点が不利益であります。保護者の側から何かこれについて争うという場合を考えますと、自分の子供が事故を起した、安全会から給付を受けるという場合において、安全会の方で、お前は同意しなかったか…