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内閣法制局第二部長参議院衆議院
総発言数
1,472
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1961/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会88 件・88%
  • 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
  • 商工委員会3 件・3%

※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,472 20 を表示
法制局参事官(第二部長)1961/05/10

38衆議院 文教委員会 第20号

○野木政府委員 恒久法だとしても、その点は同様と存じます。

法制局参事官(第二部長)1961/05/10

38衆議院 文教委員会 第20号

○野木政府委員 やはり今言ったような現下の工業教員の充足という要請にこたえるための措置でありますから、そこで差別はつけられてもやむを得ないと存ずる次第であります。

法制局参事官(第二部長)1961/05/10

38衆議院 文教委員会 第20号

○野木政府委員 これは工業教員につきまして、その工業教員の間におきましては、差別はありません。工業教員とほかの教員との間におきましては、一つは工業という科目でありますし、他はそうでない科目でありまして、その点に科目の差もあります。また一方工業教員については、工業教員の不足を充足するということはやはり一つの公共の福祉に連なるものでありまして、合理的の理由がある。合理的の理由があるならば差別してもいいというのが定説になっておると存ずる次第で…

法制局参事官(第二部長)1961/05/10

38衆議院 文教委員会 第20号

○野木政府委員 憲法十四条は「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」ということでありまして、まず本条はこの文字通りの点からいいますと、人種とか信条とか性別とか社会的身分、門地、そういうものの差別ではありません。しかしながら、こういうものでなくても、何か差別する場合には合理的理由があって差別する、それは差しつかえないのでありまして、先ほど来る…

法制局参事官(第二部長)1961/05/10

38衆議院 文教委員会 第20号

○野木政府委員 これはそういう工業教員の資格を得るという点につきましては何人もこういう法律条件を満たせばたれでも得られるのでありまして、そういう意味ではそこに少しも差別はないわけであります。

法制局参事官(第二部長)1961/04/04

38衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○野木政府委員 この第二条におきましては、御説の通り、第一項においては「諮問に応じて調査審議する。」ということになっております。この一項だけから見ますと、まさに諮問がなければ調査審議が始まらないという建前になっております。しかし、第二項におきまして、審議会は「自ら調査審議して」とありまして、第二項では、審議会は、諮問がなくても調査審議して、意見を申し立てるという書き方になっておるのであります。しかし、一項と二項とでは、一項に「諮問に応じ…

法制局参事官(第二部長)1961/04/04

38衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○野木政府委員 通常の審議会におきましては、諮問してそれに答申するというのが普通の形でございますが、中には、審議会の特殊性に応じて、これに類似のものもあります。たとえば、雇用審議会というのが総理府に置かれておりますが、これにおきましても、第一項で「審議会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。」とありまして、そして第二項におきまして、審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、諮問に答申し、かつ、必要に応じては諮問がなくても、内閣総理…

法制局参事官(第二部長)1961/04/04

38衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○野木政府委員 第二条第一項におきまして、「次の各号に掲げる事項について、調査審議する。」といたしまして、一号から四号までありまして、たとえば、一号においては「雇用構造その他雇用及び失業の状態に関する事項、」二号、三号ありまして、四号、「その他雇用及び失業に関する重要な事項、」こういうことになっております。

法制局参事官(第二部長)1961/04/04

38衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○野木政府委員 しかし、雇用審議会におきましても、一項一号から四号までの事項に対して内閣総理大臣の諮問に答申するとありますから、この一号から四号に掲げる事項、その最後の「その他雇用及び失業に関する重要な事項」を諮問しようと思えば、諮問できる範囲の事項になっておるのでありまして、その意味においては、法律的には、今回の場合と変わりないのではないかと存ずる次第であります。

法制局参事官(第二部長)1961/04/04

38衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○野木政府委員 法律的に申し上げますと、本法案におきましても、第二条第一項の場合におきまして、各号に掲げる事項に関して内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する内閣総理大臣は、一号から四号まで全部を、直ちにそれについて諮問するかどうか、必ずしもそこは保証されておらないわけであります。たとえば、まず一号だけ諮問する、二号だけ諮問するということも、法律的には考えられないわけではありません。そういう場合に、審議会は、内閣総理大臣がたとえば一号だけ…

法制局参事官(第二部長)1961/04/04

38衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○野木政府委員 審議会は一応恒久的の建前になっておりまして、委員の任期は一年というだけになっておりますから、審議会の性格としては恒久的なものであります。その恒久的なことを考えてみますと、二条一項と二項との関係は、法律的にはこれでよいのではないかと思います。ただ、先生がおっしゃったように、諮問がなくたって二項だけでもいいじゃないかという議論も、政策論としてはあるいはあり得ると存じますが、それがあると同時に、こういう建前もまた同様にあり得る…

法制局参事官(第二部長)1961/04/04

38衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○野木政府委員 今具体的の名前はちょっと調べておりますが、ないわけではございません。ございます。たとえば、多少違う点もありますが、原子力委員会設置法におきましては、第三条で、「内閣総理大臣は、前条の決定について委員会から報告を受けたときは、これを尊重しなければならない。」こういうような規定も置いてございますから、審議会によっては、特にその審議会の答申なりを政治的に見ても非常に尊重しなければならないといった場合には、こういう規定を置いても…

法制局参事官(第二部長)1961/04/04

38衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○野木政府委員 今ここでほかの例を探してみましたが、たとえば電波監理審議会ですか、郵政大臣が電波法第九十九条の十一第一項に掲げる事項を行なう場合には、その諮問に応ずる、そして郵政大臣は、右の諮問にかかる審議会の議決を尊重して措置をしなければならない。これはいま少し先の方が書いてあります。そのほか、たとえば運輸審議会、これも「運輸大臣は、左に掲げる事項について必要な措置をする場合には、運輸審議会にはかり、その決定を尊重して、これをしなけれ…

法制局参事官(第二部長)1961/04/04

38衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○野木政府委員 現在この案に現われている限りにおきましては、「政府は、審議会から答申又は意見の申し出があったときは、これを尊重しなければならない。」ということでありまして、これは政府といたしましても、国会で議決になった法律の条文になっているわけでありますから、これがない場合よりも一そうこの審議会の意見を尊重して、何と申しましょうか、憲法上の問題とか、その他ほかの問題がない限りは、大体その答申に沿って法案を作っていく。原則的には、そういう…

法制局参事官(第二部長)1961/04/04

38衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○野木政府委員 ただ、この法律解釈論といたしましては、政府が尊重した場合におきましても、全くその通りに法案を作って、そのまま出さなければならないかどうか、そこまで政府が拘束されるのかどうか、そういう点につきましては、尊重しなければならないということは、側面から見た場合には、そこまで強いものではないと思っております。

法制局参事官(第二部長)1961/04/04

38衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○野木政府委員 何と言いましょうか、これを政府が尊重しなかった場合に、これに対して別に刑罰があるとか、損害賠償とかいうような格好の手段はありません。これはおそらく国会で内閣不信任案、そういうことで政府の責任を問う、そういうことになるのではないかと思います。

法制局参事官(第二部長)1961/04/04

38衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○野木政府委員 尊重しない場合に、その理由を明らかにしなければならない。尊重しない場合は、何か理由があってその答申通りのことができなかったということになると思いますから、それは、たとえば国会の審議を通じてとか、いろいろな点で明らかにされることになるとは存じますが、しかし、直ちにそれを、どういう方法ですか、明らかにしなければならないという法律上の義務があるかどうかと申しますと、そうした方が適当であろうとは存じますが、別にそうしなければなら…

法制局参事官(第二部長)1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○野木政府委員 前回の当委員会において山中先生からただいま御質問のような御質問がありまして、私一応お答えしましたが、その際、事が憲法問題に関連いたしますから、慎重を期しましてなお多少の猶予期間をお願いしておったわけでありますが、その部内において議論いたしまして、一応の結論に達しましたから、きょう御報告申し上げます。 問題は、この国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法案につきまして、国立工業教員養成所の卒業者に対して一定の就職義務年…

法制局参事官(第二部長)1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○野木政府委員 たとえば義務年限違反も、一生とか不当に長い期間だとこれは問題になりますが、たとえば昔の師範学校でしたら、就業年限の二倍の期間ですか、そういったようなことがありますから、そういうような一定の合理的な期間ならばいいということ、それが第一点。第二点といたしまして、その期間中であっても何か病気その他正当な事由があった場合には、その義務を免除あるいは猶予するというような規定を設けるということ。第三といたしまして、義務の担保の方法で…

法制局参事官(第二部長)1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○野木政府委員 それだけの規定でありますならば、そしていま一つ私のほしいと思いますのは、何か正当な事由があった場合、病気とか非常に困った場合とかいうときには義務を免除することができる、あるいは猶予することができるという規定がいま一つほしいと思いますが、そうすれば違憲という問題は起きないと思います。