野木新一
会議録に記録された「野木新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,472 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第二部長
- 直近の発言日
- 1962/03/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会88 件・88%
- 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
- 商工委員会3 件・3%
※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 それと違います。これは資本の維持の原則という点から来るのでありまして、会社は一定の資本金をどうしても維持しなければならぬ。そこで自分の株式を取得する、その金が出るわけです。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 質権をとるためには、金を貸すということになりますから、自分の金が出てしまうという点においては、自分の資本として持っている金がそういう形として出るのは資本維持の原則上から好ましくない、そういう精神から出ている規定でありまして、今言った第三者対抗云々とはちょっと形が違うんじゃないかと存ずる次第でございます。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 質権の問題は第三者対抗云々という点で、私初め説明しましたが……。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 今のような説明を初めすればよかったのですが、この説明をまっ正面からいたしませんでしたから、釈明するわけです。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 これは法人の不法行為能力でございまして、法人はこういう場合に不法行為になり民事上の責任を負うということでございます。自然人の、その従業者なり何なりの不法行為云々という点はここでは言ってないわけです。ところが、従業員の場合は、民法のおしまいの方の不法行為の章で……。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 法人の犯罪能力ありやいなやということと関連しまして、今不法行為のことを申し上げましたが、非常にむずかしい問題があるわけでありまして、先ほどの問題は、それとは別に個々の場合についてそこに触れないで事を処理するという関係になるのではないかと存じます。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 民法の不法行為の点が引用されましたが、これは刑法で法人に犯罪能力ありやという議論と関連するわけでありますが、法人に犯罪能力ありやいなやという大議論は別といたしまして、たとえば法人罰の規定を見ますと、法人の役員、職員その他従業者が違反行為をした場合は云々というような規定があります。そうすると、先ほどの法人なり役員だけに義務があるということになりますと、従業者が違反行為をするなんということはないじゃないかというような——刑法…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 やはりこの法律といたしまして法人に義務を負わしていて、この罰則の規定と前の規定と相待ちまして、この法律が法人にこうした義務の励行を確保するためには職員にまでもこれを及ぼす、義務違反と言えば法人の義務違反のみがあるように見えますが、それが役員に及ぶということを認めるならば、それをさらに広げ職員たる自然人も結局法人のために行動するわけですから、法人のために行動いたしました場合に、法人に課せられた義務にその職員が違反した場合に…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 その点は先ほど第四十条の三号と四号、こういうのについても、義務は法人にあって、その義務違反は役員についてしか考えられないとの論法を用いれば、この場合、職員などは意味がないじゃないかということになるわけであります。しかしながら、他の同種の法律やこの法律案でこういうように書いてあるところを見ますと、そういう無意味な規定を置いておるわけではありませんので、三号、四号などは職員についても考えられる。それは禁止義務違反の場合ですが…
第40回 衆議院 文教委員会 第8号
○野木政府委員 ただいまの御質問は、高等専門学校を設置する法案が現に国会に継続中、他の一面においてその高等専門学校が設立されることを前提として、その入学候補者選抜学力検査と申しますか、それを入学試験と俗におっしゃっておるようでございますが、それをやっているということが、政策の問題はともかくとして、法理的にどうかということだと思いますが、純粋に法理論から申しますると、法律的に矛盾するというまでも言う必要はないのではないかと思います。それは…
第40回 衆議院 文教委員会 第8号
○野木政府委員 少なくとも、本年四月一日から設置される予定で提案しておるこの高等専門学校につきましては、先ほど申しましたように、学校教育法の一部を改正する法律の附則第二条に特別の明文がありますから、これはこの解釈でまず差しつかえないと思います。しかし一般論といたしまして、この規定がないときに一体どうなのか、この場合におきましても、それは事実行為として他の法令に違反しない限度としてはできる、準備に必要な限りは、妥当、不妥当は別問題といたし…
第40回 衆議院 文教委員会 第8号
○野木政府委員 もし第二条のただし書きがない場合でも、あらかじめその準備委員会を作りまして、設置になった暁には教授になってもらいたい、そろいう内交渉をしたりあるいはそういうことを予定しておくわけですね。任命はできないかもしれませんが、予定したりする、そういうことはできると思います。従って、だれを入学させるかという許可をする場合には、校長がいませんから許可もできませんけれども、学校ができたときに許可をする際に、いろいろの学力検査の結果など…
第40回 衆議院 文教委員会 第8号
○野木政府委員 そういう場合には、たとえば国家賠償法その他のそれぞれの法律要件に該当する場合には、そういう責任が生ずる場合も法律的にはないわけではないと存じます。しかし、このおっしゃったことは政策問題でありますので、当、不当という問題が非常にからまってくると思いますが、全く純粋に、法律的にだけ申しますと、私が今言ったようなことになるのじゃないかと存ずる次第であります。
第40回 衆議院 文教委員会 第8号
○野木政府委員 入学試験という言葉を用いるとまたいろいろありますが、今は現実の問題について言っておりますが、入学候補者選抜学力検査というふうに、普通の場合と違った用語などを用いているのも、やはり文部当局といたしましても、事実行為として行なう普通の場合とちょっと違う、そういうような考慮を加えて、やっておるのではないかと存じます。従って、いわゆる普通の入学試験の場合と全く同じかといいますと、そこにまた少し違ってくる。事実行為なら事実行為とし…
第40回 衆議院 文教委員会 第8号
○野木政府委員 入学試験という定義はどういうことでありましょうか。何を入学試験といいますか、それによってまた回答が違うことになるのではないかと思います。
第40回 衆議院 文教委員会 第8号
○野木政府委員 今具体的に問題になっております入学候補者選抜学力検査、この問題を今議論しておりますので、それを前提にして私答えておりましたが、入学試験一般という議論になりますと、入学試験をどう定義するかということによって法律的にもまた違ってくると思います。私は、事実上の準備行為に属する限りの意味においての何か選考とか検査とか、そういうものはできる余地がある、そう答えておるわけでございます。
第40回 衆議院 文教委員会 第8号
○野木政府委員 特定の実在する学校への入学を予約する行為というふうにしますと、この場合は実在いたしていませんですから、それ自体ちょっとむずかしいのではないかと思います。 〔「もうやめろよ」と呼びその他発言する者あり〕
第40回 衆議院 文教委員会 第8号
○野木政府委員 当、不当の問題は別といたしまして、別に法律に、学校設置法とかその他教育関係の法律に将来できる見込みが確実にあるような場合には、できた場合に入学させる場合、それを選考する内容の学力検査というようなものをやっておくということは、事実行為としてできないわけではないと存ずる次第であります。
第40回 衆議院 文教委員会 第8号
○野木政府委員 おそらく具体的の場合には、政策はあまり必要ないという上から、政策の問題になって、著しく政策上不当であるからなるべくそういうことをしない、させぬ、今でもそういうことをしなかったと存ずる次第でありまするが、非常に純粋に、形面的に、法律的にのみ議論をしますと、必ずしもそういう場合は絶対にいかぬ行為であるかと申しますと、やはり先ほど申し上げましたように準備という意味での行為ならば、しかもそれが諸般の事情から見て合理的な理由がある…
第40回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○野木政府委員 建設省の準備しておられる法案につきましては、まだ正式の閣議請求というわけではありませんが、事実上あの案の送付を受けて、私も概略承知いたしました。ただ問題点といたしましては、法制の立場といたしまして、直ちに気がつきますことは、地盤沈下の原因は地下水のくみ上げが原因をなしておるということのように、あまり専門的に詳しいことは存じませんが、大体そういうふうに伺っております。そういたしますと、その原因を与えているものに対しては、法…