野木新一
会議録に記録された「野木新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,472 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第二部長
- 直近の発言日
- 1962/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会88 件・88%
- 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
- 商工委員会3 件・3%
※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 御指摘の点はまことにもっともな点もあると思いますが、この法案におきましても、もしそういう疑念がこの場合非常に多いというならば、法律上といたしましては、会長、理事長または監事となるべき者を指名し、また刑の資格で設立委員に任命するということも可能ではないかと存じます。
第40回 衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 別に禁止の規定がありませんので、必ずしも法律の趣旨に反するとまで言わなくてもいいのではないかと解したわけであります。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 途中から入ってきまして、御質問の点はこちらの係官から聞きましたが、第五条の「研究所は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。」この規定に関連した御質問のようでございますが、持ち分は持ち分それ自体としては所有権とか何とかいう物権的なものではないわけでありますが、民法においては、質権は権利質という制度がありまして、民法三百六十二条ですが、「質権ハ財産権ヲ以テ其目的ト為スコトヲ得」「前項ノ質権ニ…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 質権の目的として規定いたしましたのは、これによって他の者に優先してこれを処分してそれから弁済を受ける、そういう点が非常に大きい点ではないかと存ずる次第であります。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 財産権は、民法の規定によっても、質権の目的とすることを得るので、この出資者の持ち分も一種の財産であると見得るわけでございますから、その意味においては権利質の目的となり得るものと存じます。しこうして、証書が必要かどうかという点につきましては、民法三百六十三条によりますと、「債権ヲ以テ質権ノ目的ト為ス場合ニ於テ其債権ノ証書アルトキハ質権ノ設定へ其証書ノ交付ヲ為スニ因リテ其効カヲ生ス」で、「証書アルトキハ」でございますから、証…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 この第五条第二項「研究所は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。」、この趣旨は、株式会社の方で自己株式を禁止しておるというような制度がありまして、やはり株式会社なり——ここでは研究所ですが、研究所がその出資者の持ち分を自分で取得するということになると弊害もあるし、また質権の目的としてこれを受ければ、結局質権の実行によって質権そのものを研究所も取得し得る状態になりますから、結局「出資者の持…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 これは今具体的にどれかということはちょっとわかりませんが、一種の型の条文になっておりますから、おそらくあると思います。趣旨といたしましては、出資の持ち分を取得することはできないということで足りるのじゃないかといいまするが、もしそれだけだとしますと、質にとって、質権を実行したといったようなことにいたしまして、その結果持ち分を取得するということになるから、質で自分が取得して足りるのじゃないかという議論もありますが、やはり同じ…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 八条の「研究所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」この政令で定める事項でございますが、これこそ例文になっておりまして、普通設立登記とか、変更登記とか、事務所移転登記とか、一連の大体定型的の政令の型ができております。大体十カ条内外ぐらいの政令になっております。たとえばアジア研究所の登記がありますが、これは登記すべき事項、それから事務所移転の登記……。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 今ここに持っておりますのは、アジア経済研究所関係のあれでありますが……。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 同じになると思います。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 定款の変更、たとえばこの定款変更のうちの目的の変更とか、名称の変更とか、事務所所在地の変更とか、そういう意味での定款の変更、これはさっきの条文からそっちの方で登記事項になります。大体登記は第三者に公示して対抗要件の関係がありますから、そういう点で必要な点は網羅しているということになるんじゃないかと存ずる次第であります。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 ただいまのことでお答えいたします。 御質問の点は、まことに立法論として一つの見識を示すものだろうとは存じます。しかし私ども、原案にいたしました趣旨を一応弁明いたしますと、この四十条の過料の書き方につきまして、大よそ二つの型といいますか、大づかみに言いまして型があります。一つは、民法や商法などに出ているようこ、発起人とか理事、取締役あるいな清算人が、次の各号に掲げるような行為をした場合には、過料に処する、そういう言い方と、…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 前にあったから入れたというのではなくて、やはりずっと長年やってきたのは法理的な理由があるわけでありまして、これは、一号につきましても全然論理的に違反行為が成立しないかと申しますと、先ほどの続きになりますが、これは法律は法人に義務を課している、義務には禁止義務と作為義務とがあるわけでありますが、そうすると、たとえば三号のような業務以外の業務、これは法人に対して義務が課してあって、これについてはなにはあるかもしれないというこ…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 職員についても三号あたりは……。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 それと同じように論理的にそれは禁止義務違反ですから、今度は不作為義務を課しているそれについても、論理的には会社に義務を課している、禁止義務が付されておる場合に、職員について違反行為が成立するというならば、会社に不作為義務が課されておる場合でも、職員について同時に違反行為が成立するわけです。しかもこれは職員まで含まなければ、この会社へ課した法律の義務、この履行が十分励行、確保することができないのであります。そういう趣旨でや…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 刑法の方は、「公務員ノ職務ヲ執行スルニ当リ之ニ対シテ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘ」とありまして、昔から判例で、暴行、脅迫という要件に該当する場合は刑法になります。この「拒み、」というのは、暴行、脅迫に至らない程度で積極的に拒む場合もあり得ますから、そういう場合には刑法によらずにこれを適用する場合もあり得る、こういう解釈でございます。暴行、脅迫ならば刑法にいく、これは最高裁判所の判例もございまして、確立いたしております。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 普通黙ってそこにすわっているというくらいだったら、とても暴行、脅迫にならないと思います。たまたまそこに行った公務員がおそれたといっても、それは公務員の憶病な人がおそれた場合であって、やはり通常の状態において通常の公務員に対して非常に威怖感を与えた、こういうような場合でなければ暴行、脅迫になりませんから、ただ黙ってこわい顔をしてすわっておるという程度では、拒むという程度に該当しないと思います。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 三十九条は単に拒み、妨げ、忌避した場合、それから暴行脅迫を用いて拒み、妨げた場合には刑法でいく。刑法の犯罪が成立する場合には、それに吸収されてしまう、そういうのが通説だろうと思います。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 先ほどおっしゃったように、口で検査を拒みますと言ったり、あるいは妨げというのは物を隠してしまったり、そういうようなことがあるわけで、暴行、脅迫に至らなくても、こういう場合は幾らもあると思います。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○野木政府委員 ちょっとお許しを得まして、当初御質問を受けました質権の点について、ちょっと御説明いたしたいと思います。 私、先ほどは入ってきたばかりでありまして、多少質問のまっ正面からぶつからなかったきらいがありますが、この規定は、これまた前例を追うとおしかりを受けるかもしれませんが、たとえば資本団体の典型である株式会社があります。それにおきまして、二百十条で「会社ハ左ノ場合ヲ除クノ外自己ノ株式ヲ取得シ又ハ質権ノ目的トシテ之ヲ受クルコト…