野木新一
会議録に記録された「野木新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,472 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第二部長
- 直近の発言日
- 1962/08/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会88 件・88%
- 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
- 商工委員会3 件・3%
※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 訴願前置主義をはずしましたのは、いわゆる選択主義に変わりまして、その欲するところに従って、両方できる、自分の好きな方ができる、両方やってもいい、そういう建前でございます。
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 御質問の要点は、この行政事件訴訟法律案の際に、訴願前置主義をとるかとらないかという問題に関連して、非常に重要項目となって議論されたところにつながる問題であると思います。そしてその答申並びに法律におきましては、今言ったように、現行行政事件訴訟特例法のとっている訴願前置主義はとらないということで、法律ができているわけであります。従いまして、行政不服審査と訴訟法との関係におきましては、いわゆる学者の選択主義という主義になってお…
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 行政処分によって権利、利益を侵害された者の救済という点を体系的に考えてみますと、まず行政処分をする際に、権利、利益の侵害でないような、そういういろいろな手続をとって行政処分をするようにしたらどうか、これがどっちかというと、いわゆる行政手続法の問題でございます。ところが、次には、行政処分が一体あったか、あって権利、利益が侵害された、それをどういうようにして救済していくかという法体系を考えていく場合におきまして、ここに二つあ…
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 独立の行政裁判所という意味でございますが、いわゆる最高裁判所、司法裁判所の系統から離れた意味の、全然旧の行政裁判所と申しましょうか、そういう意味の行政裁判所、これは現行憲法上からはどうもむずかしいのではないかという議論が強かったわけであります。そのほかに、そうじゃなくて、最高裁判所の系統におきまして、たとえば今家庭裁判所があるのでありますが、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所が通常の過程でございますが、そのほ…
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 御指摘のような問題、試験に関連する問題は、いろいろ議論になりましたが、試験というものは、何しろ非常に特殊なものでありますので、この手続は、一般の行政不服審査法という手続の活用にはやはり適当ではないのではないかということで、この法案におきましては、四条十一号におきまして、「もっぱら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分」ということにつきまして、試験関係は一応この手続からはずしております。しかしながら、もしそう…
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 原則として公開主義ではありません。非公開ということになっております。
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 公開、非公開と申しますが、これは別の言葉で申しますと、書面審理を原則としておるわけであります。ただ、全部公開主義をとるという点は、この審判の性質からいたしまして、必ずしも全部の処分についてそこまでいく必要はないのではないか、そういうこの法案の立場に立っております。もっとも、今言ったように、申し立てがあれば、たとえば二十五条で、「審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。」とか、あるいは二十七条で、「…
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 口頭主義というものをとりますと、口頭で審問するということは、やはり一種のテクニックを相当要するのでありまして、普通の行政庁の方でありますと、なかなかそれに習熟するのもむずかしいし、また、手続が非常に繁雑になるわけです。行政不服審査法の、簡易迅速に何とか救済をはかろうという一つの立法目的から見ますと、どうも口頭主義というのは、やはりその趣旨に沿わないじゃないか。従って、原則としては書面審理にしておきまして、当事者が申し出た…
第40回 衆議院 商工委員会 第38号
○野木政府委員 現行の八条第二項の問題でございますが、これがまず第一に、そのつど個別的認可に限るかどうかという点でございますが、これは法律論をいたしましては、二項は、まず文句から言いますと、貸付の事業を営むことができるというような表現になっておりまして、事業を営むということになると、個別的の個々の行為ももちろん可能であると思いますが、同時にある程度包括できるということもこの法律は忌避しているものではない、法律上はこうであるというように存…
第40回 衆議院 商工委員会 第38号
○野木政府委員 「貸付の事業を営むことができる」という点につきましては、探鉱用機械そのものの貸付のみならず、場合によっては、特殊な機械でございますから、機械の運用のできるものをつけてやるという点は、先生もお認めになるように、この条の解釈で十分読みとれると思いますが、ただ最後におっしゃった請負——請負と申しますか、その事業をこっちの責任で、こっちの損益の計算でやって、その仕事の完成の結果を向こうに引き渡すといったような意味の、民法における…
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○政府委員(野木新一君) 公害問題の法制につきましては、終戦後逐次法制が整備されてきておるわけでありますが、御指摘のように公害全般にわたった一般的法律はもちろんありませんし、また公害のすべての分野について特別法でカバーされている、こういうことも必ずしもいえないのじゃないかと思います。公害につきましては、まず第一に公害発生を予防し、あるいは防止するという意味の法制と、つまり行政法規になって参ります。それから公害が発生した場合に、その紛争を…
第40回 衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 一般に、理屈としては、立法政策の問題がありまして、やはり、今おっしゃったように、理事なども会長が任命権を持っておりますから、それにまかせてはやはりインフルエンスが強いだろう、監事は外務大臣の任命ですからやはり公正な立場を代表するのだ、そういう立法趣旨に出ているので、それはそれとして十分理由があると存ずる次第でございます。
第40回 衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 民法におきましては、五十七条で、「法人ト理事トノ利益相反スル事項二付テハ理事ハ代理権ヲ有セス此場合二於テハ前条ノ規定二依リテ特別代理人ヲ選任スルコトヲ要ス」といった規定があるわけでございます。それで、理事と法人と利益が相反する場合には、他の理事をして代理させるということはとらず、特別代理人制度をとっておるわけであります。本法案におきましては、特別代理人というよりも、むしろ、こういう事項でありますから、監事に事業団を代表さ…
第40回 衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 根拠は、やはり、法人と理事との間に利害が相反するという場合には、法人を代表するのがやはり理事長なんで、理事系統の役員でありますと、それと利害が反するのでありますから、それとは離れた特別代理人というのを選任するのもいいのですが、しかも、特別代理人は民法で裁判所が選任するわけでありますから、そういうように会社の執行系統と離れた者が代表する、これがやはり公正を維持するゆえんじゃないか。要するに、いかにして公正を維持するか、そう…
第40回 衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 これは、純然たる法律論といたしましては、ただいま先生の御質問に現われたように設立委員と会長、理事長または監事となるべき者とは同じである必要はないわけであります。法律上は区別があるわけです。ただ、会長、理事長並びに監事となるべき者を外務大臣が指名するというのは、先ほど外務省の政府委員からお答えしましたように、やはり、終局においてこの会長、理事長、監事は外務大臣の任命にかかっておりますので、できたとたんにこういうものがなけれ…
第40回 衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 附則四条二項にありますように、会長となるべき者に引き継がなければならぬ。それですから、厳格に言うと、そのときまでに会長となるべき者を指名しておけばいいわけなんでありまして、必ずしも、実際の運用はともかくとしまして、法律論としましては、会長となるべき者を先に指名しておかなければならない、あるいは設立委員の指名よりもおくれてはいかぬ、そういうことはないのであります。
第40回 衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 設立事務といいますのは、これは法人でありますから、法人の実体を形成する手続であります。これは定款はここには出していなかったと思います。それでございますから、これは、実体において一番大きな点は、出資金の払い込みを請求し、その払い込みを完了させる、そういう点が一番実体になる点だと思います。
第40回 衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 法律的には、設立に関する事務を処理するというのは設立委員の権限でありますから、違うといっても、それは設立委員の意見によってやるよりしようがないと思います。ただ、しかしながら、同じ外務大臣が任命することでありますし、そういう意見の反するということも実際問題としては起こることもないのじゃないだろうか。しかし、法律的に言うと、もし意見が違った場合には、設立の手続は設立委員の権限なり義務でありますから、それに従ってやる、そういう…
第40回 衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 設立委員は、あくまでも設立に関する事務でありますが、事業団が設立になった、子供が生まれてきた後におきましては、これは会長なり理事なりの権限になりまして、設立委員がやったことがどうもできた後に都合が悪ければ、そのあとのできた者は権限でそれを変更するとかなんとかいうことはできるわけであります。ただ、業務方法書とかは外務大臣の認可を要しますので、そういう手続を踏まなければなりませんが、そういう手続を踏みさえすれば、設立委員がそ…
第40回 衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 設立委員はあくまでも設立までの段階の準備行為でありますから、たとえば先ほど言った出資金の払い込みとかいう点は非常に重要なことでありますが、そのほかにも、私は実際の手続を知りませんが、事業団ができたらすぐ動けるように、たとえば場合によっては業務方法書とかそういうものの案みたいなものを作るというようなことを普通の場合にはやっておるのではないかと想像されます。 それから、今言われた財産の点につきましては、附則の七条におきまして…