野木新一
会議録に記録された「野木新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,472 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第二部長
- 直近の発言日
- 1962/08/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会88 件・88%
- 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
- 商工委員会3 件・3%
※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○野木政府委員 二十五条二項の解釈でございますが、御質問にありました代理人の方は、十二条二項の趣旨等から申しまして、これは本人と同じように解釈いたしまして、できると思います。補佐人につきましては、補佐人というものは代理人ほどの地位でもありませんので、もし必要ならば代理人にしてしまえばいいわけでありますから、これは必ずしも明文もありませんが、解釈上もそこまで認めてというのは少し困難ではないかと存ずる次第であります。
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○野木政府委員 二十八条の物件の提出要求の規定に基づきましては、第三者に対して物件提出を求めるという程度でありまして、これはたとえば民事訴訟法などにある提出命令とか、押収を配慮した、そういうことではございませんので、ここでは相手方の協力に待つという程度で、強制的にとらえてしまうというようなことまでは考えておらないわけでございます。
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○野木政府委員 今の点につきましては、税法の方で、この三十四条四項に関する特則とでも申しましょうか、公売処分は停止しなければならない、ただし、腐敗しやすい場合とか、そういうものについては別だといった、これよりも強い停止規定が置かれてございます。
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○野木政府委員 この点は、法制局で審議する前の原案審議の対象になる案をつくるときに、各行政庁に答申を示して折衝したものと存ずる次第でありますが、そのとき、各行政庁を集めて会議のようなものをしたというように聞いておりますが、その席上でいろいろの意見を交換した結果、どうもやはり十日ということでは、できる場合もあるかもしれぬけれども、しょうと思ってもできない場合がある、十日ではという意見が強くて、やむなく、具体的のその場合々々に応じてなるべく…
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○野木政府委員 私も、間接にしか実はその点については承知しておりません。皆さんが何回も何回も会議をいたしたように聞いておりますので、その際、冬行政庁の担当官などがいろいろと事情を述べて、具体的な会議の雰囲気で、全体がそういうことになってきたのではないかと承知しておるわけであります。
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○野木政府委員 第四十条第六項のいわゆる事情裁決と申しましょうか、その条文と同種の条文は、行政事件訴訟法の三十一条にもございます。書き方は「処分又は裁決が違法ではあるが、」こちらは「違法又は不当ではあるが、」というので、訴願と訴訟との差異であります。その点は違いますが、それ以外の要件は同じになっております。もちろん、これは非常に特殊な、めったに起こらない場合のことだろうと存ずる次第でありまして、やはり初めの「公の利益に著しい障害を生ずる…
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○野木政府委員 今ちょっとお言葉にありました官庁の威信とかそういうことは、この公共の福祉ということの解釈上もとうてい入る余地はないと存じます。乱用防止の点は、また行管の方から御説明願います。
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○野木政府委員 御指摘の書類の十七ページ、「緊急事態に対処するための処分であることを理由とするもの」この多くは、災害時にものを収容したりするような処分、そういう場合でありまして、災害とか伝染病が蔓延するとか、そういう非常に急速な事態の場合でありますから、こういう場合には、不服申し立てというような制度を設けておくと、迅速な活動にやや妨げになるのではないかというような観点から、除外したわけであります。ただ、道路交通法は、これは警察官が現場に…
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○野木政府委員 道路交通法に現われたような例は、まさに御指摘の通り、現場ですぐ終わってしまう処分でありますから、これにこの法案の趣旨をかぶせるのも、別の何か制度を考えなければならないわけですが、それは適切でないだろう。ほかの緊急事態のものも、現場的のものがだいぶ多いと思いますから、それはすぐその場で緊急にやらなければならないということで、一々大体その場での処分も多いわけですから、おおむねそういう趣旨から、一括してこの不服審査法から除いた…
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○野木政府委員 事実行為で継続してないものについてこれからはずしてありますのは、おっしゃる通り、大体が一回限りで済んでしまうということでありますから、このような不服申し立ての制度にはなじまない、そういうことで除いたわけであります。
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 御質問のいわゆる行政手続法とでも総括して申しましょうか、そういう法案につきましては、この訴願制度の調査会をやっておる間におきましても、学者の先生からそういう事前の手続が必要じゃないかというような、非常に強い発言もありましたが、訴願制度調査会の制質上、諮問事項との関係もあって、そこまではいきませんでしたが、その間だいぶ各国の資料なども収集いたしました。そして、私ども法制局といたしましては、非常に興味のある問題でありますし、…
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 御質問の趣旨は、行政手続関係でございましょうか、それとも不服申し立ての制限の関係でございましょうか。
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 この行政不服審査法案におきまして、第四条において十一ほどの除外条項を設け、それからそれ以外にこの行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案で、個々の法律において若干の除外条項を設けております。その除外条項を設けてある趣旨はいろいろありますが、この不服審査法本法の方で設けておる除外条項につきましては、この前の補足説明の際に山口局長から説明があったと存じますが、手続自体が非常に慎重な手続で、処分自体が事前に非常…
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 御指摘の答申に刷られました要綱案の第25の7におきましては、「十日以内に当該処分の執行停止をするかどうかを決定し、」とございます。この案におきましては、すみやかにと面したわけでありますが、これにつきましては、いろいろ議論してみましたが、十日といたしますと、この執行停止ということは、この法案の三十四条にもございますように、ことに四項を見ますと、「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止…
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 救済はできるだけ早くするという建前でこの法律案はできておるということは、やはり言わなければならないと存ずる次第であります。ただ、この執行停止の点におきましては、十日といたしますと、たとえば執行停止をするのは処分庁の上級行政庁である場合もあるし、それ以外の審査庁である場合もあって、そういうようなことを考えますと、一律に十日で切ってしまうのはどうもあまり確信が持てない。決して十日をはずしたのがゆっくりしていていいという趣旨で…
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 まことに有力な方々が集まった調査会の答申でありまして、ことに参考案のみならず、答申自体にも「十日以内」と書いてありますので、これは私どもといたしましても十分尊重しなければならない立場であるわけでありますが、実はこの答申を得ましてから答申を各行にずっと回しまして、各省の意見もいろいろ聞きまして、これは行政管理庁当局にも――私ども側面からタッチしたわけでありますが、聞きましたところ、十日では現状におきましてはむしろ執行停止と…
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 本案の第二条第二項に不作為の定義がありまして、「行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。」こういう定義がございまして、ここから出発するわけでございます。相当の期間内というのを、たとえば十日以内とか二十日以内とか一月以内とかに切ったらどうかという議論も一応は考えられると存じますが、ここでそういたしませんでしたのは、処分その他の公…
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 ある時点におきまして、相当の期間と認めて申請した。ところが、それが結局上の審査庁におきまして、相当の期間たっていないということで、申し立てを認めないという場合、それから後になりましてまたやるという場合におきましては、そのときには相当の期間たっているということもあり得るわけであります。それはやはりその事情が違ってくるわけでありますから、異なった事情においては、また異なった申し立ても可能だ、理論的にはそう考えておる次第であり…
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 その点につきましては、今度の法務委員会でやられました行政事件訴訟法におきまして、いわゆる現在は訴願前置主義というのが一般に取られておりますので、おっしゃったような問題もあるいは起こるかもしれませんが、新法におきましては、訴願前置主義をはずしておりまするので、おっしゃったような御心配というものは起こってこないように思います。
第41回 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 選択主義ということになっておりますので、どっちでもできるのでございます。