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内閣法制局第二部長参議院衆議院
総発言数
1,472
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1962/08/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会88 件・88%
  • 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
  • 商工委員会3 件・3%

※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,472 20 を表示
内閣法制局第二部長1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(野木新一君) 審査請求人の申し立てがあったときには、申立人に意見を述べる機会を与えなければならぬということになっておるわけでありますが、これはやはり申立人は一定の、たとえば不服を申し立て、自分の主張が通るために必要な限度、それから自分の申し立てとかけ離れたということは、もちろんできません。その申し立て々通らせるに必要な限度であるならば、やはり意見を申し立てる機会々与えなければならないのではないかと存ずる次第でございます。

内閣法制局第二部長1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(野木新一君) 御指摘の、訴願法十二条におきましては「訴願ハ法律勅令ニ別段ノ規程アルモノヲ除ク外行政処分ノ執行ヲ停止セス但行政庁ハ其職権ニ依り又ハ訴願人ノ願ニ依リ必要ナリト認ムルトキハ其執行ヲ停止スルコトヲ得」こういう規定になっているわけでございます。本法におきましては、だいぶ、六項に分けて書いてあるように、いま少しきめこまかに規定したわけでありまして、第一に、その執行の停止といっても解釈上いろいろ疑問がありますので、処分の効…

内閣法制局第二部長1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(野木新一君) 本案では、これに対してたとえば特別の不服申し立てをするという点は認めておりません。ただ執行停止が違法だという場合には訴訟という道は残されておりますが、本案としては格別なあれは認めておりません。

内閣法制局第二部長1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(野木新一君) 訴願法と異なりまして、こういうように詳細に規定したゆえんのものは、やはり法律といたしましては、執行停止相当の場合には、やはり執行停止したほうがいいんだといううようなそっちのほうに前向きにできておる法律でございますから、これがやはり行政管理庁等の指導なりによりまして、この法律の精神をよく普及徹底さして、運用上よろしきを得れば、現在よりもはるかに効果があるのではないかと存ずる次第でございます。

内閣法制局第二部長1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(野木新一君) 御意見の中にはまことにもっともな点もあると存じますが、そのうちでまず中央に訴願庁とでも申しましょうか、一つの訴願全部をそこに集めるような機関を設けたらどうだという議論も、たしか審議会の過程においてあったわけでありますが、これはまた一面弊害もあるわけでありまして、訴願の、まあ訴願という言葉を便宜使いますが、見ようによれば、やはりその行政をやった専門的の人がやはりそれぞれ見るというのが簡易迅速の道にかなうものである…

内閣法制局第二部長1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(野木新一君) 実は私、税関関係のほうにはあまり詳しくありませんので、ぴったりそれに適合した、お答えは今すぐにはできかねると思いますが、一応この不服審正法の観点から見て、抽象的に考えてみますると、税関はいろいろの職務を——通関に関する許可とかいろいろな職務をすると思います。それは行政処分になると思いますが、外国の商社が、たとえば日本に支店があって、許可を求めたが却下されたというような場合ですね。それにつきましては、外国の商社も…

内閣法制局第二部長1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(野木新一君) ただいまの場合におきましては、私具体的に今その条文は記憶しておりませんので、的確なことは申し上げかねますが、都道府県知事が建設大臣の委任に基づいて規則を制定する、そうすると、規則というのはおそらく抽象的な規則になって、いわゆる法規であろうと存じます。その場合に、その都道府県知事の所轄のもとである役人がその規則を適正に執行しないということになる問題でありまして、適正に執行しないことによって何か風致地区を設ける趣旨…

内閣法制局第二部長1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(野木新一君) 都市計画法施行令をここに持ってきましたが、十三条によりますと、「風致維持、ノ為指定スル地区内ニ於ケル工作物ノ新築改築増築若ハ除却、」云々、「其ノ他風致維持二影響ヲ及ホス虞アル行為ハ都道府県知事建設大臣ノ認可ヲ受ケ命令ヲ以テ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得」となっておりまして、これは何か抽象的の規則になってしまうのでありまして、こういういわゆる行政上の処分というものに、にわかに当たるかどうかという点は相当疑問ではな…

内閣法制局第二部長1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(野木新一君) この事務は一種の機関委任事務になると思いますから、建設大臣は所管の大臣として都道府県知事に対して指揮監督はできるのではないかと存じます。

内閣法制局第二部長1962/08/27

41参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(野木新一君) 実例を今網羅的に……。

内閣法制局第二部長1962/08/27

41参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(野木新一君) 一番典型的なのは、ただいま先生のおっしゃいました社会保険審査官及び社会保険審査会法及び労働省関係の労働保険審査官及び労働保険審査会法というのがあります。そのほかたとえば厚生省の戦傷病者戦没者遺族等援護法などにおきましては、これは審査会を経まして、これは大臣が不服申し立てについて決定するような場合には、審査会にかけて、それから決定するというような仕組みになっておるのもございます。そのほかたとえば大蔵省の税法などに…

内閣法制局第二部長1962/08/27

41参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(野木新一君) これは四号にこう掲げておきましたのは、しさいに検討したところでは、現行法に、現在にはこれにぴったり当てはまるものはございません。ただ言葉の性質上、やはりここに一つ掲げておくといったものでございます。それから七号のほうの、「他の法令の規定に基づき、これらの職員の職務を行なう者を含む。」、これはたしかたばこの関係の、専売公社関係でちょっと特殊な規定がありまして、その関係で入ったものでありまして、それ以外にはそうたく…

内閣法制局第二部長1962/08/27

41参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(野木新一君) 五条一項第二号は、これは、「法律に審査請求をすることができる旨の定めがある」、その法律というのは、たとえば行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律、こういうもろもろの法律に、こういう場合には審査請求ができるといって具体的に書いてありますから、これは今言ったような疑問は起こらないわけでございます。

内閣法制局第二部長1962/08/27

41参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(野木新一君) 御質疑の点につきましては、その次の第六条の第一号に「処分庁に上級行政庁がないとき。」、こういうときは、「行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる。」といって、その処分をやった、そこに——その二号です、今申したその問題点はですね。「処分庁が主任の大臣又は外局若しくはこれに置かれる庁の長である」このときに、そこに異議申し立てができる、そういうような仕組みがありまして、これはまあ処分をやったとこ…

内閣法制局第二部長1962/08/27

41参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(野木新一君) 個々の処分によって一様には言えませんが、たとえば、異議申し立てをする場合に、たとえば通産省関係の法案に多いのですが、公聴会を開いたり、そういう手続になっているものもあります。で、そういう手続のない場合でも、実際の行政庁のやり方をいろいろ聞いてみますると、たとえばある行政の担当局が大臣を補佐してある処分をする、それに対して異議の申し立てがありますと、これは今度は別に官房関係か何かの人がその書面を見て、そういう人も…

内閣法制局第二部長1962/08/27

41参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(野木新一君) 不作為に対する不服申し立てにつきましては、第七条のほかに第四節、四十九条以下にあるわけでございますが、この第十条第二項、これは、不作為庁に対して不作為について異議申し立てがあった場合でありますが、二十日以内に、申請に対する何らかの措置をするか——その申請どおりの、たとえば許可なら許可をするか、あるいは申請が不適当であったならば不許可にする、そういう措置をするか、または書面で、どうして今まで手続がおくれていたか、…

内閣法制局第二部長1962/08/27

41参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(野木新一君) 裁判所関係でありますが、便宜私からお答えいたしますが、現行の行政事件訴訟特例法——違法な行政処分になった場合には司法裁判所へ行けということを規定した行政事件訴訟特例法、それにおきましては、行政庁の単なる不作為に対して訴訟が起こせるかどうかという点について、はっきりした明文はございませんし、したがって、いろいろ説も分かれたりしておりまして、実際問題として、不作為それ自体に対して裁判所に直接訴えを起こす、たとえば不…

内閣法制局第二部長1962/08/27

41参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(野木新一君) 教示をしなかった、すべきにかかわらず全然しなかったという場合につきましては、この手続法規におきましては、その庁にとにかく不服申立書を出すのがいいという、これは処分を受けた者に対しては一番簡易な方法だと思いますからこれでまず救っておるわけであります。ただ、教示すべきにかかわらず教示しないということは、ある意味でこの法律違反になりますから、一種のそれ自体が違法行為になりますから、そういうことは一般の服務上のいろいろ…

内閣法制局第二部長1962/08/27

41参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(野木新一君) 行政庁にかかると解しております。

内閣法制局第二部長1962/08/27

41参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(野木新一君) さようでございます。