野木新一
会議録に記録された「野木新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,472 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第二部長
- 直近の発言日
- 1959/03/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会88 件・88%
- 外務委員会商工委員会連合審査会9 件・9%
- 商工委員会3 件・3%
※ 全 1,472 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第31回 衆議院 建設委員会 第19号
○野木政府委員 現行法の解釈でございますが、第一条でこの法律の目的をうたってございまして、「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、」云々と書いてございます。この法律の目的という第一条におきましては、要件としては住宅に困窮する者、それから低額所得者、この二つがやはり柱になっておるのではないかと存ずる次第であります。そして今度は、こういう目的のもとにあとの細部の構造はどうなっておるかということは、ずっと二条以下に書…
第31回 衆議院 建設委員会 第19号
○野木政府委員 その点でありますが、現行法といたしましては、一条で目的を掲げまして、そのほか各条でその具体的のことを書いておるわけであります。それで、十七条におきましては、おそらく低所得者ということは、やはり入居の際の条件だと解した方が適当だろうと存じます。しかしながら、入居後のことはどうかといいますと、その点については、現行法は触れていません。それだから、それを、たとえば今度の改正法である程度補充する、手を加えるわけでありますが、それ…
第31回 衆議院 建設委員会 第19号
○野木政府委員 御質問の趣旨は、よくわかりました。私も、立法政策の云云の点は、私の領分でありませんから申し述べません。純粋の法律的な立場から議論しておるわけでありますが、それにいたしましても、十七条が入居の際の条件だというふうに私が解釈いたしましたのは、御指摘の二十二条などを見ましても、別にこれは明け渡しということに書いてないわけです。そういうわけで、現行法の建前は、なるほど今言ったように、低所得者ということが入居の際の条件で、その後低…
第31回 衆議院 建設委員会 第19号
○野木政府委員 だんだん御質問を承わっておりますと、結局第一条の解釈になると思います。第一条におきましては、法律の目的を見ますと、住宅に困窮する者に対して貸すという点だけか前面にうたわれておるように存ずるのでありますが、第一条をよく読んでみますと、要件としては、今の問題点の関連から考えますと、住宅に困窮する者という要件を備えていなければならないし、低額所得者であるという要件も備えていなければならぬ、こういう二つの要件がここではうたってあ…
第31回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
○野木政府委員 前会の岡先生の御質問は、原子力の開発、発展に伴う新しい事態に関連した御質問でありまして、非常にむずかしい点をついておるわけでございます。まず、特別立法の点は、立法政策に属しますからしばらく別問題として、現行法の解釈上どうなるか、ことに、原子炉の設置について、国が許可する場合、その許可された原子炉から事故が起って第三者が損害を受けたという場合に、国は許可したということによって何か損害賠償責任を負うかという点に関して、現行法…
第31回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
○野木政府委員 先生のお気持はわかったような気持がいたします。お気持といたしましては、まさにそういうお気持が起るのも無理ないと存じます。しかし、そのお気持の基礎に立って考えてみますると、そういう事情のもとにあるから、現行法のままではやはり原子力の開発、促進上足りない点がある、だから、どうしても何らか措置を講ずる必要があるのではないか、そういう立法政策上の問題に発展していくのではないかと存ずる次第であります。ただ、解釈論といたしまして、今…
第31回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号
○野木政府委員 非常にむずかしい問題を含んでの質問と存ずるわけでありますが、御質問の際にも、原子力という新しい事態が生じたので、何か新しい問題を含んでいるのじゃないかという御発言もちょっとあったようでありますが、少くとも、在来の考えでいきますと、何か損害が起った場合に責任を負うのは、故意または過失があった場合に損害を負うというのが大原則であると思います。故意、過失がないのに損害を負うというのは、何か特別の明文がない限りは負わないというの…
第31回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号
○野木政府委員 御質問の点は、ある原子炉から事故が生じたという場合に、政府としては、御質問に現われたような事情にあるから、直ちに損害賠償の責任を負うかどうか、そういう観点からみますと、やはり現行法としては、具体的損害が生じた場合に、それに対して、政府に故意、過失があるかどうか、因果関係があるかどうか、そういうような点を具体的に探求しなければならないのであります。それですから、おっしゃったような、そういう非常に抽象的な関係だけでは、おそら…
第31回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号
○野木政府委員 原子炉関係は新しい事態でありまして、もちろんわが国にはございませんし、外国の例も、私はまだ聞いておりません。ただ、これに類似の例はどうかといいましても、これも私裁判例を直接扱っておる立場にございませんので、私の現在の知識においては、これに類似することはちょっと聞いておりません。
第31回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号
○野木政府委員 損害賠償の原則の要点といたしましては、現行法制においては、まず民法の不法行為の章及び国等につきましては国家賠償法の体系なのであります。原則といたしましては、不法行為をした者、故意、過失によって他人に損害を与えた者、こういう者が損害賠償の責任を負うわけでありまして、だれがそれに当るかということにつきましては、それぞれの具体的な事案々々において考えていく、そういうことになると存ずる次第であります。
第31回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号
○野木政府委員 結局、損害賠償をするには金銭賠償が原則でありますから、金がなければ、幾ら責任を負っても結局被害者は満足をせられない。金のある者は結局利益を得る者ではないか、従って利益を得る者に損害賠償の責任を負わせるのがいいのじゃないかという一連の考え方は、一つの筋道としては考えられるとは存じますが、現行法の建前としては、必ずしもそうなっておるわけではありません。従いまして、そういうような建前にしようと思うならば、何か特別の規定でもしな…
第31回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号
○野木政府委員 ただいまお聞きした見解は、むしろ、そういうものは立法の建前として合理的ではなかろうか、やはり利益を得る者に損害を帰せしめる、そういうような立場の議論だろうと思いますが、すべて民法、国家賠償法の原則が必ずそれと合致しておると言い切れるかどうか、なお研究の余地があるかと存ずる次第であります。
第31回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号
○野木政府委員 純粋に法律的の立場から申し上げますと、今の民法の建前は、不法行為者としての者というものは、やはり法律上の人格者をさしておるわけでありまして、自然人とか法人とかいうものが責任の主体になるわけであります。従いまして、日本原子力研究所というのは特別法によってできております特別法人でありまして、一個の法的人格者であります。従いまして、その与えた損害というものは、やはりその日本原子力研究所という法人が責任者になる。特別の規定がない…
第31回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号
○野木政府委員 ただいまの損害賠償云々の点につきましては、公法人であろうが、私法人であろうが、法人というものが損害賠償の責任主体になるという点でありまして、公法人であろうが、私法人であろうが、その点から差別はついてはおらないのであります。ただ、立法的に考えまして、国の息の非常にかかっている、国の別動隊みたいなものは、何か特別な措置が必要じゃないか、そういうような、立法政策的な問題は別途議論の余地があるかと存じますが、何ら規定がない限りは…
第31回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号
○野木政府委員 国立大学は、別に別個の法人でも何でもありません。国の管理のもとにあって、国が直接やっておるわけであります。従いまして、その責任は国が主体として問題になるのでありまして、すなわち、国家賠償法に該当するかどうかという点によって国の責任の有無はきまってくる、そういうように存ずる次第であります。
第31回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号
○野木政府委員 現行法の解釈論としては、私ただいままでるる申し上げた通りになると存じます。しかしながら、現行法はともかくとして、実質的にそういう関係はおもしろくないから、何か特別措置を講ずるべきではないかということは、次の立法政策として出てくると存じます。この点は、何しろ原子力というものは世界における新しい事態でありまして、原子力による事故に基く損害というものは、どういう措置をしたらいいか、どの程度責任を考えたらいいかというような点は、…
第30回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○野木政府委員 御質問の点は、第三条第一項第四号の「その他の少年で、生命、身体又は財産に危害を受ける虞のあめもの」これについて第三条の強制保護を加えるということが、憲法の条規に違反するのじゃないか、そういう点にあると存じます。憲法の条規といたしましては、具体的にどこかといいますと、御疑問の身体の拘束につきましては、憲法の三十三条がおもでありますが、それに関連して三項で、物を取り上げるということがありますが、それが三十五条に関連しての問題…
第30回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○野木政府委員 第三条の保護につきましては、私がただいま申し上げました理由によりまして、憲法違反の疑いは全然ないと存じます。また三条関係の保護、すなわちほんとうにその人を救うという意味の救護的の保護につきましては、私、今までいろいろの人と意見を交換したことがありますし、また審議の過程におきましても、この点につきましては、もう憲法違反というような議論をする人は全然ありませんでして、私も今でもそう確信しておる次第であります。 ただ、いま少し…
第28回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(野木新一君) 国家公務員法百条、これに伴う罰則にいう職務上の秘密、これにつきましてはいろいろむずかしい問題もあるわけでありますが、先般衆議院の法務委員会で問題になりました際、よく法務省と打ち合せてみて意見を聞かしてくれと、こういうことで先般法務省と打ち合せいたしました。正確に字句、文章をもって確定したという意味ではありませんが、内容的にはお互いに意見を交換して、まずこの辺であるということでありまして、字句のこまかい点について…
第28回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(野木新一君) 実は私、おなかをこわしたりいたしまして、ちょっと中座したりした関係上、ちょっと記憶がはっきりいたしませんということと、そうして今現に捜査中の事件でありまして、それに関連する具体的な事案でありますから、やはり抽象的な論議と違いまして、それに対して、今の段階において意見を言うということは、先ほどの刑事局長と同じように、ちょっと避けさしていただきたいと思います。