辰己昌良
会議録に記録された「辰己昌良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 385 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 防衛省大臣官房政策立案総括審議官
- 直近の発言日
- 2019/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会24 件・24%
- 外交防衛委員会17 件・17%
- 安全保障委員会17 件・17%
- 国土交通委員会11 件・11%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会10 件・10%
- 内閣委員会7 件・7%
※ 全 385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(辰己昌良君) これは繰り返しになりますが、その段階においては、報告は、その段階においては地盤の強度を評価できる段階になかったので、県には言っておりません。
第198回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(辰己昌良君) それは、まさにその報告書については説明をしておりません。
第198回 衆議院 環境委員会 第2号
○辰己政府参考人 まず、サンゴ類の環境保全措置について申し上げます。 これにつきましては、環境保全図書の記載を踏まえまして、専門家の指導助言、これは我々の方の中に部外の有識者から成る監視委員会を開きまして、その中で指導助言を得て、サンゴ類に影響を与える工事に着手する前に、可能な限り同様な、工事施工区域外の同様な環境条件の場所に移植することにしております。 これまで、オキナワハマサンゴについて、九群体、沖縄県から特別採捕許可が得られており…
第198回 衆議院 環境委員会 第2号
○辰己政府参考人 今御指摘のウミガメ類の話でございますが、これにつきましては、環境保全図書の記載に基づきまして、ウミガメ類の産卵場所の創出に向けた当面の取組として、昨年の四月から、辺野古弾薬庫中央部の砂浜を対象に、ウミガメ類の上陸や子亀が海に出る際の障害となるおそれのある砂浜の上の障害物の除去、これを行ったところです。 今後は、事後調査を行いまして、この砂浜でのウミガメ類の利用状況についてモニタリングし、引き続き、障害物の除去など砂浜の…
第198回 衆議院 環境委員会 第2号
○辰己政府参考人 今御指摘の嘉陽沖、これを主な生息域としているジュゴン、我々は個体Aと呼んでおりますけれども、これにつきましては、平成三十年、昨年でございますが、九月十一日に確認されて以降、航空機による生息状況調査においては確認がとれておりません。十二月以降、先ほどおっしゃったように、海草藻場の利用状況調査においても、嘉陽地先海域においてジュゴンのはみ跡についても確認はされていないところです。 他方、この時期でございますけれども、この時…
第198回 衆議院 環境委員会 第2号
○辰己政府参考人 これまで、沖縄防衛局におきまして、この特定外来生物の侵入防止対策、これを検討するための基礎資料として実験を行ってきましたが、この中で、特定外来生物が死滅する条件、これを明らかにすることを目的とした実験を行ってきたところです。その実験の結果、今先生御指摘の高熱処理が有効であるとの結論が得られたところでございます。 今後、特定外来生物の駆除方法については、この結果も踏まえまして、専門家の意見も聞きながら、適時適切に検討を行…
第198回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府参考人(辰己昌良君) お答えいたします。 今、地盤に関しての御指摘がございました。地盤の検討に必要なボーリング調査の結果を踏まえて、キャンプ・シュワブ北側海域における護岸等の構造物の安定性等について技術的に検討したところ、サンド・コンパクション・パイル及びサンドドレーン、これを約七万七千本、最大施工深度は水面下約七十メーター、改良面積は七十三万平米で施工することで、護岸や埋立て等の工事を所要の安定性を確保して行うことが可能であるこ…
第198回 衆議院 内閣委員会 第3号
○辰己政府参考人 お答えします。 御指摘の福岡高裁那覇支部の判決は、沖縄県知事が行った埋立承認取消処分は違法であるとの国の主張を全面的に認めたものと承知しております。 既に裁判所の判断が示された判決の内容について、今回の県民投票の結果という判決後の事情を踏まえてコメントすることは差し控えたいと思っております。
第198回 衆議院 内閣委員会 第3号
○辰己政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、これについては、福岡高裁那覇支部で二十八年九月に、沖縄県知事の行った埋立承認取消処分は違法であるという国の主張を全面的に認めたものである、その中の記述だと承知をしています。 先ほど申したように、既に裁判所の判断が示された判決の内容でございますので、これについて、今回の県民投票の結果という判決後の事情、これを踏まえたものについてコメントすることは差し控えたいと思います。
第197回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(辰己昌良君) 御指摘の点について御説明いたします。 琉球セメントが沖縄県から受けた指摘の具体的内容、県とのやり取り、これについて沖縄防衛局が当該業者に対して事実関係の確認をいたしました。 その結果、沖縄県からこの琉球セメントに対して、沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則第十一条に基づく工事届が出ていなかった、これを理由に安和桟橋の使用停止という行政指導がなされたというふうに理解をしております。これに対しまして、業者の方が…
第197回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(辰己昌良君) いずれにしましても、沖縄県から受けた指摘については、その内容や県とのやり取りを我々沖縄防衛局がきちっと確認をして、御指摘があれば、大臣もこの前申しておりましたように、不備があればそれは正す、その上できっちりと対応していくことによってこの事業を進めていきたいというふうに考えております。
第197回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(辰己昌良君) 御指摘の沖縄県が試算した金額について、これについて防衛省としてお答えする立場にはないと考えています。その上で申し上げれば、総経費については、平成十八年度から平成二十九年度まで、支出済額約千二百七十億円でございます。 そして、今後必要となる経費については、例えば格納庫や滑走路、これまでまだ仕様や構造を日米間で調整しているものもございます。その上で具体的な設計をするわけですが、そういう設計をした上で経費を見積もる…
第197回 参議院 内閣委員会 第5号
○政府参考人(辰己昌良君) お答えいたします。 普天間飛行場の移設事業に要する費用は、平成十八年五月の2プラス2で合意された再編実施のための日米ロードマップにおいて、建設費については日本国政府が負担するということになっております。現在まで、平成十八年度から二十九年度まででございますが、支出済額は約千二百七十億円となっています。 今後、どれぐらいの費用が必要になるかということになりますと、例えば、まだ格納庫、滑走路、いろいろな個別の建物の…
第197回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府参考人(辰己昌良君) 今のお話でございますが、当時、沖縄県知事の要請を受けて普天間飛行場の全面返還を日米で合意したのが今から二十二年前、平成八年四月十二日の橋本総理大臣とモンデール米駐日大使との会談でございました。 その後、SACOの最終報告、その年の最終報告において、ヘリポートの嘉手納飛行場への集約、キャンプ・シュワブにおけるヘリポートの建設、海上施設の開発及び建設、この三つの具体的代替案を検討した結果、海上施設案が他の二案に比…
第197回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府参考人(辰己昌良君) 先ほど申したように、当時の四月、平成八年四月、これが起点になるわけでございますが、その後にSACO最終報告、これは日米で合意をしているものでございますけれども、その中で、ヘリポートの嘉手納飛行場への集約、キャンプ・シュワブにおけるヘリポートの建設、海上施設の開発及び建設、この三つの具体的代替案を検討されました。その中で、先ほど申したように、海上施設案が他の二案に比べて優れていると、米軍の運用能力を維持する観点…
第197回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府参考人(辰己昌良君) 二〇一二年の2プラス2共同発表に基づきまして米軍再編が実施されれば、在沖縄米海兵隊の定員は、一万九千人から九千人減少して、最終的に約一万人になります。 それから、普天間飛行場代替施設に移動する海兵隊、これを含めまして沖縄に維持される海兵隊の中核部隊、これは第三一海兵機動展開隊、31MEUと言っておりますが、これが構成されます。当該部隊は、約二千五百人規模の司令部、陸上部隊、航空部隊、後方支援部隊、これを統合し…
第197回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府参考人(辰己昌良君) 今お話がございましたけれども、この31MEUというのが非常に即応性が高いと先ほど申し上げました、また機動性にも富んでいるということで、初動対応部隊として非常に能力を持った形で維持されます。さらには、在沖海兵隊自体が来援する米軍の兵力の基盤になりますので種々の事態への柔軟な対応が可能になるというふうに考えておりまして、この在沖海兵隊の存在自身が引き続き抑止力の重要な要素として機能するというふうに考えておりまして…
第197回 衆議院 内閣委員会 第3号
○辰己政府参考人 お答えいたします。 沖縄防衛局が今回審査請求をいたしましたことにつきましては、我々が行っております埋立工事について法的地位を失うもの、これにつきましては、一般私人と同様に権利利益を害されたというふうに考えておりまして、行政不服審査法に基づき、審査庁である国土交通大臣に審査請求及び執行停止を申し立てる資格があるということでございまして、七条の二項の適用しないというところには当たらないというふうに考えております。
第197回 衆議院 内閣委員会 第3号
○辰己政府参考人 防衛省がこの行政不服審査法七条二項に関する有権解釈権を有しているわけではございませんので、その整理について申し上げることは困難だと思っておりますが、防衛局として行ったのは、まさに一般私人たる事業者が、埋立ての免許について、一般私人と同様にこの埋立てを行うことができるという法的地位を失ったものであり、一般私人が権利利益を害された場合と同様であることから、行政不服審査法に基づいて申し立てる資格があったというふうに考えており…
第197回 衆議院 内閣委員会 第3号
○辰己政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、この行政不服審査法を所管する官庁では防衛省はございません。 しかしながら、今回、我々としては、まず、沖縄防衛局が行政庁たる沖縄県の処分を受けたというふうに考えておりまして、この処分に不服があるということで、第二条には、行政庁の処分に不服がある者は審査請求することができるというふうに考えております。そしてまた、七条二項の固有の資格には当たらないということで、審査請求及び執行停止ができる…