内閣委員会 第8号
- 発言数
- 228 件
- 登壇者
- 34 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2018/12/06
会議録
○委員長(石井正弘君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、藤末健三君及び熊野正士君が委員を辞任され、その補欠として野上浩太郎君及び西田実仁君が選任されました。 ─────────────
○委員長(石井正弘君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官高橋一郎君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石井正弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(石井正弘君) 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○相原久美子君 立憲民主党・民友会の相原久美子でございます。本日はよろしくお願いいたします。 まず、今ちょっと非常にあちらこちらで取り沙汰をされておりますハラスメント行為、様々なハラスメントがあるかと思いますけれども、それについてお伺いをしてまいりたいと思います。 労働者を取り巻く状況というのは、この間、働き方改革の議論でも明らかなように、厳しさが増してきているんじゃないかと思います。長時間労働については、この間の議論でも様々に対策の必要性が言われてきました。また、職場における不慮の事故については、そのような事態に至らないようにする労働安全衛生上から、様々な対策が講じられてきていると思います。 一方で、人災と言ってもいいような職場におけるハラスメント行為でございますけれども、これはパワハラ、それからセクハラ、いろいろあるかと思いますけれども、パワーハラスメントについて、厚生労働省の二〇一七年の調査ですと、パワハラの相談件数はこの十年で二倍に増えているとのことです。各県の労働局が行う相談件数でも、職場のいじめ、嫌がらせ、暴行の相談件数が、それを受けたことによる精神障害の労災認定件数、これに増加傾向という形で反映されています。 厚生労働省にお伺いいたします。現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会におきましてハラスメント対策について議論がなされているとのことですが、どのような議論が進められているのでしょうか。
○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。 現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会におきまして、職場のパワーハラスメント防止対策及びセクシュアルハラスメント防止対策について、年内をめどに一定の結論を得る予定で御議論いただいているところでございます。 具体的には、パワーハラスメントについては、昨年度に開催した職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会の報告書を踏まえまして、職場のパワーハラスメントの定義や対策の具体的内容について御議論いただいているところでございます。 また、セクシュアルハラスメントにつきましては、すべての女性が輝く社会づくり本部が本年六月に決定をしたセクシュアルハラスメント対策の緊急対策におきまして、民間事業主の義務履行の実効性確保の方策について検討することとされておりますことから、その点について御議論いただいているところでございます。
○相原久美子君 伺いましたように、セクハラについては、既に男女雇用機会均等法に基づく指針で、企業に対しましては相談窓口の設置ですとかプライバシー保護等々が求められておりますが、是正勧告に従わない場合、企業名が公表される仕組みともなっているわけですね。しかしながら、実際にはセクハラによる企業名公表というのはゼロと。本当にそういう状況なのだろうかと。ちまたでいろいろとお話を聞きますと、ゼロということにならないんじゃないかというような声が大きいと思います。力関係のある職場において実効性があるのかというのもこれは問われているのだと思います。 セクハラ防止策による改善が今までにあったのか、どのように把握をしているのか、お知らせいただければと思います。
○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。 セクハラ防止対策による企業の取組、改善の状況についてのお尋ねでございます。 この改善の状況につきましても、労働政策審議会雇用環境・均等分科会で御議論をいただいているところでございます。 セクハラ防止対策の配慮義務が施行されましたのが平成十一年の四月ですが、その前の平成九年の取組状況の数値と、措置義務が施行された後、直近の平成二十九年度の取組状況の数値を御紹介をさせていただきます。 平成九年の調査によりますと、セクシュアルハラスメント防止措置を実施している企業の割合は、従業員一人以上の全企業では五・五%でした。中でも、五千人以上の企業では二二・六%でございました。ちょっと調査対象が違うので単純な比較はできないんですけれども、平成二十九年度の調査によりますと、セクハラ、セクシュアルハラスメントを防止するための対策に取り組んでいる企業割合は、常時雇用する労働者が十人以上の全企業では六五・四%でございますが、規模によって差がございまして、百人以上の企業では九五%以上、三十から九十九人の企業では七四・六%、十から二十九人の企業では五六・八%となっております。
○相原久美子君 年々良くなってはいるとはいえ、まだまだ一〇〇%に至っていないという状況があろうかと思いますので、そこについては是非進めていかれるような対策も取っていただければと思います。でなければ、防止義務が課せられている職場におけるセクハラもなかなか今の状況では明らかになっていないという状態にあるわけですから、現行制度で何が不十分であるのか検証すべきではないかと思います。 その点についてもお伺いしたいと思いますし、これは指摘しなければならないのですが、今年の四月、財務事務次官によるセクハラ問題が発覚しましたけれども、その際、麻生大臣は、セクハラ罪はないと述べられました。法律に禁止規定があるなしにかかわらず、セクハラがあってよいわけはないわけです。このような認識を考え合わせましても、より一層実効性のある手だてが必要と考えますが、御認識についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。 先ほどお答えしたような企業の取組状況を踏まえまして、労働政策審議会雇用環境・均等分科会におきましては、セクシュアルハラスメント防止対策の実効性の向上に向けた議論を行っていただいております。 具体的には、社外の労働者から自社の労働者がセクシュアルハラスメントを受けた場合の対応の明確化、また、被害者が相談しやすくすることや二次被害を防止するために、労働者がセクシュアルハラスメントに関する相談を行ったことを理由として不利益な取扱いが行われないように徹底すること、こういった意見が今分科会で示されて、議論が行われているところでございます。
○相原久美子君 議論というのは非常に結構なんです。ただ、そもそも論がこの国にはちょっと足りないのかなと思うのは、先ほど例として出させていただきましたけれども、セクハラ罪という、そこの部分を使わなくても済むようなやっぱり社会的な合意形成、セクハラなどというのはあってはならないのだという、こういう合意形成をする必要があるんだと思います。そういう意味でも、意識改革というのは、これは全国民、会社だけではなくて必要なんだということを何かやっぱりお互いに知恵を絞りながらつくっていきたいなと思いますので、是非そういう面もよろしくお願いしたいなと思います。 さきに紹介しました二〇一七年の調査でも明らかなように、これ、パワハラ行為というのも増加している状況にあります。このパワハラについてはどのような対策を行っているのでしょうか。お願いいたします。
○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。 職場のパワーハラスメント防止対策の方向につきましても、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会におきまして御議論いただいているところでございます。 具体的には、事業主に対して、職場のパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講ずることを法律で義務付けることが必要といった意見が示されております。 一方で、職場のパワーハラスメントかどうか判断が難しいことから法制化すべきではないとの意見や、また、ノウハウや専門知識が乏しい中小企業への支援の必要性についても意見が示されているところでございます。
○相原久美子君 中小企業への支援が必要という御意見、私はこれは対応できる問題だと思います。 本当に、パワハラというのは、これは人権の問題だと思うんですね。男女にかかわらず、やはり働く者だけではなくて、様々な形でのパワハラというのは、やっぱり人を人として扱わないという、ここにあるわけですから、そういう意味では、中小企業がそういう状況にあるということであれば、是非そういう支援等々、ノウハウも含めたことは対応できるわけですので、これは義務付けの方向へ是非政府としてリーダーシップを持っていっていただければなと思いますので、この分科会での議論、積極的な形で、そして少しでも皆さんに返していけるような議論を進めていただくようにお願いしたいと思います。 あわせまして、ちょっと、民間の企業だけでなくて、公務職場においても同様のハラスメント防止対策というのは必要ではないかと思っております。 総務省にお伺いしたいと思いますが、十二月の新聞報道に、地方自治体で働く非常勤職員の労災申請の権利、この件もまさに、被害者の御家族からはパワーハラスメント行為が問題だというような指摘もなされているようでございます。 労災申請の問題でもありますので、その後の対応についてもお伺いして、また、ハラスメント防止対策についても地方自治体ではどうなっているのかお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(古賀友一郎君) お答え申し上げます。 先ほど、北九州市の事例を御指摘なさいました。現在、訴訟中でございまして、個別のコメントは控えたいと思いますけれども、こうした痛ましい事案が二度と起こらないように我々も取組を進めていきたいと、こういうふうに思っております。 今回、この事案に関連して申し上げるとするならば、総務省が通知いたしました条例規則案では、北九において、その改正前に発生した災害についても改正後の規定が適用されているということでございまして、こういったものは今回の改正の趣旨、総務省から通知した趣旨を踏まえまして適切に対応していただきたいと、こういうふうにお願いを申し上げているところでございます、北九州市に対してですね。そういった取組もやっております。 全般的な話といたしまして、自治体のハラスメント防止対策でございますけれども、セクシュアルハラスメントとマタニティーハラスメントにつきましては、自治体も雇用機会均等法に基づきまして対策を講じるということになっているわけでございます。 総務省といたしましても、セクハラにつきましては本年六月に自治体への通知を出しておりまして、また、マタハラにつきましても国家公務員の対策を自治体に周知するなど、それぞれ国の扱いを参考にしながら必要な措置を講じていただくように助言を申し上げているところでございます。また、パワーハラスメントに関しましても、対策マニュアルを各自治体に周知をいたしまして、必要な対策を講じるよう助言をしているところでございます。 各自治体は、そういったことも受けまして、それぞれに対策の指針を策定いたしましたり、あるいは相談窓口を設置するなどの取組を行っているところでございまして、今後とも自治体のハラスメント対策を促進していきたいと、このように考えているところでございます。 以上です。
○相原久美子君 ありがとうございます。 民間に後追いをするのではなくて、是非、官から見本を示していただくようにお願いしたいと思います。 最後になりますが、大臣、是非決意をお伺いしたいと思います。セクハラ、パワハラ共に、私は先ほど申し上げましたように、人権無視という大きな問題なわけです。女性活躍担当大臣ではありますけれども、女性に特化することなく、政府の一員としてこういうハラスメント対策に対する決意をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) お答えさせていただきます。 委員おっしゃるとおり、ハラスメントは人権を侵害するものでございます。職場におけるセクハラ、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等のハラスメントは、男女共同参画社会の形成を大きく阻害するという点からも、あってはならないことと考えております。 第四次男女共同参画基本計画に基づきまして、事業主に職場でのセクシュアルハラスメント対策等を講じることを義務付けた男女雇用機会均等法の着実な施行、全国での事業主向け説明会の実施や労働者向けの相談窓口の開設等のハラスメント対策周知啓発、女性に対する暴力をなくす運動、十一月の十二日から二十五日までの、パープルリボンの話もありましたが、こういった国民運動の推進による意識啓発のための取組等、ハラスメント対策を逐次進めているところではございまして、今後とも、委員の御指摘を踏まえてしっかりと、ハラスメントはあってはならない人権侵害という観点から、関係省庁と密に連絡し、政府を挙げて取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
○相原久美子君 是非、力強くそれを進めていっていただけますようにお願い申し上げまして、質問を終わります。
○牧山ひろえ君 立憲民主党・民友会の牧山ひろえです。 本日は、国や自治体などの公的機関における障害者雇用の水増し事件について質問させていただければと思います。 民間の模範であるべき行政機関での雇用水増しという不祥事は、民間企業の障害者雇用へのモチベーションを低下させるおそれが当然ながらあります。今回の件では、松井巖氏を委員長とする検証委員会による調査、そして報告が御承知のとおり行われました。 水増し、それ自体も問題ではありますけれども、この水増しによって最も直接的に被害を被ったのは、本来ならば雇用されるべき機会を失われた、奪われた障害者の皆さんです。この水増しによって障害者が雇用の機会を奪われたという認識は共有されていらっしゃるのでしょうか。
○政府参考人(北條憲一君) 多くの国の行政機関で障害者の不適切な計上が行われていたことにつきましては、極めて遺憾であり、深く反省するとともに、当事者、障害者当事者の方や団体を含め、国民の皆様に改めておわびを申し上げます。 今般の事態を受けて、各府省の障害者の任用状況を再点検した結果、各府省においては、法定雇用率を達成するために本来雇用されるべき障害者の方の不足数が明らかになったところでございます。また、これまで障害者の不適切な計上があったためにこの不足数が明らかとなってこなかったことは事実であり、また、そのために各府省において法定雇用率の達成の取組が進んでこなかったということも事実でございます。 今回の事態につきましては重く受け止め、国の機関は民間に率先して障害者雇用を進めていく立場にあることを改めて自覚をし、障害者雇用の促進に向けたしっかりとした役割が果たせるよう、関係閣僚会議で決定された基本方針に基づきまして、再発防止と法定雇用率の速やかな達成、障害のある方の活躍の場の拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○牧山ひろえ君 本当に重く受け止めていただきたいなと思います。 申し述べたような意味で、障害者の皆さんは今回の事件の直接的な利害関係者ということになりますけれども、それにもかかわらず、今回の事件の検証において障害者の代表の参画がないんですね。 なぜ、権利を奪われた利害関係者であり、しかも当事者であられる障害者の代表の皆さんを参画させなかったのか、本当に疑問に思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(山田雅彦君) お答えします。 検証委員会は、今般の事案の実態や原因を明らかにするため、弁護士や行政監察についての有識者、障害者施策に造詣の深い有識者の方々で構成し、第三者の立場で専門的な知見で検証をしていただきました。 一方、今後の施策については、障害当事者の方を含め、様々な方の御意見を踏まえながら進めております。 公務部門における障害者雇用に関する基本方針は、弁護士等を構成員とする検証委員会の検証結果、それから関係府省連絡会議でいただいた障害者団体等からの御意見、それから障害者代表や労働者代表、使用者代表が参画する労働政策審議会の障害者雇用分科会における審議を踏まえた検討を行った上で案を作成し、それを閣僚会議において政府一体の取組として決定したものであります。
○牧山ひろえ君 これからは加わっていただくというお話でしたけれども、やっぱり今回の調査に真相究明の熱意とかあるいは当事者意識が感じられないのは、障害者の代表の参画が実際にはないことも影響していると思います。大分影響していると思います。 報告書では、今回の件を、法定雇用率を充足するための余りにも恣意的で法令の勝手な解釈だと批判しました。その一方で、法令やルールに違反していると認識しながらあえて不適切計上するという意図的なケースは認められなかったというふうに結論付け、水増しの故意性を否定しています。 その判断の根拠は、各省庁の人事担当者が誤解などに基づくミスで意図的ではないと説明して、今回の調査においてはそれを覆す証拠が出てこなかったからだということです。つまり、逆の言い方をすれば、意図的な不正でなかったとの裏付けも得られていないということですよね。
○政府参考人(山田雅彦君) 検証委員会報告における今般の事案が意図的かどうかということについては、各行政機関において検証委員会の調査への対応を職務として命じられており、調査に適切な協力をしない場合には職務命令違反となると、そういう中で、可能な限り過去の担当者や記録に遡って実態把握を行った上で、なお意図的に不適切な対応を行った例は把握していないという回答がされて、その旨が報告書に記載されております。 また、検証委員会の松井委員長は、報告書を公表する際の記者会見において、意図的とは法令やルールに反して許されないものであると認識しながらあえて計上したものというふうに整理したというふうに承知しております。
○牧山ひろえ君 法の不知はこれを許さずという表現がありますけれども、法律を知らなかったことは言い訳にならないということは法の常識だと思うんですね。 松井委員長は、最初の源流は残念ながら解明できなかったと述べて、調査に限界があったことを認められています。意図的な不正でなかったという裏付けも得られず、不正の源流も解明できていない。それはそうだと思います。検証委の聞き取り調査の対象は各省庁の現在の人事担当者のみだったからだと思います。 今、御答弁では、過去に遡ってというふうにたしかおっしゃっていたと思うんですけど、私が聞いた限りでは現在の人事担当者のみだったというふうに聞いていますが、なぜ過去の人事担当や不適切に障害枠に計上された御本人への聞き取りを十分に、私は十分に聞き取りをされていないんではないかと思うんですけど、なぜなんでしょうか。
○政府参考人(山田雅彦君) 過去の人事担当者に対する聞き取りというのは、基本的にそれぞれの役所の人事担当課の方で過去の担当者や記録に遡って聞いていただいております。 一方で、今般の検証に当たっての調査方法というのは、全て検証委員会の方で御議論いただき、お決めいただいたものであります。具体的な調査方法としては、平成三十年度の厚生労働省の再点検により減少した通報対象職員に関する全数三千七百名分の調査、それから、各府省の人事担当部局に対する調査を行った上で、全ての調査対象機関、これは問題が起きていない役所も含めてですが、にヒアリング調査、延べ七日間、合計約三十五時間の調査を行うとともに、直接情報収集をするための専用窓口を設置するなど、可能な限りの実態調査、把握が行われたものであります。 各行政機関においては、先ほど申し上げましたが、検証委員会の調査への対応を職務として命じられており、調査に適切な対応をしない場合には職務命令違反となると、そういった中で、可能な限り過去の担当者や記録に遡って実態把握を行ったものと認識しております。 不適切計上された当事者からのヒアリングについては、これも先ほど申し上げた松井委員長の記者会見の場で松井委員長が発言された話ですが、解明の手段としてそれが有効なのかという観点から、委員会では議論にならなかったという旨の発言がされております。
○牧山ひろえ君 過去の担当者の方々にもお聞きになったということですけれども、しかも、可能な限りというふうにおっしゃっていましたけれども、そもそも一か月余りの検証だったわけですよね。その一か月余りという中では当然ながら限界があると思うんですね。各機関へのヒアリングは、私が聞いた限りでは一、二回にとどまっているというふうに聞いております。やはり、不正の根を絶つことなしに私は再出発はないと思っております。障害者の代表が参加して原因を再調査するべきだと考えておりますし、私は、過去に遡って、全員、可能な限りではなくて、全員の担当者にお聞きする必要があると思います。 国の行政機関での不正事例は三千七百人分、地方自治体などと合わせると、過去、計上は約七千五百人分にもなります。本当に信じ難いほどの不正の大きさですけれども、なぜ不正が複数の機関にまたがってこれほど広がって、かつ、長年発覚しなかったんでしょうか。
○政府参考人(山田雅彦君) 検証委員会の報告書では、厚生労働省職業安定局の問題と各行政機関の問題とが相まって大規模な不適切計上が長年にわたって継続するに至ったものと言わざるを得ないというふうに指摘しております。 最初の、厚生労働省職業安定局の問題としては、国の行政機関における障害者雇用の実態に対する関心の低さが根本的な問題であり、民間事業主に対する指導に重点が置かれ、国の行政機関で適切に対象障害者が雇用されているかどうかという実態把握の努力をしなかったこと、それから、制度改正等踏まえた障害者の範囲や確認方法等についての周知に不手際があったことなどが指摘されております。 一方で、各行政機関における今般の事案の基本的な構図としては、組織として障害者雇用に対する意識が低く、ガバナンスが著しく欠如していると、担当者が法定雇用率を達成させようとする余り、恣意的に解釈された基準により、例えば既存職員の中から対象障害者を選定する等の不適切な実務慣行を継続させてきたということにあるとの心証を強く形成するに至った旨が報告書には明記されております。
○牧山ひろえ君 今の御答弁をお聞きしても、今御質問した件を含めて、やっぱりこれほどの重大な事件が起きて、なぜという疑問は私は尽きないと思います。調査のフォーカスが現在にしか当たっておらず、問題の発端や経緯が調査対象に入っていないのだから、当然だと思います。意図的に調査の対象を限定したということ自体、お手盛りの検証では、私は真相は実際には解明できないんではないかと思います。 中央省庁で障害者雇用数が水増しされた問題で、再発防止策や今後の採用方針などをまとめた障害者雇用に関する基本方針が十月二十三日の関係閣僚会議で正式決定されました。再発防止策として、厚生労働省が各省向けの手引を作成し、各省庁でも複数の職員によるチェックを強化することなどが含まれています。ですが、監督やチェック機能の不在が今回の原因の一つになっていることも考え合わせると、この程度の施策では実効性に強い疑問符が付きます。より効果の強い対策として、障害者雇用促進法を改正して、厚労省に各省庁に対する監督権限を持たせる法整備の検討も進めるべきだと思います。 私もこの対策は実施すべきだと考えていますが、この厚労省の監督権限に関する対策の検討は、どのようなタイムスケジュールと言論の場で、かつ、どのような方針で実施していく方向性なんでしょうか。
○政府参考人(北條憲一君) 今般の国の機関における障害者雇用の不適切計上につきましては、二度とこのようなことが起こらないよう再発防止のための措置を講じていくことが重要でございます。 そのため、関係閣僚会議において決定した基本方針におきましては、厚生労働大臣による国の行政機関等における障害者の任免状況に関するチェック機能、この強化につきまして、引き続き法的整備を視野に入れた検討を行うこととされております。 このチェック機能の強化につきましては、どのような形で具体化していくのかということについて、法的整備を視野に入れつつ、今後、労働政策審議会障害者雇用分科会における議論を踏まえ、検討してまいりたいと考えております。
○牧山ひろえ君 できるだけ速やかに具体化をお願いして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
○榛葉賀津也君 国民民主党、榛葉賀津也でございます。 今年最後の私の質問でございますが、櫻田大臣をお呼びして質問をしないと年を越せない気がしまして、今日はありがとうございます。 まず冒頭、第四十一代アメリカ大統領のジョージ・ブッシュさんが、先月三十日、御逝去されまして、昨日、十二月の五日、ワシントン大聖堂で国葬が行われました。謹んでお悔やみを申し上げたいと思います。 ベルリンの壁が崩壊して冷戦を終結させた、一期で御退任されましたが、歴史に名を刻んだ大統領だと思います。私、当時学生でしたが、本当に政治のダイナミズムを感じました。我々も心して政治に当たりたいと思います。 今日は観光問題について少し聞きたいと思うんですが、田中政務官、観光立国って何ですか。
○大臣政務官(田中英之君) お答えいたします。 通告がございませんけれども、私なりの答弁でさせていただければと思います。 私自身は京都に生まれ育ちましたものでありまして、実は京都というのは恐らく恵まれた地域でもあって、いろんな文化財や、また歴史的なものがたくさんあるところだというふうに思っております。しかしながら、私が学生の頃、果たしてそんなことをうまく使いながら観光の戦略に組み込めていたかというと、そのように感じることはなかなかございませんでした。 近年、そういった意味では、様々な施策の中で、ああいった文化財を生かしたり、また、そうですね、多くの外国人観光客の皆さんにもそういう意味では多言語でいろいろと説明ができる、そんな形ができてきているということは、ある意味ではそういうことも観光立国を推進していくための一つのことだというふうに私自身は思っております。
○榛葉賀津也君 政務官、私、決して意地悪な質問をしているんじゃなくて、観光立国として大々的に日本は、ビジット・ジャパンから始まり、様々な、これ成長戦略の柱の一つと言っているわけですから、観光立国って何ですかと通告されていませんと言われると、ちょっと寂しくなるので、そこは政治家なんだから答えなきゃ駄目ですわ、それは。 現在の訪日外国人旅行者、それ、どれぐらいいるんですか。
○政府参考人(和田浩一君) お答えいたします。 訪日外国人旅行者数でございますけれども、昨年、二〇一七年は二千八百六十九万人ということでございました。
○榛葉賀津也君 三千万人弱の外国人のお客様が日本に来てくださっていると。 来年は、二〇一九年、ワールドカップ、ラグビーワールドカップですね。二〇二〇年は、言うまでもなく、東京オリンピック・パラリンピック。このときの外国人の受入れ予測、これどう見積もっていらっしゃいますか。
○政府参考人(和田浩一君) お答えをいたします。 御指摘の二〇一九年、二〇二〇年の訪日外国人旅行者数についての見通しというものは私どもの方で立ててございませんけれども、政府として、二〇二〇年の目標、これを四千万人というふうに設定してございます。
○榛葉賀津也君 二〇二〇年に四千万人ですから、あと二年で一千万人増やすということですね。 観光庁のホームページによりますと、二〇三〇年に六千万人、これが目標だとおっしゃっています。つまりは、今の倍ということですね。この積算根拠と、どのような方法でこの目標を達成されようとされているんでしょうか。
○大臣政務官(田中英之君) お答えいたします。 観光は地方創生の切り札でもあります。また、成長戦略の柱でもございます。インバウンドの効果を全国に波及させて、二〇二〇年四千万人、二〇三〇年六千万人の目標を達成するためには、幅広い国や地域から訪日外国人の旅行者を確実に増加させることとともに、地方誘客を進めることが重要と考えております。 このため、明日の日本を支える観光ビジョンに基づいて、アジア地域からの個人旅行客やリピーター客の取り込みに加えて、欧米豪の富裕層の取り込みによる新たな訪日需要の掘り起こし、また、全国どこでもストレスがなく快適に観光できるような通信、交通、決済環境の整備、また、文化財の多言語解説の充実など、滞在時の満足度の向上などの施策を、来年一月七日から施行される国際観光客旅客税の税収等も活用しながら、政府一丸となって、また官民一体となって更に推進してまいりたいと考えているところでございます。
○榛葉賀津也君 いや、それ、一般論はそれでいいんですが、もう少し具体的に、四千万人、六千万人という具体的な数字出しているんですから、どのようにしてこれを達成される計画なんですか。
○大臣政務官(田中英之君) 二〇二〇年からの十年間で二千万人上乗せをするということでございますので、これまでの取組は当然のことながら加速をさせて取り組んでいくということ。 また、先ほど少し申し上げましたとおり、新たなアプローチも必要と考えております。これまでインバウンドの伸びは近隣のアジア諸国を中心に支えられてきており、引き続いて、増加するリピーターや個人のお客さん、これ確実に取り込んでいくことも必要であろうかと思います。 今後は、アジアだけではなくして、先ほど申し上げましたオーストラリアやまた欧米、こういった地域、また中南米、また中東、こういった地域、新たなマーケットも観光需要に取り込むことも必要であろうかと考えているところであります。 また、我が国が熾烈な国際競争に勝ち抜いていくためには、生産性の向上等により我が国の観光産業を国際的な水準に引き上げる努力を重ねていくことも重要であろうかと思います。 こうした課題、一つ一つに丁寧に取り組むことで、二〇三〇年六千万人の目標実現に図ってまいりたいと思います。
○榛葉賀津也君 これ、ホテルとかいろんな施設、これだけの観光客、外国人観光客、これを受け入れる準備はできているんでしょうか。
○政府参考人(和田浩一君) お答えをいたします。 ただいま、訪日外国人旅行者数が伸びているということで、日本各地でホテルの建設というのが進んでございます。それで、併せて民泊というものについても、いろいろな議論がございましたけれども、おかげさまで新しい法律が制定をし、民泊の新しいルールが確立をしたところでございます。そうした健全な民泊をしっかりと育てていくということで受入れ環境の整備を図ってまいりたいと考えております。
○榛葉賀津也君 二〇一九年のラグビーワールドカップ、そして二〇二〇年のオリンピック、パラリンピック、このときに初めて日本に訪れる方もたくさんいらっしゃると思うんです。ですから、このときに日本ファンになっていただいて、引き続き、家族を連れてリピーターになる、友達と一緒にまた帰ってくる、こういうことが極めて大事だと思うんですね。 私の地元、静岡なんですが、熱海、伊東、下田は言うまでもなく、伊豆半島はこれ温泉地のメッカでございます。伊豆半島がユネスコの世界ジオパークに認定をされまして、韮山の反射炉は明治日本の産業革命遺産として世界文化遺産に登録されました。 この伊豆半島の伊豆市で、伊豆ベロドロームという、オリンピック、パラリンピック両方の自転車競技、トラック種目が行われます。そして、同じ伊豆市の伊豆マウンテンバイクコースでは自転車競技のマウンテンバイクが行われます。 日本一高い山は富士山です。富士山は一番だから覚えてくれるんですね。二番の山は誰も知りません。富士山は日本一高い山ですが、二〇一三年に世界文化遺産に登録されました。その富士山の北東に駿東郡小山町というのがあるんですが、この小山町にある富士スピードウェイでは、オリンピックの自転車競技のロードレースのゴールになっていまして、タイムトライアルの種目の会場、また、パラリンピックのロードレースのスタートとゴールになっているんです。 これ、東京オリンピックなんですが、実は静岡にもたくさんのお客様が訪れになると思います。多くの外国人、当然日本人もやってくると思いますが、このお客様が実は混乱を引き起こす、混乱に巻き込まれる可能性があるんですね。実はこれ交通の問題なんです。 櫻田大臣、Suicaって知っていますか。
○国務大臣(櫻田義孝君) 知っております。
○榛葉賀津也君 うなずかれても困るんですけど。 Suica、使ったことはございますか。
○国務大臣(櫻田義孝君) 使っております。
○榛葉賀津也君 安心しました。 これ、Suicaなんですね。これ、JR東日本がSuicaです。大臣、JR東海ではどんなカードか御存じですか。
○国務大臣(櫻田義孝君) 私は使っておりません。
○榛葉賀津也君 JR東海は、これTOICAと言うんですね。JR東がSuica、JR東海はTOICA、JR西日本はICOCA、JR九州はSUGOCA、JR北海道はKitaca、片山さつき大臣はまたかと、そういうわけでないですが、実は各JRでカードが違うんですね。 実は、これ交通系ICカードと言うんですが、ピッピッと通りますよね、これ。これ、実はエリアをまたぐとこのカードが使えないんです。実は、横浜から富士スピードウェイに行こうとして、横浜駅をピッと通って東海道線に乗って、国府津駅で御殿場線に乗り換えて、御殿場駅に降りると富士スピードウェイです。しかし、横浜で通ったSuicaはJR東海管内の御殿場駅でやっても開かないんですね。 静岡は、JR東海と東日本、二つございます。極端なことを言いますと、函南駅から熱海駅、一つしか駅が違わないんですけど、JR東海の函南から入って、熱海、JR東日本管内に入ると通れません。 これ、原因何ですか。
○政府参考人(石井昌平君) お答え申し上げます。 交通系ICカードシステムは、対象駅の数が増えるに従いまして加速度的にシステムの規模が大きくなる仕組みとなっておりまして、鉄道各社におきまして、このシステムの特性や利用の実態を踏まえ、エリアを区切ってシステムを構築してきているところでございます。 複数のエリアや鉄道事業者をまたいで交通系ICカードを利用可能とするためには、運賃設定の対象駅数の増加に伴い、運賃計算における乗降駅の組合せが大幅に増加し、システム改修等に係るコストが膨大となるなど、費用対効果の面から課題があると各社から聞いているところでございます。
○榛葉賀津也君 これ当然、外国人のみならず、日本人も当然そうです、恐らく、特に外国の皆様は、これ便利ですから、これを買って、一々お金を出して買わずに交通系ICカードを使って移動されると思うんです。 これ、例えば横浜から熱海に行って、熱海から伊東線で下田、伊東駅から先は伊豆急行になりますから、これ下田に行っても、当然これは駄目です。これは別にJR東海とJR東日本だけの問題ではなくて、JR東海と西の間でも使えないんですね。同じJR東日本の中でも、東京から仙台に行っても駄目です。東京エリアと仙台エリア、新潟県、同じ東日本でも連動していないんです。 この問題は、政務官、観光立国と言いながら、実はこれ、やるたびに窓口に行って、駅員さんが対応しているんです。これ、何とかするべきじゃないですか。
○政府参考人(石井昌平君) お答え申し上げます。 交通系ICカードの利便性向上につきましては、鉄道を始めとする公共交通機関の利用者利便の向上につながるだけではなく、御指摘のとおり、訪日外国人旅行者のストレスフリーな交通利用環境の実現という観点からも重要な課題であると認識しております。 複数のエリアや鉄道事業者をまたいで交通系ICカードを利用可能とするためには費用対効果の面から課題がありますが、一方で、鉄道各社におきましては、各窓口にカード処理機を設置する、イベント時には駅員の増配置など精算体制を強化する、窓口と同様の処理が可能な自動精算機を必要性が高い駅に導入するといった対応を行っているところでございます。 いずれにしましても、国土交通省といたしましては、利用者利便の向上などを図るため、鉄道事業者に引き続き働きかけを行ってまいりたいと考えております。
○榛葉賀津也君 政務官、政治家なんだから、これ何とかするべきだと政治家として思いませんか。
○大臣政務官(田中英之君) 私自身も実は、この後の、PASMOは持っているんですが、JRのそういったカードを使うということは実はございません。 今委員の先生がおっしゃったということを改めて認識をさせていただいて、いろいろとまた省庁の中でこういうお話があったということをお伝えさせていただきたいと思います。
○榛葉賀津也君 これ、交通系ICカードって、いつ頃から始まったんですか。
○政府参考人(石井昌平君) 最初に始まりました交通系ICカードは二〇〇一のSuicaと記憶しております。二〇〇一年でございます。
○榛葉賀津也君 もう大分月日たっているんですね、これ。 これ、研究はどれくらい進んでいるんでしょうか。
○政府参考人(石井昌平君) 詳細は承知しておりませんが、先ほど委員からも御指摘ございましたように、全国のJRのみならず、それぞれの民鉄事業者でも利用されるということで、かなり研究が進み、普及が進んでいると理解しているところでございます。
○榛葉賀津也君 まあ、アパレル会社の社長が女優さんと宇宙を旅行する時代ですわ。これ、ビジット・ジャパンとか、観光立国、六千万人呼ぶとか、勇ましいこと言っているけど、足下が極めておぼついていない。これは、旅行者のみならず、一般ユーザーも大変実は御苦労されているんですね。 これは、私は、各鉄道会社の責任にするんじゃなくて、鉄道会社はこれ利益追求しますから、公共サービスも重要ですけど、やっぱりプライオリティーがあるんです。これ、体力のある鉄道会社のみならず、かつて言った三島貨物、二島貨物、私鉄、これ全て連動しているんですね。 ですから、体力のあるところはできるけど、そうでないところは駄目という文化ではなくて、観光立国でしょう、国を挙げて、この交通系ICカード、国交省が先頭切って何とかするというプロジェクトをつくり上げないと、これとても六千万人のお客さん、何て不便な国なんだと思われて、リピーター呼ぶと言うけど、とてもリピーター来ませんよ、これ。
○政府参考人(石井昌平君) お答え申し上げます。 交通系ICカードの普及というものは、私ども国土交通省といたしましては、公共交通機関の利用者利便の向上、それから、先ほど申し上げましたように、訪日外国人旅行者のストレスフリーな交通環境の実現という観点から非常に重要であると認識しているところでございます。 委員御指摘の補助制度などを用いてという話でございますが、実は、地域鉄道につきましてはまだICカードの導入が進んでおりません。こういったものにつきましては、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業として支援を行っているところでございます。 他方、既にICカードを利用しております事業者、それから複数エリアの事業者につきましては、ICカードをまたがって利用するものにつきましては課題がございます。それに対して、もろもろの、例えば新しい自動精算機を導入するなどの対策を講ずるように、事業者に対してしっかりと働きかけを行っていきたいと考えているところでございます。
○榛葉賀津也君 これ、エリアをまたいで通勤、通学する人なんてたくさんいるんです。JRと私鉄を利用されている人もたくさんいるんです。この方々は、外国人でなくても普通の生活を営む上で極めて不便が生じているんです。 さっき言ったように、これ、JRがやれというのは簡単ですよ、体力のあるところは。しかし、ビジット・ジャパン、観光立国は田舎も含めていろんなところに外国人の皆さんお招きするんですよね。これ、国として、体力のない私鉄にもしっかり、どうやったらこれ連動するんだと、この問題はやっぱり相当真剣に国の政策として考える必要があると思うんです。 既に、民間会社は、今おっしゃいました自動精算機を導入するとか様々な工夫をされています。JR東海では、三島、沼津、御殿場等、もう十二の駅に新型の自動精算機を置いていますが、これ、使い勝手が分かる方ばかりではないですから、駅員さんに聞くんですね。その駅員さんが今、英語で対応したり、本当に御苦労をされています。民間は民間で努力されているんですよ。 しかし、そういう努力のできない、体力のないローカルな私鉄もございます。こういうところに国がしっかりとプロジェクトして、この交通系ICカード、これ便利だから使うんですから、使ったら余計不便だったんじゃ話にならないんで、これ。これ、国としてもう少し一歩踏み込んだ答弁できませんか。
○政府参考人(石井昌平君) 委員御指摘の点につきましては、JR各社を始めとする鉄道事業者に対しまして、あらゆる機会を通じまして、利用者利便の向上に向けた働きかけを更に行ってまいりたいと考えているところでございます。
○榛葉賀津也君 やっぱり、こういう答弁は政治屋でなきゃ駄目だ。 櫻田大臣、担当大臣ではないですが、オリンピックを責任持って成功させるという政治家、私、政治家は別にパソコン使わなくたっていいと思いますよ。決断とリーダーシップですよ。この問題、大臣、オリンピックを所管する大臣として何とかしなきゃならないと思いませんか。
○国務大臣(櫻田義孝君) 関係機関とよく相談して検討させていただきます。
○榛葉賀津也君 何という模範答弁を。 政務官、どうですか。
○大臣政務官(田中英之君) 本当に、委員の先生がおっしゃっていることは大切な部分だと思います。しっかりと省庁に持ち帰って話をしてまいりたいと思います。
○榛葉賀津也君 この話をすると、必ず、じゃ、JR東が、JR東海がということになるんですよ。それは簡単ですよ。でも、私、そうじゃないと思うんです。 日本列島津々浦々、うちのおやじの出身は北海道富良野ですけど、北海道から九州まで田舎であっても交通系ICカードが自由に使えると、そういう日本にすることが、観光立国日本で受入れをして、六千万人、さあどうぞというのが私は政治の、行政のやるべきことだと思いますし、そのためにリーダーシップ持ってやるということが大事なんだろうと思います。 二〇〇七年に、都内でPASMO、Suica、PASMOというのは旧営団地下鉄ですね、都営地下鉄等々、これとSuicaが相互利用が可能になりました。二〇〇七年です。このとき、どんな話し合いして、どんな苦労があって、どれぐらい時間が掛かったんでしょうか。
○政府参考人(石井昌平君) 御質問の件でございますが、先ほど申し上げましたように、最初に、交通系ICカードは二〇〇一年にSuicaが導入されました。その後、二〇〇七年三月に民鉄それからバスなども含めましたPASMOというものが導入され、SuicaとPASMOの相互利用が開始されました。 開始に当たりましては、運賃計算におきます乗降駅の組合せを検証する作業などに長時間を要するとともに、システム改修等に膨大なコストを要したと鉄道事業者などから聞いているところでございます。
○榛葉賀津也君 長時間ってどれぐらいなんですか。
○政府参考人(石井昌平君) 少なくとも検証作業には一年以上掛かったと聞いております。
○榛葉賀津也君 検証作業に一年で、それ以外にどれぐらい掛かったんでしょうか。
○政府参考人(石井昌平君) 詳細は不明でございますが、当然、そのプログラミング等々で時間が掛かったと承知しております。
○榛葉賀津也君 詳細不明じゃ困るんです、昨日、これ、私、聞きますよというふうに言ったんだから。 ここの検証、このときの知見というのが一つのモデルケースなんですよ。もうオリンピック、二年後ですよ。来年はワールドカップですよ。それでどれぐらい掛かったかが存じ上げませんでは困りますよ、これ。それ、調査してもらわないと、そのために今日質問しているんだから。 このとき、どういう議論があって、どういう苦労があったのか、コストはどれぐらい掛かったんでしょうか。
○政府参考人(石井昌平君) ICカードを導入するためには、それぞれの駅の精算システムなどが対応する必要がございます。こういったものが異常を来していないかということを一つ一つ検証するという作業があったと聞いているところでございます。 また、コストにつきましてでございますが、PASMOの方では、新しく導入するということで相互利用を前提としたので、相互利用だけに要したコストは不明でございますが、少なくとも、先行していたSuicaの方につきましては、その改修コストに二百十億円掛かったと聞いているところでございます。
○榛葉賀津也君 いや、この問題は、不明ですがというのはもうやめましょう。調べりゃ分かることだから。これは本気になってこれ解決するという意思が伝わらないんです。 これ、二百十億円、民間会社はプライオリティーあるから、いろんなことやらなきゃいけない。ですから、これは、すごい体力のあるところはいい、そうでないところもある。少しやっぱり国交省、観光庁、若しくは鉄道局、これ研究する意義あると思いますよ。しっかり研究して、この交通系ICカードが九州だろうが西日本だろうが東海だろうがどこでも自由に使えるという文化をつくらないと、とても観光立国になれませんよ、これ。 大臣、感想はどうでしょうか。
○国務大臣(櫻田義孝君) おっしゃるとおりでございますので、私ども、しっかりと取り組んでいきたいと思います。
○榛葉賀津也君 終わります。
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 片山大臣の政治資金報告について、質問いたします。 大臣が代表を務める政治団体と政治資金管理団体が政治資金収支報告書を今年十月末以降三度訂正したことについて大臣は陳謝をし、全てチェックした、訂正はこれ以上ないと十一月十四、十五の衆参の内閣委員会で答弁されましたが、その二週間後に四回目の訂正が行われました。 赤旗日曜版十一月二十五日号は、これとは別で、自民党愛知県支部連合会の収支報告書には、片山氏が代表を務める自民党東京都参議院比例区第二十五支部が一四年からの三年間でパーティー券を二百九十四万円購入した旨の記載があるのに、二十五支部の報告書ではいずれも未記載だということが分かったと、このことを報道いたしました。 赤旗編集局が愛知県連に取材をしたところ、報告書に虚偽はないという回答をいただきました。一方、片山事務所からの回答はありませんでした。 その後の報道を見ていますと、報告書を訂正したのは何と愛知県連で、パーティー券は片山氏が個人で購入したと言われたので、領収書も改めて出し直し、収支報告書の訂正も行ったとのことです。これはどういう経緯なんですか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えをいたします。 自由民主党愛知県支部連合会に対するパーティー券代の支払、二〇一四、二〇一五、二〇一六年分につきましては私個人が支出したものであり、自民党愛知県連にそのことが確認できましたので、既に、保存義務のあるこの二〇一四、一五、一六の収支報告を愛知県連の方にて御修正をいただいたものと承知しております。当方の方は承知をしておりません。 経緯としましては、現金でお持ちをいたしまして、そのときに宛名のない預かり証をいただいておりまして、そのまま双方ともその後のことを失念しておったんですが、こういう御報道がありましたので改めてきちっと確認をしたところ、これは私個人の方のお金から出ておりまして、個人のものであり、愛知県連さんの方もそれならばということで、実態に合わせてきちっと修正をさせていただいたということでございます。 以上、よろしくお願いいたします。
○田村智子君 静岡の自民党支部四団体も、やはり二十五支部からの交付金としていたものを一斉に同じような訂正を行ったということで、報道には、こちらのミスと言われるのは心外だとのコメントも報道されているわけですね。まあ何といいましょうか、その収支報告の訂正が片山大臣を中心に波紋を広げているというふうな状況になっていると。 赤旗が独自で調査し、指摘をしたのはこれだけではありません。二〇一三年以前の収支報告書に収入不記載があるということも報道いたしました。二〇一三年十二月、全国不動産政治連盟五十万円、二〇〇九年十二月、整形外科医政協議会十万円、これらは片山さつき後援会への寄附。自民党埼玉県支部連合会から二十五支部への寄附は、二〇一二年一月十万円、七月二十五万円、十一月二十万円、一三年に十二月十万円ある。これらの不記載をお認めになりますか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えいたします。 確かに、御指摘のしんぶん赤旗日曜版さんで御指摘がございまして、そういったもののうち、収支報告書の要旨公表日から三年以内のものにつきましては、前に御報告をいたしましたように、コメントを出させていただきましたように、帳簿等を一件一件確認の上、訂正の手続を取らせていただいたところでございます。 一方、三年超のものにつきましては、今御指摘いただいたものでございまして、二〇〇九年というのは私はまだ衆議院議員でございましたので、ございましたんですけれども、そういったものも含めて、今となりましては、指摘どおりに記載漏れなのか、あるいは過去の一定の時期に訂正済みなのか等を確認することが不可能な状態になっておりまして、訂正手続の対象としていないところでございまして、それは御理解を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。
○田村智子君 これ、二〇一三年以前に不記載があれば、公開中の二〇一四年以降の収支報告書に記載された前年からの繰越金が変更されなければならないわけですよ。確認できませんということで済ませるというのでいいのか。 これ以上の訂正はないなどと断言できないという状態が今の実態だというふうに思いますが、いかがですか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えをいたします。 繰越しにつきましては、繰り越される場合もあるだろうし、そうでないこともあるでしょうから、必ずしもそうとは言えないのではないかなと今のお話を伺って思いましたけれども、いずれにしても、訂正をしなければならない案件があったということ自体、大変申し訳ないと思っておりますので、今後は決してそのこと、そのようなことがないように、きちっとした対応を心掛けてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
○田村智子君 これ、収入不記載なんですから、繰越金の額変わるでしょう、そんなの。これ、不記載の訂正を受けながら訂正しないのならば、これはもう虚偽記載に当たるわけですよ。曖昧にすることは許されない問題です。 これだけ繰り返し政治資金の不透明さ、報告の誤り、指摘された大臣というのは、恐らく片山大臣、初めてじゃないですか。国民に政治家不信を広げ、政治不信を大臣自身が広げている、そういう自覚はありますか。
○国務大臣(片山さつき君) いずれにしても、その訂正ということがあるような状況は大変申し訳ないと思っておりますが、御指摘をいただいたものにつきましては、主に二年半前の選挙で御推薦をいただいた団体及びその支部の関係のいわゆる陣中見舞いが、その領収書をお出しして明確にこちらとして受け取っているという意思を外に公開しているにもかかわらず、こちらの方で控えを取らなかったということはございましたので、それに合わせて全部チェックをして直したということでございますが、それ以前のものにつきましては、今申し上げましたように、三年超のものについては、今になってきちっとそれを確認して訂正することは不可能ということで訂正手続を取っていないということは、これは一般的にそういうことでルールでやっているということでございますので、御理解賜りたいと思います。
○田村智子君 では、ルール上訂正の必要はないけど、訂正が必要なような事態はこれあるということを否定できないわけですよ。これはもう、私、もう率直に申し上げて、通常国会までに大臣を辞任されまして信頼回復に努めるべきだということを申し上げておきたいと思います。これ以上、もうこの問題は質問しません。 今審議中の外国人材の受入れに関わる問題で、これは国家戦略特区にも関わることですので、残りの時間で質問したいと思います。 内閣委員会では、これまでに、国家戦略特区で家事支援外国人、農業支援外国人を受け入れる法案を審議してまいりました。二つの法案審議の中で、私も、技能実習生として受け入れた外国人への人権侵害の問題、あるいは派遣労働で受け入れるということの問題、日本人と同等以上の賃金がどう保障されるのか、結局最低賃金が基準になるのではないのかなど、厳しく指摘をいたしました。 国会審議を通じて農業について国家戦略特区でどのような受入れの仕組みがつくられたのかを見ていきたいと思います。 資料の一を御覧いただきたいと思うんですね。これは内閣府が出しているスキームの資料なんですけれども、これ、まず、適正受入管理協議会というものをつくりました。内閣府、法務省地方入国管理局、厚労省地方労働局、農水省地方農政局、そして関係自治体で構成されています。そして、外国人材を受け入れる企業、これ派遣会社なども想定されているんですけれども、これを特定機関として、様々な要件、これも定めました。さらに、派遣先農業経営体、これが就労場所になるわけですけれども、ここにも要件を課したわけです。これが農業支援外国人を受け入れる枠組みとなる機関とされました。 まず確認したいのは、この適正受入管理協議会なんです。四府省と関係自治体から成る協議会、これはなぜつくることになったんでしょうか。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 御指摘いただいたとおり、本事業では、事業の的確な実施及び外国人保護の観点から、労働時間や賃金等の労働条件を基準で決めてございまして、これを適切に管理するために、特区法を所管する内閣府、入管法を所管する法務省、外国人労働者の保護を所管する厚労省、農業を所管する農林水産省と地域の農業の振興をする立場の特定指定自治体、それぞれがそれぞれの有する権限を直接発揮し、必要な対応を取れるようにということで、国の関係機関と自治体が合同で協議会を設置し、国、関係機関及び自治体が直接受入れ企業を管理できるようにする仕組みということで、今回このような協議会をつくらせていただいているものというふうに承知をしてございます。
○田村智子君 それぞれの権限を実施できるように、そうなんですよね、派遣労働の問題を法務省の関係局がこれ指導はできないわけですから、こういう四府省からの言わば厳密な管理ができる体制を取ったということですね。まあ、これも実態としてそれが行われるのかというところで疑問が残るんですけどね。 もう一つ、資料の二。これは、農業支援外国人受入事業における特定機関等に関する指針、こうした枠組みをいかにして動かしていくのかというガイドラインですね。 特定機関、外国人受入れ企業を見てみますと、派遣先から三か月に一回報告を受けなければならないというふうに定めています。外国人材を送り出したところから三か月に一回報告を受けると。それだけじゃないんですね。適正受入協議会への報告も、この特定機関、外国人を受け入れた企業には義務付けています。派遣先の箇所数、その所在地、外国人農業支援人材の派遣状況、これは一か月に一回の報告です。労働条件の確保、安全衛生の確保、また日本人従業員と同等以上の処遇であるかに関わる項目、苦情や相談の件数と内容などは三か月に一回報告することが義務付けられています。さらに、管理協議会による一年一回の巡回指導、これは派遣先まで出かけていっての巡回指導ということが義務付けられている。同じく、一年一回、この特定機関は監査を受ける、このことも義務付けました。 このように、何重もの報告や巡回指導、監査を義務付けたのはなぜですか。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 本事業では、事業の的確な実施及び外国人材保護の観点から、先ほども御指摘いただいたような基準等を作ってございます。特定機関となった企業が当該基準や各種法令を遵守しているかどうか、それを確実にするために、こういった報告や巡回指導、監査を義務付けているというところでございます。
○田村智子君 国家戦略特区というのは、規制緩和を行う特別区域です。特区での成果を見て、これを全国展開することもあり得るという仕組みでもあります。 昨年八月二十五日の特区ワーキンググループでは全国展開についても議論になっていますが、農水省はこのときにどのような見解を示しましたか。
○政府参考人(山北幸泰君) お答えいたします。 御指摘のワーキンググループにおきましては、民間委員の方から、農業現場の実態を見て、このまま本事業を全国展開できる内容なのかどうかについて当省の見解を問われたところでございます。 その際、当省の出席者からは、実際に事業を開始された中で活用状況を見ていかないと全国展開の可否についてはなかなか一概には言えないこと、また、業を所管する立場としては、強いニーズが相当程度あることから、全国展開できるような方向で必要な取組をしていきたいと考えている等について発言したところでございます。
○田村智子君 ここでは法務省も発言しているんですね。何と言っているのか。特定機関などにちゃんと管理をしていただくことが必要だと、特に問題がないという状況になれば、ちゃんと運営ができて、全国展開に向けた検討もできるかなと考えております。 厚生労働省も、派遣労働の問題で何か問題が起きるかどうかということを危惧されるような発言もされていて、実績として問題がなかったということを説明していく必要があると、全国展開についてそういう見解を述べています。 検証どころか、農業支援として外国人の受入れが始まったのは今年の十月です。まだ十二人しか来ていません。愛知で受け入れただけです。報告も巡回指導も監査もまだ行われていないでしょう。これでどうして農業で全国的に外国人労働者を受け入れると、こういう法案がこの国会に提出されているんですか。農水省。
○政府参考人(山北幸泰君) お答えいたします。 特区事業につきましては、現在、先ほど御指摘ございましたように四地域で適正受入協議会が設置されまして、本年十月には一地域で外国人の受入れが実際スタートしておるというようなことで、円滑に実施されているというふうに我々承知しております。 一方で、深刻な人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお労働力が不足する産業分野に限り、一定の専門性、技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる業種横断的な制度が創設される方向となったところでございます。 農業を所管する立場の農林水産省といたしましては、農業現場において外国人材の受入れの強いニーズがありまして、また新制度への期待も高いことから、新制度においても農業分野の受入れが対象となることを希望しているところでございます。 なお、新たな制度を特区制度の全国展開と見るか否かにつきましては、特区制度を所管する立場にないので差し控えさせていただきたいと思いますが、仮に新制度で農業が対象となる場合には、業を所管する立場として、一定程度の技能等を有する農業人材、農業支援外国人材の在留資格の付与というのは段階的に新しい制度に移行すべきと考えておりまして、現場で混乱等が生じることのないよう、今後、関係府省と連携しながら対応してまいりたいと考えているところでございます。
○田村智子君 これ、国家戦略特区でつくった枠組みだって即戦力と言われたんですよ。特別な技能を持っている人といって、受け入れると決めたんですよ。 じゃ、法務省、お聞きしますけど、国家戦略特区では既にこういう枠組みをつくっています。それが動いています。では、今出されている法案、十四業種について全部、一年一回の巡回指導とか一か月に一回の報告、三か月に一回の報告、監査、立入監査、これやるというふうに決めるんですか。法務省。
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 今御審議いただいている新たな受入れ制度におきましては、適正な受入れが行われるための規定を整備しております。具体例を申し上げますと、受入れ機関等による届出規定の拡充を行う。それから、受入れ機関等に対する指導、助言、報告徴収や立入検査、罰則で担保した改善命令などに関する規定を設けているところでございます。 今、立入検査等の頻度について御質問がございましたが、法律上はそこまで明記がありません。ある程度の定期あるいは随時にそのような調査を行うということを今後検討しているということになります。
○田村智子君 じゃ、農水省、つくったんですから、十四業種の中に、農業つくっていると、入っていると。今の法案であっても、同じ仕組みで、一年一回の監査とか三か月一回の報告とか、また、関係府省四府省、ちゃんと立入りの調査とかやると、こういう枠組み、そのまま維持するということでよろしいですね。
○政府参考人(山北幸泰君) 現段階におきましては、農業がその特定の産業分野になるかどうかというのはまだ決まっていない段階ですから、なかなか私どもからはお答え難いんですけれども、今御指摘もございましたように、新しい制度において入国在留管理庁を基に法律に基づいて指導監督が行われるという枠組みがあるということも踏まえまして、今後、もし仮に農業がそういった分野になるということにおいては必要な体制というのをつくってまいりたいというふうに考えているところでございます。
○田村智子君 それじゃ、内閣府、既に動いているこの機関、提案されている法案が成立した場合、どうなるんですか。
○政府参考人(村上敬亮君) 新制度が想定している外国人材は、一定程度の技能等を有する人材という意味においては特区制度等と同等と言えることから、ある意味、新制度は特区の取組の全国展開と捉えることもできるというふうに考えてございます。 このため、新制度がまず成立、施行されるまでは、国家戦略特区における農業支援外国人の受入れはこれまでと変わりなく行うことを予定してございますが、新制度が施行された後は、新制度へ段階的に移行することを検討してございます。ただし、新制度の施行状況等により、柔軟な対応が必要になることも考えられるため、両制度の連携の在り方については引き続き関係省庁とよく詳細を整理してまいりたいと、このように考えてございます。
○田村智子君 一つには、内閣委員会の審議をばかにしているのかということですよ。 私たち、審議して、様々な人権侵害が起こり得る可能性があると。今度の法案だって、派遣労働を認めているような中身ですからね、直接雇用しかなんて規定ないですから。だから、派遣労働によって、派遣労働って難しいですから、外国人労働者自身がその仕組みを理解するなんて、とても難しい問題ですよ。だから、様々な懸念がいろいろ出された。 実は、この農業支援の問題は、ちょうど加計学園の問題で文科省から様々な資料が出てきたところで、実は野党の側はほとんど質問できないままに法案成立しちゃって、熱心に質問されたのは上月議員ですよ。上月議員が懸念も示されて、確かに農業は人手不足深刻だけれども、その中で人権侵害のことがあってはいけないと、派遣会社がその労働者を使い捨てるようなことがあってはいけないと、こういう危惧も示されて、こういう仕組み、つくられているんですよ。与党からの指摘も受けてつくられているんですよ。 国家戦略特区というのは規制緩和、ところが、このままいくと、特区の中が一番規制がきつい、全国はゆるゆるになる、今の法案だとね。こんなことは絶対許されないですよ。 これは、私は、本来、内閣委員会との連合審査だって必要な案件が、この臨時国会で法務委員会で審議されているというふうに思います。この国会で成立させることのないように、是非、与党の皆さんも、内閣委員会が審議した問題なんですから真剣に受け止めていただきたい、このことを申し上げて、質問を終わります。
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いいたします。 平井大臣、よろしくお願いいたします。 クールジャパン戦略についてお聞きをしたいと思います。 平井大臣が担当大臣ということで、私、担当大臣がこのクールジャパン戦略で就いていらっしゃると、その一方、様々な省庁でクールジャパンに関する予算を取ってそういう施策を行ってきているこの関係性というのが、どうもやはりなかなかはっきりしない、見えてこないところがありまして、内閣府の方にお願いをして、この関係性、仕事の割り振りがどうなっているんですかという表を出していただきました。そうしたら、やはり、担当大臣の内閣府が上にあって様々な方向性などを提示していくと、各省庁がそれぞれの施策を行っていくという、こういう関係性になっているわけですね。 じゃ、内閣府の方で担当大臣の方で、じゃ、全部これを下を把握しているのかといいましたら、例えば、クールジャパン機構、これ経産省の管轄ですけれども、この質問を内閣府の方で平井大臣の方でと言うと、いや、これは所管じゃないから分かりませんというような、答えられませんみたいな答えが返ってくるわけですね。 そうすると、この内閣府担当大臣の取りまとめといいますか、僕のイメージでしたら、担当大臣がやっぱり全部を管轄して見て、重複していたらちゃんとそれを取りまとめて、国としての一括、一貫した方向性、これを示していく、そしてそれぞれの施策もしっかりと把握して管理していく、こういったことをやるのが内閣府の平井大臣の役割ではないかというふうに考えているんですけれども、大臣としてはいかがでしょうか。
○国務大臣(平井卓也君) 質問ありがとうございます。 その問題意識は当然どなたもお持ちになるのかなというふうに思いますが、このクールジャパンに限らず、例えばIT戦略本部にしても、省庁をまたがるものを内閣府、内閣官房で取りまとめてと、総合司令塔の機能を果たすということは、絵に描いても、なかなかそれが権能を発揮できるかどうかというのは難しい部分もあると思います。 ただ、今回のクールジャパンに関して言うと、私の立場はやっぱり戦略を作ること、今結構世の中の変化のスピードが速いので、その戦略も割と早い段階で見直しに掛からなきゃいけないというふうに思うんですが、各省庁、また地方自治体も含めて物すごく幅が広いんです。そこは戦略に基づく戦術を展開するというようなことだと思うんですが、できるだけ全てを把握すべきだというふうには思いますが、正直、今現状なかなかそうもなっていないところがあります。 ただ、今、私自身も、インバウンド効果とかいろいろなものはあったものの、クールジャパンもやっぱり次のフェーズに入るだろうと思うので、私なりにこれからやっぱり機構の出資の内容等々に関しても考えていかなきゃいけない部分があるんだろうというふうに思っています。 そういうことで、所管じゃないということに関して言えば、確かに機構の出資に関して直接所管しているのは経済産業省ということですけど、クールジャパン戦略として全体のちゃんとした方向性にかなうかどうかというのは、私の方でこれからチェックしていかなきゃいけないことだろうというふうに考えています。
○清水貴之君 今、大臣から司令塔というお話がありました。それは役所の中だけじゃなくて、与党の皆さんの中でも問題意識は多分持っていらっしゃいまして、自民、公明党さんの中でクールジャパン戦略推進法というのを作って出そうという動きが、これ八月の日本経済新聞の記事なんですけれども、この臨時国会には提出はされていないようですけれども。やはり、各省庁の、これは大臣ではなくて事務方ですけれども、事務方の担当者、幹部を集めて、重複を避けたり、一貫したやっぱり戦略を作っていくべきだという、こういう法案を作っていくこと、こういう動きが与党からもあるんですね。ということは、やはりこれはみんな問題意識を持っているところだと大臣、思いますので、是非ここは見ていっていただきたいと。 この全体像をいただきまして、確かにおっしゃるとおり内閣府が政策の方向性を提示していくということ書いてあるんですが、その下、僕、ちょっと気になったのが、最低限の品質管理、最低限のというふうにあるわけですね。各省庁がやっていること、おっしゃるとおり、全部を全部細かく、何にどう出資しているか、どういう政策してというのを見ていくのは、これは無理があるのは分かるんですけれども、とはいえ、やはり上で一括して見る、戦略を作るような立場にあるわけですから、もう少し、もう少しといいますか、もう力強い大臣のリーダーシップをここは、新しいフェーズというふうにもおっしゃいましたので是非発揮していただきたいと思いますが、改めて一言いただけましたら。
○国務大臣(平井卓也君) 先ほどお話しになっていた議員立法の御検討もあるということは承っております。そういうものが出てきたら、それにまたこちらでも受け止めていこうというふうには思っているんですが、今でもクールジャパン関係府省連絡・連携会議等々をやって、情報共有からまたいろいろなもののフォローアップからしていこうということですけど、箸の上げ下ろしまで細かく全部見るのかと言われるとそれは難しいかも分かりませんが、全体の方向性がちゃんと一貫性が持てるように、私の方でこれからグリップを強化していきたいと、そのように思います。
○清水貴之君 是非よろしくお願いいたします。 そのクールジャパン戦略の中に、今お話、私からも出させていただきました、クールジャパン機構というのがありまして、そのクールジャパン機構は業績が決して良くないということで、官民ファンドの産業革新投資機構、JICの傘下に入るという話がありました。 ただ、そのJICは、今週大変大きなこれニュースになりましたが、高額報酬ですね、一億円を超える報酬が約束されているというような話が出て、それはやはり世の中のこの一般的な感覚からはずれているんじゃないかということで、これ、世耕大臣が大臣給与を返納するという事態にまで発展をいたしました。 このJICというのは、産業革新機構から改められまして、今年の九月に発足したばかり、まだ二か月しかたっていないわけですね。株の九割は国が保有している典型的な官民ファンドです。そのファンドと国が、スタートしたばかりでこういう、まあ言ってみたらもうトラブルですよね、が表に出てしまって大臣が責任を取るみたいな話になった。これはとてももう残念なスタートだなというふうに思うわけですけれども、なぜこういうことが起きて、どうしていくおつもりでしょうか。
○政府参考人(新居泰人君) お答え申し上げます。 産業革新投資機構、JICでございますが、経産省とこのJICとの間では、これまで六か月近くにわたり、報酬の在り方、組織、ガバナンスの在り方、情報開示の在り方などについて調整をしてまいりました。 経緯を申しますと、九月二十五日のJIC発足直前の二十一日に、JIC経営陣から強く求められていた報酬に係るオファーレターをその時点での経済産業省の意向を示すものとして提示いたしました。その後、省内で報酬基準の在り方を最終決定するに当たり、国の資金を前提とする投資ファンドの報酬の在り方、また政府系組織におけるグローバル人材の処遇水準などを検討した結果、報酬の内容を見直す必要があるとの結論に至りました。 そこで、十一月九日に経済産業省の事務次官がJICの社長と面会して、まず九月二十一日のオファーレターを撤回することとなった手戻りを陳謝いたしました。そして、グローバル人材の獲得という要請と、適切な報酬、ガバナンスの在り方、この両方が両立できるように経済産業省とJICが協力して知恵を絞る必要がある旨申入れを行いました。 十一月二十四日、事務次官と社長がブレーンストーミングのための会合を持って報酬やガバナンスの在り方などについて意見交換を行いましたが、その際、社長が一方的に席を立ち、会合は打切りになったという経緯でございます。 しかしながら、十一月二十七日、JICから報酬基準の届出があって、翌日にはこれを前提とする予算変更の認可申請が経済産業省になされました。この報酬基準というのは既に経済産業省としては受け入れられないことを明確にお伝えしていたものであり、十二月三日、今週月曜日に、これに基づく申請は認可しないことを決定して、JICに通知したところでございます。また、同日、国民への説明責任を果たすためということで、経済産業省としてこの不認可に至る経緯を説明するとともに、予算変更を認可しない旨を公表いたしました。 今回の事案に対しては、委員御指摘のとおり、経済産業大臣の給与を一か月自主返納、事務次官は厳重注意処分とし、併せて三〇%、一か月の給与の自主返納をする旨公表させていただきました。 今回の事態収拾に向けて最大限の努力を尽くしてまいる所存であります。一刻も早いリスクマネー供給の体制構築に努めてまいります。
○清水貴之君 この報酬というのは、まあ適正な水準というのも何をもって適正かというのは非常に難しいと思うんですね。日産のカルロス・ゴーン社長の話もそうですけれども、海外企業からしたら十億というのが適正なのかもしれませんし、日本からしたらとてつもなくやっぱり高く見えるわけですし。 これ、ファンドもそうですよね。成功報酬で何億、何十億と稼ぐ人も民間ではたくさんいると思います。ただ、やはりこの官民ファンドとなると、そこまで行くとやっぱりちょっとなというふうになると思うので、非常に難しい話だと思うので、そもそも私はやっぱり民でできることは民でと思っていますので、官民ファンドの在り方自体がどうかというふうには思うんですけれども。 クールジャパン機構なんですが、このJICの方がクールジャパン機構をある意味吸収するというか、傘下に置くというような話も出ていましたが、どうもJIC側は、余りこれに対して、経営の厳しいところを傘下に収めるのはどうかというふうに、思いを持っていると。さらに、このクールジャパン機構は、財務省の審議会の方で課題がある四つの官民ファンドを名指ししているんですが、そのうちの一つに挙がっています。改善計画を作って公表すべきだという提言が出されているという、こういう状況なんですね。 クールジャパン機構を今後新しい、これも新体制でスタートしているわけですけれども、私が思うのは、投資計画というのが当初あって、最初は一千九百億ぐらいあるわけですね、それに向けて実績というのがまだ二〇%ぐらいしか投資ができていない、で、予算がある、計画があるから何とかして投資をしなきゃいけないというふうに思って多分するんだと思うんですが、無理やり探してきたら、それはなかなかいい案件もなくて赤字が生まれてしまうという、何かこういう悪循環に、予算ありきのところに、すごく悪循環に陥っている、無理が生じているんじゃないかというふうにも感じるんですけれども、CJ機構、クールジャパン機構についての今後を教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(新居泰人君) JIC、産業投資革新機構とクールジャパン機構との関係ということで、財政制度審議会の財政投融資分科会での御指摘を受けて検討してまいるということでございますが、今の検討状況ということで申し上げますと、その財政投融資分科会において論点が提起されております。このように言われております。官民ファンドは分野別に数多く設立されており、運営経費を削減するとともに、ベストプラクティスの共有や人材の流動性、業種を超えた支援の必要性等の観点から整理、統合を検討すべきではないか、このように審議会の方では論点が提起されております。 また、今年五月に成立した改正産業競争力強化法においては、官民ファンドの所管大臣から求めがあった場合には産業投資革新機構が当該官民ファンドの株式を保有できる旨の規定を措置されたところであります。 今年、六月十五日に閣議決定された骨太方針には、ファンド、機関の統合による業務の効率化等を通じた収益構造の改善を推進するという方針が示されております。これを踏まえ、経済産業省としても、政府全体の方針を踏まえ、このクールジャパン機構について対応を検討してまいりたいと考えております。 ただ、法律上、産業投資革新機構の業務に、業務の遂行に支障のない範囲で特定政府出資会社に関する業務を行うことができるという規定がありまして、現在、先ほど御説明しましたように、産業投資革新機構の体制の構築を速やかに行い、業務の遂行が着実に行えるようにした上で統合や連携に関する検討が進められるべきものと考えております。 以上であります。
○清水貴之君 クールジャパン機構の投資についてお伺いしたいんですけれども、テイストメイドという海外のサイトに、このクールジャパン機構が、新体制になって初めての投資案件ということなんですが、十四億円出資をしました。これ、料理動画という、料理を作っているところとかですね、こういうのを流すようなサイトだということなんですけれども。 これ自体は、日本の食を海外の有力サイトを使って海外に発信していくんだということですから、非常に目的というのはクールジャパンということにかなっていることだと思うんですけれども、ただ、指摘したい点が二点ありまして、こういったサイトがまず日本にも既にたくさんあるわけですね。その中で、なぜ海外の企業にわざわざ日本のお金を使って出資しなければいけないのかという点と、二点目が、官民ファンドというのは、これまでも質問をさせていただきまして、やはり答弁としては、民では、民間ではなかなかリスクが高くて手当てできないようなところに官が出ていくんだと、出資していくんだというような話、されていたというふうに思うんですけれども、この料理サイトに関しては、もう様々な日本のサイトには大手の企業が、ヤフーとか三菱商事とかKDDIとか、もう本当に大手企業がたくさん出資をしているわけですね。そういったサイトがある中で、もう大企業が手を出しているようなところになぜわざわざこの官が出ていかなきゃいけないのか。もうこの二点が疑問なんですけれども、これについてお答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(島田勘資君) 委員の御指摘ございましたテイストメイド社につきましては、まさに今先生おっしゃられたとおり、食ですとか、あるいは旅行、ライフスタイル等に関する比較的短い映像といったものを作成して世界に配信をしているアメリカの企業でございます。月間の視聴者数が約二億五千万人、しかも月間の動画再生回数が二十五億回という非常に影響力を持ったサイトでございます。さらに、昨年からは、Eコマース、いわゆるネット通販の事業も開始をしているという状況でございます。 今回のクールジャパン機構からの出資でございますが、同社が魅力あふれた日本の食文化を発信するといったような日本関連コンテンツを世界に発信していくに当たって、日本のスタジオの人員強化、あるいは日本での提携先発掘といったことのためにクールジャパン機構が支援を行うものでございます。 機構といたしましても、同社が持っております外国人への発信力、特にエンターテインメント性のかなり強いものを発信することにたけているというふうに聞いてございます。あるいは、ネット通販サイトを利用した日本商品の販売展開といったような波及効果も見込まれるということで、今回出資が決定したものというふうに理解をしてございます。 引き続きまして、機構の政策的意義をしっかり実現をして、日本の魅力を世界に発信するために取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
○清水貴之君 済みません、時間が大分限られてきてしまいましたが、次の消費増税対策についてお聞きをしたいと思います。 平井大臣への質問はここまでですので、御退席いただいて結構です。
○委員長(石井正弘君) 平井大臣、御退席いただいて結構です。
○清水貴之君 全部、済みません、質問行けなかったら申し訳ないんですけど、まず、軽減税率ですね。 これも話題に上がっていますけれども、イートイン、買って食べる、中で食べるのか、持って帰るのか、これによって税率が違うと、八パーか一〇%かで違うということで、もうこれは大分混乱が起きるんじゃないかという話が起きています。 いろいろ、国税庁さんもこういった場合はこうやってするんだという指針を出したりとか、いろいろシミュレーションをされているんですけれども、やっぱり分かりにくいなと思っていまして、今の話でしたら、お金を払った時点で判断をすると、飲食はお控えくださいなどと提示すれば、何か紙貼ってあれば会計のたびにお客さんの意思を確認しなくても八%で販売してオーケーだということなんですが、ただ、そうやって貼って、八%で買ったけれども、中にイートインスペースがあって椅子があったら、そこで食べてしまったら、本来なら一〇%必要なところが八%で済むわけですね。 ちゃんとやる人とやらない人と、これまた不公平感が生まれてしまうようなことが起きます。こういったことにはどう対応していくつもりでしょうか。
○政府参考人(重藤哲郎君) 委員御指摘のとおり、イートインスペースがあるような小売店等では、飲食料品を販売する際に、その営業実態に合わせて持ち帰りかどうか顧客の意思を確認するなどにより、適用税率を判定することとなります。 また、ただ、委員、今の御質問は、持ち帰るといって実際に販売をしたお客さんが実際には店内で食べるような実態が起こりかねないんじゃないかと、そういった御懸念かと存じます。この点に関しましては、まずは消費者にその制度を正しく理解していただいて対応していただくということが重要であるということに加えまして、事業者の方には、まずはその事業者自らの責任において、しっかりと営業の実態に応じて適切に顧客の意思を確認するなどによって税率を的確に判定していただきたいと考えておりまして、そのための準備、対応を進めていただきたいと考えてございます。 そのため、私ども政府といたしましては、引き続き消費者向けに制度の周知、広報にしっかりと取り組みまして、また、事業者向けには、顧客との間で円滑に意思確認等を行うことができるよう、QアンドA等において例えば営業実態に応じた意思確認方法などの事例を公表するなど、引き続き、事業者の現場での対応の参考となるような事例の周知、広報にもしっかりと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
○清水貴之君 税のもう根本はやっぱり公平だということだと思うんですね。もうこれは本当に複雑である上に不公平感も生まれる制度じゃないかというふうに思っていますので、その辺はしっかりとまた対策、お願いしたいと思います。 質問、以上で終わります。ありがとうございました。
○木戸口英司君 希望の会(自由・社民)の木戸口英司です。 早速質問に入らせていただきます。 米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設でありますけれども、政府は三日、辺野古沿岸部への土砂流入を十四日に始めると県に通知し、民間の桟橋から土砂の搬出を始めております。 岩屋毅防衛相は、一か月にわたる対話も含めて話合いは行ってきたので十分に丁寧な段取りを踏ませていただいたと述べております。一か月にわたる政府と県との集中協議は計四回、先月二十八日、安倍総理と玉城知事の会談をもって終了しております。丁寧なのは段取りだけ。物別れに終わった協議で、政府には辺野古への移設撤回を求める沖縄県と折り合いを付けるつもりは最初からなかったことは、もはや明らかであります。協議を終了した途端に何が何でも年内に土砂を流入してしまおうとする政府のやり方には、厳重に注意をしたい、抗議をしたいと思います。 普天間飛行場の危険性除去には緊急に取り組まなければなりません。その上で、私は、新基地の必要性、海兵隊の在沖の意義、辺野古唯一という虚構を指摘してまいりました。 改めて、辺野古新基地建設を推し進める理由を説明願いたいと思います。
○国務大臣(菅義偉君) 普天間飛行場の辺野古移設をめぐる問題の原点というのは、世界で一番危険と言われる、まさに市街地に位置し、住宅や学校に囲まれる普天間飛行場の危険除去と返還であります。 現職の知事として、普天間飛行場の危険性除去をどう進めるかは、進めていくかというのは極めて重要な問題であると思います。知事としても、固定化は絶対に避けなければならないことだと思います。 我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中にあって、日米同盟の抑止力の維持と普天間飛行場の危険除去を考え合わせたとき、辺野古移設が唯一の解決策である、政府はこのように考えております。 辺野古への移設が実現をすれば、飛行経路が海上となることから、安全性は格段に向上します。騒音も大幅に減少し、現在、普天間飛行場においては住宅防音が必要となる世帯というのは一万数千戸であります。これが、辺野古に移設することによってゼロになります。 また、辺野古移設と併せて、沖縄に所在すると言われている米軍二万八千人、そのうち三分の一に当たる九千人をグアムを始めとする海外に移転をする、こうした事業も推進をされます。 政府としては、早期に辺野古への移設と普天間飛行場の返還を実現したい、その考えに変わりはなく、いずれにしても、普天間飛行場の危険除去と辺野古移設に関する政府の考え方や、沖縄の負担軽減、目に見える形で実現するという政府の取組を丁寧に説明をさせていただいて、沖縄県側の御理解、御協力を得られるよう粘り強く進めていきたい、このように思っています。
○木戸口英司君 普天間飛行場の危険性除去が原点だと、そのことは否定いたしません。その上で、辺野古唯一ということにまさに固定化されているその考え方、そのことが今、沖縄県、そして多くの国民との間でそごが起きているということ、そのことをもう一度立ち返って話し合い、あるいは検討するべきではないかということを繰り返し私も述べさせていただいてまいりました。 その上で、今回、自治体の許可が不要な民間の桟橋を使用した土砂の搬出ということで、この民間の桟橋は、この土砂搬出が始まった三日の時点で設置工事の完了届が提出されていなかった、違法という指摘が県からされております。昨日、野党ヒアリングがありまして、防衛省も、この三日の土砂搬出については違法な期間において土砂が搬出されたということを認めております。そして、その土砂は今、船に積まれて沖合に停留されていると。これを、違法に搬出された土砂をこれから辺野古沖に投入するのかどうかということ、これは非常に大きな問題だと思います。 また、県赤土等流出防止条例にもその届出が必要という県の指摘、これは問題ないという防衛省の判断のようですけれども、今回、土砂搬出がまた再開された中で採石場から運び込んだ土砂を直接船に積み込むと、ベルトコンベヤーで積み込んでいたものをそのようにするという記事があるわけですけれども、このやはり違法性ということを防衛省はこれも認めているのではないかと、そのように思います。防衛省、いかがでしょうか。
○政府参考人(辰己昌良君) 御指摘の点について御説明いたします。 琉球セメントが沖縄県から受けた指摘の具体的内容、県とのやり取り、これについて沖縄防衛局が当該業者に対して事実関係の確認をいたしました。 その結果、沖縄県からこの琉球セメントに対して、沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則第十一条に基づく工事届が出ていなかった、これを理由に安和桟橋の使用停止という行政指導がなされたというふうに理解をしております。これに対しまして、業者の方が、四日、火曜日でございますが、同条に基づく工事の着手届及び完了届を提出したという報告を受けております。 それから、御指摘の赤土等流出防止条例の件でございますが、これにつきましては、現在、沖縄県と琉球セメントの間で、事業行為届出書の提出が必要となるかどうか、相互の見解を確認している段階であると聞いております。 このような状況でございますので、沖縄防衛局は、当該業者より、五日から埋立用土砂の搬出を再開したという報告を受けております。 当該琉球セメントが四日に工事の着手届及び完了届を沖縄県に提出したことによって、この行政指導の根拠とされた指摘は解消されているということから、五日、この業者が作業を再開することになったと認識をしているところでございます。
○木戸口英司君 県は立入検査をするということを言っているわけですよね。そして、その違法な期間に実際そういう作業が行われて搬出された土砂があると、これをそのまま進めていくということ、行政の在り方としてどうですか。沖縄の条例だからですか、沖縄県だからですか、こういう対応は。他県ではあり得ないんじゃないですか、この進め方。防衛省、どうですか。
○政府参考人(辰己昌良君) いずれにしましても、沖縄県から受けた指摘については、その内容や県とのやり取りを我々沖縄防衛局がきちっと確認をして、御指摘があれば、大臣もこの前申しておりましたように、不備があればそれは正す、その上できっちりと対応していくことによってこの事業を進めていきたいというふうに考えております。
○木戸口英司君 今回のこの土砂の搬出の仕方、そして、先般の埋立承認撤回の対抗措置、防衛省が石井国交大臣に執行停止を求め、石井大臣が数日で執行停止を決定したと、こういった奇策を弄して、沖縄の民意を受けた知事の訴えを無視して力で抑え付ける政府のやり方、沖縄県民の信頼がこれで寄せられると、そう思う方が間違いだと思います。 そういう中で、先般の内閣委員会において菅官房長官は、沖縄の皆さんに政府が信頼されていないと発言をされた。なぜ信頼されていないのかといえば、こういう対応をしているからではないですか。その点についてどのような認識をお持ちですか。
○国務大臣(菅義偉君) 私が申し上げたのは事実です。ただ、その前提もその場で申し上げておると思います。 実は、私、私ども政権に就任をして、そして沖縄基地負担軽減担当大臣に就任をして、過去の経緯を全部調べました。そういう中で、今までの政府は様々な努力をしてきたにもかかわらず、基地負担軽減、SACO合意、こうしたものについて、ほとんど約束したことが実現をしていなかったんです。ですから、政府が信頼をされていないと、こう申し上げました。ですから、信頼をされるように、私ども全力で取り組んできたんです。 できることは全てやる、目に見える形で実現をする。そういう中で、約二十二年間全く動かなかったこのSACO合意、例えば、西普天間住宅五十一ヘクタール返還。沖縄県にある米軍の約二割、北部訓練場四千ヘクタール、これも返還しました。さらに、キャンプ・キンザーの国道五十八号線の拡幅三ヘクタール、これも返還が実現をしました。さらに、普天間飛行場の空中給油機十五機全機、これ岩国に移転をしました。 過去に約束してできなかったことを実現をしないと沖縄の皆さんに信頼してもらえない、そういう思いの中で私、申し上げました。今後とも、沖縄の基地負担軽減に全力を尽くして、一つ一つ目に見える形で実現をしたい、こういうふうに思っております。
○木戸口英司君 いつも、これまでの成果としておっしゃいます。 しかし、この間の沖縄の知事選、官房長官も何度も応援に入られた。私も大分沖縄に行ってまいりました。この間の知事選では、どの候補も辺野古新基地推進ということを訴えた候補は一人もいなかった。そのことでいえば、その民意はどこにも示されていないわけです。そのこと自体が、私は、丁寧な説明ということをおっしゃいますけれども、大きく信頼を損ねている問題でもあるし、そこから理解が進むわけがないということでもあります。 じゃ、ちょっと質問を一つ飛ばして、その努力をしてきたということを確認させていただきますけれども、政府が沖縄の信頼を得られない原因はたくさんあると思いますけれども、その一つとして、普天間飛行場の五年以内の運用停止をめぐる経緯、これは、平成二十五年、二〇一三年十二月、仲井眞知事の普天間基地の五年以内の運用停止という要望に対し、安倍総理は、最大限努力するということをおっしゃっている。期限までに成果を上げられそうにないことについて責任は沖縄にあると、転嫁している、そういうふうに聞こえます。 政府としては、この五年以内ということについてどのような努力をしてきたのか。十一月十日、岩屋防衛大臣は新たな目標の設定に言及しておりますけれども、政府のお考え、姿勢をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(石川武君) お答え申し上げます。 五年以内の運用停止につきましては、政府として、辺野古移設工事を進める中で、特に移設までの間における普天間飛行場の危険性除去を中心とした負担軽減が極めて重要な課題であるとの認識の下、平成二十六年二月、当時の仲井眞知事及び佐喜眞宜野湾市長の要望に基づき、普天間飛行場負担軽減推進会議を設置し、米国を始め相手のあることではありますが、できることは全て行うという姿勢で、沖縄県、宜野湾市と協議を行いながら取り組んでまいりました。 具体的には、先ほど官房長官の御答弁もありましたけれども、普天間飛行場が有する三つの機能のうち、空中給油機については十五機全機の岩国飛行場への移駐を実現いたしました。また、緊急時における航空機の受入れ機能も福岡県の築城基地、宮崎県の新田原基地へ移すことを決定しております。さらに、辺野古移設までの間、普天間飛行場に残るオスプレイにつきましても、飛行訓練の沖縄県外への移転を進めているほか、千葉県木更津駐屯地において機体の定期整備を実施しております。 一方で、五年以内の運用停止の実現につきましては、普天間飛行場の辺野古移設について地元の御協力が得られることが前提でございますが、普天間飛行場の移設をめぐる状況は、沖縄県が埋立承認を取り消し、さらには撤回するなど、根本的な部分において仲井眞元知事と認識を共有した当時と大きく変化しており、五年以内の運用停止を実現することはなかなか難しい状況になっておると認識しております。 その上で岩屋防衛大臣の御発言でございますけれども、国、沖縄県の双方が移設が完了するまでの間における普天間飛行場の危険性除去につきまして認識を共有し得るような環境をつくっていくことが重要との考えを示されたものと承知しているところでございます。
○木戸口英司君 じゃ、ちょっと時間も過ぎてきましたので最後の一問にしたいと思いますけれども、結局、普天間が移設され、辺野古が完成しないとということなのかもしれません。その中で、この間、辺野古新基地建設の費用について私、質問したところ、現時点で総額の見込額を申し上げる状況にないということでありました。 沖縄県からは、最大二兆五千五百億円が掛かるのではないかという試算がこの間示されたところであります。また、運用まであと十三年掛かるという想定も沖縄県側から示されました。この点、どのように認識されておりますでしょうか。
○政府参考人(辰己昌良君) 御指摘の沖縄県が試算した金額について、これについて防衛省としてお答えする立場にはないと考えています。その上で申し上げれば、総経費については、平成十八年度から平成二十九年度まで、支出済額約千二百七十億円でございます。 そして、今後必要となる経費については、例えば格納庫や滑走路、これまでまだ仕様や構造を日米間で調整しているものもございます。その上で具体的な設計をするわけですが、そういう設計をした上で経費を見積もる必要がございます。そういった様々な不確定要素がありますので、現時点で見込額を申し上げる状況にないとこの前申したところでございます。 それから、普天間のこの具体的な工事の期間でございますが、この見通しについては、作業の進捗や気象状況等を踏まえる必要があり、現時点で確たることを申し上げることは困難だと認識を、考えておるところでございます。
○木戸口英司君 十三年というのも沖縄の見込みですけれども、地盤改良工事ということもありということも言われております。 官房長官、この辺野古の基地ができないと普天間移設はできないと、そういうお考えですか。
○国務大臣(菅義偉君) そう思っています。
○木戸口英司君 じゃ、このとおりであれば十三年そのままだということですね。 じゃ、官房長官、御退室いただいて結構です。
○委員長(石井正弘君) 官房長官、御退席いただいて結構です。
○木戸口英司君 済みません、ちょっと大分時間も過ぎまして、片山大臣にお越しいただいて、申し訳ありません。 何点か質問いたしますけれども、でも、やはり触れざるを得ません。毎週木曜日になると某週刊誌、片山大臣連載というのがあって、非常に残念な思いをするんですが、もう端的に聞きます。 週刊誌によるとということは聞きませんので、事実とすれば、先ほど御指摘があったとおり、政治資金収支報告書、四度訂正ということ。大臣は主計官もやられて、それこそ何兆円、何千億というお金を見てこられた。そういう大臣からして、単式簿記であるこの政治資金収支報告書、こういうことで非常に残念に思いますけれども、今後、大臣として、来年度予算に向かっていくわけでありますけれども、ちゃんと間違いなくこういうことをやっていけるのか、そのことを確認したいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) お答えをいたします。 収支報告書の訂正につきましては大変申し訳ないと存じておりますが、いずれにいたしましても、きちっとその領収書をお出ししたものの控えがなかったということに端を発したものが全体の大半を占めておりまして、その繰越しも含めてということになっておりますので、こういったことが再発をしないようにダブルチェックを心掛ける等、実際には四回に分けて訂正しなければならないことでもなかったような不手際もございましたので、二度とこういうことがないようにきっちりと襟を正して頑張ってまいりたいと思います。 予算につきましては、もう当然のことでございますので、今まさに来年度予算の折衝で最終段階で御努力をさせていただいているということでございますので、よろしくお願いいたします。
○木戸口英司君 たくさん通告しておりましたので次の機会にしたいと思いますが、一点だけ、やはりせっかくですから。 地方大学・地域産業創生交付金、この間の国会で通りました。本年十月に、十六件の申請件数に対し、七件の交付対象事業が決定したと承知しております。 一問、大学の振興に当たっては大学の自主性や自律性が尊重されることは大前提であります。計画策定に当たり、大学の自主性等を阻害されたり、認定を得るために国の施策に沿った取組を大学が強いられることが懸念されますけれども、そのようなことがないよう制度上どのような仕組みが設けられているか、大臣、お願いいたします。
○国務大臣(片山さつき君) 委員におかれましては、この問題に大変熱心に御質疑をいただいて、誠に有り難いと思っております。 御指摘の地方大学・地域産業創生交付金の根拠法でございます地方大学・産業創生法におきましては、国及び地方公共団体は、地域における若者の修学及び就業の促進に関する施策で大学に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては大学の自主性及び自律性その他大学における教育研究の特性に配慮しなければならないという責務規定を設けておりまして、この趣旨が徹底されるように、地方公共団体、これ核になってプランニングをしているわけですが、説明会や様々な機会を通じて周知を図っているところでございます。 また、大学にとりまして地方創生への貢献ということも地域の拠点として非常に重要な課題でございますので、本制度を活用とするという御姿勢に主体的に取り組んでいただいておりまして、さらに、文科省の中教審の方でも、大学の将来の姿の展望の中で、まさに委員にも御指摘をいただきましたが、全く軌を一にしたような産官学連携、あるいは多様な取組ということが入っておりますので、御指摘を十分に踏まえて、自主性を尊重しながら施行していく所存でございます。 以上でございます。
○木戸口英司君 済みません。もう時間がなくなりました。もう六問ぐらい用意していたんですけれども、また改めてやりたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(石井正弘君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 正午休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(石井正弘君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、西田実仁君が委員を辞任され、その補欠として谷合正明君が選任されました。 ─────────────
○委員長(石井正弘君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官藤原通孝君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石井正弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(石井正弘君) 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。菅内閣官房長官。
○国務大臣(菅義偉君) ただいま議題となりました天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第二条の規定による皇太子殿下の御即位が、来年五月一日に行われます。また、即位礼正殿の儀は、御即位を公に宣明されるとともに、その御即位を内外の代表がことほぐ儀式であり、国事行為として、来年十月二十二日に行われます。 これらを踏まえ、本法律案は、皇太子殿下の御即位に際しまして、国民こぞって祝意を表するため、即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とするものであります。 また、附則において、本則により休日となる日は、国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日として、同法の適用があることを規定することにより、来年四月三十日及び五月二日が休日となります。このほか、この法律の規定により休日となる日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律に規定する休日とすること等を規定をしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(石井正弘君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○三原じゅん子君 自由民主党の三原じゅん子でございます。 質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案について質問いたします。 今回の法案は、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とすることを規定としております。即位の日は来年五月一日、即位礼正殿の儀の行われる日は来年の十月二十二日と決まっておりますが、法案の中では両日を休日にすることとしており、これらの規定により休日となる日は祝日扱いとなる旨が規定されています。 祝日については、国民の祝日に関する法律において、一月一日の元日を始め、十六の国民の祝日が定められておりますが、これらの国民の祝日と今回の法案に基づき祝日扱いとされる日はどのように異なるのでしょうか。政府の御説明を求めます。
○政府参考人(嶋田裕光君) お答えいたします。 祝日とそれから今回の休日との違いということでございますけれども、祝日法に規定いたします国民の祝日は毎年繰り返される制度的なものでございます。それに対しまして、今回の即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日は来年一回限りのものでございます。 このため、これまでの立法例に倣いまして、来年限りの休日とした上で、祝日法に規定する国民の祝日扱いとする特別法の制定によることとしたものでございます。
○三原じゅん子君 今回の法案に基づく休日は皇室典範特例法の規定による天皇の即位に関して適用するとされていることから、即位の日、五月一日と、即位礼正殿の儀が行われる日、十月二十二日が休日とされるのは来年限りの措置となります。 また、再来年の二〇二〇年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されますけれども、本年の通常国会で成立いたしましたオリパラ特措法等の一部を改正する法律により、二〇二〇年に限り、海の日が開会式前日の七月二十三日に、体育の日が開会式当日の七月二十四日、山の日が閉会式翌日の八月十日にそれぞれ変更されることとなります。 来年、再来年と国民生活に密接に関わる祝日が変更されることから、国民生活に混乱をもたらすことのないよう、政府においては国民に対する周知に取り組む必要があると考えます。こうした国民への周知についてどのように取り組むおつもりなのか、政府の御見解、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(嶋田裕光君) 周知の件でございますけれども、本法律案を成立させていただいた後には、公布に当たって官報にまず一般に周知されることとなります。これに加えまして、来年、再来年における祝日の日取りについては、混乱を来さないよう、政府広報の活用等によりまして国民への周知に十分努めてまいりたいと考えているところでございます。
○三原じゅん子君 よろしくお願いいたします。 来年の四月三十日をもって今上陛下が退位されるわけでありますが、今上陛下は、昭和六十四年一月七日の御即位以来、三十年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問や被災地へのお見舞いを始めとする、象徴としての公的な御活動に精励してこられました。 これまで、特に被災地へのお見舞いに関しましては、平成三年の雲仙・普賢岳噴火、平成七年の阪神・淡路大震災、平成十六年新潟県中越地震、平成二十三年の東日本大震災など、我が国が大きな自然災害に見舞われるたびに、現地事情が許し次第、現場に赴かれ、犠牲者を悼み、被災者を慰め、救援活動に携わる人々を励まされてこられました。 こうしたこれまでの今上陛下の御活動や祝日法で定められた国民の祝日の趣旨を踏まえれば、来年の四月三十日の御退位の日についても同じく祝日として位置付けるべきではないかと考えますが、そのように規定しなかった理由についてお尋ねします。
○政府参考人(嶋田裕光君) お尋ねの四月三十日の扱いでございますけれども、今法案の考え方といたしましては、御即位の日であります来年の五月の一日をもって今上天皇から徳仁親王への皇位の継承がつつがなく完了したということ、それを祝って祝日扱いとするようにさせていただくということでございまして、それに先立ちます御退位の日につきましては、これを静かにお見送りをし、粛々と儀式を行うという考え方の下、特別法に基づく休日とはしなかったということでございます。
○三原じゅん子君 今回の法案では、祝日法第三条第三項の規定の適用があるとされているため、即位の日の五月一日に加え、前後の四月三十日、五月二日も休日となり、土日も含めると来年の四月二十七日から五月六日までが史上初めて十連休となります。 十連休に伴う経済効果などを期待する声がある一方で、不安や懸念の声があることも事実であります。 例えば、小さなお子さんがいらっしゃり、連休中に出勤する必要のある御家庭では、ふだん利用している保育施設などが休みとなり、困ることも考えられます。十連休期間中の保育の提供体制の確保についてどのように対応することを検討していらっしゃるのでしょうか。 また、医療の分野でも、祝日を休診日としている医療機関が多いことから、かかりつけ医で診療を受けることができなくなったり、急患が発生した場合に十分な体制が取れなくなったりと、医療の提供体制に対する懸念の声も聞かれております。十連休期間中の医療の提供体制の確保についてどのように御対応されることを検討しているのか、御見解をお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(上野宏史君) まず、保育の提供体制についてであります。 休日や祝日における保育については、休日等に常態的に保育が必要な方は休日保育の利用により、また、突発的な事情で保育が必要になった方は一時預かり事業等の利用により対応されているところであります。来年のゴールデンウイークが十連休となった場合でも、自治体や園の実情に応じて同様の対応をしていただくこととなると考えております。十連休に万全の備えをするため、政府としても、必要な保育がしっかりと確保されるよう自治体に要請をしてまいります。 また、医療の提供体制についてであります。 年末年始等の長期間の休日においては、地域の医療提供体制に重大な影響が生じることのないよう、地域の医療機関が連携し、輪番で休日診療を行う等の対応がなされております。今回の十連休においても同様な対応が行われると考えられますけれども、政府としても、地域の医療体制に重大な影響が生じることがないよう、医療関係団体等と相談しながら、自治体への要請など、必要に応じた対応を検討してまいります。
○三原じゅん子君 是非、丁寧な対応をよろしくお願いしたいと思います。 次に、金融の分野に関してお伺いをしたいと思います。 銀行の休日については、銀行法において、祝日法に規定する休日を銀行の休日として定めております。銀行などの金融機関が休業した場合、様々な手続が滞ってしまうということが想定されますし、連休前後にこうした手続が集中するということで銀行の窓口業務が混雑することも考えられます。銀行などの金融機関をめぐっては、十連休に伴い、このような懸念がございますが、どのように対応することを検討しているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(井藤英樹君) お答えいたします。 まず、前提といたしまして、十連休となった場合につきましても、金融機関におきましては、顧客ができるサービスといたしまして、通常の土日祝日と基本的には変わらないということがございます。例えば、ATMを利用いたしました現金の引き出し等は可能となってございます。 ただし、先生も御指摘されましたとおり、金融機関におきましては、例えば店舗窓口の営業というものは基本的には十日間行われません。したがいまして、この点はやっぱり顧客に十分周知すること、また、店舗窓口で行う取引、手続につきましては、連休前後の平日に集中するということがおっしゃるとおり想定されてございます。したがいまして、これを営業店などで円滑に処理するための体制を整備すること、こうした対応が必要になってくるものと考えてございます。 金融庁といたしましては、金融機関に対しまして、十連休に向け対応が必要な事項、今の点に限りませんので、こういった事項を洗い出してもらいまして、万全に準備を期していただくよう要請しているところでございます。各金融機関におきましては、これに基づきまして、現在、必要な顧客周知、体制整備等の対応を検討を実施しているものと承知してございます。 金融庁といたしましては、各金融機関の準備状況等を今後随時確認するなど、国民生活に影響が出ないようしっかりと対応してまいりたいというふうに考えてございます。
○三原じゅん子君 よろしくお願いします。 そしてまた、同様に証券市場についてもお伺いしたいと思います。 株式市況では、近年、インターネットを通した国際間取引も盛んであり、外国人投資家の皆様も日本の株をお取り引きいただいております。場合によっては、国際的な周知も必要になる場合があるのではないでしょうか。十連休についてどのように対応することを検討しているのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(佐藤則夫君) お答え申し上げます。 株などを取り扱っております証券取引所の規則におきまして、祝日は休業日と定められております。なお、取引所の判断におきまして休業日に開場することもできるとされておりますが、過去、休業日に開場した例はございません。 今後、この十連休となった場合の取引所の対応につきまして詳細に今後検討が必要となってまいりますが、取引所も十連休とする場合には、市場に不測の影響、また取引を行う方に不測の影響が生じないように、私ども金融庁といたしましても、取引所や顧客と直接相対する証券会社などを通じまして国外の投資家の方も含めて広く投資家に対する周知を進めていくこと、また、証券会社におきまして投資家からの照会に対して投資目的などを踏まえて丁寧に相談に応じること、また、市場における不公正取引行為が行われないよう連休前後の売買監視を徹底して行うこと、こういった対応を進めてまいりたいと考えております。
○三原じゅん子君 よろしくお願いいたします。 そしてまた、私も自宅に戻れば一人の主婦でございます。ですから、大変気になることがございます。卸売市場や飲食店、小売の生鮮食料品店に在庫が行き渡って、果たして正常に営業できるのかということでございます。 冷凍施設が充実していない例えば個人経営の飲食店などもあろうかと存じます。十連休といえば消費活動が活発になることも予測されております。言わば、飲食店の繁忙期に生鮮食品が手に入らなくなるという懸念も考えられるのではないでしょうか。せっかく旅行に来たのに品不足のためにお目当ての飲食店が閉まっているという場合があるかもしれません。 このようなことがあってはならないと思いますので、政府としてこの対応をどう考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(倉重泰彦君) お答えいたします。 卸売市場の対応でございますけれども、卸売市場の開場の期日は開設者が決めることとなっておりますが、これまでの大型連休と同様に、十連休中も臨時開業日の設定を行うというふうに聞いております。例えば、東京都の中央卸売市場でございますけれども、十連休中に、青果が十日のうち五日、水産も五日、食肉が四日開場するというふうに聞いております。 このように、十連休中の卸売市場の開場日につきましては小売店の皆様、飲食店の皆様が買い出しを行うことは可能となっておりますが、農林水産省といたしましても国民生活に影響が生じないように万全の対応をしていきたいと考えております。
○大臣政務官(上野宏史君) 飲食店についてであります。 大型連休中において、食材の仕入れや従業員の確保など、飲食店が通常どおり営業ができるかという委員の御指摘、ごもっともであります。十連休となった場合の対応については、ただいま農林水産省から答弁があった卸売市場の開場状況等を踏まえながら、特に、委員御指摘の冷凍施設が必ずしも充実をしていない個人経営の飲食店についてどのような対応が適切か、関係省庁や関係の団体ともよく連携をしながらしっかり検討してまいります。
○三原じゅん子君 少し安心いたしましたけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 少し別な観点から質問させていただきたいと思います。 今は休日と祝日の違いがなくなってきているのではないかと思います。昔は祝日というと何の日かはっきりしていた。しかしながら、以前は十月十日といえば体育の日、こちらは昭和三十九年十月十日に開催された東京オリンピックの開幕式を記念して祝日となったという経緯がありますので、十月十日。しかし、平成十二年からはハッピーマンデー制度によって月曜日が休日になるような法改正が行われました。 お休みの日が増えるのはもちろんいいことでございますが、諸外国どちらの国でも祝日というのは歴史的な意味や合理性があったはずでございます。四月二十九日でございますが、みどりの日は昭和天皇のお誕生日で、二年前に、法改正によって昭和の日になりました。それに伴って、みどりの日は五月四日に移動いたしました。十一月三日の文化の日は明治天皇のお誕生日でございました。こうした本来の意味を御存じの皆様方が少なくなってしまわれているのではないかなと懸念をいたしております。 祝日とお休みの日は意味が違うんであります。国民の祝日に関する法律には、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と明記してございます。そして、「「国民の祝日」は、休日とする。」と書かれており、その定義が違うことはおのずから分かります。 いま一度、日本国の大切なものを考え直すべきではないでしょうか。日本国の祝日の意義を次の世代に継承していくことも私たちの世代の責任であると考えています。国民の祝日を国民の記憶としてこの機会にしっかりと啓発すべきではないかと考えております。 国民に改めて国民の祝日の意味を周知するような取組をお願いしたいと考えておりますが、御答弁お願いできますでしょうか。
○政府参考人(嶋田裕光君) お答えいたします。 祝日法におきましては、その第二条におきまして、十六の国民の祝日を列記いたしておりまして、それぞれの日の期日及び趣旨を定めているところでございます。 本法律案を成立させていただいた後には、来年限りの祝日が設けられることにつきましてまずは国民への十分な周知に努めるということにしておりますけれども、委員の御指摘もございます、この機会を捉えまして、是非、現在祝日法に定められている国民の祝日、それぞれの趣旨につきましても改めて国民の皆さんに知っていただけるような、そういう機会となりますよう、広報活動、努めてまいりたいと思います。
○三原じゅん子君 是非、これはよろしくお願いを申し上げたいと思います。 次に、また別な角度から質問をさせていただきたいと思います。 歴代天皇陛下がお住まいになられていた京都御所、こちら、以前は事前申込みをしなければ見学できませんでしたけれども、平成二十八年からは通年無料開放されております。英語ではキョウト・インペリアル・パレスと呼んでいるそうですけれども、今は外国からの観光客の方たちが大変大勢お見えになっておられます。いや、むしろ最近は九割以上が外国人の観光客の皆様だというお話もあるようでございます。できれば、日本人の皆様方にも多く足を運んでいただきたいと願うところでありますが、こちらの京都御所には、この度東京に運ばれるまで御即位の儀式で用いられます高御座が保管されておりました。京都御所では高御座がデザインされたお土産などが人気なようであります。また、東京では今年の冬も皇居の乾通りが一般公開されまして、大好評とお伺いしております。 外国からの観光客がたくさんお見えになるということは、我が国の経済のためにも、そして世界平和のためにも、とても大切なことだと考えております。京都御所に世界中から観光客の方々がお見えになっているということは、国の安寧と平和を願ってこられた、いにしえの天皇陛下も大変お喜びになられているのではないかなと想像してしまいます。いたずらに大衆化してしまうというのは本意ではありませんが、京都御所の通年無料公開というのは一つの成功例だと思います。 例えば、この度の天皇陛下の御即位に関しまして、日本国内で庭園や施設の一般公開や宝物、古文書などの一般公開など、御予定がございますでしょうか。もしございましたら教えていただきたいと思います。
○政府参考人(西村泰彦君) お答え申し上げます。 平成の御即位の際には、総理府、宮内庁の共催の下、京都御所におきまして、平成二年十二月十五日から同月二十四日までの十日間、高御座等の一般参観が行われており、高御座、御帳台の公開のほかに、即位礼正殿の儀で使用された太刀や弓を始めとした儀式用具の展示、また、束帯、十二ひとえ姿を再現した等身大の人形の展示を行ったところでございます。 この度の御即位に際しましては、いまだ確定はしておりませんけれども、こうした前回の内容を参考の上、内外の方々に皇室儀式、宮廷文化の御理解を深めていただけるような機会を設け、展示内容に工夫を凝らすなど、今後検討してまいります。
○三原じゅん子君 天皇陛下の御退位による皇位継承は約二百年ぶりであり、憲政史上初めてのことであります。皇位継承に伴い、多くの関連行事が行われることとなりますが、政府においては、国民の祝福の中でつつがなく行われますよう、関連する儀式等の準備に万全を期していただきたいと思います。 質問を終わります。ありがとうございました。
○相原久美子君 立憲民主党の相原久美子でございます。 法案の趣旨について反対するものではありませんけれども、過去に例のない大型十連休となることにこのような問題があるのだということで提起をいたしまして、是非、政府ですとかここにいらっしゃる皆さんで共通認識を持つことを前提として質問をさせていただきたいと思います。 ただ、官房長官に前もってお願いをしたいと思います。 質問の投げかけを行いました。ところが、官房長官の御負担を減らそうという事務方の皆さんの思いでしょうか、質問の大半を官房長官以外の方の答弁でというお願いが参りました。私は、データ的なものはもちろん参考人でもよいとは思うのですが、こういう法案につきましては、政府として本当に一定の方向性を出して、そしてそれに対する思いというものを示していただかなきゃならないと思いますので、是非、最後で結構ですので真摯なお気持ちをいただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 まず、一点目の不安ですとか悲鳴でございます。 十月二十九日、「即位で十連休、非正規悲鳴」という記事がありました。時給ですとか日給で働く非正規や派遣労働者にとって、十連休は月収の三分の一近くの減収になるとの声です。そして、彼らのつぶやきは、十連休があるのに怒っているのではなく、十連休を取れない人のことをほったらかしにするから怒っているんだよというものです。 そこで、伺いたいと思います。今、日本においてこのような時給や日給で働く人たちがどのくらいいるのか、政府はデータとして取っているのでしょうか。
○大臣政務官(上野宏史君) 厚生労働省で実施をしております就業形態の多様化に関する総合実態調査報告において、時間給制や日給制等の賃金額の算定基礎での労働者の割合を調査をしております。 本項目を調査をしている最新年である平成二十六年の調査結果によると、正社員の労働者においては時間給制が二・五%、日給制が四・四%、正社員以外の労働者においては時間給制が六八・一%、日給制が七・二%となっているということであります。
○相原久美子君 私は、このような形で働いている方たち、これの悲鳴は受け止めなければならないと思っております。それと同時に、こういう状況がどんどん拡大していきますと、将来の国のありようにも関わってくる問題だと思うんですね。様々な観点から私はここはしっかりとこの機会に検証をいただければと思いますので、是非これは受け止めていただければと思います。 二点目の不安というのは、先ほど三原委員が指摘されていましたので省かせていただきたいと思います。少なからず、先ほど指摘がございましたように、医療ですとか、それから子育て、これに不安を感じている方はたくさんいらっしゃいますので、よろしくお願いしたいと思います。 それで、五月一日を即位の日と定められたことで、これまた新入生ですとか新入社員の方々へ精神面での影響が出ないかという不安の声もございます。確かに、五月病と言われるような新しく新たな生活に入った方たちの部分は、この間、結構問題になってきております。 そこでお伺いしたいのですが、日本の場合の暦年の始めというのは通常一月一日、年度の始めが大体四月という状況に定例となっているわけですけれども、このような慣例を取らずに即位の日を定められた理由があればお伺いしたいと思います。
○国務大臣(菅義偉君) 皇室典範特例法の第二条は、法律の施行の日限りで天皇陛下が御退位され、直ちに皇嗣が御即位される旨を規定しており、法律の施行日はあらかじめ皇室会議の意見を聴いた上で政令で定めることになっております。これを受けて、皇室会議の意見を聴いたところ、天皇陛下の御退位や皇太子殿下の御即位がつつがなく行われることや、国民生活への影響等を考慮し、特例法の施行日を平成三十一年四月三十日とすべきであるとの意見でありました。 政府においては、この意見を踏まえ、天皇陛下の御退位となる特例法の施行日を平成三十一年四月三十日と定める政令を制定したところであります。これによって、来年四月三十日限りで天皇陛下が御退位をされ、五月一日に皇太子殿下が御即位されることになるということであります。
○相原久美子君 国民生活への影響を考慮してと。まさにその国民生活の影響が出かねない状況が先ほども指摘されておりました。是非、そこは真摯に受け止めて、しっかりとした対応をお願いしたいと思います。 菅官房長官、記者会見のときに、連続した休暇を取ることでゆとりのある国民生活の実現に資することを期待したいと、こうおっしゃっておりました。もちろん、私もそれを否定するつもりはございません。しかし、日本のように一斉に同日休暇ですと、渋滞ですとか宿泊施設などの高騰で家計にとっても厳しく、逆に疲れがたまるという現象にもなりかねません。 働く皆さんが自分の希望するときに自由に長期休暇が取れる仕組みになる方向が一番望ましいと思うのですが、その点についての御見解があればお願いいたします。
○国務大臣(菅義偉君) 政府においては、働く方の立場に立って、一人一人の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するために、長時間労働の是正や非正規労働者の処遇の改善など、制度創設以来七十年ぶりの改革を行ったところであります。 全体として、休暇の取得の促進を含め、こうした働き方改革を着実に推進をしていく中で、今回の法案による十日連続の休日の実現が国民の皆さんにとって長期休暇の取得を含めた柔軟な働き方、休み方の契機となることを期待をしたい、こういうふうに思います。
○相原久美子君 確かに、柔軟な働き方になる契機となればと、私もそう思います。 ただ、これ残念ながら日本の慣習というか流れなんでしょうけれども、ふだんどうしても、なかなか年休をまとめて取るとかなんとかということができないというのが今の社会です。私もヨーロッパとか何かへ行きますと、結構な長いスパンで夏の休暇、これをお互いに取り合って、それは調整できるわけですよね。 ですから、日本の場合、こうやっていわゆる政府が休日とか祝日とかと決めない限り胸を張ってお休みを取るということができないと、これを何とか私は改革していかなければ駄目なんだと思うんですね。そうしませんと、結局、これ十連休、最高で九連休ぐらいまでございましたか、いずれにしても、ゴールデンウイークのときのあの渋滞ラッシュ、そういうことを考えましても、それから家計の部分の問題を考えましても、やっぱり本当にごく自然に一定の期間この範囲内でという仕組みは私はつくれると思うんですね。そこで皆さんで交代してでもちゃんと取っていくんだよと、こういうやっぱり社会構造にしていくべきだと思っておりますので、それは是非やっぱり政権の皆さんがしっかりとそういう思いを国民の皆さん、そして企業の皆さんへ植え付けていただいて、方向をやっぱり決めていっていただければなと思いますので、これは御期待を申し上げておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 それでは、政府の鳴り物入りで始められたプレミアムフライデーについてお伺いしたいと思います。 どうでしょう、もう何か首をひねっていらっしゃる方たちが多いわけですけれども、何か忘れ去られてしまったプレミアムフライデーかなと。これ、推進協議会も立ち上げて導入しまして一年半を過ぎるということになりますけれども、実は地方の企業などから聞く声ですと、月末の金曜日はもう事業運営上とてもじゃないけれども休みは無理だよというような声が聞かれるわけですけれども、現状の導入状況、そして一年半を過ぎて課題は何なのか、その御検討があるでしょうか、お伺いいたします。
○政府参考人(島田勘資君) 委員御指摘のプレミアムフライデーにつきましては、働き方改革とも連動いたしまして、月末金曜に早期退社をするという生活スタイルを浸透させたいということで、官民挙げて取り組んでいるところでございます。 推進協議会、先ほど先生御指摘ございましたが、その推進協議会のアンケート調査によりますと、現在、認知度は約九割にはなってはおるものの、振替を含めた早帰りの実施率は約二割というのが現状でございます。 こうしたことから、プレミアムフライデーの普及に向けた様々な取組を今頑張って実施をしているところでございます。 例えば、今年の七月には、全国百四十か所の百貨店が初めて一斉にプレミアムフライデーに合わせたイベントセールを実施をしていただきました。こういったものも含め、その他、地域の様々な企業様の取組というものを進めていただいているところでございます。例えば、静岡市におきましては、市役所と地元の商工会議所が連携しまして、それぞれの職員、従業員に対して早期退社を促すというふうな取組も今進めていただいているところでございます。 我々、プレミアムフライデーにつきましては粘り強くこれからも頑張っていくという決意を持ってございますので、引き続き、是非ともよろしくお願いいたします。
○相原久美子君 見直すつもりはないということで、粘り強くこれからもと。 ただ、やっぱり本当に周辺の小さな企業の皆さんですとか、そういう方たちの声もしっかりと聞いた上で、私は見直さなければならないのであれば見直すべきだと思います。皆さんにとって一番いい方向へ行くような形でなければ、これは幾ら努力をしても伸びないということになりますので、是非よろしくお願いいたします。 それで、免許証については元号、西暦の併記に変更するという報道がございました。 実は、私も先日、国民健康保険証をいただいたのですけれども、有効期限が平成三十一年の七月三十一日までになっているんですね。もう元号が替わっているときです。 このように、国民の皆さんが使われる様々なものに元号表記のみが見られるのですけれども、新しい元号の公表、これは四月一日以降にという、今日の報道にもございましたけれども、これ、公的なものについてはできるだけ元号と西暦と両表記とすべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(嶋田裕光君) 新たな元号につきましては、元号法に基づき、内閣の責任におきまして定めることになっておりますけれども、改元に当たりまして、新たな元号が広く国民に受け入れられ、日本人の生活の中に引き続き深く根差していくものになるように慎重に検討することが必要だと考えております。 また、そのときに、皇室典範特例法の附帯決議におきまして、改元に伴って国民生活に支障が生じることがないよう配慮するように求められているところでございまして、こうしたことも踏まえまして、新たな元号の公表時期につきまして、国民生活への影響等も考慮しつつ、適切に検討してまいりたいと思います。 なお、西暦と元号の表記の件でございますけれども、公的機関において作成される文書につきましては、従来から、慣行によりまして元号が使用されてきたケースが多うございます。 いずれにしましても、新たな元号の公表時期については、適切に混乱を来さないような形で検討してまいります。
○相原久美子君 時間が参りましたので終わりたいと思いますけれども、是非、官房長官がおっしゃいましたように、ゆとりのある国民生活、これが実現するためのやはり休日であり、祝日でなければならないと思っておりますので、是非その辺は心してお願いしたいと思います。 終わります。
○矢田わか子君 国民民主党・新緑風会、矢田わか子でございます。 この法案については反対するようなものではないと思いますが、天皇の退位、そして新天皇の即位がつつがなく行われてほしいというような観点から、今懸念される事項について御意見を申し上げていきたいと思います。 まず最初に、安定的な皇位継承の確保についてお伺いをしていきたいと思います。 資料一に、今回の皇室典範の特例法案の附帯決議を付けさせていただきました。その附帯決議によれば、特に赤線のところなんですが、政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であることを鑑み、本法施行後速やかに皇族の方の御事情等を踏まえ、全体として整合性が取れるよう検討を行い、その結果を速やかに国会に報告することとされております。 その後、政府としてどのように検討をされているのか。これは当然様々な御意見があるかと思います。しかしながら、現在の皇室の方々、皇位継承が不安定、皇位継承がですね、資格を持つ男性の成人された皇族の方はもとより、女性の皇族の方も今、御結婚等によって皇族を外れるという方が相次ぐ中で少なくなってきている実情を鑑みれば、早期に検討を進めるべきではないかというふうに思いますので、官房長官、御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(菅義偉君) 女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等に関する問題については、様々な考え方、意見があり、国民のコンセンサスを得るためには、十分な分析、検討も、慎重な手続が必要であるというふうに思っています。 政府としては、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない極めて重要な課題であると認識しており、衆参両院の委員会で可決された附帯決議、今委員からお示しいただきましたけれども、その趣旨を尊重してしっかり対応してまいりたい、このように思っています。 現時点で、法の施行後にどのような検討を行うのか具体的な方針を決定しているわけではありませんが、いずれにしろ、この附帯決議の趣旨を尊重し、しっかりと対応していきたいというふうに思っています。
○矢田わか子君 ありがとうございます。 歴史が育んできましたこの日本における皇室制度を今後も維持していく、継承していくという前提に立てば、是非とも、この問題を避けては通れないのではないかというふうに思っています。繊細かつ細やかな、丁寧な論議を重ねながらも、急ぐべき、待ったなしの案件であるという御認識の下でまた論議を加速していただきますよう、お願いを申し上げておきたいと思います。 続いて、今回、この皇位継承に当たっては多くの大嘗祭を始めとする儀式等が行われる予定になっておりまして、二点目にこの予算執行の問題について触れていきたいというふうに思います。 今、秋の大嘗祭に関わる予算などに関して秋篠宮御殿下が発言されたことによって、新天皇の即位に関わる予算の在り方が大きな課題となってきております。秋の大嘗祭を宗教的行事、儀式として見るのか、それに対して政府が予算を付けることが憲法上問題はないのかという議論も起きてきております。いずれにしましても、財政難の折、即位に関連する諸費用について、効率化できないのかというような課題提起がなされております。 資料二を御覧ください。現在、この退位と皇太子殿下の即位に関する予算概算要求、平成三十年度、今年度の予算だけでも既に三十五億の費用が予算として上げられております。そのうち、儀式に関連するものが十六億ございます。平成三十一年度の予算概算要求では、十九億の予算とともに、この儀式の関連については今、事項要求ということになっておりまして、明らかにされていない状態にあります。 まず、この事項要求となっているところにつきまして、ある程度概算でも見積りが立っているのかどうか、立っているのであれば是非教えていただきたいと思います。
○政府参考人(西村泰彦君) お答え申し上げます。 平成三十一年度予算におけます儀式関係の経費につきましては現在精査中でございまして、数値をお示しすることは困難でありますので、御理解を賜りたいと思います。
○矢田わか子君 まだオープンにできないということですが、平成の大嘗祭の折の費用がおよそ二十二億掛かったという報告を受けております。したがって、二十二億、同じような取組をすれば、同じような規模感で行われるとするならば二十二億以上のものがまた掛かってくるのではないかという予測がある中で、そうしますと、この退位と即位に関連する費用だけでも、ざっとこれ全部足していただき、プラス二十二億を足せば、五十五億相当の予算が掛かるということでもあります。 当然のことながら、丁寧に、そしてつつましやかに、そして、皆さんが、きちっとこの儀式を行うということは大事なことだと思います。けれども、折しも来年は消費税を増税、上げなければいけない、消費税増税を国民の皆さんにお願いしなければならない折でもあります。また、東京オリンピック・パラリンピックについても大きな予算が策定されている中にあって、国民の感情を考えたときに、少しでも身の丈に合ったというのか、効率化が図れないのかなというふうに思うわけであります。是非、予算執行時におきましては簡素化、効率化を意識されて、少しでも収めていただけないかというふうに思います。 特に、儀式の関係は、例えば、平成の折の大嘗宮建設の費用だけで約十四億五千万掛かっております。一旦建てて、結局は取り壊してしまいますので、一過性のものではないかという見方をしたときに、それだけの費用をやはりこの財政難の折に掛けていくべきなのか。天皇家の御行事ですのでそれは別なんだという見方もあるのかもしれませんが、一般庶民の感覚からすれば、そういったものについても少し見直しをすべき時期にあるのではないかなというふうに思いますので、御意見のみ申し上げておきたいと思います。 何かもし官房長官あれば、お願いをします。
○国務大臣(菅義偉君) まず、大嘗祭についてでありますけど、本年四月三日の閣議口頭了解により、平成のお代替わり、その時を踏襲をして、宮内庁において準備進めているというふうに承知しています。 また、宮内庁からは経費の点で節約できることは節約するとの考え方を聞いており、そのような考え方に沿って今後適切に準備が進められる、このように思っています。
○矢田わか子君 ありがとうございます。 是非とも効率的な執行をお願い申し上げておきたいと思います。 続いて、五月一日の祝日についてお伺いをしていきたいと思います。 皆さんからもありましたけれども、まず、根本的な課題として、なぜ五月一日にしたのかということについてお伺いをしていきたいと思います。 政府は、ちょうど一年前の十二月八日の閣議で皇太子殿下の天皇即位の日を五月一日にということを決められたわけですが、この五月一日については、先ほど来から出ておりますとおり、ここにするということは、前後合わせて、三日が祝日となる関係上、十連休ということになります。 大型連休真っただ中の日の設定というふうにも言えますので、本来、この日を休日にした趣旨をひもとけば、国民こぞってみんなでお祝いをしましょうと、そういう日ですよね、官房長官。でも、この真っただ中にあって、例えば、大型連休だから海外に出かける人がいたり、田舎に帰る、実家に帰る、移動しているような人たちも多くいらっしゃるのではないかと思います。平成のときを考えれば、普通の日をその休日と充てたことでそこが浮き出たんですけれども、連休の中に入ってしまうと埋没してしまうと。今日何で休みやったかなということですね、そんなふうにならないかという実は懸念もあります。 そういうことを考えたときに、そして、もう一つ言えば、この日は全世界的にメーデーと言われる労働者のデモの日というか、労働者の祭典の日でもあるんです。そういう模様が多分テレビチャンネルでは、各国のテレビでは放映されるような日に、なぜこの日に設定したのか、やはりもう一度説明をしていただければなというふうに思います。
○国務大臣(菅義偉君) 皇室典範特例法第二条は、法律の施行の日限りで天皇陛下が御退位をされ、直ちに皇嗣が御即位される旨、ここを規定しております。 法律の施行日は、あらかじめ皇室会議、この意見を聴いた上で政令で定めることにされています。これを受けて、皇室会議の御意見を聴いたところ、天皇陛下の御退位や皇太子殿下の御即位がつつがなく行われることや、国民生活への影響等を考慮し、特例法の施行日は平成三十一年四月三十日とすべきであるとの御意見でありました。 政府においては、この意見を踏まえて、天皇陛下の御退位日となる特例法の施行日を平成三十一年四月三十日と定める政令を制定をいたしました。これによって、四月三十日限りで天皇陛下が御退位をされ、五月一日に皇太子殿下が御即位される、このような形になります。
○矢田わか子君 ありがとうございます。 ただ、やはり私が懸念したようなことが起こらないように、この日は、この日はみんなでお祝いをする日ですよという趣旨が是非国民の皆さんにもきちっと理解がされるように、政府としても何かお取組が必要ではないかというふうに思います。特に、一般の国民の方が祝意を表せるような何らかの工夫というんですかね、そういうふうなことも併せて御検討いただけないかなというふうに思っております。 先ほど来から出ておりますとおり、様々な、特に生活インフラに関わる、自治体ストップし、医療機関も金融機関も止まるということでもありますので、国民生活に支障が来されないようにというふうなことも併せてお願いを申し上げておきたいなというふうに思います。 では、この五月一日、今回限りではなく来年度以降もお休みにしませんかという提案をさせていただきたいと思います。メーデーの休日化ということであります。 一枚、資料をお配りしました。資料三を御覧ください。このメーデー、労働者の祭典の日と私たちは呼んでおりますが、この日が、OECDの加盟国においては、既に一覧表にあるとおり、メーデー、レーバーデーを含めてですけれども、公休日の取扱いをしている国が多くあります。これ、三十六か国中、レーバーデーを設けている日を加えれば二十七か国が既に公休日化しているというような実態であります。 実は、連合を始めとする労働組合は、この日を祝日化してほしいという運動をずっと展開してきております。なぜなのかということですが、一つには、この日、労働問題を考えるということを自覚してもらえる日とおいて、今日、働き方改革が大きなテーマとなる、また、ブラックバイト、技能実習生の問題が指摘される中で、労働基準法や労働基本権についてゆっくりと、やはり労働者の日、労働ということを考える日が必要なのではないかという、そういう提案をしております。勤労感謝とは別にです。労働そのものを人権そのものとして考えるという日が必要ではないかという御提案です。 二つ目には、五月一日、来年限りということですが、資料四を御覧ください。この休日のパターンを私の事務所の方で作ってみたんですが、来年は十連休なんです、黄色いところですね。五月一日を祝日とする場合、パターン一の来年は十連休になりますが、再来年は、二〇二〇年、パターン六のところを見てください、現行のままであれば、やはりもう一度飛び石に戻るんですね、出たり出なかったりという日に戻りますが、五月一日を祝日にした場合は、パターン六のところを見ていただくと七連休になります。十連休ではありませんが、七連休になるということで。 同じように、そのパターンは七パターンしか数式的にはありませんので、七パターンで展開されると、五月一日を祝日としてしまった場合の方が効率的に働けるというか、しっかりとお休み取って、働く日は働いていただくということで。出たり出なかったりすると、工場、業種によっては、素材管理や生産プロセス、エネルギーの消費の面などで飛び石連休のときよりもしっかり完全休暇にした方が効率性がいいというふうなことになっております。 こうしたことを踏まえて、他国にも倣った上で、十連休を、来年を契機に、以降も祝日にしてはどうかという御提案ですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(嶋田裕光君) 委員の御指摘の祝日でございますけれども、まず、祝日法におきまして、どの日を国民の祝日にするかということは国民の総意で決するべき性格のものでございますので、これは国会で議論してお決めいただく事項ではないかというふうに考える、これが一般的な考え方でございますけれども、その上であえて申し上げますと、委員御指摘のメーデーの祝日化につきましては、もう御指摘のとおりでございますけれども、同趣旨であるのではないかと思いますが、勤労感謝の日が既にあるということと、それから、五月一日を国民の祝日といたしますと、祝日法第三条三項の規定によりまして最低でも七連休というか七日連続の休日となると、これは御指摘のとおりでございますけれども、そういうことになりますので、そこがまた国民生活への影響とかそういうところも勘案して、どういうふうにするのかということについてはまた議論していかなければならないんじゃないかというふうに考えております。
○矢田わか子君 ありがとうございます。 今回、真ん中の五月一日をそれでも連休にしたのはきっと経済効果ということも少し鑑みられたんじゃないかというふうに思います。 したがって、もう一度言います。勤労を感謝する日と労働の人権を考える日というのは少し分けていただいて、是非とも引き続き論議をさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 天皇の即位をお祝いする日として休日を設けることは賛成です。全ての政党会派が、私どもも含めて一致しているところだと思います。 ところが、衆議院内閣委員会では附帯決議が行われ、本委員会でもやはり附帯決議が準備されています。附帯決議が行われるというのは、懸念事項があって政府の対応を求める場合がほとんどなわけですね。五月一日を休日とすることで国民の休日に挟まれるという理由から四月三十日、五月二日も休日となり、前例のない十連休。附帯決議は、この十連休が市民生活や経済活動に与える影響への懸念からのものです。 私も、十連休と聞いてまず心配になったのは、先ほども御質問ありましたけど、日給月給で働く方々のことなんですね。以前、私、ある省庁で働くシングルマザーの非常勤職員の方に、別のことでお話を伺っていたんですよ。そのときに、ゴールデンウイークのことに話題が行きまして、休日が増えるというのは収入がそれだけ減るので本当に大変なんだと、特に四月、五月というのは収入が減る一方で子供は出かけたがる、これどうしたらいいのかと毎年憂鬱になるんだということをお聞きしていたんです。だから、十連休と聞いたときに、その方の顔がまず浮かんだわけですよね。 実際、ある期間業務職員、国の省庁で働く方ですね、その方にお聞きしますと、日額の単価は大体一万五百円ほどなんだそうです。例年の四、五月は二か月合わせて平常月よりもやっぱり四万二千円ぐらい減ってしまうと、それが来年は、平常月と比べて、二か月分ですけれども、七万三千五百円もの減収となってしまう。国家公務員というのは非常勤職員も兼業禁止ですから、これ、ただただ二か月分の七万三千五百円は、とにかく節約してしのぐというふうにせざるを得なくなるわけですよ。 また、逆に、サービス業や自営業の方というのは、休んでいられないということが起きてきます。そうすると、小さな子供さんを抱えておられる家庭では、今までだったらおじいちゃん、おばあちゃんのところに何とか見てもらっているのが、十連休ですから、じゃ、子供どうするかということも、これ大変今から心配だという方がおられるというふうに思うんですね。 行政機関、金融機関は、休日は休業とすることが法令で定められていますから、市民生活に与える影響も決して小さくはありません。 官房長官にお聞きしたいんですけれども、やはり天皇の即位というお祝い事、これは私たちも全然反対しません。このようにこのお祝い事が国民の中に広範な懸念を生じさせてしまっているということが残念でならないわけですよ。官房長官はこのことをどう受け止めておられるのか、お考えをお聞きします。
○国務大臣(菅義偉君) 国民の皆さんへの十分な周知に努める、また、国民生活に支障が生ずることがないよう関係府省がよく連携して政府として万全を期してまいりたい、このように思います。
○田村智子君 いや、避けられない影響なんですよ、その日給月給の方は。どうしようもない状態になってしまっていますので。これは、そうやって官房長官はおっしゃられたので、何らかの手だてを省庁も、じゃ、考えるのかなという期待をしてしまうんですけれども、本当に、影響が少なくなるようにというのであれば、そういう手だてを尽くしていただきたいというふうに思います。 ただ、やっぱり現に懸念が広がっていると。これは国民に分かりやすい議論がなされていないということが私は大きな問題だというふうに思うんです。 天皇の代替わりについては、昨年、時間を掛けた合意形成が国会の中で行われました。全ての政党会派の代表が衆参正副議長の下で会議を持ち、その議論と意見の取りまとめを踏まえて内閣が天皇の退位等に関する皇室典範特例法案を国会に提出、さらに、国会の審議を経て、全会一致で成立いたしました。この特例法に基づいて代替わりが行われるということになったわけです。 我が党は、この会議の中でも、また記者会見などでも示した見解でも、国民主権の下での象徴天皇の退位、そして即位が、日本国憲法にのっとり、国民の理解を得て行われるようにということを繰り返し求めてまいりました。法律ができた後も、代替わりの進め方、儀式等も、内閣が一方的に決定するのではなくて、特例法と同様に、国会の全ての政党会派の意見を反映して国民が合意できる内容にすべきだということを政府にも申し入れいたしました。 ところが、大変残念なことに、国会の中での議論もないままに、今年四月三日、退位と即位に関する国の儀式等が閣議決定されて、この閣議決定に基づいて本法案の提出となったわけです。 なぜ、特例法のときのように、国民の代表たる国会に代替わりの進め方についてなど意見を求めることにしなかったんでしょうか。官房長官、お答えください。
○国務大臣(菅義偉君) 今委員の発言にありましたように、皇室典範特例法の成立過程においては、各党各会派、国民の代表たる立法府の主体的な取組が必要であるとの認識で一致され、衆参正副議長による議論の取りまとめが行われたというふうに承知しております。政府は、この議論の取りまとめを厳粛に受け止め、その内容を忠実に反映をさせて法案を立案したところであります。 また、天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典については、政府において、平成に行われた式典の実例や皇室制度に詳しい有識者から聴取した御意見なども踏まえて、式典準備委員会において慎重に検討を行い、本年四月三日に閣議決定した基本方針において、憲法の趣旨に沿い、かつ、皇室の伝統等を尊重したものとすること、平成のお代替わりに伴い行われた式典は現行憲法下において十分な検討が行われた上で挙行されたものであるから、今回の式典についても基本的な考え方や内容は踏襲をされるべきである、こうした基本的な考え方を定めたところであります。 いずれにしても、政府としては、天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位に関する式典が国民がこぞってことほぐ中でつつがなく行われるよう、準備に万全を期していきたい、こう思います。
○田村智子君 本当に残念なんですよ。その式典準備委員会というのは、私もホームページで確認しましたけれども、メンバーは全員政府の方なんですよね。有識者からもヒアリングやったというんですけれども、三人の方からの意見を受けただけなんですよ。 それで、今、平成のときの儀式を基にということなんですけれども、そうなんですよね、最初からもう平成のときの儀式が言わば基になって、それで、何というんですかね、その平成の儀式を進めたときに問題となったことはないだろうかというようなことの議論にとどまっているわけですよ。 しかし、その、じゃ、平成のときの儀式というのは何を基にしたんだろうかというふうに調べていくと、これは明治憲法の下で作られた登極令という、その儀式を定めたものに基づいて行われたということで、これは明治憲法下とやっぱり今の憲法とでは天皇と国民の関係も全く違いますし、じゃ、それを踏まえたものが平成の儀式で、その平成の儀式を踏まえたものが今回の儀式でというので本当にいいんだろうかと。だから、私たちは議論を、必要じゃないですかということを提起していたわけなんですよ。 大体、即位される日というのは、もう四月三十日が退位の日ですから、即、即位ということで五月一日なんですけど、そのお祝い、お披露目というんでしょうか、その日が十月二十二日と五か月以上も空くんですね。平成のときには、確かに亡くなられてから即位で、それは喪に服す期間があったということもあって期間が離れたというふうに思うんですけれども、海外で考えてみても、王室が即位をされて戴冠式とかを五か月後にお披露目なんというのは、これなかなか考えにくいことなんですよ。何でそうなるのというのが、私は、国民に対してこれなかなかもう説明のいかないようなことになっていると思うんですよね。 いろいろ見てみると、大嘗祭との間隔のものだというのが式典準備委員会の中では議論されているようなんですけれども、では、その大嘗祭というのは、これはもうマスコミでも大きく取り上げられるような議論になっているわけで、これは国事行為としないけれども国費負担とすると、これもまた納得のいく説明にならないわけですよね。大嘗祭というのは本当に神様を体の中に入れるという儀式だから、これは国事行為にできないというふうに、政府の側もそういう判断をしたんだというふうに思うんですけど、じゃ、そことくっつけてお披露目の日をセットするというのはどうなんだという議論にやっぱりなってしまうわけですよ。 だから、やっぱり、国家神道、現人神としての天皇という時代と国民主権、政教分離が大原則の時代で即位に関する儀式が同じでよいのかということはちゃんと議論が行われるべきだと思います。やはり、広く国民が納得いく形でお祝いができるようにいま一度儀式等については検討してはどうかと、国会にも意見を求めてはどうかと思いますが、官房長官、いかがですか。
○国務大臣(菅義偉君) まず、明治憲法を基にということは違います。現憲法の趣旨に沿って皇室の伝統等を尊重したものにする、さらに、平成のお代替わりに伴われた式典は現憲法下において十分な検討が行われた上で挙行されたものであるから、今回の式典においても基本的な考え方や内容は踏襲をされるべきである、そういう考え方の中に基づいて、まさに憲法の趣旨、皇室の伝統を尊重しながら、今回、方向性を決めさせていただいたということであります。
○田村智子君 元々、神話に基づくような儀式というのが、私たちは、天皇家の、まさに天皇家の伝統的行事として、儀式として行われる、これは天皇家が決めることであるから、これは別に私たちが何か言うということではないというふうに思うんです。 ただ、やっぱり国がお金を出す、あるいは国事行為として行うというものが、今、官房長官はちゃんと憲法との関係で検討を行ったと言うんだけれども、どんな検討が行われて、それでどういう意見があって、そこがどう解決されたのかということは分からないわけですよ。だから、議論が必要でしょうって。政府の考え方を示していただいて、私たちの考え方も述べて、それで議論して納得いく形で合意つくっていくという、その過程が必要だというふうに思うわけです。 まだ実際にいろんな儀式が行われるまでには間がありますから、是非本当にそういう努力を尽くしていただきたい。是非本当に、何かこういうことで賛成、反対とか本当はやりたくないわけですよ、やり方を、そういうふうな分断を生まないようなやり方を政府はやるべきだということを改めて申し上げて、質問を終わります。
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。 来年の五月一日、新天皇陛下の即位に向けての町の雰囲気などをイメージしますと、かなりのお祝いムードに包まれるんではないかというふうに思います。その際、いろいろと企業とか考えると思うんですね、お祝いの例えばイベントをやろう、セールをやろう、こんなことを考える企業なんかもあるんだと思うんですけれども、こういうことに関して、現時点では何か決まり事があったりとか、法的に規制する、こんなことがあったり、何かルールというのはつくられているものなんでしょうか、いかがでしょうか。
○政府参考人(嶋田裕光君) セールやイベントについての規制ということでございますけれども、来年の皇位継承に伴いまして、民間において自主的に行われる祝賀セールですとか、あるいは祝賀イベントについて、それが皇位継承に関するあるものに着目した規制というのは存在しないというふうに考えております。 一般論で申し上げますと、祝意を表すという趣旨や公序良俗に反するようなものでない限り、実施者の判断の下で行われる性格のものだというふうに考えているところでございます。
○清水貴之君 例えば、その際になんですが、お聞きしたいんですけれども、例えば陛下のお写真を使うであったりとか、ロゴといいますか、元号を使うとか、様々いろんなやり方があると思うんですよね。こういったことというのはどういうふうな決まりになっているんでしょうか。
○政府参考人(西村泰彦君) お答え申し上げます。 宮内庁におきましては、陛下のお写真、御肖像の使用に関しまして業者から相談があった場合には、専ら営利や宣伝目的のための利用と見られないかという観点から対応しているところであります。 基準につきましては、陛下のお写真の使用につきましては、様々な態様がありますことから一律の基準を設けることは難しく、その都度、使用の目的や方法などを踏まえて総合的に判断をしているところでございます。 具体的な例を申し上げますと、御即位を奉祝する記念切手帳への掲載は承認しておりますが、一企業が宣伝目的でパンフレットに掲載する事例では御遠慮いただいているというような状況がございます。
○清水貴之君 ということは、何か使用しようと思ったら、相談したらいろいろその都度相談に乗ってくれることだと思うんですけれども、ただ、これ、三十年前と違うのは、今というのは宣伝、告知の仕方なども大分変わってきていますね。まあ言ったら、SNSの世界、インターネットの世界が限りなく広がっているわけです。ですから、テレビCMとか新聞広告みたいに、もう人目に大きく目に付くところでしたらいいですけれども、それ以外のところで勝手にもういろんなことが行われてしまう、若しくは大変失礼なことが行われてしまうようなことも、これも想像できるというふうに思うんですよね。 ですから、そういうところが、また事前に相談して、その相談する必要があるかどうかも知らない人もいると思うんですね。これはいいことだと、めでたいことだからどんどんやろうと思ってやる人もいると思うんですね。こういうことが私、大分混乱するんじゃないかと。せっかくこれも、本当におめでたい話なので、おっしゃったとおり、営利目的とか良くない目的のためにするんでないならば、広げていって認めていったらいいじゃないかというふうに思うんですけれども、ただ、やはりそういうある程度の整理とかルールづくりとか、そういったことは必要ではないかなというふうにも思うんですが、この辺り、官房長官、いかがでしょうか。
○政府参考人(嶋田裕光君) 相談の窓口等の御指摘だと思いますけれども、基本的には、民間における祝賀セールとか祝賀イベントなどは基本的に政府として関与するというような性格のものでもございませんので、一元的あるいは全般的な相談窓口を設置するというようなお話はちょっと聞いておりませんが、先ほど宮内庁から御答弁ありましたように、特定の事項について不明な点というのはあると思います。そういったところは関係あると思われる公的機関にお問い合わせいただいて、しかるべく対応をしていただくということではないかというふうに考えております。
○清水貴之君 先ほどの例で、何か良くないことがそれこそSNSの世界で行われているみたいなときに、こちらから積極的に、これはちょっとやめてくださいよと、これはちゃんと許可取ってくださいよみたいなことを、そういう対応するような仕組みというのは考えているんでしょうか、若しくは今既にできているんでしょうか、いかがでしょうか。
○政府参考人(西村泰彦君) 例えば、事前に業者の方から宮内庁に相談しない、相談がないような場合には、宮内庁として使用の事実を把握することは難しい面がございます。 ただ、先ほどのSNSとか、あるいは部外からの情報提供等を受けまして宮内庁として好ましくない使用を認知した場合には、その都度、業者と連絡を取って使用を控えるよう申し入れておりますし、そうした事例も何件かございます。
○清水貴之君 官房長官にも、一言もしいただけましたら、この辺のやり方の整理といいますか、ルールづくりなどについて、お考え、もし何かいただけましたらよろしくお願いします。
○国務大臣(菅義偉君) 天皇陛下のお写真とか、そうした使用ということでありますけれども、法令等はこれ現実的に存在しないわけでありますし、そういう中で、国民感情から見て好ましくないものについては宮内庁で随時対応している。 そういう中で、これをどのように厳しくするとか、どうするとか、弊害が多くなるとか、そういう中であれば、そこはやはり宮内庁で考えていく、そういう形になるだろうと思います。
○清水貴之君 ありがとうございます。 続いて、恩赦についてもお聞きをしたいと思います。 これまでにも、過去を見ますと、こういった場合、今の天皇陛下が御即位されたときも恩赦というのが行われました。およそ二百五十万人。その前年に、昭和天皇がお亡くなりになられたときには一千万人を超える恩赦というのが行われました。一番新しいところでしたら、皇太子様、次の新しい天皇陛下が結婚されたときには千数百人の恩赦が行われたということで、行われて代々来ているんですが、来年に関してはどのように考えているんでしょうか。
○国務大臣(菅義偉君) 恩赦を行うか否かについては現時点において全く白紙の状況でありまして、検討も行っておりません。
○清水貴之君 現時点では検討も行っていないということですか。ということは、次に範囲とかお聞きしようと思ったんですけれども、じゃ、やらない、検討を今、現時点でしていないということは、もう来年のことですから、もうやらない、今回はないということなんですかね。
○国務大臣(菅義偉君) 今申し上げましたように、恩赦を行うか否かについては全く白紙の状態であり、現時点において検討は行っていないということです。
○清水貴之君 もし行われるならということなんですけれども、これはあくまで要望という感じになるんですけれども、これも三十年前などと比べますと、大分被害者の方々の感情というのも変わってきていると思うんですね。裁判制度も変わってきて、被害者の皆さんが参加するような制度というのもできてきています。ですから、今後どうなるかというのはまだ分かりませんけれども、そういった場合は、やはりそれによって被害者の方々が感じる感情であったりとか、若しくは精神的にやっぱり怒りを覚えられる方もいらっしゃるかもしれませんし、この辺への配慮というのが必要ではないかなということを申し上げさせていただきたいと思います。 あと、質問用意していたのが、これまでも皆さんが質問されていたような、やはり非正規雇用者の収入の減であったりしたところなんですが、ちょっと重なって恐縮ですけど、私も、やはり十連休になりますと、行政機関、役所などが休みになるときの対応とともに、やっぱり病院ですよね、医療機関、これがやはり一番心配だなというふうに思いました。緊急で必要性があるというのはやはり病院です。 金融機関という話も出ましたが、今いろいろと進んでいますので、ある程度そちらの方は対応できるのかなとも思うんですが、病院というのはこれは本当にいつ我々がお世話になるか分からないところですので、この十連休によるここは弊害というか、その対策を考えなければいけないところではないかと思いますけれども、これについて御意見をお願いいたします。
○政府参考人(嶋田裕光君) この法律案によりまして休日となる日は、他の法令における休日の規定が適用されることによりまして、国、地方公共団体、それから銀行等が業務を行わない日となるところでございますけれども、必ずしも民間企業がそういう休日を強制されるというものでございません。 また、いろんな機関、病院とか御指摘のようなものにつきましては、先ほど厚生労働省からの御答弁がありましたように、連携を、緊急事態とかで連携を取りながら配慮していくというような御答弁ございました。 そのようなことで、国民生活に支障が生じることのないように、関係省とよく連携を取り合って、政府としても万全を期してまいりたいと思っております。
○清水貴之君 ありがとうございました。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○木戸口英司君 希望の会(自由・社民)の木戸口英司です。どうぞよろしくお願いいたします。 本法案でありますけれども、退位に係る立法の契機となりましたのは、平成二十八年八月八日、天皇陛下が国民に向けてビデオメッセージで語られたお言葉でした。御自身の御高齢と象徴天皇としての役割についてのお気持ちを述べたこのお言葉は国民の幅広い共感を受け、立法府としても重く受け止めて、衆参正副議長の下で議論を行いました。これを踏まえて、昨年六月、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が制定されております。 自由党は、この間一貫して、天皇の生前退位については一世一元の制を導入した経緯を見ても慎重であるべきで、本来、摂政を置かれることが望ましい、しかしながら、さきの陛下のお言葉を踏まえると立法府は国民的な合意を得る努力をすべきと考える、ただし、将来の天皇制の安定のためにも皇室典範の改正で対処すべきであり、同時に、女性宮家の創設など、基本的な議論を深めるべきであると主張し、特例法案の採決に当たっては、天皇の地位は国民の総意に基づくとの憲法の規定を尊重して対応をいたしたところです。 特例法成立後、十月二十九日には高円宮家の三女絢子様が御結婚されるなど、女性皇族の婚姻に伴う皇族の減少の動きが進んでいます。このような中、皇位の安定的な継承、皇室の御公務の在り方を探ることが一刻を争う課題となっていることを初めに指摘しておきます。 天皇陛下は、一昨年のお言葉の中で、日本国憲法下で象徴と位置付けられた天皇の望ましい在り方を日々模索してこられたと述べられました。そして、即位から二十八年間を振り返り、人々の傍らに立ち、声に耳を傾け、思いに寄り添うことを大切にお考えになり、全国を御訪問になりながら、国民のために祈ってこられたことにも言及されています。 岩手県選出の私は、東日本大震災発災後、天皇皇后両陛下に何度も本県においでいただいたことを思い、誠に有り難く感じたところです。 お言葉は、単に御自身の退位の御意向をにじませたことにとどまらず、天皇の崩御と即位に伴う行事が同時に進行することによる負担への懸念、象徴天皇の務めが安定的に続いていくことへの願いなど、率直なお気持ちを述べておられます。 私は、今回お言葉を何度も読み返しましたけれども、国民の共感を得たこの内容がどれほど実現に向かっているのかと、そのことを考えるところです。 そこで、改めてですけれども、このお言葉について政府としてどのように受け止められたのか、お伺いをいたします。
○国務大臣(菅義偉君) 一昨年八月の天皇陛下のお言葉は、これまでの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となるというお気持ちを国民に向けて発せられたものである、このように理解をしております。
○木戸口英司君 こうして直接国民に語りかけられたと。そして、最後には、国民の理解を得られることを切に願っていますという言葉で結ばれております。 こういう中で、政府が、そのお言葉が発せられるまで、そして発せられた後、どのような対応をしてきたか、そして今後どういう検討を重ねていくか、これはやはりオープンな形で国民的な議論をしていかなければいけないこと、重く受け止めなければいけないことだと思います。 陛下は、お言葉の中で、高齢となるに従い、これまでのように全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが難しくなるのではないかと案じていると述べられました。天皇の高齢化に伴う対処の仕方が国事行為やその象徴としての行為を限りなく縮小していくことには無理があろうと思われますとも述べられています。 ですから、これを踏まえて翌九月に設置された総理の私的諮問機関の名称が、天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議であったことには、率直に言って違和感を覚えました。その会議でさえ、最終報告の終わりには、今回退位が実現すれば皇族数の減少に対する対策が一層先延ばしのできない課題となるとして、速やかな検討が必要だと指摘するに至っています。 総理も、また官房長官も、当初は、御公務の在り方について憲法の規定を踏まえた上で引き続き考えていくべきものだという認識という発言をされてきましたけれども、御公務の在り方から退位についての特例法制定となった経緯について改めて伺います。
○国務大臣(菅義偉君) 政府においては、平成二十八年九月に天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議を設置をし、公務の負担軽減等について、退位の問題も含め、予断を持つことなく静かに議論を進めていただいたというふうに思っています。 そして、その後に、国会においては、各党各会派が国民の代表機関たる立法府の主体的な取組が必要であるとの認識で一致をされて、衆参正副議長による議論の取りまとめが行われ、その中で立法府としても今上天皇が退位することができるように立法措置を講じることが共通認識になった、このように承知をいたしております。 政府としては、その議論の取りまとめを厳粛に受け止めて、その内容を忠実に反映させて法案を立案したものであります。
○木戸口英司君 分かりました。 このお言葉が発せられたこと、そして、それに対しての政府の対応ということ、そこにしっかりとした意思の疎通があったのかどうかということ、いろいろ考えるところもあるわけでありますけれども、今後、やはりしっかりと、国民から理解される皇室としてということ、やはりここを政府、そして国会、しっかりと考えていかなければいけないということだと思います。 その中で、来年四月三十日の御退位に続く五月一日の御即位の日は国民こぞってお祝いするための休日ということになりますけれども、政府や国会にとっては、また国民にとってもですけれども、お祝いして終わりということではなく、安定的な皇位継承の確保などの課題について、いよいよ先延ばしせずに検討を始めるときでもあると考えます。 そこで、今後の議論について伺います。 安定的な皇位継承を確保するためには、どなたに担っていただくかの議論はもちろん大事ですけれども、安定して担っていただくための環境整備、これが必要です。特例法には、安定的な皇位継承を確保するための方策について検討を行うよう附帯決議が付されています。安倍総理も、特例法成立を受け、安定的な皇位の継承は非常に重要な課題であります、政府としては附帯決議を尊重して検討を進めてまいりますと記者会見で述べられています。 来年の御即位をこぞってお祝いするためには、広く安定的な皇位継承の確保に関わる基本的な問題について、今後速やかに国が責任を持って議論し、前に進めることが必要です。恒久的な制度を設ける皇室典範の改正もここで必要になってくると考えますが、官房長官の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(菅義偉君) 安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる極めて重要な問題であります。男系継承が古来例外なく維持されてきたその重みなどを踏まえ、慎重かつ丁寧に検討をして行う必要があると考えています。 安定的な皇位継承を確保するための諸課題については、今般の皇室典範特例法の審議に際し衆参両院の委員会で可決された附帯決議の趣旨、これを尊重し、しっかりと対応していきたいというふうに思います。
○木戸口英司君 先ほど女性宮家の創設についても質疑があったところでありますけれども、私からも、この点、改めてお聞きをしたいと思います。 憲法第一条では象徴天皇制、憲法第二条では皇位の世襲制が規定されています。そして、皇位の継承については、男女の別には触れず、国会の議決する皇室典範に委ねられています。 自由党は、女性宮家の創設など、基本的な議論を深めるべきと主張してきました。女性宮家の創設、女性天皇についても、安定的な皇位継承のため重要な課題であり、国民の総意が形成されるよう議論することが求められておりますけれども、今後、この点についてどのように考えていかれますでしょうか。
○国務大臣(菅義偉君) 先ほど申し上げましたけれども、皇位継承を維持することは国家の基本に関わる極めて重要な問題であり、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえながら、これは慎重かつ丁寧に検討を行う必要があるというふうに考えております。 また、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等に係る問題については、様々な考え方、意見があり、国民のコンセンサスを得るためには十分な分析、そして検討と慎重な手続が必要であるというふうに考えています。 ただ、いずれにしろ、衆参両院の委員会で可決をされました附帯決議、その趣旨を尊重して、ここはしっかり対応していきたいというふうに思います。
○木戸口英司君 天皇陛下のお言葉に、いかに伝統を現代に生かし、生き生きとして社会に内在し、人々の期待に応えていくかを考えつつ、今日に至っていますとあります。伝統ある天皇制が、憲法の下、国民主権と民主主義の社会において国民に受け入れられる皇室でない限り、安定的に存続し得ないことをおっしゃっているのだと思います。さきの大嘗祭に対する秋篠宮様の御発言も同じ考えによるものではないかと拝察をいたします。 天皇制と皇室に対し国民の理解がより深まり、安定的に存続していくよう、その在り方について、前例踏襲にとらわれず、常に検討し、様々な課題に取り組んでいく責任が政府にある、そのことを指摘し、質問を終わりたいと思います。 以上です。
○委員長(石井正弘君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○田村智子君 私は、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日を休日とする法律案に反対の討論を行います。 日本共産党は、天皇が即位する日を休日とすることそのものには賛成です。日本国憲法に適合するものとして代替わりをどう進めるかを国民の代表である国会での話合い、国民的合意をつくることが大切だと繰り返し主張してきました。 天皇の退位については、国会を構成する全ての政党会派の代表が衆参両院正副議長の下で会議を持ち、議論と意見の取りまとめが行われました。内閣は、これを踏まえて天皇の退位等に関する皇室典範特例法案を国会に提出、国会での審議を経て、全会一致で可決、成立したのです。 我が党は、代替わりの進め方、儀式等についても、憲法の国民主権と政教分離の原則にのっとり、国会の全ての政党会派の意見を反映し、国民的な議論による合意を形成していくべきと政府及び衆参両院議長に申入れを行いました。 ところが、政府は、国会や国民の意見を聴くこともなく、今年四月の閣議決定で一方的に一連の儀式を決めてしまいました。剣璽等承継の儀、即位後朝見の儀、即位礼正殿の儀などの儀式を国事行為である国の儀式とすることは憲法と矛盾します。政府は、閣議決定した儀式について平成の代替わり儀式を踏襲したと説明しますが、これらは明治憲法の下でつくられた登極令を参考としたもので、登極令が戦後、新憲法制定時に廃止されたことを見ても、国民主権、政教分離を原則とする今の憲法と相入れないものだと言わなければなりません。閣議決定した儀式を前提として、それら儀式を行う日を休日とすることに賛成することはできません。 天皇家の伝統的行事として行う儀式は天皇家の権限で決められるものですが、国事行為である即位の儀式は現憲法を踏まえ、広く国民が合意できる内容にすることが求められており、その努力は今からでも尽くすべきであることを表明し、討論を終わります。
○委員長(石井正弘君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石井正弘君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、矢田さんから発言を求められておりますので、これを許します。矢田わか子さん。
○矢田わか子君 私は、ただいま可決されました天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案に対し、自由民主党・国民の声、公明党、立憲民主党・民友会、国民民主党・新緑風会、日本維新の会及び希望の会(自由・社民)の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案に対する附帯決議(案) 本法の施行により、来年の四月二十七日から五月六日まで、土曜日、日曜日を含めて最大十日連続の休日となるため、奉祝の機運が盛り上がる、経済効果が期待される等長期間にわたる休日について歓迎する声がある一方で、国民生活に与える様々な影響への懸念も生じている。 よって政府は、本法の施行による長期間にわたる休日に伴い、国民生活に支障を来すことのないよう、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 国民が天皇の即位をお祝いし、長期間にわたる休日を安全に安心して過ごすことができるよう、電気、ガス、水道等のライフラインの維持はもとより、金融システムの稼働、災害時の対応等に関し、関係機関の緊密な連携協力の下、十全な体制がとられること。 二 長期間にわたる医療機関等の休業により患者の治療等に支障を来すことのないよう、当該期間中における各医療機関等の休業日等の周知徹底、休日における医療機関等相互の連携協力体制の確実な運営の確保等、適切な対応がとられること。 三 当該期間中及びその前後に、各交通機関の大混雑、宿泊施設の不足等の混乱が予想されるため、関係機関・団体等の密接な連携協力の下、これらの混乱をできるだけ避けるよう、適切な対応がとられること。 四 需要の増加により混乱を来すことが懸念される運輸業、小売業等において、予想される状況についての業界による周知徹底等により、取引先、消費者等の理解と協力が得られるようにすること。 五 当該期間中に勤務する労働者が長時間労働をすることなく、また、休日の増加が時給制や日給制によって雇用されている労働者の収入減少を招くことのないよう、有給休暇の追加的付与や特別手当の支給など各事業主等において適切な対応がとられること。 六 当該期間中、保育施設等を利用する労働者の子どもの保育が確保されるよう、当該労働者の勤務日、勤務時間等についてその事業主ができるだけ配慮するようにすること、複数の保育施設等における連携が確保されるようにすること等、適切な対応がとられること。 七 新年度を迎えた直後の学生、生徒、児童及び園児が長期間にわたる休日により心身に影響を被る可能性に十分留意し、これらの者の心身の健康が保たれるよう、関係機関の連携協力により適切な対応がとられること。あわせて、この時期に、ぱちんこや公営競技を経験し始める若年者が多いことから、年齢による入場規制等が徹底されるよう関係機関の対応を強化すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(石井正弘君) ただいま矢田さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石井正弘君) 全会一致と認めます。よって、矢田さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、菅内閣官房長官から発言を求められておりますので、この際、これを許します。菅内閣官房長官。
○国務大臣(菅義偉君) ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。
○委員長(石井正弘君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石井正弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十八分散会