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内閣法制局第三部長衆議院参議院
総発言数
397
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第三部長
直近の発言日
1965/03/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会35 件・35%
  • 大蔵委員会28 件・28%
  • 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
  • 文教委員会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会4 件・4%
  • 地方行政委員会3 件・3%

※ 全 397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

397 20 を表示
内閣法制局参事官(第三部長)1965/03/05

48衆議院 大蔵委員会 第16号

○荒井政府委員 国家公務員法自体の中では公務員が国に重大な損害を与えた、その所掌事務なりあるいはその管理する財産というようなものにつきまして損害を与えたという場合の賠償責任は直ちに規定されておりません。その点につきましては国家公務員法として考えております制度は、懲戒の制度であるというふうに思います。これに対しまして会計法規のほうでは、たとえば金銭を亡失したとかあるいは物品を亡失しまたはこれに大きな損害を与えたというような場合の特別の弁償…

内閣法制局参事官(第三部長)1965/03/05

48衆議院 大蔵委員会 第16号

○荒井政府委員 国家賠償法の規定は、国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行なうにつきまして故意または過失によって違法に他人に損害を加えたという場合の規定でございまして、これは公権力の主体とその公権力の客体となる一般私人ないし国民というものとの間を規定しておりますことは御承知のとおりでございます。これに対しまして会計法規あるいは物品管理法あるいは会計検査院法が規定しておりますところのその責任というものはその国の内部に…

内閣法制局参事官(第三部長)1965/03/05

48衆議院 大蔵委員会 第16号

○荒井政府委員 会計検査院の検定は行政府内部におきましては、その責任をもって決定し得るいわば最終的な機関でありますけれども、それで法律的に見て弁償責任があらゆる意味において最終的にきまるかといえば、そうではございませんで、これは訴訟によって最終的には裁判所が決定するということになるかと存じます。

内閣法制局参事官(第三部長)1965/03/05

48衆議院 大蔵委員会 第16号

○荒井政府委員 はい。

内閣法制局参事官(第三部長)1965/03/05

48衆議院 大蔵委員会 第16号

○荒井政府委員 その点につきましては、憲法三十二条で「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とされておりますし、行政事件訴訟法におきましては、公権力の違法な行使というものによって、その処分に不服があるという場合には、行政事件訴訟法を提起できるということでございまして、その場合の会計検査院の有責検定というものにつきましても、これはやはり公権力の行使としていわば公法的に決定されたというものでございますから、それについて行政事…

内閣法制局参事官(第三部長)1965/03/05

48衆議院 大蔵委員会 第16号

○荒井政府委員 国と公務員との間には、公法上の契約という色合いはついておりますけれども、性質的には雇用に関する契約関係があるわけでございますが、それは正当にその職務内容にかかわる事務を執行するということについての契約であり、合意でございまして、そのまかされましたところの事務を遂行するにあたりましては違法なことはしない、また違法なことをし、それによって国に損害を与えたという場合にはそれ相応の責任を持ってもらうということが伴いますことは、そ…

内閣法制局参事官(第三部長)1965/03/05

48衆議院 大蔵委員会 第16号

○荒井政府委員 この点は一般行政の執行ということと異なりまして、会計職員が金銭の出納保管をしておりますとか、あるいは予算執行職員がその支出等に関する事務を行なうという場合に、その法規の適用を誤り、金銭を不当になくし、あるいは出さなくてもよい支出をするというようなことをして国家に損害を加えたという場合におきましては、その損害の姿が非常に直截簡明であり、またそれによって国が回復することを要請される損害の姿というものが明らかで、またそういう行…

内閣法制局参事官(第三部長)1965/03/05

48衆議院 大蔵委員会 第16号

○荒井政府委員 会計検査院法の三十二条の中では、会計検査院が一定の場合に再検定をすることができるということを規定しておりまして、そのできる場合の要件として、弁償責任がないと検定した場合であって、しかもその後に検定が不当であることを発見したときだというふうに法律の規定自体書いておりますけれども、その再検定をすることができるというのは、行政法規の一般理論からいいますと、念のため規定であるというふうに考えられますし、その逆の場合に再検定をする…

内閣法制局参事官(第三部長)1964/12/18

47衆議院 地方行政委員会 第11号

○荒井政府委員 憲法五十一条の規定は国権の最高機関であるという国会の立場からいって、近代の諸国家の憲法でいずれも認められているというものでございます。この規定は明らかに「両議院の議員は、」ということを定めておりまして、憲法に関する学説等いろいろ見ましても、この規定が直ちに地方議会の議員について適用されるという説は調べましても見当たらないように存じます。そのほか憲法の他の条項を見ましても、地方議会の議員について同様の保障があるという明文の…

内閣法制局参事官(第三部長)1964/12/18

47衆議院 地方行政委員会 第11号

○荒井政府委員 ただいまの行政局長の答弁につけ加えて申し上げることはございません。大体同様な見解に立ちます。

内閣法制局参事官(第三部長)1964/06/17

46衆議院 大蔵委員会 第54号

○荒井政府委員 いま懲戒の問題が取り上げられておりますが、懲戒というものは監督権の一つの発動の態様であるというふうに解されているわけでございます。その場合に、その監督関係が雇用上の関係なりあるいは委任に基づく関係なり、そういった身分関係というものを前提として生ずる場合もありますし、あるいは大学における教育を受けている関係あるいは国と地方公共団体との間で事務を委任している関係であるとか、あるいは刑務所における受刑者というような、特殊な営造…

内閣法制局参事官(第三部長)1964/06/10

46衆議院 大蔵委員会 第51号

○荒井説明員 一番実態の面で問題があるのは……。

内閣法制局参事官(第三部長)1964/06/10

46衆議院 大蔵委員会 第51号

○荒井説明員 十五条の規定についてでございますが、その中では単純に「選挙に代える」ということは書いてありませんで、「投票による選挙に代えることができる。」こう書いてございます。選挙とは何であるかという本質に入りますが、それは選挙入団ともいうべき多数人が特定の地位につくべき人を選定する行為及びその手続を総称するものであるというふうに言われております。選挙は多くの場合は投票によって行なわれるということになっておりますが、諸制度をいろいろ通観…

内閣法制局参事官(第三部長)1964/06/09

46衆議院 商工委員会 第55号

○荒井政府委員 その点は、土地収用法の適用を適確に行なおうとすれば、土地収用法の規定によって一定の行為の制限ができる、あるいは補償についての限定というものができるということはあるわけでございます。それは事実認定をし、「土地細目の公告があった後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、公告があった土地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。」という規定が土地収用法の三十四条に書かれておりますし、「土…

内閣法制局参事官(第三部長)1964/06/09

46衆議院 商工委員会 第55号

○荒井政府委員 現実論は別といたしまして、法律論として聞かれました限りでお答えいたしますが……。

内閣法制局参事官(第三部長)1964/06/09

46衆議院 商工委員会 第55号

○荒井政府委員 従来、土地収用法の発動についてややちゅうちょするような傾向が一般的にあったのではないか。その点、土地収用法という法制はできておるわけでございますから、それを的確に行なうということができれば、そういうふうに……。

内閣法制局参事官(第三部長)1964/06/09

46衆議院 商工委員会 第55号

○荒井政府委員 その点につきましては、公共用地の取得というものが非常にテンポのおそい制度ではいけないというような意味で、土地収用法の改正を今国会に提出してお願いしておりますし、それから公共用地の取得に関する特別措置法というものも御改正願ったということでございます。

内閣法制局参事官(第三部長)1964/06/09

46衆議院 商工委員会 第55号

○荒井政府委員 そういう社会的な実態があるということについて、何らかの措置を要するのではないかという御主張の点につきまして、私どもはその内容に別の意見を持っておるということではございませんで、それは同様に感ずるわけでございます。その場合に、適確な規定を設けて私権の保護をはかると同時に、いかにしてそのような社会悪を排除するか、その社会悪の排除というものを実効性あらしめることにするかという具体的な方法について慎重に検討する必要性があるであろ…

内閣法制局参事官1964/05/28

46衆議院 石炭対策特別委員会 第21号

○荒井政府委員 ただいま井手先生のおっしゃいましたことは、国民の幸福というものを守らなければならないという行政処分の本質からいいまして、非常に当たるところがあると思うのでありますが、その場合に、第三者の利害に関係するという事柄の内容が、私人の営業上の秘密であるとか、財産権の自由というものに抵触する場合にそれをどうするかということは、一つの立法政策の問題であろうかと思うわけでございます。いま申し上げました点は、それがその事業者の財産権に関…

内閣法制局参事官1964/05/28

46衆議院 石炭対策特別委員会 第21号

○荒井政府委員 ただいまのお尋ねの点につきましては、鉱業権の設定の許可をするという場合には、これを登録して閲覧し得るという状態にし、あるいはその関係の地元の市町村長に対して通知するとか、何かそういうような立法的な措置が講ぜられておると思いますし、国民が全然そのようなことについて知悉し得ないという状態にあるとは必ずしも思わないわけでございますが、それについてなお、そのような公共の福祉に関連するような問題を事前に周到に知り得るような措置を講…