羽田野忠文
会議録に記録された「羽田野忠文」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 817 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 817 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 法務委員会 第21号
○羽田野委員 民訴条約の関係はよくわかりました。 次に、送達条約関係でちょっとお伺いしたいのですが、やはり同様にこの条約の目的、発効日、それから署名国、批准国、こういうふうなものはどういうふうになっておりますか。
第63回 衆議院 法務委員会 第21号
○羽田野委員 終わります。
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 民事局長に御質問いたします。 まず、法案の内容に入ります前に、現行法による出生及び死亡の届け出の実情について、どういうふうにやられておるか、御質問いたします。
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 改正案によりますと、現在出生並びに死亡の届け出は、事件発生地においてなさなければならないということになっておるものを、届け出本人の本籍地あるいは届け出人の所在地ですることもできるし、また、出生地あるいは死亡地においてすることもできるというふうに範囲を広げておるわけでございます。これは届け出が非常にやりやすくなるという面で、私も非常に賛成なんです。ところが、現行法の前の戸籍法、いわゆる大正三年の戸籍法によると、今度改正される…
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 人口動態統計を出す必要性が強くて、この二十二年の当時、事件発生地に限定をしたという点につきましては、なるほどわかるのですが、その当時、出生はほとんどの部分が住所地でなされておったということになると、事件発生地即住所地というのがほとんどであるならば、人口動態統計を出す必要から改正したという点は、ちょっと説得力が薄いような気もするわけです。私はどうしてこういう改正をなされたかということをその当時の記録等で調べたいと思っているの…
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 そこで、私が心配しますのは、私どもが実際に戦後ずいぶん取り扱ったのは、例の戦死者の遺族が、いわゆる遺族扶助料などをもらう場合に、実はあの戦死した子供は私の子供だ、結婚前に生まれたために、両親の子供として入籍して、自分の弟になっておる、あるいは姉さんの子供として入籍して、自分はおばということになっておるけれども、実際自分が母親なんだというケースがずいぶん出てきておるわけなんです。現在でも、そういう結婚前に生まれたからという問…
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 よくわかりました。そのほかの条文は整理その他だからよろしゅうございますが、最後に附則のところではっきりしないところがありますから、ちょっと説明をしていただきとうございます。 附則の改正の分で、死産の届出に関する規程、それから墓地、埋葬等に関する法律、それから死体解剖保存法の改正、こういうものが出されておるようでございますが、この点、簡単に説明していただきたい。
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 終わります。
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 政務次官がおいででございますので、ちょっと改正案の内容に入る前に、政務次官に政府の基本姿勢についてお伺いいたしたいと思います。 沖繩の本土復帰に伴う沖繩の法曹資格者の取り扱いについて、政府はどのような基本的な考えをお持ちであるか、次官のほうからお答えをいただきたい。
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 これは、聞くところによりますと、沖繩の法曹資格者のほうでは、現在いわゆるアメリカの施政権下において法曹の資格を取得しておるのだ、その施政権が今度は日本のほうに移るのだ、取得した資格はそのまま日本のほうで承継して、全部の者に法曹資格を与えるべきだということを沖繩のほうの法曹の方は言っておられるようであります。この要求も無理からぬと思うのであります。しかし、いま御説明のように、日本と沖繩とは法制の基本的なもので相違もありますス…
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 終わります。
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 本土と違う法曹資格者に本土における法曹資格を与えるというような事例は、いままでほかにも朝鮮弁護士会あるいは奄美群島の復帰のときの問題というような例があるようでありますが、過去の例は今回のこの法曹資格を与える方法と同じような方法がとられたのか、あるいは違うのか、違うとするならば、それはどういう理由で違うのか、その点の御説明をいただきたい。
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 この三条で講習の規定が入れられておりますが、これは選考を受けようとする者は必ず講習を受けなければならないのか、あるいは受ける受けないは任意であるのかという点、並びにこの講習の目的、それから実際に実施する講習の構想、内容は、どういうふうな講習をするのかという点を御説明いただきたい。
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 次に、この経過規定のような七条ですが、これはほかの条文と全く異質のもので、一番問題のあるものだと思っているのですが、この五年間に限って、沖繩において弁護士法三条に規定する事務を行なうことができると、こういう本来本土における弁護士法の所定の弁護士でなくしてその事務を行なう者は、たとえば日本国憲法の三十七条で、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないと…
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 どうもそこのところが私はまだちょっと納得できない。というのは、いま答弁にもありましたが、この民事訴訟法の七十九条、刑事訴訟法の三十一条、いわゆる弁護人は弁護士の中から選ぶ、あるいは地方裁判所の民事事件の代理人は弁護士でなければできないという、弁護士ということをはっきり特定しているこの各法条があるわけですが、そういう場合に、この事務を行なうことができる者がそれを行なうということは非常におかしいことだ。また、行なえなければこれ…
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 奄美の場合は、あれは三年としてありますね。今度の場合、五年としたのは、何か意味があるのですか。
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 最後に一点。 これは、きょうの補足説明によりますと、これで本土の法曹資格を取得した者について、沖繩での裁判官、検察官あるいは弁護士の在職年数を、本土の判事その他の任用資格の計算をする場合に通算するかどうかは検討中だということがあります。これがあとで問題になると思いますが、法律でいうと、この法曹資格を取得したときに「司法修習生の修習を終えたものとみなす。」と、そこがスタートのようにある。そうすると、実際に沖繩で判事や検事をし…
第63回 衆議院 法務委員会 第11号
○羽田野委員 終わります。
第63回 衆議院 法務委員会 第4号
○羽田野委員 まず、最高裁判所にお答えを願います。 判事補二十名の増員ということが要求されております。この説明によりますと、地方裁判所における事件の適正迅速な処理をはかるために必要だということになっておりますが、最近、地方裁判所において特に二十名の増員をしなければならないような、事件数が急速にふえたのか、あるいは特殊な事件が係属したのか、そういう点についての事件処理の実情を説明していただきたい。
第63回 衆議院 法務委員会 第4号
○羽田野委員 ただいま引用されました「裁判所職員定員法の一部を改正する法律案参考資料」、これを見ますと、この二ページ、現在員表のところに記載されておるところによりますと、家裁の部において判事が十人、判事補が六人欠員がございます。十六名の欠員がある状態で現在事件の処理をやっていっておるということに相なりますと、まずこの欠員の補充が先決で、欠員の補充をすれば定員の増までしなくても処理できるのではないかというような気もいたすわけであります。こ…