羽田野忠文
会議録に記録された「羽田野忠文」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 817 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 817 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○羽田野委員 この資料によりますと、私はこういうふうに感じておるのです。この資料の中の、ドイツの一九六二年刑法草案、それからオーストリア一九六八年刑法草案、スウェーデン刑法、これはいずれも危険そのものを罰する、危険の生ずるおそれのある状態を罰するということは全く書いてありません。いわゆる具体的危険そのものを罰するというふうに書いてあります。それから最後のニューヨーク州刑法とロミア共和国刑法、これは危険ならしめる状態をつくり出した場合とい…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○羽田野委員 この「おそれのある状態」というものから、具体的な危険ということになったということについて、非常に論議がありますので、この点、具体的危険になったことが法的安定を維持する上からいって非常によろしいのだという点について、ちょっと次のことを聞いてみたいと思います。 この一条に、「公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まって」云々という条項がございます。この「他の法令に基づく規制」は、具体的に言いますと、いま公害立法はたくさん出…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○羽田野委員 いまあげられたこの両法ですが、水質汚濁防止法を見てみますと、その三十一条に、特定の事業場がその排水口で排水基準に適合しない排出水を出した場合には、それ自体で六カ月以下の懲役または十万円以下の罰金に処する、法人や使用者の両罰規定もきちっときめられている。それから大気汚染防止法の改正案の第三十三条の二を見ますと、同じように、排出基準に適合しないばい煙を排出した者は六カ月以下の懲役または十万円以下の罰金、それから両罰規定もある。…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○羽田野委員 合同審査の際にも、この「危険を生じさせた」ということと、「危険を及ぼすおそれのある状態」ということの違いが非常に論議をされました。そこで、これは今後、この法律の関係でいろいろな捜査をし、あるいは起訴をし、裁判をする過程で、非常に問題になってくると思うのです。普通法律用語で具体的危険、抽象的危険ということがよくいわれております。この「危険を生じさせた者」という場合には、これは具体的な危険の発生、それ以前の「おそれのある状態を…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○羽田野委員 その見解が非常にあいまいなんですけれども、あなたが合同審査の際に例としてあげられた、たとえば廃液から水銀が出て、これがプランクトンを汚染した段階、そうしてプランクトンを今度は魚介類が食った段階、そして人間がその魚介類を食うことによって身体に障害が出てくる、こういうようないろいろな段階を通じて、魚介類が汚染した段階は、これは危険を生じた段階である、プランクトンが汚染した段階は危険を生ずるおそれのある状態の段階だという説明をさ…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○羽田野委員 そうすると結局こういうことでよろしいわけですか。たとえば廃液あるいはばい煙、この排出によって人の生命、身体に危険を生ぜしめたということそれ自体は、人間に最も密接な具体的な危険の発生したときをさす、それ以前の行為は、たとえば排出基準に適合しないようなものを排出した場合には、それぞれにある水質汚濁なら水質汚濁、大気汚染なら大気汚染のそれぞれの直罰規定によって、その危険が発生するとか発生しないとか、あるいはおそれがあるとかいうこ…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○羽田野委員 「危険」と「状態」はその程度にいたしておきまして、その次に法定刑について局長に聞いておきたい。 この二条の「危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」で、「人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金」こういう法定刑を定めておりますが、これはどういうところを標準にして定められたのか、この経過をちょっと御説明願いたい。
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○羽田野委員 二項はどうですか。
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○羽田野委員 特に第二項の法定刑、これはいわゆる刑の権衡を失する、軽きに失する法定刑ではないかと私は思うのであります。というのは、いま説明があったように、刑法の傷害罪では十年以下の懲役、それから死んだ場合、傷害致死では二年以上十五年以下というような懲役。本件は故意犯ですから、死傷さした場合の最高七年というのははなはだ軽きに失する。これを先ほど例に出されました外国の立法例に見ても、同じようなものがドイツの草案では十年以下、オーストリアの草…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○羽田野委員 時間がありませんので、先に移りとうございますが、この五条の関係をちょっと質問いたします。 これは、いままでの刑法体系と全く違う体系の規定であります。いままでは、疑わしきは罰せずということが、一口にいうと刑法を貫いた考え方であったけれども、今度は、疑わしいものは罰するということではないけれども、それに近いような考え方の推定規定であります。公害の複雑性、特殊性から見て、この規定も必要だし、これがあることによってこの処罰というも…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○羽田野委員 いま、ことばの中に本証ということばが出たが、この反証の程度、一応の反対証拠を出すということでよろしいのか、それとも、その反証は、挙証責任の転換、いわゆる説得をするほどの本証を必要とするのか、この点はどういうふうにお考えなのか。
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○羽田野委員 この発言はきわめて重大な発言であります。そうして私は、そういう考え方はきわめて行き過ぎであるというふうに考えます。なぜかならば、こういういわゆる疑わしきは罰せずという原則を、今度は疑わしいは罰するというような刑法の基本的な問題の転換というような場合においては、これは特別法などで簡単にそういう先例をつくるべきものではない、少なくとも刑法改正の論議が進められているこの場において、もっと真剣に討議し、もっと真剣に研究して、この基…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○羽田野委員 終わりました。
第64回 衆議院 法務委員会 第2号
○羽田野委員 裁判官の報酬等に関する法律並びに検察官の俸給等に関する法律、この一部改正について質問をいたします。担当政府委員の答弁を求めます。 まず、この裁判官の報酬並びに検察官の俸給の平均昇給率はどのくらいになっておるのか、そうしてこれは一般政府職員のそれと対比したときにどういうふうな比率になるのか、この点を御説明願います。
第64回 衆議院 法務委員会 第2号
○羽田野委員 一般職に比べて裁判官、検察官の昇給率が非常に高いようですが、これは裁判官、検察官のその職務の重要性ということが認識されてそういうふうに昇給率が高くなったのか、それともこの裁判所、検察官と同じような給与あるいは報酬を受けておる一般職の職員も大体この程度に上がったのか、その点はどうでございますか。
第64回 衆議院 法務委員会 第2号
○羽田野委員 今回の改正の全貌がよく出ております法律案参考資料、これに基づいてちょっと質問いたします。 参考資料の二〇ページから二一ページ、番号五というところでございます。「裁判官・検察官給与改定対比表」というものが出ております。これを見ますと、最高裁判所の長官、最高裁判所の判事、検事総長、これは総理大臣あるいは国務大臣と同額になっております。この総理大臣、国務大臣が今回は昇給をせなかったために、これに準じて据え置いたということはわかる…
第64回 衆議院 法務委員会 第2号
○羽田野委員 今回のこの改正案を見ますと、裁判官の報酬等に関する法案の第一条と第二条、それから検察官の俸給等に関する法案の第二条と第三条、この中で従来裁判官、検察官に支給しておりました暫定手当に関する規定を削除しております。こういうことになっておりますが、いままで支給していた暫定手当というものはどういうふうなものを支給しておったのか、今回削除したのはどういう理由なのか、もう削除してもいいような状態になったのか、そういう点について説明をし…
第64回 衆議院 法務委員会 第2号
○羽田野委員 次に、この両法の改正案の附則の第二項、第三項、これによりますと、先ほど示しましたこの法律案参考資料の二〇ページをごらんいただくとよくわかるんですが、判事の部で五号俸、六号俸を受ける判事、それから簡易裁判所の判事の部で二号俸、三号俸を受ける簡易裁判所判事、それから検事の部で五号俸、六号俸を受ける検事、この報酬並びに俸給の号を定めることについて、最高裁判所並びに検事のほうは法務大臣が内閣総理大臣と協議して定めるというような特別…
第64回 衆議院 法務委員会 第2号
○羽田野委員 今回の一般職政府職員の給与改定に準じて、判事、検事についても住居手当が支給されるようになるというふうに考えられますが、この住居手当の適用の範囲、額、こういうふうなものはどうなっているのか。
第64回 衆議院 法務委員会 第2号
○羽田野委員 終わります。