羽田野忠文
会議録に記録された「羽田野忠文」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 817 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 817 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 法務委員会 第19号
○羽田野委員 最後に、初め開庁しておってそれから現在事務移転をして未開庁の状態になっておる。いずれも置く必要がないというような状態のようです。そういうところを事務移転でどんどんほかへ移しておるということはきわめて適切だと思うのです。 そこで、基本問題に立ち返って、そういう置く必要のないものをいつまでも簡易裁判所として置くようにしておくことがいいか悪いかという問題が起こってきます。二十何年か初めから全く開庁しないところと、途中でもう必要が…
第65回 衆議院 法務委員会 第19号
○羽田野委員 最後に、政務次官、いまの答弁にありましたように、実際には全くないのに十五庁も裁判所があるように載っておるということは、もう整理すべき時期だと思いますので、適当な時期に御考慮いただきたいと思います。 終わります。
第65回 衆議院 法務委員会 第16号
○羽田野委員 国民は、基本的人権の擁護と社会正義実現の最後のとりでとして、裁判所に大きな信頼をかけております。裁判は国民の信頼の支持の上にこそ成り立つものでございます。しかるに最近、裁判官の再任拒否とか、あるいは司法修習生の罷免、こういう問題をめぐって司法権の独立の危機が叫ばれ、国民の間に不安感が起こりつつあるということは、きわめて重大なことでございます。そこでいま司法界に起こっております問題点の真相が何であるかということを国民の前に率…
第65回 衆議院 法務委員会 第16号
○羽田野委員 そういたしますと、この再任をされなかったということに不服があっても、不服の申し立てその他の救済の方法というようなものはもう全く考えられないのか、あるいはそういうことも考えられるのか、その点はいかがでしょう。
第65回 衆議院 法務委員会 第16号
○羽田野委員 憲法八十条で裁判官の任期が十年ということが定められて、その任期が終わったあとの再任についての考え方、法の番人である最高裁が考えていることは、この憲法八十条から見ればまさに正しい解釈だと私は思います。ただ実際問題といたしまして、司法の独立と身分保障の関係がいま問題になっておりますが、司法の独立ということは、裁判官が外からのいろいろな事情に全く気を使う必要がなく、良心と憲法、法律に従って行動するということができるところにあると…
第65回 衆議院 法務委員会 第16号
○羽田野委員 裁判官の職務が非常に重大であるということと、それから任期中における身分保障というものが他のものに比して非常に強い。その関係でその任用はきわめて慎重にし、少なくとも適格でないと思うような者は任用しないということにしていただかなければならないことはよくわかります。しかしながら、そういう強い身分保障も十年目にはなくなってしまう、こういうことになりますと、旧憲法時代には裁判官の身分は終身保障されておった。それからいまでも一般公務員…
第65回 衆議院 法務委員会 第16号
○羽田野委員 人事局長の人事に対する心がまえ、非常にりっぱだと思います。 そこで、次に法務大臣にちょっとお伺いいたしておきます。この宮本判事補の再任問題、再任をせないという問題が起こっておる結局もとは、憲法八十条に、裁判官の任期は十年とするということが定めてある。十年ごとに任期が終わるという問題にあると思います。そうしてこの制度は結局アメリカの制度をそのまま取り入れた制度でございまして、旧憲法になかった制度でございます。それで私が考えま…
第65回 衆議院 法務委員会 第16号
○羽田野委員 引き続いて最高裁にお伺いいたしますが、阪口司法修習生が罷免されたという問題につきまして、いろいろな論が出ております。これは、最高裁は罷免したけれども、裁判所法の六十七条によると、修習生は少なくとも二年間の修習をしたあと試験に合格したときに司法修習生の修習は終わるという明らかな規定がございます。したがって、この修習生はもう終了式より前に修習が終わっているのだ、だから法曹資格は取得しているのだから弁護士に登録できるのだというよ…
第65回 衆議院 法務委員会 第16号
○羽田野委員 この修習生が終了式にとった行為は、やはり秩序を守り、良識人の集まっているところにおける行動としては、確かに最高裁の言うがごとく、その面目を失墜した行為ということで厳重なる懲戒に値すると思いますし、それをやった最高裁の態度というものは私はりっぱであったと思います。ただちょっと疑問を持っておるのは、これは修習生の身分を失わせるというような重大な事案でございますので——最近の行政手続における一般原則は、不利益な処分をする際には利…
第65回 衆議院 法務委員会 第14号
○羽田野委員 民法の一部を改正する法律案、これは根抵当関係の法律を設けるわけでございますが、私、質問をします前にちょっと、この法律はもっと早くつくられるべきものだったと思うのが今度出たのですが、内容は非常によろしゅうございます。これを立案するに至った経過並びにその基本的態度というものについてひとつ伺います。 まず第一に、わが国におきましてこの根抵当の制度は古くから広範に行なわれております。登記もこれができますし、判例もこの有効性を認めて…
第65回 衆議院 法務委員会 第14号
○羽田野委員 いままではっきりした条文が危いわけですから、取引の慣行だとかあるいは判例なんかで確立した法律関係、これを今度は明文で法律関係を明確にしようということだと思います。結局明文にいたしますと、根抵当権者あるいは債権者、後順位の抵当権者というようなものの利害関係を合理的に調整して、これをつくったことによってある権利者の権利が非常に強くなる、あるいはある者の権利が擁護されないというようなことではいけない。いわゆるこの関係者の利害関係…
第65回 衆議院 法務委員会 第14号
○羽田野委員 いままでこの判例なんかも分かれておった法律関係、非常にはっきりした画期的な条文があるようですが、いまの包括根抵当の問題であります。結局これは担保権ですから、どれだけのいわゆる債権を担保するかということのきめ方が、根抵当では一番重要なことだと思うわけです。それで根抵当の設定者あるいは後順位者、こういう者の権利を擁護するために包括根抵当を認めなかった。なるほどこの条文では認めてない。ところが、昭和四十三年の四月に出ておる試案で…
第65回 衆議院 法務委員会 第14号
○羽田野委員 包括根抵当権を認めなくて債権の範囲を一応特定するということはわかりました。これを制限するとなると、今度逆にこういうことが考えられる。いろいろ不安定主要素を持ったものはなるべく入れないように制限することがいいのでは雇いか。三百九十八条ノ二の三項を見ると「手形上若クハ小切手上ノ請求権ハ担保スベキ債権ト為スコトヲ得」こうなっておるわけですね。そうすると手形、小切手をこの中に入れてきますと、問題は回り手形です。いろいろな企業などが…
第65回 衆議院 法務委員会 第14号
○羽田野委員 従来の判例では、根抵当権の極度額のきめ方は、債権極度額と元本極度額という二つの判例がありましたね。これがなかなかうるさくて、よく間違っておった。これを債権極度額という一本に統一したということは、私は非常に適切であったと思うのです。ところが、これにまた弊害が出てきやせぬかという心配がある。というのは、極度額の限度内であれば利息損害金がどこまでいくかというようなことがなかなかはっきりしないというようなことで、たとえば町の金融業…
第65回 衆議院 法務委員会 第14号
○羽田野委員 根抵当は結局債権額が確定していない抵当権でありますので、後順位の抵当権者、これがいつも何か前の抵当権がはっきりしないために損をするか得をするかという不安定な状態にあるような気がする。極度額はあるから、それまで、極度額だけは先順位について取れるのだと腹をきめておればいいですけれども、やはり前の抵当権がなるべく金額が少なければ、あとのほうがよけいくるからという期待を持っておる、そういう場合にこの三百九十八条ノ四と六を見ると、後…
第65回 衆議院 法務委員会 第14号
○羽田野委員 最後にもう一つ、経過的な問題ですが、この新しい改正が施行された場合に、いままで実際に通用してきた根抵当権の制度、たとえば元本極度額というようなものはいままであったわけです。今度の法律では債権極度額だけしかない。こういういままで認められた制度で、登記もあるもので、今度新しい制度になった場合に、そういうものは認められないというようなものが出てくると思いますが、こういう経過的な混乱について、これはどういうふうに措置するように考え…
第65回 衆議院 法務委員会 第14号
○羽田野委員 終わります。
第65回 衆議院 法務委員会 第6号
○羽田野委員 この法案につきまして、貞家調査部長に御答弁をいただきたいと思います。 まず、本案の内容に入ります前に、執行官制度のアウトラインについてちょっと御質問したいと思います。執行官という制度は、執達吏、執行吏、執行官というようにいろいろ名前が変わっておりますが、この執行官制度の沿革、それから現在の執行官の身分、仕事の内容、こういうことを簡単にちょっと御説明願います。
第65回 衆議院 法務委員会 第6号
○羽田野委員 執行官の実情をちょっと聞きたいのですが、いま全国で執行官というのはどのくらいおるのか、どういう経歴の人をいかなる方法で任命をしておるか、それからその執行官の待遇、大体年齢はどのくらいの人がおるのか、そういう実情をちょっと御説明願いたい。
第65回 衆議院 法務委員会 第6号
○羽田野委員 従来、この執行官の恩給についてはどういうふうな方法で支給されておるか、その支給の実情をちょっと御説明いただきたい。