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自由民主党衆議院
総発言数
817
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1970/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 817 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

817 20 を表示
自由民主党1970/05/08

63衆議院 法務委員会 第24号

○羽田野委員 訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、二、三その内容を明らかにするために御質問いたします。政府委員のほうで御答弁いただいてけっこうでございます。 まず第一番に、これは字のごとく臨時措置法でありまして、昭和十九年に施行されております。その一条を見ますと、これは特例として「当分ノ内本法ノ定ムル所ニ依ル」というふうに定めてありますが、その後二十六年間その特例がそのまま通用いたしておる。言うなれば仮設のバラックを修…

自由民主党1970/05/08

63衆議院 法務委員会 第24号

○羽田野委員 了解いたしました。次回には必ず御提出をいただきたいと思います。 次に、この内容に入りますが、まず日当の引き上げのほうからまいりたいと思います。私は現在の証人、鑑定人の日当はむしろ安きに失する、したがいまして、この引き上げには賛成でございます。昨年も証人、鑑定人の日当をいずれも百円ずつ引き上げた。今回の措置は三百円ずつ引き上げるということになっておりますが、この金額をきめたことについては、何かいわゆる物価の上昇とかその他の基…

自由民主党1970/05/08

63衆議院 法務委員会 第24号

○羽田野委員 この日当はいずれも幾ら以内ということで最高限をきめるということになっておりますが、実際に、この証人あるいは鑑定人に支給しておるものは最高限を全部支給しておるのではないと思います。それで現実に証人、鑑定人に支給しておる日当は、裁判所はどういう基準でおきめになっておるのか。それからその一定の基準によってきめて、現実に支払っている金額というものはおよそどのくらいなのか。あるいは証人によってそれは格差がついておるのか。ついておるな…

自由民主党1970/05/08

63衆議院 法務委員会 第24号

○羽田野委員 大体取り扱いの実情はわかりました。 これは実際に裁判にタッチしておりまして感ずることなんですけれども、よく不公平だなと思うのは、いなかから出てきた純朴な証人は、旅費、日当を請求するかというと、裁判所がこわくていやもう要りませんという。実際にはそういうのに払ってやりたいというのが放棄しているというような例が多い。それから逆に、月給などもらっているような人、出てきても月給は減りはしない、それで旅費、日当はその上にもらうわけです…

自由民主党1970/05/08

63衆議院 法務委員会 第24号

○羽田野委員 ぜひさようにお願いいたしたいと思います。 それから次に、この車賃、宿泊料、こういう点についてちょっとお伺いしたいのですが、これも今回額の引き上げがなされておる、私は当然だと思うんです。少し額の引き上げが少なきに失するのではないかとさえ思っております。 そこで、法律案参考資料の五の国家公務員の宿泊料、車賃、それから証人、鑑定人の宿泊料、車賃というものを比べてみますと、車賃のほうでは国家公務員の一等級の職務にある者の車賃を支給…

自由民主党1970/05/08

63衆議院 法務委員会 第24号

○羽田野委員 最後に、鑑定人は強制されませんが、証人の場合は必ず出頭する義務がある。それで、出頭しないと直接強制で拘引を受けることもあるし、あるいは間接強制で過料あるいは罰金を科せられる、こういうふうな強制までして証言させるというようになっておるわけでありますが、こういう人が出てきたら、この車賃あるいは宿泊料という実費弁償的なものは、やはり十分足りるようにすべきだと思いますし、それからひまをつぶして働けなかったことに対する損失補償も、こ…

自由民主党1970/05/08

63衆議院 法務委員会 第24号

○羽田野委員 いまの点ですが、訴訟費用になって当事者が負担するとか、あるいは有罪になれば被告が負担する、だからこの負担を少なくするために、旅費、日当などをなるべく安くするということは、ちょっと私は筋が違うというふうに考えますので、その点もひとつ御検討を賜わりたいと思います。

自由民主党1970/05/08

63衆議院 法務委員会 第24号

○羽田野委員 終わります。

自由民主党1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○羽田野委員 一般的な問題につきまして、二、三点大臣にお伺いいたします。 この法案の具体的な問題につきましては、局長にお伺いいたしたいと思いますが、まず大臣にお伺いいたしたいと思いますのは、わが国は処罰法規の中心法典といたしまして刑法がございます。この処罰法規が刑法を離れていろいろな単行法で分散するということは、法的安全を害しまして、好ましくないことだと思います。ただ、このハイジャッキングは、今回わが国で急に出てきた問題でありまして、こ…

自由民主党1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○羽田野委員 そこで、その場合に一つ問題になりますのは、いま刑法改正の過程におきましては、法定刑に死刑をなるべく少なくしたいという考え方があります。そこで、いわゆる結果的加重犯といわれる本法案の第二条の「よって人を死亡させた」というふうな、いわゆる結果的加重犯の場合には、原則として死刑を取り入れないというような方針が考えられておるようでございます。この改正刑法準備草案などを見ましても、航空機を墜落させて、そうしてよって人を死にいたしたと…

自由民主党1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○羽田野委員 次の問題は、これは関連の問題でございますので、大臣でもあるいは刑事局長でも、どちらから御答弁いただいてもけっこうでございますが、今度のハイジャッキングの問題、具体的に見ましても、犯人が国外に行きまして、事実上これを逮捕して裁判するということができない現状です。こういう犯人の引き渡し等につきまして、現在、条約その他の規定がどの程度に整備されておるのか、実際にどういうことを要求することが可能であるのか、その概要をちょっと説明し…

自由民主党1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○羽田野委員 関連しまして、具体的にもう一つ。 今度実際に「よど号」乗っ取りをしましたあの犯人に対して、この法律はもちろん適用されません。いままでの日本の刑罰法令のもとでどういう国内的な措置がなされたか。また国際的に、この犯人を引き取るためにいかなる措置が、どういう法令の根拠でなされて、そしてその見通しはどういうふうにお考えになっているか。

自由民主党1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○羽田野委員 具体的に、この法律案の内容について局長にお伺いしたいのでございますが、この法律案の結局中心規定は第一条のようでございます。この第一条の、「航行中の航空機を強取」した場合と、航行中の航空機を「ほしいままにその運航を支配した」場合と、この二つの場合がこの一条の中に含まれておりますが、この二つの場合の保護法益、これは違うのではないでしょうか。同じと考えておられるか。その点、どうでしょう。

自由民主党1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○羽田野委員 強取の場合は、刑法改正の刑法特別部会の小委員会の第一次案の中に、三百四十三条に船舶、航空機の強盗というような条文が入ってきておる。大体今度のこの特別法の第一条の前段は、これをそのまま受けてきたような、航空機と船舶というものがあるのを、船舶を抜いて、航空機の強盗という規定をそのまま受けてきたような形になっておる。そして犯罪類型としては、個人法益のうちのいわゆる財産犯の中に入る犯罪類型としてこれを考えられておる。次の運航支配と…

自由民主党1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○羽田野委員 「航行中の航空機」という特殊事情のもとにおける犯罪でございますから、生命、身体の危険あるいは安全なる運航に対する危険というものが結果的には出てきますけれども、その法益の本質というものを考えてみれば、強取は財産犯である。運航支配というのはむしろメキシコの連邦刑法百七十条の三項に書いてある「航空機の目的地を変更させ、又はその針路からはずれさせた者」というような、航空機が一定のコースをたどって安全に目的地に着く、そのことを阻害し…

自由民主党1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○羽田野委員 これはもう論議はこの程度にしまして、その次に暴行または脅迫の結局程度ですが、強盗の場合に、暴行、脅迫の程度は、いわゆる相手方の反抗を抑圧するに足るものということが一般的な通説になっております。そこでこの後段の、航行中の航空機をほしいままに運航を支配するという行為による犯罪の場合に、それに加えられる暴行もしくは脅迫は、やはり相手方の反抗を抑圧するに足る程度のものでなければいけないのかどうか、その点はいかがですか。

自由民主党1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○羽田野委員 最後に一点だけ。 この一条のいまの問題とそれから四条の「偽計又は威力を用いて、」という関係でございます。この「偽計又は威力を用いて、」というこの文言が条文にそのままずばりと同じように出てきておりますのが、改正刑法の準備草案の百六十五条、いわゆる「偽計・威力による公務妨害」の条文の中にきちっとこれと同じ文句が出てきております。これのいろんな理由書を見ますと、この場合の「威力を用いて」という意味は、暴行、脅迫に至らぬ程度の威力…

自由民主党1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○羽田野委員 時間が少ないようでございますから、終わります。

自由民主党1970/04/24

63衆議院 法務委員会 第21号

○羽田野委員 これは民事局長にお答えをいただきます。これは手続規定で比較的はっきりしておることですが、一応概貌だけをひとつ説明をしていただきたいと思います。 まず第一番に、民訴条約のほうからお尋ねをいたしたいと思います。この民訴条約の目的、それから条約がいつ発効しているか、発効日、署名国、批准国、条約を批准ずる理由、それから条約の内容並びにその必要性、こういう点を御説明いただきたいと思います。

自由民主党1970/04/24

63衆議院 法務委員会 第21号

○羽田野委員 非常に懇切な御説明でよくわかるわけでございますが、これは法案を読めば内容が比較的はっきりしておりますので、お答えは要点だけ簡単でよろしゅうございます。 次にお伺いしたいのは、わが国の裁判所と外国の裁判所間の共助関係の現状についてどういうぐあいであるかということをちょっとお伺いしたい。——わが国の裁判所と外国の裁判所間の共助関係の現状ですね。