細見卓
会議録に記録された「細見卓」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,762 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 海外経済協力基金総裁
- 直近の発言日
- 1969/06/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 対フィリピン経済援助に関する調査特別委員会82 件・82%
- 予算委員会18 件・18%
※ 全 2,762 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 外務委員会 第23号
○細見政府委員 それは、それぞれの自由職業の資格を規定しておる国々の規定のしかたによろうかと思いますが、国によっては開業できるところもございます。その場合に、どう課税するかという問題が一つと、それからもう一つ、進出しておる日本の企業に対して、公認会計士なり弁護士なりとしていろいろな手続をとってあげるということに伴う課税関係ということもありまして、この条約のカバーしておるのは、両面をカバーしておるわけでございます。
第61回 参議院 建設委員会 第15号
○政府委員(細見卓君) 抜け道というようなものは、職掌柄知りませんので、それはお答えできませんが、事業所得がどういうふうに計算されるかということでございますと、先ほど来先生がおっしゃっておりましたように、収入金額から仕入れでありますとか、その仕入れに要した金利でありますとか、というような直接なものがまず引かれまして、店舗をかまえておる場合でありますと、そういう場合の物の償却費というふうなものももちろん経費になる。それから先ほど若干異例な…
第61回 参議院 建設委員会 第15号
○政府委員(細見卓君) 私のほうが簡単な制度論のようでございますから、私から先に便宜お答え申し上げます。いまお話がございました夫婦で合算をしなければならないというのは、いま多くの場合御主人が働いておられると想定いたしまして、奥さんのほうに資産所得がある場合に、それが両方合わせて三百万円をこすときには、合算してほしい、むすこさんを含めて。家族に要するに資産所得があるときは合算してほしいということになっております。ただ勤労所得の場合は、奥さ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 お答え申し上げます。 前の協議団令にいろいろ書いてあった事柄、つまり具体的には組織の問題でありますとか、あるいは審判にあたっての手続といったような重要な事柄は、全部ただいま御審議願っておりまする法律に盛り込まれております。その意味では、政令を法律に格上げしたということになっておりまて、したがいまして、残っておる問題、どんなことがかりに考えられるかというのを、この際例示的に申し上げてみますと、たとえば東京とか大阪、名古屋支…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 お答え申します。 考えられますことは、弁護士、公認会計士、税理士あるいは大学の教授、裁判官といったような国税に関する学識経験を有せられる方、あるいはまた、国税に関する事務に従事しておられた方のうちで適当な方、あるいはまた、こういう直接の資格でないまでも、これらと同等と考えられる方々を選ぶように政令に取り入れたいと考えておるわけでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 おいおいこの審議の過程でいろいろなことを申し上げ、私どもが考えておることも申し上げる機会が多かろうかと思いますが、先ほど申し上げましたように、重要な事柄は大半法律に出ております。いまの資格の問題はわりあい重要なことでございますので、法律で特に「政令で定める。ということで、非常に具体的なことでございますので政令には委任されておりますが、それはあくまでも法律に基づいての政令でございまして、そういう意味で資格なり待遇なりの重要…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 政令並びに省令の要綱はできておりますので、要綱でよろしければいつでも出せるようになっております。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 納税者の方におわかりやすいようにと思いまして、こちらへ法律を持ってきたから除いたわけでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 たいへん説明がまずくて申しわけございませんでしたが、この事項はこの通則法の中に取り入れてございますので、したがって引用しなくてもよくなった、こういうわけでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 網羅的にお答えができないのでございますが、時間をかしていただければ網羅的にお答えできますが、たとえば第七十五条から出ておりますいろいろな手続の関係機関の問題、こういうようなものは行政不服審査法の精神をこちらに持ってきて法文化しておるわけでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 その条文にもございますように、税の問題は非常にプライベートな、自分に幾ら所得があったとか、あるいはどういう取引があったとかいうようなことが出るわけでございますので、そういうものを第三者にプライバシーを害されないようにある程度制限することはございますが、原則として、審査請求者の正当な主張を裏づけるための資料の調査と申しますか、閲覧ということについて、この法律にもございますように、それを制限するというようなことは今後はないと…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 裁決そのものにつきましては理由を付しております。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 確かめましたところ、理由を書いて処理をしておるというふうに聞いております。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 具体的にいろいろな場合がありますので一がいには申せないと思いますが、たとえば納税者側の主張と協議団の判定とが違う場合においては、理由は明らかにしやすいだろうと思います。しかし、協議団の主張が原処分庁の主張とほぼ同じものである、しかもそれが推計課税といったようなものに基づいておるような場合でありますと、特にあらたまった理由というのはなかなか書きにくいこともあろうかと思います。そういう場合は、たとえば原処分庁の推計は正当であ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 先ほど来政務次官にもお答え願いましたように、いまの阿部先生の事例もありますので、十分中で納税者に納得のいくように指導を、従来もいたしてまいったわけでありますが、多くの中にはあるいは指導が徹底しない事例もあったかと思います。その点はそういうことといたしまして、今回その点を、いままでも行政的にそういう指導をいたしておったわけでありますが、それだけでは不十分であるということも考えまして、八十四条におきまして、それらの点について…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 補佐人ということでございますから、当然本人のいろいろ能力の足らざるところを補うとか、あるいは本人よりもより適切に税務の計算について表現ができるというような方が出てこられることが予想されるわけでありますが、行政不服審査法に規定もございますように、そういうことでなくて本人に陳述を求めたほうがいいというような事例もございますので、そういう場合には許可を要するということにしたわけでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 先ほども申し上げましたよう、に本人に特に陳述を求めたほうがいいというような事態の場合に本人に来てもらって、補佐人でないほうがいいという判断をすることがございます。ただそういう場合は、したがいまして非常に例外的でございますから、原則として補佐人の立ち会いを断わるというようなことは考えておりませんので、ただ審理の進行の過程で、事実問題としてきょうは本人にしてほしいというようなことをいたす、そういう意味で許可ということばがある…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 御承知のように、白色申告者に対しましては、異議の申し立てにかかる決定の段階で理由を明らかにするように、政府側が、国税庁側がいたしておるわけであります。したがいまして、それに対する審査請求でございますから、理由を明らかにできる状態にいわば段階が成熟しておるということを考えまして、事柄が、一般の不服審査の事例以上に、より以上に具体的な資料に基づく判断が要る問題でございますから、そういう意味でこういう規定にいたしておるわけでご…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 その点につきまして、この法律では十分意を尽くして規定を設けたつもりでございます。つまり、従来と違いまして白色申告者につきましても、異議の決定の段階で理由を付することにいたしております。従来は、御承知のように青色申告の更正決定に理由がついていただけでありますが、そういう意味におきまして、さらにその決定が不服であるといわれる方は、どの点が、つまり国税当局はどういう理由でどういう決定をしたかということがわかり得る状態になるわけ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○細見政府委員 立証責任の問題でございませんで、このことは非常に当然のことを書いておるわけで、要するに主張の意味があるいは主張の根拠が明らかでないものは取り上げませんよということをいっておるだけでありまして、立証責任につきましては従来と同様、職権主義によりましていやしくも調査にあたって、異議が申し立てられておる限りは、それなりの理由というものを明らかにしてやっていただきたい。その場合税務当局あるいは協議団は、あるいは今度新しくできまする…