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金融庁監督局長参議院衆議院
総発言数
313
直近の所属会派
直近の役職
金融庁監督局長
直近の発言日
2008/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会68 件・68%
  • 財務金融委員会28 件・28%
  • 予算委員会第一分科会2 件・2%
  • 東日本大震災復興特別委員会1 件・1%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 313 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

313 20 を表示
金融庁総務企画局審議官2008/04/25

169衆議院 法務委員会 第11号

○細溝政府参考人 引き続き検討となったのも、すぐには結論が出せなかったということでございまして、今後早急に検討を開始したいと思っておりますが、その中の御審議のスケジュールでございますので、現時点で確たることは申し上げられません。できるだけ早く結論をいただきたいというふうに思っております。

金融庁総務企画局審議官2008/04/18

169衆議院 法務委員会 第9号

○細溝政府参考人 今回の保険法案は、ただいま法務省からも御答弁がありましたとおり、保険や共済にかかわる契約に関する規律を定めるいわば民事法であると承知しております。したがいまして、例えば共済組合の組織法とか、あるいはそういった事業者に対する監督法とかいったものについての変更を実質的に行っているというものではございません。

金融庁総務企画局審議官2008/03/27

169参議院 農林水産委員会 第4号

○政府参考人(細溝清史君) 所管官庁のある制度共済、こういった農協等の協同組織において提供されている共済でございますが、それにつきましては、基本的にはその在り方につきましてはそれぞれの所管官庁において検討されるべき事項であると考えております。 ただ、一言、金融取引上の消費者保護の観点から必要があるということになりますれば、私どもといたしましても関係省庁と御相談をしていきたいというふうに考えております。

金融庁総務企画局審議官2007/11/29

168衆議院 総務委員会 第6号

○細溝政府参考人 お答え申し上げます。 まず、支配基準といいますか、銀行が出資する銀行の子会社に関する規制でございます。 これは、銀行法上、銀行が本来子会社として持てる金融関連業務を営む会社以外のものにつきまして、いわゆる国内の一般の事業会社につきましては、その議決権について、銀行とその子会社を合算して五%、これは銀行法十六条の三第一項でございます、さらには銀行持ち株会社とその子会社を合算して一五%、これは銀行法五十二条の二十四の第一項…

金融庁総務企画局審議官2007/05/22

166参議院 環境委員会 第9号

○政府参考人(細溝清史君) 資産除去債務に関してお答え申し上げます。 ヨーロッパやアメリカにおきましては、例えば将来的に工場を撤去する際、環境修復等の支払が必要と見込まれる場合には、その将来の支払時点に費用処理するのではなくて、その支払相当額をあらかじめ負債、これは米国では環境除去債務と、こう言っておるようでございますが、それを負債として認識し同額を資産計上すると、資産計上した上で工場等の耐用年数に応じて各年度で費用化していく、減価償却…

金融庁総務企画局審議官2007/05/15

166衆議院 環境委員会 第10号

○細溝政府参考人 お答えを申し上げます。 環境情報の開示につきましては、環境省の方でいろいろ調査をされておられまして、そういう環境情報を開示されている企業が上場企業の約六割を占めるということは、環境省からもお伺いしているところでございます。 ちなみに、私どもの証取法上の開示制度といいますのは、まさに投資家が的確に判断するために企業に開示を義務づけているものでございますが、その中でも、特有の法的規制とか取引慣行ないしは重要な訴訟案件等で企…

金融庁総務企画局審議官2007/05/15

166衆議院 環境委員会 第10号

○細溝政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、事業に大きな影響を及ぼす事柄については企業は開示をすることになっております。これは企業の事業の状況、財務の状況によってまちまちであろうかと思いますが、仮に議員御指摘のような、EUでのそういった規制によって企業の事業の状況ないし財務の状況に大きな影響を及ぼすというような企業にあっては、当然、そうしたものが適切に開示されているものと思っております。 ただ、それでは、我が国におきまして一律にこう…

金融庁総務企画局審議官2007/05/11

166衆議院 法務委員会 第15号

○細溝政府参考人 外国で上場されている株式、日本で上場されていない、これは先ほど法務省からも御説明がありましたとおり、国内でも非上場の株式を合併対価にするということも認められておりますので、国内外問わず、そういった対価についての会社法上の制約はないというところでございます。 したがって、開示されていない株券を対価としてもらう消滅会社の株主に対して情報開示をどうするか、これは会社法上もいろいろ工夫はされていますが、金融商品取引法上も、そう…

金融庁総務企画局審議官2007/04/27

166衆議院 環境委員会 第8号

○細溝政府参考人 ディスクロージャーについてのお尋ねがございました。 企業が環境問題への取り組みをいろいろやっておりますが、その企業が、ホームページやディスクロージャー指針といった任意の環境報告書等を通じて積極的に、自主的に開示を進めていくということは、まさにこの問題の重要性からかんがみまして重要だ、望ましいことだと思っております。 ただ、有価証券報告書という証券取引法上の法定開示書類に何をどう書くかという点でございます。 この有価証券…

金融庁総務企画局審議官2007/04/27

166衆議院 環境委員会 第8号

○細溝政府参考人 議員が本日お配りになりました資料の、公認会計士協会が研究調査会をやっております。その中でも、今後の検討課題としてどういうふうに書かれているか。お配りになった部分にはございませんが、私どもの承知している限りで整理しますと、仮に将来排出権取引制度が導入された場合、当該企業における排出枠を示し、さらに実際排出量等との差異を記載する欄を設けるといったことが検討課題になるであろうというふうに書かれておるのは承知しております。 た…

金融庁総務企画局審議官2007/03/15

166参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(細溝清史君) 日本公認会計士協会におきまして、現時点でADRにかかわる公認会計士の関与などについて、特段の取組を行っているということは承知しておりません。 ただ、協会の方からは、今後のADRの普及状況や他の士業の動向も踏まえながら、必要があれば公認会計士の関与の在り方について検討していきたいという意向をお伺いしております。

金融庁総務企画局審議官2006/12/12

165衆議院 総務委員会 第10号

○細溝政府参考人 委員御案内のとおり、本年、金融商品取引法が成立しております。その背景にありますのは、近年、既存の利用者保護法制の対象になっていない金融商品が次々販売され、その中に詐欺的なものも見られる。したがって、投資家が安心して投資を行える環境を整えたいということで、この金融商品取引法をお願いしたわけでございます。 その中で、例えば、従来の証券取引法ではまさに限定列挙されておりました有価証券概念を包括化いたしまして、人から金銭等の出…

金融庁総務企画局審議官2006/12/12

165衆議院 総務委員会 第10号

○細溝政府参考人 先ほども御答弁いたしましたが、近年、投資家保護の対象となっていないものも含めて新たな金融商品がいろいろ出ておって、現在、金融商品取引法を施行する段階になって、その中で対応できるものに対応していきたいといいうのは先ほど御答弁したとおりでございます。 その金融商品取引法では、集団投資スキーム持ち分、いわゆるお金を集めて事業をしてそれを分配するスキームですが、それにつきましては、いかなる法形式を問わず、また出資を受けた金銭を…

金融庁総務企画局審議官2006/12/12

165衆議院 総務委員会 第10号

○細溝政府参考人 先ほども御答弁いたしましたとおり、事業のいかんを問わず、法形式を問わず、まさに、他人から金銭等の出資、拠出を集めて、その金銭を用いて事業を行い、その収益を分配するといったスキームが有価証券とみなされる、それについて金融商品取引法のいろいろな規制体系がかかってくるということでございます。

金融庁総務企画局審議官2006/12/11

165参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(細溝清史君) 今委員が御指摘のように、証券取引所、日本に今六か所ございます。それぞれで例えば一部、二部とか新興とかいろんな市場を開設しておりまして、それぞれで若干異なる面がありますが、概して申し上げますと、上場基準には幾つかの項目、例えば上場時の時価総額、株主数、それから上場前一定期間における利益の額、これはまあある場合と新興市場のようにそれを問わない場合がございます。そういった基準があるということではございますが、ただ、…

金融庁総務企画局審議官2006/06/13

164衆議院 法務委員会 第30号

○細溝政府参考人 判例につきましては先ほど法務省から御紹介があったとおりでございまして、この決定の事実というのはそれのみで投資者の判断に影響を及ぼし得るものであるというふうに考えておりまして、それを知って行う公開買い付け等の買い付けを規制するということは、まさにこの判決の中にも、証券市場の公正性、健全性に対する一般投資家の信頼を確保するという法の目的にも資するというふうに言われております。そういった観点から資するものであるということであ…

金融庁総務企画局審議官2006/06/13

164衆議院 法務委員会 第30号

○細溝政府参考人 お答え申し上げます。 現在、東京地検特捜部と証券取引等監視委員会で捜査中ですので、個別の事案についてはお答えはしかねる状況にございますが、今、一般論でお聞きになりましたので一般論で申し上げますと、インサイダー取引の適用除外として、条文上、公開買い付け者等に売りつけ等をする目的をもって買い付け等をする場合に限る、こう書いてございまして、まさに目的で分けるということでございます。したがって、公開買い付け者に売りつける目的を…

金融庁総務企画局審議官2006/06/13

164衆議院 法務委員会 第30号

○細溝政府参考人 先ほど申し上げましたように、個別の事案につきまして、適用につきましては、まさに事実認定がなされた上でなされると思っております。 一般論で申し上げますと、そういうふうに明快に目的をもって分けられる場合においては、おっしゃったとおり、売りつけをする目的で買った部分は適用除外ですが、自分のために買った部分についてはインサイダー取引の規制の適用除外にはならないというふうに思っております。

金融庁総務企画局審議官2006/06/13

164衆議院 法務委員会 第30号

○細溝政府参考人 あくまでも一般論として、解釈論としてお答えさせていただきますが、買い付けを行うに当たって売りつけをする目的をもって買い付ければ足りるので、買い付ける時点でそういう目的を持っていて、その後で目的が変わった、そういう場合でも、いわゆる応援買いに該当することは変わりないというふうに解しております。

金融庁総務企画局審議官2006/06/13

164衆議院 法務委員会 第30号

○細溝政府参考人 個別の事案につきましてはまさに事実関係、事実認定次第でございますが、一般論として、解釈論として申し上げれば、今おっしゃったとおりであろうと思っております。