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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,226
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1988/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 外交・防衛委員会1 件・1%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,226 20 を表示
法務省大臣官房参事官1988/04/13

112衆議院 運輸委員会 第7号

○細川説明員 土地の所有権が地下に及ぶ範囲につきましては、先ほど申し上げましたような抽象的な範囲が考えられるわけでございます。しかし、これは一律に何メートル以下ならばというのは難しいわけでございます。したがいまして、これから立法を考える上では、相当深いところにまでも所有権が観念的には及んでいるのだということを前提にして法制度を考えていけばいいのではないかというふうに考えているわけでございます。

法務省民事局参事官1987/10/16

109参議院 決算委員会 閉会後第4号

○説明員(細川清君) お答え申し上げます。 借地・借家法の改正の問題につきましては昭和六十年の六月から法制審議会の民法部会財産法小委員会で審議しております。本日の閣議決定にもございましたように、この見直しにつきましては「早期に結論を得るように努める。」ということになっております。私どもといたしましてはこの方針に従いまして早期に結論をいただけますよう御審議をお願いしているところでございまして、順調に審議が進みますれば明年中にも改正の試案、…

法務省民事局参事官1987/10/16

109参議院 決算委員会 閉会後第4号

○説明員(細川清君) 今審議中でございますので確たることは申し上げられませんが、明年後半になるというふうに考えております。

法務省民事局参事官1987/05/22

108参議院 建設委員会 第4号

○説明員(細川清君) お答え申し上げます。 これは民法のごく一般的な解釈論として御説明申し上げたいと思いますが、一般的に民法法人が債券を発行することができるかどうかという問題につきましては、法律上の明文の規定がございませんので、解釈にゆだねられているわけでございますが、これは例えば商法で株式会社が社債を発行する場合には、それなりの社債権者、つまり債券を買った人に対する種々の保護の措置が定められているわけでございます。これに対しまして民法…

法務省民事局参事官1987/05/14

108参議院 内閣委員会 第2号

○説明員(細川清君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘がありましたような問題は、この「基本的施策」、六十二年から七十五年の「基本的施策」の中で言っております「社会情勢の変化に対応して、婚姻、離婚及び親子に関する法制の見直しについて検討をする。」というところにいわば当然含まれるわけでございます。 ただ、私どもといたしましては、夫婦別姓の点につきましても、昨年御質問ございまして政府委員から御答弁申し上げましたが、いろいろ難しい問題がござ…

法務省民事局参事官1986/11/25

107参議院 社会労働委員会 第3号

○説明員(細川清君) お答え申し上げます。 現行の戸籍制度上あるいは実務上におきましては、ウタリ出身の方々につきまして一般の場合と取り扱いが違うということは全くございません。

法務省民事局参事官1986/11/25

107参議院 社会労働委員会 第3号

○説明員(細川清君) お答え申し上げます。 今御指摘の北海道旧土人保護法によりまして下付された土地につきましては、通常の行政区画の中に通常ございます町名、字名、地番というものは古い時代には付されていなかったという事情がございます。したがいまして、戸籍上非常に古い大正年間ごろまでの戸籍におきましては、その場所を特定するために北海道旧土人給与地で出生というような記載がなされた事例がございます。ただ、この点につきましては現行の取り扱いでは、そ…

法務省民事局参事官1986/11/25

107参議院 社会労働委員会 第3号

○説明員(細川清君) ですから、こういう古い時代の戸籍は多くの場合既に除籍になっているんではないかと思いまして、したがいまして、現在使用されているいわゆる生きている戸籍についてはそういう問題はないのではないかというふうに考えております。 しかし、ただいま御指摘ございましたように、あるのではないかという御指摘もございますので、この点の事実関係について、関係の市町村と連絡をとりまして事実関係の把握に努めてみたい、こういうふうに考えております…

法務省民事局第二課長1985/11/15

103衆議院 文教委員会 第2号

○細川説明員 お答え申し上げます。 五十六年三月の国語審議会の答申におきましては、人名用漢字の問題は、戸籍法等民事行政との結びつきが強いものであるからその取り扱いを法務省にゆだねるものとされておりまして、またこれに先立ちまして五十三年七月には、文化庁から法務省に対しまして、国語審議会の審議の内容を御連絡いただくとともに、右のような御意向の伝達がありました。こういったことに基づきまして、五十四年一月から民事行政審議会で審議がなされて、現在…

法務省民事局第二課長1985/11/15

103衆議院 文教委員会 第2号

○細川説明員 お答え申し上げます。 確かに、従来の方には制限がないわけでございますので、制限としては中途半端かもしれませんが、やはりそれなりに現行制度に存在意義があるのではないかというのが従来の考え方でございます。そして、この人名用漢字として使用できる漢字の数でございますが、これは先生御案内のとおり、当初は当用漢字表の千八百五十字に限られておりましたが、その後三度にわたって追加されたという状況もございます。ですから、やはり制度としまして…

法務省民事局第二課長1985/06/11

102参議院 地方行政委員会 第19号

○説明員(細川清君) お答え申し上げます。 御指摘のような事案は、戸籍制度上は非常に問題な事案でございますが、事例といたしましては非常にまれな事案でございまして、私どもに公式に報告がございますものは 数年間に何件ということでございます。ですから、ございましても毎年一件前後ではないかというふうに考えております。

法務省民事局第二課長1985/06/11

102参議院 地方行政委員会 第19号

○説明員(細川清君) 適法な出生届がございまして、これが受理されているにもかかわらず戸籍に記載をされていないという場合には、原則といたしまして御本人からそういった申し出がございますと、これによりましてもう一度事実を確認いたしまして、それに基づいて戸籍に記載するということになるわけでございます。 戸籍に記載する場合には仕方には二種類ございまして、通常の出生の事項は、年月日どこどこで出生、それから年月日だれだれ届け出。非本籍地に届け出た場合…

法務省民事局第二課長1985/06/11

102参議院 地方行政委員会 第19号

○説明員(細川清君) お答え申し上げます。 御指摘のように、戸籍は非常に大事なものでございますから、こういった事故がないように常々監督の法務局、地方法務局を通じて市町村の方々には注意を喚起申し上げているところでございます。 御指摘のように、届け書の送付を受けた市町村からそれを受け取ったという文書を、送付をした市町村にお送りしますれば、それは非常に有効な方策であることは間違いないと思うわけでございますが、他方、年間に他の市町村に送る届け書…

法務省民事局第二課長1985/06/07

102衆議院 決算委員会 第9号

○細川説明員 お答え申し上げます。 人の戸籍上の名前に用います漢字の制限の問題につきましては、滝沢先生から政府に対する質問主意書がございまして、これに対する答弁という形で、いわば政府の公式見解というものを申し上げた次第でございます。 その内容といたしておりますところは、人の名前に書きがたい文字あるいは読みがたい文字を用いますと、これによって御本人のみならず、これを見たり聞いたりされる第三者の方々にも社会上の不便があるということで、現時点…

法務省民事局第二課長1985/06/07

102衆議院 決算委員会 第9号

○細川説明員 お答え申し上げます。 そのT氏がどなたであるかということは私ども存じ上げておりますが、この方は内閣法制局の次長でございまして、法務省の組織外でございます。お名前をお知らせすることはできるかと思いますけれども、私どもから法制局次長の御発言についてとやかく申し上げるのは、差し控えさしていただきたいと存じます。

法務省民事局第二課長1985/05/29

102衆議院 外務委員会 第16号

○細川説明員 お答え申し上げます。 昨年二月の段階で私どもが調査した段階では二十一名の方がおられたわけですが、その後若干減っております。私ども確実に把握しておる方は十九名ですが、私どもの把握していない方もおられるのではないかというふうに思いますので、もう少し多いかもしれないというように考えております。この方々の国籍の取得につきましては、お父さんが外国人、お母さんが日本人ということでございますと、改正法の附則第五条の条件を具しております場…

法務省民事局第二課長1985/05/29

102衆議院 外務委員会 第16号

○細川説明員 お答え申し上げます。 法務大臣に対する届け出による国籍の取得については、これは法律上は一切無料でございます。いろいろ資料を集めるということに手数がかかるかもしれませんけれども、現地のこの事務を取り扱っております那覇の法務局には、御指摘のような趣旨を踏まえまして、なるべく親切に迅速に対応できるようにというふうには常々言っているところでございます。

法務省民事局第二課長1985/05/29

102衆議院 外務委員会 第16号

○細川説明員 お答え申し上げます。 国籍の取得の届け出は、当該のお子さんが十五歳未満の場合は法定代理人がしなければならないということになっております。したがいまして、御両親がおそろいのときは、御両親がともに日本の国籍の取得を望んでいるという趣旨で、お二人で届け出をしていただくということになるわけでございます。他方、御指摘のように例えばお父さんが行方不明であるということになりますと、その方は親権を行使できないということになるわけでございま…

法務省民事局第二課長1985/04/17

102衆議院 文教委員会 第7号

○細川説明員 お答え申し上げます。 子の名前に書きがたい文字あるいは読みがたい文字を用いますと、御本人自身がこれを書くのに非常に苦労されるという面もございますし、他方、名前は社会的な存在でございますので、第三者、社会一般の方がその名前を聞かれて直ちに字にあらわすことができない、あるいは読むことが難しい、そういうことがあったというふうに聞いておりまして、これが「社会生活上の不便」と言われるものだと考えております。

法務省民事局第二課長1985/04/17

102衆議院 文教委員会 第7号

○細川説明員 お答え申し上げます。 人の姓名のうち姓につきましては、民法上「子は、父母の氏を称する。」ということになっておりまして、それ以外の姓は選択できないことになっております。したがいまして、姓につきましては戸籍法上制限はないわけでございますが、これは既に存在する名前を承継するわけでございますので、これ以上難しい字の姓がふえるということはないわけでございます。 これに対しまして、名の方は、新たに親が命名されるわけですので、非常に難し…