粟澤一男
会議録に記録された「粟澤一男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 641 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 運輸事務官(海運局長)
- 直近の発言日
- 1953/07/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会95 件・95%
- 外務委員会5 件・5%
※ 全 641 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(粟澤一男君) 只今日航が使つております飛行場は相当ございますが、場所によりまして非常に今おつしやいましたようなやかましい所、それから非常に理解がありまして殆んど自由にしてもらつておる、いろいろございます。使用につきましては大体今までの例といたしましては、私どもの役所のほうで駐留軍と話をいたしまして、大体これは民間航空に共同使用しようということをきめまして、そのきめによりまして日航が今度は実際にそれでは例えばどんな場所に建物を…
第16回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(粟澤一男君) 御承知かとも思いますが、もく星号はまだ日本で買つた飛行機でございませんので、借りておつたものでございます。多少そういうお話もありますし、まあ評判も悪いものですから、あの型の飛行機は現在は、全然使用いたしておりません。それから現在買つております飛行機は全部運輸省の航空局で厳重な検査をいたしまして、これならばという安全度を見込んでなお且つ十分使用に堪える、実際又飛ばしても安全であるというふうな検査に合格いたしません…
第16回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(粟澤一男君) 飛行機或いは回転翼航空機の定義は御承知かと思います。去年制定いたしました航空法に載つております。
第16回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(粟澤一男君) あの定義です。 それから只今お話のありました発動機でございますが、勿論航空機の中に入つております発動機は航空機として入つております。発動機だけ例えば予備という状況になつております発動機のようなものでございます。こういうものもできるだけ対象にいたしたいのでございますが、何分複雑でもありますし、たくさんあります、又登録原簿等の記載の技術上の問題もございまして、只今までの研究ではそれまでに及ばなかつたのであります。私…
第16回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(粟澤一男君) ちよつと言葉が足りなかつたと存じますが、私申上げましたつもりは、飛行機及び回転翼航空機という定義が、航空法の定義と同じであるということでございます。従いまして、この法律の言います航空機と言いますのは、航空法で言う航空機から滑空機、飛行船等を除いたもの、要するに航空法の航空機の中の飛行機と回転翼航空機だけを、この法律では航空機と称することになつております。
第16回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(粟澤一男君) さようでございます。
第16回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(粟沢一男君) お手許にお配りしました民間航空の現状と申しますプリントによつて御説明申上げたいと思います。 御承知のように、日本の民間航空は今次戦争の終結いたしましてから、連合軍によりまして一切禁止を受けました。航空機を生産してもいけない、飛ばしてもいけない、研究してもいけない、所有してもいけないというふうな、非常にきつい制限を受けました。航空活動というものは一切禁止されたわけでございます。その後御承知の通り平和条約の発効と同…
第16回 衆議院 運輸委員会 第6号
○粟澤政府委員 航空関係について申し上げます。航空事業に対しましては、国税で通行税、揮発油税、関税、地方税で事業税、固定資産税、これだけかかつております。 まず通行税でございますが、御承知のように運賃の二割、こういう金額でありまして、年間推定一億五千万円と資料に書いてございますが、これは前決算期の金額から推定した金額でありまして、日航のただいまの計画が完了いたしました場合には、日航の計算としましては、おそらく二億七、八千万円になるだろう…
第16回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(粟沢一男君) 航空機抵当法案の概要について御説明申上げます。 第一にこの法律の制定の目的でございますが、第一条に規定しております通り、航空機抵当制度を創設して、資金調達を容易にし、もつて航空の発達を図るということであります。 第二に、航空機抵当権の意義及び性質についてでございます。航空機抵当権は、物権即ち一定の物を直接に支配して利益を受ける排他的な権利でございますが、民法に定める物権ではなくして民法第百七十五条によりますとこ…
第16回 衆議院 運輸委員会 第3号
○粟澤政府委員 お手元にお配りしてございます「民間航空の現状」というプリントにつきまして、大体のポイントを主にしまして簡単に御説明申し上げます。 御承知のように日本は敗戦と同時にすべての航空活動を禁止されまして、飛行機をつくつてもいかぬ、持つてもいかぬ、あるいはこれを飛ばしてもいけない、研究してもいかぬというふうな、絶対的禁止の制限を受けまして、七年間にわたる空白状態があつたのであります。その間に現在やつております日本航空株式会社が、ア…
第16回 参議院 運輸委員会 第2号
○政府委員(粟沢一男君) お手許にお配りしてございます「民間航空の現状」というものがございます。これに基いて御説明申上げたいと思います。 御承知のように戦争までは相当の技術基準で発達しておりました日本の航空も、敗戦と同時に一切の航空活動を停止、禁止されまして、航空機の生産或いは運航、研究、所有、一切のことを禁止されたわけであります。爾来約七年に近くいわゆる航空の空白時代があつたわけであります。昨年平和条約が発効と同時にその制限が解除され…
第16回 参議院 運輸委員会 第2号
○政府委員(粟沢一男君) ちよつと御説明を落しましたが実は日本では戦前は航空交通管制というものはやつておらなかつた、それで仕事としましても新らしい仕事でありますが、相当無線機械等を使つて行うのでございまして、すべて要するに、ラジオを使つてやる、或いは航空の知識もなければいけませんし、気象状況の知識もなければいけませんというような関係で、やはり従前のパイロット、その他をそのまま使えないというために訓練をいたすわけであります。
第16回 参議院 運輸委員会 第2号
○政府委員(粟沢一男君) やつていません。
第13回 衆議院 運輸委員会 第48号
○粟澤政府委員 日程一〇七につきましては、小松飛行場を活用されたいという請願でございます。御承知の通り小松飛行場は、飛行場としましても相当整備しております。私どもといたしましても、幹線ではありませんけれども、北陸あるいは山陰方面の航空路開設の際には、ぜひ小松飛行場は活用いたしたい、こういうふうに考えております。ただ今日の航空輸送事業におきましては、航空保安通信あるいは業務用通信等の通信施設が相当必要でございますので、民間事業におきます当…
第13回 衆議院 通商産業委員会運輸委員会連合審査会 第3号
○粟澤政府委員 御指摘のように、一般の刑罰は刑法によります。特に航行中の航空機等につきましては、危険その他が多いので一般の刑法より率い規定を履いたのであります。ただいまお話になりました航行中の航空機につきましては、操縦士のあるなしにかかわらず、適用になるわけであります。ただその場合に、人命の損傷その他に対する危険の程度を見まして、おのずから酌量の余地、あるいは刑の量定、軽軍の差別はあるかと思います。
第13回 参議院 運輸委員会 第22号
○政府委員(粟澤一男君) 只今の補足説明を申上げます。 先ほど閣議決定の三項につきまして生産過程における検査について生産技術検査は通産省、安全性の検査は運輸大臣という分け方と、その前の第二項に工場の生産施設に関する証明は通産大臣、こういう二つの條項がございますが、大体航空機製造法はその二項に基いてできて来た法律であるというふうに私どもは考えるわけであります。 航空機製造法の内容を簡單に申上げますと、大体航空機及び航空機の機械部品等につき…
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○粟澤政府委員 御説明申し上げます。この規定は前の登録関係と違いまして、外国の航空機の出入国に関する事項として規定しようとするものであります。従つてこの飛行機が日本の国籍を持つかどうかということは、別に問題にしておらないのであります。外国の航空機が日本へ飛んで来る、あるいは日本の上空を通過するということに対する規定であります。この規定が出て参りますもとは、国際民間航空條約の第五條に根拠があるわけであります。この條約の規定によりますと、航…
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○粟澤政府委員 これは具体的に申しますと、ただいまパン・アメリカンなど外国の定期運送事業者が運輸大臣の許可を受ければ、外国から飛んで来て日本へ旅客を輸送して来てもよろしいという規定になつております。各国のこれらの航行と接続して行う各地間における航行といいますのは、たとえばアメリカから飛んで参りまして羽田に参つて、それがまた大阪まで足を延ばしたいという場合も、許可を受ければそれはやつてよろしい、こういう規定であります。
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○粟澤政府委員 ただいま申し上げましたように、許可を受ければ羽田飛行場に一度着いて、それから伊丹の飛行場まで足を延ばしてもよろしいということになるのであります。羽田、大阪間は国内航空の多いところでありまして、各国ともそういう国内の旅客、貨物の輸送は、外国人に禁止しておりますので、この点は日本でも外国の定期航空運送事業用航空機が、国内相互間に運ぶことはいけない、こういう意味の規定であります。
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○粟澤政府委員 御承知のようにこの法律は、航空の安全をはかるという点を第一に考えております。そういう点につきましていろいろと規定してありますことがいずれも、お言葉のように飛行機航行安全に密接な関係のあることばかりであります。それに対しましては相当の罰則を付随させまして、その規定の励行をはかるということが必要と存じまして、これらの罰則を設けたわけでございます。