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法務省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
680 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省大臣官房審議官
直近の発言日
1979/06/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 680 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

680 件中 20 件を表示
法務省民事局第四課長1979/06/21

第87回 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第1号

○稲葉説明員 事実関係が私どももはっきり把握しておりませんので、一般論としてお答え申し上げますが、そういうふうに一般的に商法で特に明文の規定をもって取締役会決議を要するというふうに規定していない場合の業務執行については、先ほど銀行局長がお答えになりましたように、かなりの程度にいろいろな段階で裁量権が与えられているというのが現実のようでございます。その分配というのは必ずしも外部的にははっきりわかりませんので、その内部的な手続が十分に行われ…

法務省民事局第四課長1979/06/21

第87回 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第1号

○稲葉説明員 お答え申し上げます。 代表権がある者が対外的に有効な行為はできるということは民法上当然でございますけれども、それが本人のため、つまり本人と申しますのはこの場合会社でございますが、会社のためにならない行為であるという場合には、これは対外的に有効であるかないかにかかわらず、それは刑事責任は問われ得るというのが私どもの考え方でございます。

法務省民事局第四課長1979/06/21

第87回 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第1号

○稲葉説明員 先ほど申し上げましたように、事実関係がはっきりいたしておりませんので、相手方がどういうふうな認識を持って行為していたのかというような点も踏まえて御答弁しないとわかりませんので、その点について確定的なお答えはいたしかねるわけでございますが、一般論としては先ほど申し上げたことではないかということでございます。

法務省民事局第四課長1979/05/31

第87回 参議院 内閣委員会 第13号

○説明員(稲葉威雄君) お答え申し上げます。 先生の御指摘のように、法人につきましては登記という制度がございまして、それによって法人格の付与の初めから、その組織がどのように変遷していくかという一連の過程を登記という形で公証し、公示しているわけでございます。この辺につきましては、登記原因というものを明らかにする。いっそういう登記原因が起こったかということを明らかにするということと、それからいつ登記がされたかということを明らかにするために年…

法務省民事局第四課長1979/05/25

第87回 衆議院 運輸委員会 第11号

○稲葉説明員 お答え申し上げます。 御質問の点につきましては、昭和四十二年に会社更生法が改正されまして、その改正論議の過程においても、この改正はサンウェーブとかあるいは山陽特殊鋼とかそういう会社の会社更生適用事件を契機として行われたものでございますけれども、その際にも同じように下請債権を労働者の債権並に優遇すべきではないか、あるいは共益債権にすべきではないかというような意見があったわけでございます。ただ、それに対しましては二つほど問題が…

法務省民事局第四課長1979/04/10

第87回 衆議院 内閣委員会 第4号

○稲葉説明員 私どものところでは法人の代表者の印鑑の提出の関係を取り扱っているわけでございますが、印鑑届の様式につきましては、提出年月日及び提出者の生年月日を書くようには法令上定められておりますけれども、それをどういう方式でやるかということについては全く定めておりません。そして、その様式につきましては、省令におきまして様式を定めておりますが、それにも単に年月日と記載してあるだけでございまして、それを元号で表示するか、あるいは西暦で表示す…

法務省民事局第四課長1979/04/10

第87回 衆議院 内閣委員会 第4号

○稲葉説明員 届け出の用紙は最近までは法務省で作成しておりませんで、市販で各自が自由につくって持ってくる、その様式に定まったものを持ってくるということになっておりまして、そこでは多くの場合元号で使用されてきたわけでございますが、最近、一、二年前からその印鑑提出の用紙を法務省で作成して無料で申請人に交付するという取り扱いになりました。その際にはそういう慣習を考慮いたしまして、生年月日については全く白紙でございますが、提出年月日につきまして…

法務省民事局第四課長1978/10/18

第85回 参議院 物価等対策特別委員会 第3号

○説明員(稲葉威雄君) 天下一家の会という名の財団法人は、現在のところ存在しないと承知しております。

法務省民事局第四課長1978/10/18

第85回 参議院 物価等対策特別委員会 第3号

○説明員(稲葉威雄君) そのとおりでございます。

法務省民事局第四課長1978/05/09

第84回 衆議院 内閣委員会 第18号

○稲葉説明員 お答え申し上げます。 法人の登記制度と申しますのは、結局、法人と申しますのは、自然人と並びまして権利義務の主体となる、こういう関係に立つものでございますので、そういう権利関係の主体になるということを――自然人の場合には、これは人間であるということがその外観から明らかであるわけでございますけれども、法人の場合には無形の存在であって必ずしもその存在がはっきりしないということで、法人の存在、組織、構成というようなものを登記によっ…

法務省民事局第四課長1978/05/09

第84回 衆議院 内閣委員会 第18号

○稲葉説明員 認証という言葉の意味につきましては、多義的に用いられている例がございまして、必ずしも常にそうであるとは限りませんけれども、この場合には、一定の事実なり要件を認定してそれを公証する、そういう行為であろうと思われます。

法務省民事局第四課長1978/05/09

第84回 衆議院 内閣委員会 第18号

○稲葉説明員 必ずしも公証行為というものと形式審査というものとがつながるということではございませんで、結局形式審査と申しますのは、ある一定の資料に基づいてだけ審査するということでございます。 それから実質審査というのは実質的な適法性について審査するということでございますが、公証行為の場合にも実質審査が行われるのが通例であろうという意味では、必ずしも認証という行為の場合には形式審査に限られるということはないのではないかと思います。たとえば…

法務省民事局第四課長1978/05/09

第84回 衆議院 内閣委員会 第18号

○稲葉説明員 私どもの知ります範囲では、そう例はございません。その宗教法人法あたりが最もポピュラーなものであろうと思います。

法務省民事局第四課長1978/03/31

第84回 衆議院 商工委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会連合審査会 第1号

○稲葉説明員 会社更生法とかあるいは和議法という法律自体は、財産的に破綻に瀕した企業に対しまして更生の機会あるいは再建の機会というものを与えるという制度でございまして、ある程度広く門戸を開いておく必要があろうと思うわけでございます。ただ、それが先生御指摘のように計画的になされる、あるいはこういう法律を隠れみのにして自分の失態を覆い隠すというようなことになりますと、非常に問題でございまして、それには法律上はそれなりの手当てをしております。…

法務省民事局第四課長1977/11/17

第82回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号

○稲葉説明員 正確には、法人格を取り消したわけではございませんで、要するに財団法人天下一家の会というものの理事に内村といういわゆるネズミ講の主宰者がなっているわけでございますが、その天下一家の会につきまして、その就任の登記あるいは名称変更の登記等を抹消するための手続をとったということでございます。 少し具体的に申しますと、もともと財団法人といたしまして肥後厚生会という昭和二十二年に設立されました団体がございまして、これが昭和二十四年に設…

法務省民事局第四課長1977/11/11

第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第2号

○稲葉説明員 この前御説明申し上げましたとおり、県の認可なしに名称を変更したということだけでは職権抹消に該当しないということでございますので、その後私どもの方でもう一度この一件書類を全部初めから洗い直してみたわけでございます。そういたしますと、名称変更の登記というのは四十八年の五月に行われているわけでございますけれども、その前の四月の二十日に、理事の変更の登記、つまり理事の退任の登記と就任の登記、それから事務所移転の登記、資産の総額変更…

法務省民事局第四課長1977/11/11

第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第2号

○稲葉説明員 そのように御理解いただいて結構でございます。

法務省民事局第四課長1977/11/11

第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第2号

○稲葉説明員 これは商業登記法の百十一条でございまして、「登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。」ということになっておりまして、異議が理由があるか、あるいは理由がないかということを決定する。そしてその決定は、もちろん理由があると認めるときには異議を認めるという決定になり、そしてその場合には登記を抹消しないということになるわけでございますが、もし、異議が理由がないということになりますと、異議を却下い…

法務省民事局第四課長1977/11/11

第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第2号

○稲葉説明員 この場合は、商業登記法の百十二条で「異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。」ということになっておりまして、審査請求の有無を待たずに直ちに却下しさえすれば登記を抹消するということになると思います。 そして、異議につきましては、これは異議の内容によるわけでございますが、もちろんなるべく速やかに処理をするということになっておりまして、簡単な異議でとうてい理由がないというものでしたら、即日でも却下するということになり…

法務省民事局第四課長1977/11/11

第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第2号

○稲葉説明員 結局、肥後厚生会なる団体は存在するわけでございますけれども、その代表者たる資格がない。したがって、その受取人は肥後厚生会ではなかったということになるわけでございますので、その現実の受領行為をした者のところに一応帰属するということになるのではないかと思います。