稲葉威雄
会議録に記録された「稲葉威雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 680 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1977/10/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 680 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 この場合は認可した熊本県ということになろうかと思います。
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 確かに登記官がミスをしたことは事実でございますが、そのミスの原因をしたのはやはり法人の代表者ということになるわけでございます。法人、つまり肥後厚生会でございます。そうすると、肥後厚生会を監督しているのはだれかと申せばやはり主管官庁である。もともとやったのは、登記というのは申請行為がないと絶対登記が行われないわけでございますので、そこのところのもとがおかしいということになれば、当然もとのやった行為者というものについての監督権…
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 確かに登記というのは適正に行われなければならないということはもうおっしゃるとおりでございまして、私どももふだんそういうことは現場に対して事あるごとに注意しているわけでございますが、御承知のように、登記所というところは非常に事務が忙しい、あるいは物的施設も不十分であるというようなことがございまして、ある意味で、非常に申しわけないことでございますが、ミスがあるという現状があるわけでございます。そういう場合に、商業登記法なり不動…
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 先ほど申しましたように、登記法のたてまえから申しますと、職権抹消はできない。この天下一家の会というものは名称変更が無効であって、実体があるのは財団法人肥後厚生会だけであるということになりますので、やはり基本的な法律のたてまえといたしますと、先ほど申しましたように、監督官庁の方からその法人を監督し、つまり、もとの肥後厚生会でございますが、それを監督してもとの名前に復させる、そして、そういう登記申請をさせるというのが、筋といい…
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 御説のとおりでございます。
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 登記官が間違いをしたということになろうかと思います。
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 法務省は御承知のようにこういう一般私法を主管しておりまして、法律上で許されるような行動しかできないわけでございます。確かにこの登記の処理について誤りがあったことは御指摘のとおりでございまして、その点は深くおわびをしなければならないと思いますけれども、法律のたてまえとしては、やはりそういう場合には登記官の職権で元へ戻すことはできない。ただ、もしどうしてもそれによって国民が損害を受けたということであるのならば、そのために国家賠…
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 必ずしも「要ス」ということは一義的に決まるわけではございませんで、「要ス」というのが効力要件でそういうふうに書いてある場合もございますし、そしてその効力要件の場合に、それをやらなかったために無効になるということもございます。それから、瑕疵が軽い場合には取り消し得る行為になるということもございます。それからさらに、単に訓示的にそういうふうに命じているということだけで、それをやってしまった場合には法律上の効果には影響を及ぼさな…
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 民法では、社団法人について、御指摘のとおり定款変更については主務大臣の認可を要するということにしているわけでございまして、寄附行為の変更については必ずしも規定を置いておりません。民法自体は、寄附行為というのは寄附行為者の意思によって決まってしまって、それ以後変更が行われるというようなことについては、余り考慮していなかったのだろうと思われますけれども、たとえば事務所の移転というようなものを例にとってみましても、これは寄附行為…
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 これは登記官のミスであるということはもう間違いない事実でございますので、まことに申しわけないというふうに考えております。
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 熊本の地方法務局に問い合わせましたところ、去年の二月ごろに、こういうことを、県の職員が人権擁護課に出入りしていて、その人から登記が間違っているのではないかというような話があって、調べてみたところ添付書面がついていなかったということを発見したということでございました。
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 この登記がなされましたのは四十八年でございまして、気がついたのが五十一年の二月ごろ、そして本省に報告がございましたのがことしの八月ごろということになるわけでございますが、御承知のとおり、あるいはすでに再三申し上げましたとおり、登記手続上は、一たん登記がなされますと、職権で消すことができるという場合は非常に限られるということになっておりますので、これを職権で消すということは現在のところできないというふうに考えているわけでござ…
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 御指摘のとおり、この事件については非常に初歩的な誤りであるということは否定できないと思います。 法人登記について申し上げますと、どうして誤りが生ずるかというと、まず一つには、法務局全体、特に登記課全体の事務処理体制というものが、非常に人員が少ないということと、それから環境も余りよくない、そういうような問題があるわけです。しかし、これは言いわけにすぎないわけでございますので、そういう問題があるということだけでございます。 そ…
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 やはり数多い事件でございますので、全く誤りがないというように断言はできない、あり得るだろうというふうに考えております。
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 必ずしもこの登記面上ではそういうことになっておりませんで、要するに熊本県が認可するかあるいは厚生省が認可するかというのは行政庁の内部的な事務処理の問題でございまして、公益法人という民法の目から見ますと、その点については差異はないというふうに、もっぱら定款の記載あるいは登記面の記載、目的の記載ということによって規律されるということになろうかと思います。
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 行政上はやはりまずいと申しますか、そういうことがあれば当然監督が及ぶだろうというふうには考えますけれども、民法四十三条で申します目的の範囲内でのみ権利を持ちあるいは義務を負うというような規定の適用が直ちに問題になることはない、こういう趣旨でございます。
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 これが民法に直ちに違反するかどうかということは、「公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタルトキハ」ということになっております。つまり「設立ノ許可ヲ得タル条件ニ違反シ」というまでは「公益ヲ害スヘキ行為」の例示ということになり得るわけでございまして、問題は公益を害しているかどうかということになるわけでございますし、さらにその「設立ノ許可ヲ得タル条件」というのは、これが行政行為の補完ということになろうかと思いますが、熊本県内でやるということ…
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 東京で行為できるかどうかというのは、いま申し上げたように、当然にそのした行為が無効になるというようなことにはならないのではないかということになるわけであります。 それから罰則につきましては、民法は八十四条という規定を設けて過料の規定を置いておりますので、それ以外の場合については特段の罰則は設けておりません。
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 もちろんそのこと自体で罰則を受けることはないということでございます。ただし、それが刑法上詐欺罪に当たるというようなことになりましたらまた別でございますし、民事上の責任を負うということは当然あり得ると思います。
第82回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
○稲葉説明員 先生の御質問は、財団法人でないものが財団法人を名乗って行動をするというようなことは許すべきではないのではないか、こういう御質問でございましょうか。(藤原小委員「しかも県外に出てね」と呼ぶ)ただ、県外に出るか県外に出ないかということは、これは設立許可の要件がそういうものであったかどうかということによるわけでございますし、また設立許可の要件があったからといって、そのやった行為は直ちに無効になるということではなくて、取り消しの事…