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通商産業省鉱山局長参議院衆議院
総発言数
623
直近の所属会派
直近の役職
通商産業省鉱山局長
直近の発言日
1958/12/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会97 件・97%
  • 科学技術振興対策特別委員会3 件・3%

※ 全 623 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

623 20 を表示
通商産業事務官(鉱山局長)1958/12/19

31衆議院 商工委員会 第4号

○福井説明員 お話のような点は技術としては研究をされております。それからまた地域によりましては、これは水溶性ガスではございませんが、石油をとりますときに出ます等量の水を、地下に還元するという方法をとっておるようでございます。ただ一般に水溶性ガスの開発につきましては、ガスとほとんど等量くらいの水が出ますので、この水を地下に還元するということは、実際問題としてなかなかむずかしいようでございまして、ただそういう還元する技術につきましては、現在…

通商産業事務官(鉱山局長)1958/12/19

31衆議院 商工委員会 第4号

○福井説明員 さようでございます。

通商産業事務官(鉱山局長)1958/12/19

31衆議院 商工委員会 第4号

○福井説明員 この点は鉱山保安法の問題になるかと思いますが、ただ石炭と違いまして流体鉱物でございますので、とります場合に下の方に充填するような形ができておりますかどうか、これも問題だろうと思います。掘り上げますのはただパイプで掘り上げるだけでございまして、下の方にはおそらくそういった空間がそうたくさんないのじゃないか。

通商産業事務官(鉱山局長)1958/12/19

31衆議院 商工委員会 第4号

○福井説明員 松平先生の非常に明快なる一説が出たのですけれども、さほど簡単に結論が出ますならば、ガスの採取と地盤沈下の問題は、これほどむずかしい問題にはならないというのが学者の見方なんです。

通商産業省鉱山局長1958/11/04

30参議院 商工委員会 第8号

○政府委員(福井政男君) 重油ボイラーの問題につきましては、ただいま相馬先生の仰せのように通産局長が運営をいたしております。この法律につきましては、法律、省令で非常に厳格に運用の内容が書いてありまして、ほとんど通産局長の自由裁量の幅は少い法律になっております。従いまして、運用につきましては、法律で、重油ボイラーを設置することを禁止いたしております精神にのっとりまして運用いたしておると存じておりますが、なお今後私どもこの法律の運用につきま…

通商産業省鉱山局長1958/11/04

30参議院 商工委員会 第8号

○政府委員(福井政男君) この通達につきましては、法律の制定されました後に、運用方針が通達されておりますが、運用の現実問題につきましては、担当官の会議なり、あるいは通産局長会議をやりますたびに十分の意思の疎通をはかっておる次第でございます。

通商産業省鉱山局長1958/10/31

30参議院 商工委員会 第7号

○政府委員(福井政男君) これは、あるいは御批判もあろうかと思いますし、あるいはまた反対の御意見もあろうかと思いますが、この現行鉱業法で六十日目という期間をほかの条文でもとっておりますし、大体、まあ六十日間鉱業権を設定しないで、期間を置いておけば、十分ではなかろうか、こういうことで検討の結果、六十日ということにしておるわけであります。

通商産業省鉱山局長1958/10/31

30参議院 商工委員会 第7号

○政府委員(福井政男君) この条文につきましては、仰せのようにいろいろの意見が出るわけでございますが、鉱業権の取り消しを受けました場合に、その鉱業権者には、その鉱区につきましては、鉱業権出願の権利がなくなるというふうな規定を置きますと、ほんとうはよほど徹底したものになるわけであります。 ただ御承知のように、現行鉱業法では、先願主義をとっておりまして、出願者につきまして制限を設ける方式をとっていないのであります。この点につきましては、能力…

通商産業省鉱山局長1958/10/31

30参議院 商工委員会 第7号

○政府委員(福井政男君) 仰せのように、取り消しを受けました場合の跡始末の問題につきましては、今後全般的に改正をするという見地から検討いたします場合には、私どもその部分につきましても、十分検討いたして参りたい、かように考えております。

通商産業省鉱山局長1958/10/31

30参議院 商工委員会 第7号

○政府委員(福井政男君) ただいまの盗侵掘の問題につきましては、これは鉱業法上の問題としますと、先ほどちょっと保安局長からもお話が出ておりましたが、鉱業法上の問題としましては、鉱業権がなければ掘っちゃいかぬという御承知のように規定があるだけでございまして、それに違背いたしました場合に、今度それに相当する罰則規定が置いてあるというような法律の体系になっておるわけでございまして、そうした、それを何と申しますか、最も現場に対して有効な処置をや…

通商産業省鉱山局長1958/10/30

30参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(福井政男君) ただいま海野先生のおっしゃいました事例の場合は、いわゆる侵掘の場合に該当すると思います。ここで申しておりますやはり盗掘という概念に当るわけでございまして、鉱業権によらないで掘った、そういう場合に該当するわけでございます。

通商産業省鉱山局長1958/10/30

30参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(福井政男君) 保安上の見地から、今回お願いいたしております保安法の改正の中で、その場合の処置をお願いいたしておりますが、同時に、鉱業法で罰則を適用できる、こういう形になるわけであります。

通商産業省鉱山局長1958/10/30

30参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(福井政男君) 鉱業法上の問題といたしましては、ここに書いておるような、つまり鉱業権によらないで採掘をいたしました場合の罰則は、五十万円以下の罰金なり、あるいは五年以下の懲役ということになるわけでありますが、もちろん当事者の間では、おれのものをお前だまって掘ったんだから、それだけ返せとか、あるいは普通の損害賠償の関係が、そこに起きることになると思います。

通商産業省鉱山局長1958/10/30

30参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(福井政男君) これは、民法の一般原則でいく以外にないと思います。

通商産業省鉱山局長1958/10/30

30参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(福井政男君) 損害賠償の請求になると思います。

通商産業省鉱山局長1958/10/30

30参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(福井政男君) 現行の鉱業法におきましても、その点につきましては、第八条に規定がございまして、鉱業権または租鉱権によらないで掘りました鉱物は、鉱業権者なり租鉱権者の所有物になるという規定が第八条にございます。

通商産業省鉱山局長1958/10/30

30参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(福井政男君) まあ現実問題としまして、先生のおっしゃるような百万トンも取るような場合はないと思いますが、普通の場合ですと、数量はおのずから限度があるわけでございますから、今回改正をお願いいたしておりますのは、今の罰則の強化を若干するという点と、それから保安法によりまして、その行為を見つけました場合に、保安上の見地から差しとめができると、こういう改正点になっているわけであります。

通商産業省鉱山局長1958/10/30

30参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(福井政男君) はなはだ恐縮に存じますが、実は私ども、こういう規定がなくても、つまりこういう規定を発動しなくてもいいような関係を望んでいるわけですけれども、やむを得ず、これだけの強化をするわけでございまして、これで、もちろん私ども、実態を全部律し得るというふうには考えておりません。この点につきましては、全体の国民の知識が向上するとか、諸般の関係に待たなければもちろんならないわけでありまして、これはどの法律につきましても、罰則規…

通商産業省鉱山局長1958/10/30

30参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(福井政男君) もちろん、ただいまの仰せにつきましては、提案理由でも御説明申し上げましたように、今回の改正は、ごく保安に関係いたしました部分だけを取り上げて改正法案を提出いたして御審議をお願いしておるようなわけでありまして、ただいま先生のおっしゃっておられるような点からいきますと、非常に問題にならない、ごく一部分の法案の改正、こういうことになると思います。

通商産業省鉱山局長1958/10/30

30参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(福井政男君) 通産省設置法の改正をお願いしまして、そうして鉱業法改正の審議会を設置するようにしていただきたい、かように考えております。