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最高裁判所事務総局総務局長衆議院参議院
総発言数
428
直近の所属会派
直近の役職
最高裁判所事務総局総務局長
直近の発言日
1973/03/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 決算委員会9 件・9%

※ 全 428 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

428 20 を表示
最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 特に特異な取り扱いということではございませんで、ほかの規則と同様、数回規則制定諮問委員会も開きまして、各界の方々の御意見も十分そこで参酌しておりますし、またそれぞれ各地の裁判官等の御意見も十分参酌して制定されたものでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) どうもいろいろ不行き届きで申しわけございません。 先ほど冒頭で、この裁判所時報号外は、裁判官会同の協議結果を取りまとめたものにすぎないというふうに申し上げたのでございますが、この裁判所時報の号外にもありますように、「当局かぎりの一応の見解」ということで、立案を担当いたしました総務局の見解ということで、これを一応の解説、解釈というふうにお考えいただいていいわけです。もちろん、これにつきましては、先ほど…

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 和解等につきましては、もちろんこれは参与判事補はその裁判体の構成員になるものではございませんので、直接和解に関与するということはできないわけでございます。ここで申しておりますところの和解といいますのは、裁判官が和解を進められるその過程において、当該裁判官に対して和解の原案といったようなものを、下書きといったようなものをする、そういうようなことを考えておるものでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 法律論としては、まさにそのとおりでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 外型的には一応司法修習生と同じような形になると思いますけれども、やはりこの制度の趣旨から申しまして、積極的にその場合の事案について意見を述べることができる、そういう点については司法修習生とは違うということでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) この規則の第二条にありますように「参与判事補に意見を述べさせることができる。」ということは、当該裁判官から意見を求められれば意見を述べなければいけないということに相なるわけでございます。したがいまして、司法修習生の場合には、たとえ裁判官から意見を述べよというふうに言われましても、その意見を述べない場合も当然許されるという点が違うと思います。

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 広い意味では司法行政だろうと思います。ただ、司法行政と申し上げましてもいろいろな面がございまして、裁判そのものに密接に関係のある司法行政と言ってよいだろうと思います。

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 参与を命ぜられますと、一応それは職務ということになりますので、したがって、参与している間のことにつきましては、これは公務ということになると思います。

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 規則の制定当時いろいろな意見がございましたことは承知しております。ただ、その当時、先ほども申し上げましたとおり、規則制定諮問委員会を数回開きまして、十分協議もいたしましたし、またその当時、現地裁判官の意向等も十分お聞きいたして、その上で規則の制定ということに相なったわけで、先ほど佐々木委員がおっしゃいましたように、いろいろ反対意見が非常に強いのにかかわらず、無理やりこれを強行したという点はないという…

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) この参与規則の運用によって参与制度を運用するかどうかという点は、個々の裁判官がきめられることということにつきましては、先ほど御説明したとおりでございます。佐々木委員御指摘のように、各地弁護士会から、いろいろ反対決議もしくは要望書というような形で反対の意思表明がなされておる点については承知しております。で、私どもといたしましては、やはり規則である以上、この規則が円滑に運用されるということを願っておるわ…

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) そのとおりでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 前段の、意見を述べよというふうに言われた場合に、それが義務があるかどうかという点でございますが、これはやはり法律論としては義務があるんではないかというふうに考えるわけでございます。ただ、先ほど事務総長がおっしゃいましたように、この参与判事補制度というものの運用ということを将来考えますと、そういうふうなぎりぎりのところで判事補とそれから当該裁判官との間にそういうふうな面でトラブルが起きるということはま…

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 規定上はまさにそのとおりでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 現在実施しておりますところの八高裁所在地の裁判所につきましては、それぞれその当時十分意見を聞いた上で指定をしております。

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/29

71参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 現在八地方裁判所でこの規則の運用をしておりますので、その実績等を十分勘案した上で、さらにこれを、範囲を拡大しくいくかどうかという点について検討したい、こういうふうに考えております。

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/27

71衆議院 法務委員会 第11号

○田宮最高裁判所長官代理者 宮本裁判官の宿舎の問題でございますが、宮本裁判官は昭和四十五年五月に熊本地裁に赴任されまして、その当時におきますところの特例判事補の規格でございます六十七・七六平米の宿舎に住んでおられまして、その後簡裁判事になられた時点におきましても、この特例判事補の規格は四号以上の簡裁判事の住まわれる規格でもございますので、そのまま住所は変わっておりません。それからまた電話の架設の問題でございますが、これも内部的には事務用…

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/13

71衆議院 法務委員会 第10号

○田宮最高裁判所長官代理者 現在、そういうことはやっておりません。 それから会同の日時の通知でございますけれども、一年間の会同計画というものを立てまして、あらかじめ何月ごろにはこういう会同があるというようなことについては、年度の初めに各庁に通知してございまして、具体的な日時等については、先ほど先生御指摘のように、各裁判官の事務処理上支障を来たさない程度で間隔を置きまして通知申し上げております。

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/09

71衆議院 法務委員会 第9号

○田宮最高裁判所長官代理者 ただいま青柳先生御指摘のように、昭和四十年ごろから裁判所と弁護士会の間に連絡協議会が持たれておったのはそのとおりでございます。そこでいろいろ当面する司法上の問題について協議がなされておりましたが、たまたま裁判所法の改正によりまして、簡易裁判所の管轄を変更する改正というふうなことで、それは当該協議会で協議すべきものであったかどうかはよくわかりませんけれども、いずれにしても、それをきっかけといたしまして、現在一時…

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/09

71衆議院 法務委員会 第9号

○田宮最高裁判所長官代理者 三者協議会を設けるかどうかということは、実は裁判所法のこの前の改正の際に附帯決議で、今後司法上の問題については三者間でよく協議をするようにというふうな決議もございまして、それにのっとって三者間で協議をするということで、三者協議会を発足させようではないかということで、現在その検討をしてまいっておりますので、ただいま御指摘の点等も合わせまして、三者協議会をどういうふうに持っていくかというようなことについて、目下検…

最高裁判所事務総局総務局長1973/03/02

71衆議院 法務委員会 第7号

○田宮最高裁判所長官代理者 その点の取り扱いは一応各庁にまかしておりまして、若干の庁においては、その判を押す欄を設けているところがあるようでございます。