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国税庁課税部長参議院衆議院
総発言数
90
直近の所属会派
直近の役職
国税庁課税部長
直近の発言日
2024/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 90 件の標本
  • 財務金融委員会15 件・17%
  • 財政金融委員会13 件・14%
  • 内閣委員会10 件・11%
  • 予算委員会9 件・10%
  • 総務委員会8 件・9%
  • 厚生労働委員会7 件・8%

※ 全 90 件のうち直近 90 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

90 20 を表示
国税庁課税部長2024/05/08

213衆議院 法務委員会 第17号

○田原政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますが、技能実習生につきましては租税条約上の事業修習者に該当すると考えられるわけでございますが、中国やタイなどとの一部の租税条約におきましては、事業修習者として国内に一時的に滞在する人に対する給与等につきまして、一定の要件の下で所得税を免除することとされております。 租税条約の規定に基づき給与等の所得税について免除を受けようとする場合には、租税条約に関する届出書を給与等の支払い者…

国税庁課税部長2024/05/08

213衆議院 法務委員会 第17号

○田原政府参考人 お答えいたします。 租税条約は締結する国ごとに内容が異なっておりまして、課税上の取扱いがまちまちとなることから、国税庁におきましては技能実習生に特化した周知ということでは行っておりませんが、技能実習生に対する課税上の取扱いにつきましては、外国人技能実習機構が作成しております技能実習生手帳などによりまして、日本での生活に必要な情報等と併せまして周知されているものと承知しております。

国税庁課税部長2024/05/08

213衆議院 法務委員会 第17号

○田原政府参考人 お答えいたします。 国外居住親族につきまして扶養控除等の適用を受ける際には必要となります確認書類がございまして、その内容につきましては、国税庁ホームページに給与所得者向けのリーフレット、あるいは源泉徴収義務者向けのQアンドAを掲載いたしまして、周知を図っておるところでございます。 また、国外居住親族を有します給与所得者につきましては日本語が得意でない外国人の方も多いと考えられますことから、給与所得者向けのリーフレット、…

国税庁課税部長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○田原政府参考人 お答えいたします。 住宅ローン控除でございますが、原則といたしまして、その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限り控除の適用があることとされておりますが、委員御指摘のように、転勤などのやむを得ない事情により納税者自身が一時的にその住宅に居住できないこととなった場合で、その配偶者、扶養親族などの納税者と生計を一にする親族がその住宅を引き続き居住の用に供しており、そのやむを得ない事情が解消した後はその…

国税庁課税部長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○田原政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになって恐縮でございますが、この取扱いにつきましては、親権の有無を要件としてございませんので、今般の民法改正後に離婚後の父母双方を親権者と定めたことをもって具体的な変更を生ずるわけではないというふうに承知してございます。

国税庁課税部長2024/04/08

213参議院 行政監視委員会 第3号

○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 法令上、延滞税につきましては、人為による異常な災害又は事故により納付すべき税額が申告納付できない場合で、その災害又は事故が生じたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がないときは免除できるとされているということにつきましては、先ほど委員の方から御指摘のあったとおりでございます。 一般論といたしまして、延滞税につきましては、納税者から十分な資料の提出があったにもかかわらず、消費税法を解釈、適用…

国税庁課税部長2024/04/08

213参議院 行政監視委員会 第3号

○政府参考人(田原芳幸君) 繰り返しで恐縮でございますが、税務職員の誤指導につきましては、納税者から十分な資料の提出があったにもかかわらず、税務職員が消費税法の取扱いについて誤った指導を行い、納税者がその誤った指導を信頼したことにつき責めに帰する事由がない場合には免除するという法令上の規定になってございます。 委員御指摘のケースにつきましては、事実関係を確認する必要がございます。延滞税免除の法令上の要件は先ほど申し上げたとおりでございま…

国税庁課税部長2024/04/08

213参議院 行政監視委員会 第3号

○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 国税当局におきましては、一括納付が困難との相談があった場合などにつきましては、納税者の個々の実情を十分把握した上で、具体的な納付計画を約束して分割納付による猶予制度を認めるなど、法令等に基づきまして適切に対応することとしております。

国税庁課税部長2024/04/04

213参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 消費税法上、社会福祉法に規定する社会福祉事業として行う資産の譲渡等、こちらは非課税とされております。 障害者相談支援事業につきましては、社会福祉法上の社会福祉事業に該当しないことから、市町村が民間事業者に障害者相談支援事業を委託する際に支払う委託料は消費税の課税対象となるわけでございます。

国税庁課税部長2024/04/04

213参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は特別会計を設けて行う事業につきましては、当該一般会計、また特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなしまして消費税法の規定を適用することとされております。 市町村が行うこととされている障害者相談支援事業につきましては、一般会計に係る業務として行う事業と考えられるところ、消費税法上、一般会計に係る業務として行う事業につきましては、その課税期間の売…

国税庁課税部長2024/04/04

213参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 雇用契約により会員に支払う給与につきましては、雇用契約に基づく労働の対価ということでありますので、事業として行う役務の提供の対価には該当しないため、消費税が課税されず、インボイス制度開始の前後を問わず、仕入れ税額控除の対象とはならない取扱いとなります。 また、請負契約により会員に支払う金銭につきましては、事業として行う役務の提供の対価に該当し、消費税が課税されることとなります。インボイス制…

国税庁課税部長2024/03/22

213参議院 内閣委員会 第3号

○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 個人が支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金についてでございますが、その一定の金額につきまして、所得金額から控除する所得控除と所得税額から控除する税額控除のいずれかを選択して適用することができることとされております。これらの控除の適用を受ける場合には、原則といたしまして、その寄附金が政治資金規正法の規定による報告書により報告されたものである旨などにつきまして、総務大臣又…

国税庁課税部長2024/03/22

213参議院 内閣委員会 第3号

○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 政党等寄附金特別控除の適用に係ります都道府県選挙管理委員会等の証明書につきましては、現行法令上、書面で発行された証明書に代えまして、当該委員会等の電子署名及びその電子証明書を付した電子データを用いて確定申告を行うことも可能とされております。 なお、運用面について申し上げますと、こうした都道府県選挙管理委員会等の証明書につきましては、現状、各委員会等におきまして確認印を押印した書面による発行…

国税庁課税部長2024/03/22

213参議院 内閣委員会 第3号

○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 政党等寄附金特別控除の適用に係る都道府県選挙管理委員会等の証明書につきましては、現行法令上、その証明書を発行する都道府県選挙管理委員会等の電子署名が付与された一定の電子データにつきましては、当該委員会等がメール等により交付し、それを用いて確定申告を行うことは可能とされております。 ただ、法令上、政党等寄附金特別控除の適用に係る証明書として確定申告に用いることができるものは、こうした一定の要…

国税庁課税部長2024/02/29

213衆議院 総務委員会 第6号

○田原政府参考人 お答えいたします。 個別にわたる事柄につきましてはお答えすることを差し控えさせていただきますが、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととなります。

国税庁課税部長2024/02/29

213衆議院 総務委員会 第6号

○田原政府参考人 お答えいたします。 個別にわたる事柄につきましてはお答えすることを差し控えさせていただきますが、申告納税制度の下におきましては、まずは納税者の方々におきまして御自身の収入あるいは必要経費を計算し、申告していただくことになります。 その上で、一般論として申し上げますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認め…

国税庁課税部長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○田原政府参考人 お答えいたします。 国税当局が、対象者の国籍でありますとか特定の団体に所属しているということをもって特別な扱いをするということはございません。

国税庁課税部長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○田原政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますが、特定の団体なり、その会員に対しまして特別な取扱いを行うということはございません。

国税庁課税部長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○田原政府参考人 お答えいたします。 一般論になってしまいますけれども、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めております。これらの資料情報と、申告が出されておるのであればその申告書を分析して、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところであります。

国税庁課税部長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○田原政府参考人 お答えいたします。 特定の条件に当てはまる企業への調査方針など、個別にわたる事柄につきましてはお答えすることを差し控えさせていただきますが、繰り返しになりますが、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効と思われる各種資料情報を収集しております。これらの資料情報や申告書とを分析して、課税上問題があると認められる場合におきましては税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に…