行政監視委員会 第3号
- 発言数
- 168 件
- 登壇者
- 35 名
- 会派数
- 10
- 開催日
- 2024/04/08
会議録
○委員長(川田龍平君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る五日までに、永井学君、越智俊之君、神谷政幸君、上野通子君及び山下雄平君が委員を辞任され、その補欠として羽生田俊君、古川俊治君、梶原大介君、広瀬めぐみ君及び友納理緒君が選任されました。 ─────────────
○委員長(川田龍平君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が六名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(川田龍平君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に片山さつき君、鬼木誠君、杉久武君、音喜多駿君、柳ヶ瀬裕文君及び倉林明子君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(川田龍平君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局総括審議官役田平君外二十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(川田龍平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(川田龍平君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。 まず、行政評価等プログラムに関する件及び行政評価・監視活動実績の概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたします。松本総務大臣。
○国務大臣(松本剛明君) 本委員会におかれましては、総務省の行政評価機能を御活用いただきつつ、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を精力的に行っておられることに対し、深く敬意を表します。 それでは、昨年十一月十三日の本委員会に対する御報告以降に公表した案件について御説明申し上げます。 初めに、本年三月に決定、公表いたしました行政評価等プログラムについて御説明いたします。 本プログラムは、行政評価局における本年度の業務運営方針を定めるものです。 政策評価については、本年三月に取りまとめたガイドライン等を通じて、各府省の政策立案、改善の取組を後押しします。 行政相談については、私から都道府県知事、市区町村長宛てに困り事解決に向けた連携のメッセージを発出したところであり、能登半島地震における取組も踏まえ、平時からの連携を強化してまいります。 また、国・地方共通相談チャットボットは、新しい試みとして本年三月に提供を開始したところであり、今後、回答の精度や操作性の向上、対象分野の拡充などに取り組んでまいります。 次に、行政運営改善調査の結果につきましては、「浄化槽行政に関する調査」など三件について、それぞれ関係省庁に勧告等を行っております。 総務省の活動が本委員会の調査に一層資するよう、今後とも真摯に取り組んでまいります。 委員長、理事、委員の先生方におかれましては、よろしく御指導を賜りますようお願い申し上げます。 詳細につきましては、行政評価局長から御説明させたいと存じます。
○委員長(川田龍平君) 次に、補足説明を聴取いたします。菅原行政評価局長。
○政府参考人(菅原希君) それでは、詳細を御説明いたします。お手元の「「行政評価等プログラム」等の概要について」と題した資料を御覧ください。 初めに、行政評価等プログラムについて御説明いたします。 資料の一ページから三ページを御覧ください。 令和六年度におきましては、政策評価について、各府省が抱える課題やニーズを踏まえ、政策効果の把握、分析手法等の知見を蓄積、提供する取組を推進し、それらの知見を本年三月に取りまとめたガイドラインに反映すること等により、各府省における効果的な政策立案、改善に向けた取組を後押しすること、行政運営改善調査について、現地での実態把握に加え、政策効果の把握、分析に係る知見を活用するなど調査手法を多様化するとともに、調査の質の向上を図るための改善方策を検討すること、行政相談について、地方公共団体、郵便局等との連携を強化して地域の行政課題を能動的に把握し、その迅速な解決を図るとともに、新しい試みとして提供を開始した国・地方共通相談チャットボットについて、利用者からのフィードバックを踏まえ、回答の精度や操作性の向上、対象分野の拡充等を進めることなどに重点的に取り組みます。 次に、行政運営改善調査につきまして、前回の御報告以降に公表した三件について御説明いたします。 資料の四ページを御覧ください。 本年二月に公表した「浄化槽行政に関する調査」は、水質保全や悪臭等の防止に資するため、生活環境の保全に重大な支障が生じるおそれのある単独処理浄化槽に対する地方公共団体の取組状況や浄化槽台帳の整備状況などを調査したものです。 その結果に基づき、特定既存単独槽に係る国の判定指針の見直しや、関係事業者からの情報収集の仕組みを機能させるための措置などを環境省に勧告しました。 資料の五ページを御覧ください。 本年三月に公表した「医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査」は、医療的ケア児が保護者の付添いなしに学校で医療的ケアを受けられる環境の整備に資するため、小学校における看護師の確保状況や医療的ケアの実施状況などを調査したものです。 その結果に基づき、関係部署等と連携した医療的ケア児の早期把握や、医療的ケア実施者の配置、採用形態の工夫による付添いの解消などを文部科学省に通知しました。 資料の六ページを御覧ください。 同じく本年三月に公表した「太陽光発電設備等の導入に関する調査」は、地域と共生を図りつつ、太陽光発電設備等の適正、円滑な導入に資するため、太陽光発電設備に起因するトラブル等の発生状況や現場での対応状況などを調査したものです。 その結果に基づき、地方公共団体からの情報等を活用した現地調査の効率的、効果的な実施や、法令違反等の状態が未改善の場合における文書指導等の着実な実施などを経済産業省に勧告しました。 御説明は以上でございます。本委員会の御審議に総務省の行政評価機能が一層御活用いただけるよう今後とも取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
○委員長(川田龍平君) 以上で説明の聴取は終わりました。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○青山繁晴君 自由民主党の青山繁晴です。 今日も、主権者の皆様におかれましては、平日にもかかわりませず傍聴においでいただき、敬意と感謝をささげます。 不肖私は、共同通信の政治記者のときに、いわゆる与党質問、言い方悪いですけど、ちょうちん質問なるものも時折聞きまして、議員になった今はそういうことはいたさず、ただ国益と国民益のために質問いたしたいと思います。 今日は二十分しかなくて、予定の質問どおりに聞きますけれど、つまり通告のない質問いたしたりしませんが、順番を、済みません、ちょっと変えて質問いたします。それをお許しください。 今、行政評価等プログラムに関する補足説明をこの委員会でいただきました。そこでも太陽光発電のことが取り上げられておりました。 その太陽光発電について、実際には中国製のパネルや部品が大変多いこと、あるいは廃棄するときに量が、例えば、試算ですと二〇四〇年には爆発的に増えて、今の、今のというか、二〇一五年の大体三百倍の八十万トンに達するという試算もあります。 それからさらに、リサイクルできない、そもそもこの太陽光パネルは非常に固く固着しているのでそれ引き剥がすこと自体大変ですけれども、コスト見合うようにそれ何とか引き剥がしても、その中にはリサイクルできない部品もあります。 それから、山間部のいたずらな開発、あるいは本当は農耕ができる地域に太陽光パネルがうずめ尽くされていたり、環境破壊もよく知られるようになってきました。したがって、厳しい批判が地域住民から噴出している状況にあります。 かつて、この自由民主党からも、太陽光発電を含む自然エネルギーは万能かのような議論が行われたことありました。それを卒業して、まず、太陽光発電の導入は最小限度にとどめるべきだと考えますが、そのような転換についていかがお考えでしょうか。経済産業副大臣にお尋ねします。
○副大臣(岩田和親君) お答えをいたします。 二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けては、エネルギーの安定供給と脱炭素の両立に向けまして、Sプラス3Eの原則の下、あらゆる選択肢を追求していくことが必要だと考えております。こうした中で、太陽光発電についても引き続き導入拡大を進める必要があると考えておりまして、まずは、二〇三〇年度に向けては電源構成割合で一四から一六%の実現を目指してまいります。 太陽光発電の導入には地域との共生が大前提であります。このため、本年四月一日に改正再エネ特措法を施行し、安全面を含めた事業内容に関する周辺地域の住民への説明会の開催などを認定要件とするとともに、関係法令に違反する事業者には早期の是正を促すためFIT・FIP交付金を一時停止することとし、四月二日には森林法違反が明らかな九件に対して交付金の一時停止の措置を実施するなど、再エネ発電事業の事業規律の強化を行っております。 また、太陽光パネルの適切な廃棄、リサイクルが行われますように、リサイクル技術の開発に取り組むとともに、環境省との共同検討会において本年一月には課題整理を行ったところでありますが、引き続き、環境省と連携しつつ、制度的な検討も含めて必要な対応を行ってまいります。 加えて、太陽光パネルの国内サプライチェーンの構築も重要な課題です。日本発の技術で、これまで設置が困難であった場所にも設置可能である、そしてまた原材料のヨウ素も国内で調達可能という特徴を持つペロブスカイト太陽電池について、グリーンイノベーション基金等を活用して早期の社会実装を進めてまいります。 引き続き、こうした取組を通じて、御指摘のような様々な課題を克服しながら太陽光発電の導入拡大に取り組んでまいります。
○青山繁晴君 今、経産副大臣から拡大という言葉が二度出ました。不肖私は、自由民主党の中、与党の中でそれに反対していきます。 エネルギーは常にベストミックスが大切であって、私は長年、そのエネルギー源として海洋の自前資源も活用すべきだということを申してきました。太陽光発電も、ゼロにしろというのではなく、今副大臣からお話あった国産化を進めながら、あるいは地域住民と協議をしながら、ただ最小限度にすべきものであると考えておりますので、私の考えも変えずに党内で転換を図っていきたいと考えています。 この太陽光発電について、実は金曜の夜からこの週末にかけまして内部告発をいただきました。その内部告発というのは、これ、この質問ももう届け出てありますけれども、電気主任技術者の方々からです。お一人ではなくて複数の方々です。 その中身を私なりに整理して申し上げると、太陽光発電所、つまり御自宅の屋根に付けているものじゃなくて、事業としての発電所の中である規模以上のものは年に一度は停電を伴う年次点検が義務付けられていると。で、この複数の電気主任技術者の方々によると、年次点検を終了すると当然システムをリセットしてまた使えるようにするわけですけれども、これが国産品の制御系では制御盤の押しボタンを押せばリセットできるものが中心だと。ところが、実際にシェアが一番高い中国のファーウェイ製は、パソコンにソフトをインストールしてからでないと、つまりそのソフトを起動してリセットをしないといけないと。そのために電気主任技術者は、多くの人が中国製のソフトウエアを自分のパソコンにインストールするのは抵抗があるので、この太陽光発電を導入している顧客というか事業者ですね、そこのパソコンにインストールしてリセットを行っていると。一方で、このファーウェイ製の制御系を搭載した太陽光発電所の多くのものは、ネット、インターネットにつながっていると。すなわち、ネットワークを通じて中国の共産党や軍部による制御が可能な状態にあるということを皆で心配していると。 お尋ねしたいのは、こうした指摘は事実であるのか、政府は御存じなのか。そして、もし事実であれば当然ながら安全保障上大変な問題でありますが、経産副大臣にお尋ねします。
○副大臣(岩田和親君) お答えをいたします。 まず、五十キロワット以上の太陽電池発電設備につきましては、令和四年十月以降、電気事業法において、サイバーセキュリティーの確保のために不正アクセスの防止が求められております。具体的には、インターネットを含む外部ネットワークとの分離や、インターネットと接続する場合には接続点の最小化及び防護措置を講じることが求められております。 その上で、電気主任技術者の関係団体、いわゆる電気保安協会全国連絡会や全国電気管理技術者協会連合会によりますと、設備の種類によって、太陽電池発電設備の年次点検終了後、PCにインストールしたソフトウエアによって附属設備の再接続を行う場合があり、そのためにソフトウエアを設置者のPCにインストールする場合があると聞いております。 委員御指摘のような事実については現時点では承知をしておりませんが、経済産業省においては、太陽電池発電設備への立入検査を集中的に行うなど、保安の確保に精力的に取り組んでおります。 今後とも、関連情報の収集に努めるとともに、設置者に対してサイバーセキュリティーの確保を求めてまいります。
○青山繁晴君 今副大臣から、このネットにつなぐのを最小化したり、あるいは不正アクセスの防止をしているというお答えはありました。もちろんそれは承知の上でお聞きしているんですけれども、中国がこの産業製品を輸出して、そこに中国の国家統制が利くようなソフトを組み込ませるというのは世界で懸念されていることです。ティックトックであったり何であったり、同じことであります。 経産省に改めてお願いしておきたいのは、今出ました保安協会とかそういう業界団体にお聞きになるだけじゃなくて、できるだけこの電気主任技術者の現場で声を拾っていただきたいと。例えば、中小企業Gメンのように現場でアクセスする制度も経産省にあるわけですから、この中国の言わば国家的侵入に対して現場の意見をより聞けるようにしていただきたいと願います。これはお願いです。 では、時間がないので次の質問に行きたいと思いますが。 柏崎刈羽原発、新潟県の柏崎市と刈羽村の原子力発電所の再稼働が今議論になっています。長くこの地元にも関わっていますので、これ私自身が地元の方々に今お聞きすると、反発の声の一つに、柏崎刈羽原発で仮に今後発電された電気、それについて地元の利益が乏しいという声が依然多いんですよね。かつては、福島第一と同じBWR、沸騰水型軽水炉ということに懸念強かったですけど、それはかなり払拭されてきたと私は専門家の端くれとして考えます。 ただ、その地元への裨益が少ないということについては、これ客観的にまず申すと、西暦二〇一六年四月、だからちょうど八年前に、電気の小売が全面自由化になる前は、例えば新潟ですと東北電力の給電エリアと、供給エリアとなっていましたし、例えば同じ問題が若狭湾でも、福井の若狭湾でも、実はそこの電気は関西に行くという問題があったわけです。それが今は完全自由化されていますので、もしも柏崎刈羽原発が再稼働になった場合は、新潟県の柏崎市あるいは刈羽村の住民がこの原発から発電された電気を調達する小売事業者と契約して、言わば地元で発電した電気を受け取ることは可能になっています。 制度的にはこのように変化しているんですけれども、しかし地元の御負担が大きいのは事実でありますから、リスクも含めて負担していただくので、この電気料金を始め優遇条件を付けることを考えるべきじゃないでしょうか。経産副大臣にお伺いします。
○副大臣(岩田和親君) お答えをいたします。 委員御指摘の点も含めて、地元では様々な御意見があるということは承知をまずしております。そして、委員御指摘ありましたが、一般論の話といたしまして、新潟にお住まいの方でも柏崎刈羽原発で発電された電気を調達をする小売電気事業者と契約をすればその供給が可能であると、このような仕組みにもなっております。 また、現状においても、柏崎市、そして刈羽村など立地市町村等におきましては、電源立地交付金等により一般家庭や事業者を対象に実質的な電気料金の割引となる給付金や補助金を交付し、負担軽減を図っておるところでございます。 いずれにいたしましても、地元の理解を得るような取組につきましては、御指摘の点にとどまらず様々な観点から東京電力にも検討を求めているところでございまして、国としても引き続き地元の意見、また実情を踏まえながら丁寧に進めてまいりたいと考えております。
○青山繁晴君 今副大臣から負担軽減を図っているとおっしゃいました。この質問を今、今日やる前に、当然経産省とあるいは東京電力とも何度も議論をいたしました。 そのときにも、今副大臣おっしゃったとおり、いや、もう負担軽減策やっているんですという声が出るんですけれども、しかし逆に、地元を歩けばもう負担軽減されているという声はほとんど聞かないんですよね。これは、反対のための反対と考えるんじゃなくて、やはりまだ軽減策が足りないとお考えになるべきじゃないかと思うんですが、済みません、副大臣、この点だけもう一度答弁願えますでしょうか。
○副大臣(岩田和親君) 重ねてでございますが、御地元に様々な御意見があることは私たちも重たく受け止めておるところでございます。こういった点も含めて様々な観点から東京電力にも検討を今求めているところでもございまして、しっかりとこういった状況について私たちも丁寧に進めてまいりたいと考えておるところです。
○青山繁晴君 総務大臣、済みません、大変お待たせいたしました。 次も、実は内部告発というべき声を僣越ながら拾い上げて、拾い上げるという言い方はちょっと良くないですけれど、取り入れまして質問をいたしたいと思います。 去年の十月十三日に、たまたま今話題に出た柏崎ですけれども、それは直接は関係ありません、この柏崎の消防本部で水難救助訓練中に死亡事故が発生し、若い消防官の方が命を落としました。これは当然各地の消防で潜水隊員を務めている方の大きな関心を実は集めたわけです、ほとんど報道されていませんけれど。私も民間専門家の時代に消防庁の、いや、総務省の消防審議委員を無償で何年も務めまして、そういうつながりから実はこれも声をいただきました。 一番目は、亡くなられた隊員の方が二十四時間勤務の後にこの水難救助訓練、ということは潜るわけですよね、ダイビングするわけです。したがって、睡眠不足のために体調が万全でなかったんじゃないかと。そういうときに水難救助訓練してよかったかどうか。 実はこの地だけではなくて、各地の消防において人材の確保はかなり難しくなっていて、勤務明け、勤務明けって言い方変えれば非番ですよね、非番のときにこの訓練を行うということが多くて、体調不良であっても、あるいは睡眠不足であっても、やりたくないと申告しにくい、つまり人が足りないので、そういう雰囲気があるということが今回浮かび上がってきています。少なくとも二十四時間勤務の後などは水中訓練は避けるべきではないか、つまり、そういうルールを確立すべきではないでしょうか。 さらに、この隊員は、亡くなった方は、去年の七月と九月の潜水訓練で吐き気や鼻血ということが実際に起きたんですね。消防本部がメディアに発表したのは、ダイバーには往々にしてあることだということなんですが、実は私は長年のダイバーでもあるんですけれども、恐縮ながら一度も吐き気や鼻血の経験はありません。つまり、体質というものが各人にはあるわけであって、この隊員については体質が合っていなかったんじゃないかという危惧はあります。 先ほどの、避けるべきときには水中訓練は避けるべきルールと、それから体質を十分に考慮するルールを確立していただけないでしょうか。総務大臣、お願いします。
○国務大臣(松本剛明君) 事故で消防職員の方がお亡くなりになられたということで、痛恨の極みであり、心から御冥福をお祈り申し上げたいと思います。 総務省消防庁におきましては、訓練時等には指揮者が隊員の体調や体質を把握して活動するよう、各消防本部へ安全管理マニュアルとして示してまいりました。今回の事故発生後直ちに、水難救助訓練等において遵守すべき事項として、隊員の体調等をチェックする管理体制の強化を図るよう、全国の消防本部に対して通知をいたしております。 これからも、各消防本部に対し、研修、説明会等の様々な機会を通じて、体調や体質を十分にチェック、確認の上で訓練等を実施するよう周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
○青山繁晴君 大臣、改めて具体的に申し上げたいんですけれども、この実際の事故でですね、この隊員が助けてという声を、叫び声を上げられたわけです。その声を上げられたのが水深四メートルの場所だったと。ということは、これ、実は私はこれを聞いたときにショックを受けたのは、普通、私たちのようなアマチュアのダイバーでも、あるいは職業的なダイバーでも、必ず、バディーといいまして、バディーって二人一組という意味ですよね、バディーでダイビングするのが原則です。四メートルの深さからその助けてという声を聞いたということは、そのバディールールが実行されていなかったということですので、これは訓練時の安全管理に、さっき申し上げた、提案したルール以前に、水に潜るときの一番基本的なことが無視されていたんじゃないかということがあります。 これについて、大臣、いかがお考えでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 総務省消防庁からは、全国の消防本部に対しまして、安全管理マニュアルにおいて、潜水活動時は二名一組によるバディーを基本とした複数により安全を確保しなければならないことを示してきております。しかしながら、柏崎市消防本部からは、今回の事故では二名一組によるバディーの形を取っていなかったと聞いております。 このような事故が再び発生しないように、消防庁といたしましては、各消防本部において安全管理マニュアルが遵守できているかなどの点検を行うことといたしておりまして、必要に応じて助言するなど、訓練時における安全管理体制が徹底されるよう取り組んでまいりたいと思います。
○青山繁晴君 大臣が弔意を込めながら話されましたとおり、一人の若い隊員の命はもう返ってこないわけですね。 だからといって、個別のところを私は責めるつもりではなくて、消防審議会のときに、審議委員のときに痛感したのは、とにかく消防、例えば消防団にしてもですね、御高齢の方が重い、水が通るときに非常に重いホースを抱えて訓練されているという現実もあります。おおむね、地域消防では、条例で定めている職員数から五%以上の不足数が現在あるんじゃないかという状況です。 したがって、これを根本的に解決するためには、当然、給与を上げ、労働条件を良くして若い人が来てくれる職場にすることが必要だと思いますが、最後に、大臣、お願いします。
○国務大臣(松本剛明君) 我が国においてはあらゆる分野で人手不足が課題になっておりますが、おっしゃいましたように、消防においては人員の確保は大変重要なことであるというふうに考えておりまして、総務省消防庁では、目標とすべき消防施設及び人員の整備水準を示した消防力の整備指針を策定しておりまして、各消防本部におきまして、この指針に基づき、地域の実情に即した消防体制の整備に取り組んでいただいていると認識をしているところでございます。 消防職員数は近年一貫して増加はしてきておりまして、地方財政計画におきましても、近年の増加状況を踏まえて増員して計上いたしております。 また、採用の策として消防本部の広域化を推進することで、消防本部の規模の拡大や人員の効率化等により、現場への手厚い人員配置、非番出動の減少による働き方改革の推進など、労働環境の改善や消防力の強化が期待されることから、消防庁では消防広域化推進アドバイザーの派遣などを行い、広域化を支援いたしているところでございます。 さらに、働き方というお話がございました。男性職員の育休取得促進など、働きやすい職場づくりに向けて各消防本部へ優良事例の情報提供も行っております。 今後とも、各消防本部の労働環境の改善や消防力の強化に資するよう、体制強化に取り組んでまいりたいと思います。
○青山繁晴君 時間ですので、終わります。
○古賀之士君 立憲民主・社民の古賀之士でございます。 今日は、川本裕子人事院総裁を始め人事院の皆様方にお越しいただきまして、いろいろと議論を深めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、予算が成立をいたしました先月三月二十八日、令和六年度のその予算が成立したことを受けて、記者会見で総理は、結びに国民との約束として、今年、つまり令和六年、二〇二四年、物価上昇を上回る所得を必ず実現しますと申されました。繰り返します。令和六年、二〇二四年、物価上昇を上回る所得を必ず実現しますと記者会見で、予算成立直後の記者会見で総理が発言をされていらっしゃいます。 これに対する人事院総裁として、川本裕子総裁の受け止めをまず教えていただけないでしょうか。
○政府特別補佐人(川本裕子君) 人事院総裁、失礼いたしました、人事院は、労働基本権制約の代償機関として、国家公務員法が定める情勢適応の原則に基づき、その時々の経済・雇用情勢や物価の動向などを反映して、労使交渉などにとって決定される、労使交渉などによって決定される民間給与に準拠することを基本として、毎年、国家公務員の給与について勧告を行っています。 本年の民間春闘においては、高水準の要求に対して満額回答がなされている例も見られます。本年の職種別民間給与実態調査を通じて、これらを含めた民間給与の実態を把握し、本年夏に必要な勧告を行うことができるように対応してまいります。
○古賀之士君 つまり、人事院総裁のお立場としては、お話があったように、春闘の妥結額なども参考にしつつ、今年の夏にその勧告を提出していくというのが総論としておありになるという確認をさせていただきました。 実際に、今月四月四日のことになりますが、連合は今年度の、今回の春闘の第三次集計を行いました。この結果、三十三年ぶりに賃上げ率は五・二四%と高い水準を記録いたしました。五・二四%と三十三年ぶりに、連合の第三次回答の集計によりますと、高い維持を確立しております。 一方で、今日のNHKの正午のニュースを見ますと、二月の実質賃金は前の年の同じ月と比べて一・三%減少しているという結果が出ております。なかなか総理がおっしゃっていることが今実現が厳しいという状況が改めてこのニュースでも分かります。 つまり、名目の賃金というのは上がってきています。去年もそうです。去年の春闘の結果もそうです。そして、人事院の勧告も夏に出ました。去年は、参考までに申し上げますと、八月の七日に人事院の勧告が行われています。加えて、今年もいい水準の結果が出ていますが、実質賃金は二月はまたもマイナス、これで二十三か月連続実質賃金はマイナスという結果が出ております。 人事院の皆様方におかれましては、今伺ったように、その春闘の賃上げ率を様々勘案してということですが、これについて、こういうその実質的な賃上げ率は残念ながら芳しくはまだありませんが、名目上は上がってきています。それを受けて、この数字をしっかりと認識をされていかれるのか、あるいはこの実質的なものも含めてしっかりと勘案されていくのか、その辺のお考えをまず伺いたいんですが、お願いできますでしょうか。
○政府参考人(佐々木雅之君) お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、本年の民間の春闘におきましては、高い賃上げ率等の結果が今のところ出ているところでございます。 この春闘に当たりまして労使それぞれ基本姿勢等を示されているかと思いますけれども、委員御指摘のように、その物価の状況等も踏まえてその賃上げというものに今重点が置かれているという状況かと存じます。そのような物価等も含めた上でのこの民間の春闘の状況、そういったものを私どもとしては中小も含めてしっかりと把握した上で比較をしていきたいというふうに思っているところでございます。
○古賀之士君 まず、資料一を御覧ください。傍聴の皆様方には口頭で説明をいたします。インターネットをお聞きの方も口頭で述べます。 一般的に人事院のこの給与の勧告の対象職員の皆様というのは、ホームページに、人事院、載っております、およそ二十八・二万人、およそ三十万人です。ただ、これに、例えば総理大臣、国務大臣、裁判所職員、国会職員、防衛省の職員、そして私ども議員の例えば秘書さんなども含めた特別職、これが三十万人ぐらいいらっしゃいます。それから、地方公務員の皆様が二百七十五万人ぐらいいらっしゃいます。こういった皆さんたち合わせると、実に三百三十四万九千人。これ常勤の皆様たちだけです。大変大きな数字です。 これを含めて総理は実質賃金を上げるとおっしゃっているという受け止めなんでしょうか。あるいは、人事院はそれを加味するというお考えなんでしょうか。その辺についてお伺いをさせていただきます。
○政府参考人(佐々木雅之君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、日本における公務に従事している職員という意味では、給与法の適用職員は二十八万二千人というところでございますけれども、そのほかに、給与法適用以外の一般職の職員、さらに特別職の職員、地方公務員等おるところでございます。 私ども人事院は、直接はこの一般職の国家公務員についての給与ということで、直接の勧告の対象は一般職というところになりますけれども、私どもの調査、例えば民間の給与の調査は地方の人事委員会も一緒に調査をしておりまして、それぞれ各地方の人事委員会は、それぞれの自治体のその職員についての勧告を同じベースの調査を基に行っているというところでございます。 したがいまして、直接の対象は国家公務員の一般職ということでございますけれども、人事委員会含めて、この公務の給与の決定というものが非常に広がりを持ったものであるということは私どもも認識しているところでございます。
○古賀之士君 ありがとうございます。 そのとおりなんです。つまり、直接の対象はおよそ三十万人なんですが、常勤だけでも三百五十万人ぐらいの皆さんたち、これに非正規、いわゆる非常勤の皆様方を加味すると、これはとてつもない数字になるわけですね。だからこそ、人事院の勧告というのは大変重い役割を担っているわけです。 ですから、ストレートに申し上げます。この政府の目標というものもありますけれども、それも踏まえた上で、この一般的な実質賃金を上げていきたいと、物価上昇を上回る賃金も上昇していきたいというのは、これは、総裁、人事院としてはそれは加味をしていくものですか、それとも、これはもうあくまで民間ベースのお話なんだというふうな受け止めですか。どちらですか。いや、総裁に聞いている、総裁に。
○政府特別補佐人(川本裕子君) 人事院の民間調査といいますか、人事院の出している数字はあくまで民間準拠のものでございますので、民間のものを参考にしながら数字を出していくという役割だと思っております。
○古賀之士君 ということはですよ、今、この今日のNHKの正午のニュースも含めて、実質賃金が二十三か月連続で減少しているという民間のこの水準に合わせていくということにほかならないんですけれども、非常に私、残念だと思うんですね、その辺が。そういうような受け止めになってしまうんですが、そうなると矛盾に満ちてしまう。なぜならば、人事院の勧告というのは、今、制度上これやむを得ないんです。これ、人事院の皆さんが悪いわけではなくて、慣例上、今、いわゆる民間のベースの資料やデータを基に八月に改定を、勧告を出し、そしてそれをしっかりと受け止める形で内閣あるいは最終的には国会が承認をするという手はずになっているからです。 ただ、逆に言うと、その期間がもし長ければ長いほど、どんどんどんどん先送りしていく場合が出てくるわけですね。例えば、昨年の人事院の勧告というのは当然民間に比べると遅いペースになる。どうかすると一年遅れ、下手したら二年遅れになって、ようやく後追いする形になる。そうすると、国家公務員の皆さんたちや、あるいは、先ほど言いました地方との連携を図りながら当然連動していく給与にもこれが影響してくるわけですから、更にそれが、後追いが遅れてしまうということにほかならないんですね。 ですので、更に伺いますが、となると、この勧告のシステムなりをもう少し早くできる方法はないのでしょうか。そういう仕組みづくりが必要で、ないと、国家公務員の皆さんたちや対象の公務員の皆さんたちはこれまた遅れてくるんだと、しかも数字が決して良くないものが送られてくるんだというふうな疑念を持ちかねないと思うんですが、その辺についてはどのようにお考えですか。
○政府特別補佐人(川本裕子君) 人事院といたしましても、民間給与の状況を速やかに公務員給与に反映させることが必要と考えており、勧告に際しては、多くの企業において春闘の結果を反映させた賃金を四月から適用していることを踏まえて、四月分の民間給与を調査して、その結果に基づいて官民比較を行っています。 また、ボーナスについても、前年冬と当年夏の支給状況を調査して勧告を行うことにより、月例給と同様、速やかに公務員給与に反映させることとしています。 公務員の勤務条件は法律で定めるものとされており、勧告の実施に向けては国会での改正法案の御審議を始めとして必要な手続を経る必要があります。引上げ改定の場合には、引上げ改正法案が成立した後、速やかに改定分の差額が四月に遡って支給されます。このようなプロセスを通じて、民間給与の状況が職員の処遇に適切に反映することと考えております。
○古賀之士君 資料の三を御覧いただければお分かりと思いますし、また総裁を始め人事院の皆さんには釈迦に説法ですが、国家公務員法の第二十八条、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを、つまり給与をですね、変更することができる、その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠ってはならない。人事院においてこれを勧告することを怠ってはならないということで、毎年八月、夏場に行われているわけですけれども。 逆に、せっかく川本総裁が御就任されたわけですし、川本総裁は、御存じの方も多いと思いますが、民間での経験も豊富です。コンサルあるいは経済学者として、あるいはまた民間の様々な金融のスペシャリストでもあります。そういった知見を生かされて、是非、この怠ってはならないというところが、毎年のこの日常的な恒例行事ではなく、できるだけ早く勧告を出す努力やあるいは仕組みづくりや仕掛けというものをつくっていかないと、ただでさえ、例えば教員の皆さんたちに代表されるように、担い手が全然いらっしゃらない、来る方がいらっしゃらない、あるいは仮に来られても中途で別なところに転職を考える方が増えてきている。 あるいは、もっと言うと、手元にある資料ですが、これは今年の二月に、公務員の労働組合連絡会というものがありまして、この組織、百四万人ぐらいいるんです。この百四万人の皆さんたちのヒアリングの調査によると、二〇二一年から賃金水準への不満がどんどん増加しています。二〇二〇年は三六・一%、二〇二一年三九・二%、二〇二二年四四・三%、二〇二三年四六・三%です。つまり、どんどんどんどんこういった公務員の皆さんたちの賃金の水準に対する不満が、この数字の上からも、アンケートの上からも増えてきているというのがこれで測ることができるんですね。これをやはり少しでもストップを掛けていく努力をしていかないといけないと思っています。 かつては、親方日の丸ですとか、いいねみたいなことを言われていた時代も確かにあったんですけれども、これ職場や職場環境によっては逆に人が集まらない、あるいは来ても長く続かないという状況が来ているのももう実態として是非調査されて、そしてそれを加味した勧告を望みたいと思いますが、このまず給与、賃上げに関しての御所見をまずまとめたいと思いますが、今後について御意見、御見解があればお願いいたします。
○政府特別補佐人(川本裕子君) 先ほども申し上げましたように、人事院としても民間給与の状況を速やかに公務員給与に反映させることが重要だと考えています。勧告も一年に一遍ということではなく、過去においては非常にインフレが高進したときに複数回勧告をしたというふうに承知をしております。 ただ、勧告のプロセスについては、先ほど申し上げたとおり、民間の春闘を踏まえた四月分給与を調査対象としているというようなこと、民間の給与の最新の状況を把握するように努めているということで、今後についても各方面の御意見を幅広くお聞きしながら研究を進めてまいりたいと思っております。
○古賀之士君 ありがとうございます。 物価上昇を上回る賃金ということを考えると、統計で、私が記憶する限りではもう昭和四十年代まで遡らないといけないと思うんですね。ですから、かなり大変なハードルだというのは私も理解をしておりますし、ましてや公務員の皆様方に対する様々な声というのも総合的に判断しなければならないという人事院のお立場もあるかと思いますが、今申し上げたような数字の面でも、あるいは実態として、現実としてかなり厳しい状況が出てきているというのもしっかりとお踏まえになって、それにお応えしていただきたいし、また、夏の勧告をそのようなことが少しでも実現できるような勧告になることを是非要望いたします。 賃金から、次は手当に関することについてお尋ねします。 去年も、たしかおととしも、この人事院の勧告でそれ話題になったといいますか課題になったと思うんですが、新幹線通勤に関わる、あるいは特急料金に、特急を使う、これに対する手当というのは今原則ないと聞いておりますが、これに対してかなり、もしかしたらそういう部分では認めてもいいんではないだろうかと、広域化あるいはオンライン化の仕事も進む中で必要じゃないだろうかと、民間でも随分認められてきています。 また、もっとぶっちゃけて言うと、民間は月十五万円まで通勤手当は控除されているんですよね。これ、皆さん年間って勘違いする人いるんですけど、月ですよ。月十五万円まで通勤手当が控除されているということは、明らかにこれ新幹線通勤なども含めているわけですよ、考慮しているわけですよ。なのにもかかわらず、いまだに公務員の皆さんたちは必要ならば自腹でやらなければいけない。 確認になりますが、これ是非前向きな答弁お願いしたいと思います。お願いします。
○政府参考人(佐々木雅之君) お答えいたします。 公務員におきましては、全国で行政サービスを提供するために、広範囲、広域的な人事異動を行っていく必要がございますけれども、近年では、夫婦で協力して育児を行っている職員のように、勤務地を異にして異動する場合でも転居が困難な職員が増えてきております。広域的な異動の円滑化の観点から、新幹線等による遠距離通勤のニーズが高まっているというように承知しております。 遠距離の通勤者に対しましてより高額の手当を支給することにつきましては、民間企業における通勤手当の支給状況も踏まえ、各方面の理解も得ながら、合理性、納得性のある内容となるよう必要な検討を進めていく必要があると考えております。 現在、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備に向けて取り組んでおりまして、新幹線等を利用する場合の通勤手当の額の見直しにつきましても、その一環として、本年の人事院勧告に向けて成案が得られるように検討を進めているところでございます。
○古賀之士君 もう一点伺います。 夏季休暇の制度です。資料の五を御覧ください。 一般にこの休暇制度というのは、概要ですけれども、年次休暇、病気休暇、特別休暇などがございます。その中に夏季休暇というものも定められています、特別休暇の中です。これは、事由は、夏季における心身の健康の維持増進の場合ということで、実は七月から九月までの期間限定だったわけですが、御存じのように、去年の勧告で一か月ずつそれぞれ延ばされて、六月から十月までの期間で申請していいということになりました。 例えば、税関の職員の皆さんですとかは、まさにこの忙しい真っただ中で、ここでお互いが休みを取れるという期間が延びたことで随分良くなってはきているんですが、ただ、民間では、もうまさに総裁は民間の御出身だから御存じと思いますが、年間、通年もうどこでも取っていいですよという許可が当然あるわけです。もう改めて夏季ということを定めずしても、自由に取ってもいいというような制度をやはり増進していただきたいと思いますし、そうすることで、例えばゴールデンウイーク、もう人があふれ返って、もうにっちもさっちもいかないよということではなく、通年いつでもある一定のにぎわいを保ったりするということができるようになるかと思います。 先ほど申し上げたとおり、公務員の皆さんたちの常勤でさえも三百三十何万人いらっしゃるわけです。こういう皆さんたちが期間限定のお休みだけではなくて通年自由にお休みが取れるような機会を、そして民間では複数回取れるようなところもあります。こういったところを勘案して、前に進めていただきたいというふうに思っています。 時間が迫っておりますので、この夏季休暇について前向きな答弁いただければと思います。総裁、どうぞ。
○政府特別補佐人(川本裕子君) 夏季休暇については、その趣旨、目的から基本的に夏季の期間に使用されるものと考えていますけれども、夏季休暇も含め一般職の国家公務員の休暇については、情勢適応の原則の下、民間における普及状況などを踏まえ、必要があれば適宜見直しを行ってきたところでございます。今後も必要に応じて検討を行っていきたいと思っております。
○古賀之士君 まさに適宜見直す時期に来ていると思いますので、是非その改正を望んで、質問を終わります。 ありがとうございました。
○大椿ゆうこ君 立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。 皆さんのお手元に資料をお配りしております。 二〇二三年七月二日の中日新聞の報道です。二〇〇六年度より、全国の市町村には、障害者総合福祉支援法第七十七条に基づき、障害者が生活や障害の悩みを相談できる障害者相談支援事業の実施が義務付けられています。実施主体となる市町村の多くは、この事業を社会福祉法人など民間業者に委託をしています。しかし、本来この委託料は課税対象ですが、非課税と誤認し、消費税分を支払っていなかった事業者があったことがこの報道を通じて明らかになりました。この新聞記事では、中部六県百十四市、百十四市中半数を超える六十三自治体が誤って非課税としていたということが報じられています。中部地方だけではなく、全国でも同様の問題が発生をしています。 この件につきまして、全国にいる社民党の自治体議員からも党の方に問合せがありました。事業所と市町村が委託契約を結ぶ際、非課税のものとして契約を結んだため、事業所が納付すべき消費税を納付しておらず、市町村は急遽補正予算を編成し、過去五年に遡って未納になっていた消費税を肩代わりする対応に追われ、現場が混乱しているとの声が私の下にも届いています。 そこで、質問です。 障害者相談支援事業が始まった二〇〇六年以来、全国の市町村が委託料が課税対象か非課税対象か区別できておらず、非課税対象であるという誤った認識を委託を受けた事業者にまで広め、混乱をもたらした今回の原因は一体どこにあったと分析をされているでしょうか。政府参考人、お願いします。
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。 社会福祉法の規定上、市町村が実施する障害者相談支援事業については、社会福祉法、社会福祉事業に該当せず、消費税の課税となるところでございます。 同事業の委託先である相談支援事業所が別途実施をいたします一般相談支援事業等は非課税とされている中で、これまで消費税の取扱いについて明確に周知がされておらず、誤認する自治体が一定数生じているものと認識をしております。
○大椿ゆうこ君 市町村や事業者が誤った認識を持ったという原因を、厚労省としてはこの間レクの中でもお認めになっていらっしゃいます。自分たちの周知徹底が十分にできていなかったということでお認めになっているというふうに受け止めておりますが、この問題解決のためにこの間どのような対応を取ってこられたでしょうか。また、このような失敗を再び繰り返さないために今後はどのような対応を検討されていますか。こちらも厚労省政府参考人にお尋ねします。
○政府参考人(辺見聡君) 本件につきましては、昨年十月四日に事務連絡を発出し、障害者相談支援事業は消費税の課税対象であり、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合、消費税相当額を加えた金額を委託料として受託者に支払う必要があることなどについて各自治体に周知をしたところでございます。 また、この事務連絡を踏まえて適切に対応していただくよう、本年開催をいたしました二月及び三月の全国会議の場を通じて直接自治体に依頼をしているところでございまして、今後とも周知徹底に努めてまいる所存でございます。
○大椿ゆうこ君 再度確認しておきますが、今回、未納の消費税分に関しては委託を受けた事業者ではなく市町村が支払うということで間違いありませんか。
○政府参考人(辺見聡君) 税務署に対しての納税手続について事業所が行うものでございますが、委託契約を結びました市町村、自治体側がその消費税額を含めて事業者に支払うべきものというふうに認識をしております。
○大椿ゆうこ君 ですから、今の状態ですと、その消費税分が加えられない状態で委託契約をしている場合もあるというふうに思いますが、そこも含めてきちんと市町村がその部分を負担するというお答えだったというふうに思います。 今回、全国の中で、今回、全国の中でどれくらいの自治体が障害者相談支援事業を民間事業者に委託しており、そのうちどれだけの自治体で消費税の未納が発生していたか、その額は一体幾らか、実態調査は行っているでしょうか。また、未納の消費税や延滞税の納付状況はどうなっていますか。自治体がちゃんと補填しているのか、事業者に押し付けられていないかなど、実態調査を行っているかどうか、お答えください。
○政府参考人(辺見聡君) まず、障害者相談支援事業の委託の状況でございますが、同事業は地域生活支援事業の必須事業とされておりまして、全市町村が実施をしているところでございますが、全部又は一部を実施している自治体の数は千五百六十四市町村、約九割となっているところでございます。 一方で、重ねてお尋ねのありました誤認等の状況でございますけれども、自治体ごとの状況は様々でございまして、全てを網羅的に把握をしているところではございません。また、このような把握を行うという予定は今のところございません。 一方で、自治体においては、これまで、消費税が課税されていると正しく認識した上で、委託契約書等において消費税額を明記し、消費税額を含めて委託料を支払っていたケースもあり、特にこうした自治体の対応は参考になるものと考えております。また、どのような点で自治体や事業所が誤認したかについて把握することも再発防止の観点からは必要であるというふうに考えております。 先ほど申し上げましたように、網羅的に把握をするということは考えていないところでございますが、自治体に対し丁寧に説明を行う中で、国税庁とも連携し、今後の適正化に向けた課題の確認をしてまいりたいと考えております。
○大椿ゆうこ君 いやいや、実態調査しましょうよ、厚労省は。これまで確かにきちんとやっていた事業所、それから自治体もあるでしょう。けれども、これだけ大きな報道になったということは、多くの自治体が誤認をしていた、そして、厚労省自身もこの誤認をするような原因をつくってきたということを、レクのときにでもきちんと頭を下げていらっしゃったんですよ。けれども、何か今の御回答ですと、ちゃんとやっているところもあるし、やっていなかったところもあったし、実態調査はする気はありませんという御回答だったんですけれども、やっぱりこういうミスを繰り返さないためにも、今回やっぱり実態調査をすべきではないかということを強く求めたいというふうに思います。 未納の消費税については市町村が払っているという例が多いようですけれども、延滞税が発生した場合の取扱いは自治体によって対応が異なっています。例えば愛知県東海市は、未納分、延滞税、両方を、双方を市が負担している一方、昨年九月二日の中日新聞には、同じ愛知県知多市、ここでは、未納の消費税は市が肩代わりし、延滞税については事業所が負担するということになったという報道があります。 さっきの話でいえば、そこも含めてきちんと市町村が負担をするということですが、実際、こういうふうに延滞税を事業所に負担させているという自治体もあるわけです。委託元の市町村の誤認によってこの委託事業に関しては非課税ですよと言われ、事業者が消費税を納付していなかった場合、その未納は当該事業所の責によるものではないのだから延滞税が発生するのはそもそも不当ではないかと私たちは、私は考えます。 静岡県浜松市は十二月十三日付けで、衆参両議院、内閣総理大臣、官房長官、財務大臣、厚労大臣宛てに、早急に延滞税、過少申告加算税の免除に対し統一見解を示すように強く要望するとの意見書を提出しています。皆さんのところにも届いているというふうに思います。 二〇〇一年に国税長官が発した人為による異常な災害又は事故による延滞税の免税についてでは、税務職員が納税者から十分な資料の提出があったにもかかわらず、納税申告又は源泉徴収に関する税法の解釈又は取扱いについての誤った指導を行い、かつ、納税者がその誤指導を信頼したことにより、納付すべき税金の全部又は一部につき申告又は納付することができなかった、かつ、納税者がその誤指導を信じたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がない場合は延滞税を免除するというふうにしています。 先ほど言いました静岡県浜松市のこの意見書の中では藤枝市の例が挙げられておりまして、藤枝市は藤枝税務署に確認をし、これは非課税ですよという回答を得たんですよ、それを信じていたということがあるわけですね。こういった場合にですね、こういった今回のケース、厚労省の周知徹底に問題があったことはもう既に何度もお認めになっていらっしゃるのですから、延滞税は免除すべきではないかというふうに考えますけれども、御見解をお尋ねします。
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 法令上、延滞税につきましては、人為による異常な災害又は事故により納付すべき税額が申告納付できない場合で、その災害又は事故が生じたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がないときは免除できるとされているということにつきましては、先ほど委員の方から御指摘のあったとおりでございます。 一般論といたしまして、延滞税につきましては、納税者から十分な資料の提出があったにもかかわらず、消費税法を解釈、適用する税務職員が消費税法の取扱いについて誤った指導を行い、納税者がその誤った指導を信頼したことにつき責めに帰すべき事由がない場合には免除することとしてございます。 他方、消費税法を解釈、適用する行政機関ではない市町村が自らの判断により消費税法の取扱いについて納税者に対し誤った指導を行い、納税者がその誤った指導を信頼したとしても、延滞税免除の法令上の要件であります納税者の責めに帰すべき事由がないとまでは言えないと考えております。
○大椿ゆうこ君 じゃ、確認しますけど、先ほど言った藤枝市のような事例に関しては延滞税免除しますか、しますね。
○政府参考人(田原芳幸君) 繰り返しで恐縮でございますが、税務職員の誤指導につきましては、納税者から十分な資料の提出があったにもかかわらず、税務職員が消費税法の取扱いについて誤った指導を行い、納税者がその誤った指導を信頼したことにつき責めに帰する事由がない場合には免除するという法令上の規定になってございます。 委員御指摘のケースにつきましては、事実関係を確認する必要がございます。延滞税免除の法令上の要件は先ほど申し上げたとおりでございまして、個々の事実関係を確認の上、法令上の要件に該当するかどうかを判断することになると考えてございます。
○大椿ゆうこ君 もうこの延滞税に関しては自治体議員からも非常に不満の声が上がっているということを、是非、厚労省の方ではしっかりと受け止めていただきたいというふうに思います。 そして、藤枝市の例に関しては実態をちゃんと調べてということですから、これ、延滞税免除の可能性も十分あるということで、これをお聞きになっている各自治体の皆さん、皆さんの自治体の中で同様のケースがあるのであれば、きちんとこの延滞税の部分争うべきではないかというふうに思っています。 このテーマについて、最後にもう一つ質問をします。 補正予算の編成が遅れ、自治体が事業者に未納税額分を支払う前に事業者が督促を受けた場合、事業者は一度未納の税額を負担した上で自治体からの償還を待つ形になります。小規模の事業所の、事業者の経営には非常に大きな負担になると思うので、市町村からの支払があるまで事業者が納付の義務を免れるよう国税庁として取り計らいをお願いします。どうでしょうか。
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 国税当局におきましては、一括納付が困難との相談があった場合などにつきましては、納税者の個々の実情を十分把握した上で、具体的な納付計画を約束して分割納付による猶予制度を認めるなど、法令等に基づきまして適切に対応することとしております。
○大椿ゆうこ君 今回のこのケースに関しては、もう本当に、厚労省お認めになっているように、周知徹底が十分にできていなかった、自分たちの責任を十分に認めていらっしゃるわけです。でも、その結果として、市町村、そして事業所が大きな負担を被ることになりますので、今回の失敗を反省していただき、そのためには実態調査をして、二度とこのようなことが繰り返されないように強くお願いしたいと思います。 残りの時間、女性活躍推進法に基づいて公表された男女の賃金格差について質問をしたいと思います。 皆さんのお手元に資料が行っていると思います。「自治体賃金 女性平均低く」という報道がなされました。見出しには、先ほど、「男性の八割未満七一%」という見出しも付いています。女性活躍推進法に基づく改正内閣府命令を受け、各自治体は二〇二三年度から賃金格差について公表を義務付けられましたが、それを基に読売新聞が集計をした内容がこの報道です。これ、実際に公表されているものを見たんですけど、非常に分かりにくいということで、多分、読売新聞がオリジナルで集計をした結果がここに出ているんですね。 全国の自治体における賃金格差の実態がどうなっているか、お尋ねをしたいと思います。調査、分析の結果を教えてください。
○政府参考人(小八木大成君) お答え申し上げます。 令和四年十二月に女性活躍推進法から委任された内閣府令の改正を行いまして、国、地方公共団体の職員の男女の給与の差異について公表を義務化したところでございます。 地方公共団体における男女間での給与差異の令和四年度実績についての公表状況につきましては、内閣府でお調べしたところでは、知事部局や教育委員会、警察本部等の約三千三百の特定事業主のうち、約二千三百から公表していると回答を得ているところでございます。 また、内閣府としましては、今月、男女の給与差異の、給与の差異につきまして、各機関の名称を検索して閲覧でき、各機関の公表内容を一覧できる見える化サイトを御用意しておりまして、各地方公共団体におきましてこれを給与差異の原因や課題の分析に役立てていただくとともに、女性の公務員志望者の就職活動においても御活用いただくことを期待しております。 分析ということで、先ほど、その背景、理由とかそういったものというふうな、給与の男女の差異、男女の給与の差異が大きいことのその背景、理由というふうなことも御質問に含まれていると思いますので……(発言する者あり)よろしいですか。はい。
○大椿ゆうこ君 見える化サイトというものができたということで、それを御活用くださいということですけど、皆さんも是非どういうものなのか一度見てもらえたらというふうには思います。活用できるものなのかどうなのか、皆さん、議員の皆さんも御確認をしていただければと思いますが、今、先に、一足先に答えようとしてくれた質問をさせていただきます。 なぜ男女間でそれだけの賃金格差が生じるのか、そしてどうして縮まらないのか、どのように分析しておられますか。
○政府参考人(小八木大成君) お答え申し上げます。 内閣府が公表しました見える化サイトで閲覧できる地方公共団体の公表情報によりますと、男女の給与差異の背景事情としまして、職員の採用、登用等において男女で違いがあること、また女性職員に占める非常勤職員などの割合が男性に比して高いことなどが記載されている例がございまして、こうした理由から給与においても男女差が生じることがあるのではないかというふうに考えてございます。
○大椿ゆうこ君 今、要因の一つとして非正規の問題も挙がっていたので、それに絡めて引き続き質問をしています、質問します。 私もその非正規雇用の拡大というものが大きなこの男女の賃金格差を生む上で大きな要因となっていると思うんですけれども、今非常に問題になっている会計年度任用職員、これの男女比について教えてください。
○政府参考人(小池信之君) 令和二年四月一日現在で任用期間が六か月以上かつ一週間の勤務時間が常勤職員の半分以上の会計年度任用職員の男女比について調査しましたところ、男性が二三・四%、女性が七六・六%となってございます。
○大椿ゆうこ君 会計年度任用職員の八割に近い人たちが女性だということ、これ皆さんも既に御存じだったとは思いますが、数字として表れています。 全国で三月末に雇い止めされた会計年度任用職員の人数、これ調査をされているでしょうか。皆さんは、雇い止め、解雇とは言われません、任用しなかったと言いますけれども、労働者にしてみれば、これ首切り、雇い止め、解雇です。こういった人たちがこの三月末で一体どれぐらい人数がいるのか、調査されているでしょうか。お答えください。
○政府参考人(小池信之君) 御質問の内容につきましては調査をしておりませんので、把握はしてございません。
○大椿ゆうこ君 何で調査しないんですか。
○政府参考人(小池信之君) 再度の任用が行われない会計年度任用職員の数ということでございますけれども、これは各自治体の具体的な任用に関わることでございますので、総務省としてはこういったことを調査することは考えてはございません。 会計年度任用職員に関しましては、令和五年度に、公募によらない再度の任用回数の運用状況など、こちらの方は調査をしてございますので、そういったことを活用しながら今後助言等をしてまいりたいと考えております。
○大椿ゆうこ君 会計年度任用職員の制度つくったのは、どこの誰ですか。国がこの制度をつくったんじゃないでしょうか。 この制度によって、多くの会計年度任用職員の方々、この三月末で仕事を失いました。この方々が、国の制度によって仕事を失った人がいるんですよ。首切られた人がいるんですよ。仕事を失った人がいるんですよ。それを調査するのは、首を切る制度をつくったその人たちの責任だというふうに私は思います。 大臣、これ実態調査を行うべきではないでしょうか。最後の質問です。お答えください。
○国務大臣(松本剛明君) 実態調査を行うべきかどうかにつきましては、今公務員部長から御答弁を申し上げたとおりでございまして、各自治体の具体的な任用に関わることでございまして、総務省において今現在調査することは考えておりません。 その上で、各自治体におかれては、本当に住民の皆様の行政需要に対応するために常勤職員と非常勤の職員の皆様のお力をいただいておるところでございまして、地方行政の大切な担い手である会計年度任用職員の処遇を確保することは重要であると考えまして、勤勉手当の支給を可能とする法改正を行うなど、適正な処遇の確保、改善に取り組んできたところでございます。 任用につきましては、制度上、一会計年度を超えない範囲で会計年度任用職員として任用する場合には任用する必要がありまして、その任用に当たっては、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえて、できる限り広く募集を行うことが望ましいと考えておるところですが、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用されることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについて、各自治体にこれまでも通知いたしておるところでございます。 これからも丁寧な情報提供に努めてまいります。
○委員長(川田龍平君) 申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
○大椿ゆうこ君 はい。 首切りの制度をつくった者には、きちんと、首を切られた人間がどれだけいるのか、それを調べる責任があるということを強く大臣にはお伝えをしたいと思います。 一人一人の人生があります。会計年度任用職員制度、大きな問題になっています。しっかりと向き合っていただきますよう、そして私もこれからもこの問題追及させていただきます。 質問を終わります。
○上田勇君 公明党の上田勇です。 今日は、総務省の浄化槽行政に関する調査に関して質問をさせていただきます。 調査内容に関する質問に入る前に、汚水処理の整備の基本的な方針について質問いたします。 現状は、地方の市町村などを中心に約八百八十万人がし尿だけを処理する単独浄化槽を利用しているなど、生活排水が未処理になっております。これは水質汚濁や悪臭発生の原因にもなっております。 こうした汚水処理には、公共下水道、農業集落排水、それから合併浄化槽等、様々な方法があり、それぞれ適宜利用しているわけでありますが、未処理の多い地域は概して人口密度が低いところが多くて、公共下水道の事業よりも合併浄化槽を整備、普及していく方が効率的な場合が多いのではないかというふうにも考えられます。 今後の整備方針について、まず質問いたします。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 大都市は下水道を中心に高い汚水処理率を達成している一方、御指摘いただきましたとおり、人口が少ない自治体ほど汚水処理率は低く、こうした地域の汚水処理率を底上げしていくためには浄化槽の普及が重要となると考えております。 こうした状況も踏まえまして、浄化槽整備の更なる促進のため、令和元年度に浄化槽法が改正され、個人設置型浄化槽に加えて、市町村が主体となって浄化槽整備を行う公共浄化槽制度が創設されており、公共浄化槽の整備に対して交付金による支援を積極的に行っているところでございます。 また、近年、人口減少等を踏まえ、汚水処理について下水道を整備する方針を浄化槽の整備に切り替える自治体も多く見られるところでございます。 環境省といたしましては、こうした取組を様々な機会を通じて自治体の関係者にお伝えし、各地域の実情に応じた判断を促すとともに、合併処理浄化槽の整備に対して交付金による支援を行い、浄化槽の円滑な整備を進めているところでございます。 汚水処理施設の整備が更に進むよう、引き続き取組を進めてまいりたいと考えております。
○上田勇君 次に、この調査の内容につきまして何点か質問させていただきたいと思います。 浄化槽法の平成十二年改正におきましては、単独処理浄化槽の新設は禁止をされておりますけれども、令和三年度の時点において、全体の約半数の三百五十七万基が依然として単独槽となっております。単独槽は全て解消していくことにはなってはいるんですけれども、これをすぐに達成していくことはなかなか難しいのが現実であり、当面はこうした単独槽を適正に管理していくことも重要だというふうに考えています。 法律の第十一条では、浄化槽の管理者は毎年指定検査機関が行う法定検査を受けなければならないとされております。また、指定検査機関は都道府県知事に検査結果を報告することにもなっています。ところが、この調査結果報告書では、単独処理浄化槽ではこの法定検査を受けている受検率というのは全体では二七・八%、四分の一ちょっとというかなり低い水準になっております。また、合併浄化槽の方でもこれは三分の二程度ということでございます。 こうした現状というのはどのように受け止めているのか、また、本来これは法律で定められているものでありますから、こうした法定検査の受検率、一〇〇%であるべきだというふうに考えますけれども、今後の受検率向上のためにどのように取り組んでおられるのか、御答弁をいただきたいと思います。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、浄化槽法に基づく法定検査の受検率は大変低い状況になっておりまして、このような状況を大変重く私どもとしても受け止めております。 このため、受検率の向上に向け、各地域において、保守点検、清掃、法定検査をまとめて契約する一括契約の推進や、未受検者に対する行政からの文書等による通知、未受検者を正確に把握するための浄化槽台帳の整備といった取組が行われているところでございます。 環境省では、こうした自治体の取組を広げていくため、受検率向上に向けた取組事例集を令和四年度に作成し、説明会等を通じ全国の自治体へ周知を行っているところでございます。 また、高齢世帯にとっては法定検査を含む浄化槽の維持管理費の負担が大きいことも受検率低迷の要因の一つと考えております。このため、令和五年度の補正予算より、少人数高齢世帯に対する維持管理費用の補助を開始しているところでございます。 こうした取組によりまして浄化槽の法定検査の受検率の向上を図ってまいりたいと考えております。
○上田勇君 いろいろと取り組んでいただいているのは今御報告があったんですけれども、これ、本来は全部受検をしてもらわなきゃいけないわけでありまして、それにはまだちょっと、目標までにはかなり遠いわけであります。 今、いろいろと市町村に対する様々な情報の提供などの支援を行っているというふうに答弁をいただきましたけれども、やっぱりこれ、市町村、なかなか人も資金も厳しい中でこういうことを取り組んでいるわけでありますから、これからの一つの課題として、やっぱりそういったこの受検率向上のために取り組んでいる市町村に対するそういう財政的な支援などもこれからちょっと考えていただきたいなというふうに思いますので、是非、今後の課題として検討いただきたいというふうにお願いをいたします。 もう一点、報告書の中では、法定検査、これは受検をした、検査を受けた浄化槽で、浄化槽の破損、変形、あるいは漏水など、不適正と判定されるような単独槽が七千百五十四基あるというふうに指摘をしています。 受検率が先ほど二八%ということでありましたから、単純に考えれば、不適正な浄化槽というのは実際にはその四倍ぐらいあるんだろうというふうに推定をします。さらに、自治体で把握をしていない単独槽も一定数あるということでありますから、その数は更に多くなるだろうというふうに考えられます。 これは、特にそういった法定検査を受けていない、あるいは自治体で把握していない浄化槽ほど老朽化していたり、うまく管理がされていないというケースが多いでしょうから、この不適正と思われる浄化槽というのはかなりの数字になるんじゃないかというふうに推定をいたします。 そこで、法令等では、知事は、不適正な単独浄化槽を特定既存単独浄化槽と判定をして、その場合には浄化槽管理者等に対して強制措置を含めた対応ができることになっています。 ところが、この総務省の報告書では、そうした措置が余り適用されていない、不適正な浄化槽の改善が十分進んでいないという点を指摘をしております。 これはやはり、不適正な浄化槽を放置しておくということは生活環境の保全や公衆衛生上の観点から問題が多いというふうに考えます。早急に改善をしていくべきだというふうに考えますけれども、環境省としてどのように取り組んでおられるのか、御答弁をいただきたいと思います。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 特定既存単独浄化槽の判定実績は全国で約五百基にとどまっており、法定検査で破損や漏水が確認されている単独浄化槽の基数と比較しても大きな開きがあると認識しております。 特定既存単独浄化槽の判定の考え方につきましては私ども環境省としてお示しをしているところでございますけれども、今年二月の総務省の勧告におきましては、特定既存単独浄化槽の判定について、この判定の考え方が定量的ではなく分かりにくいといった御指摘や、法定検査の結果が実際の判定に活用されていないと、こういった御指摘もいただいているところでございます。 こうした御指摘を踏まえまして、環境省では、今年二月に有識者検討会を設置をし、勧告で御指摘いただきました内容も踏まえながら、特定既存単独処理浄化槽の判定の考え方の見直し等について議論を進めさせていただいているところでございます。 今年の夏を目途にこの検討会の議論の取りまとめを行うことを予定しており、その内容も踏まえまして、特定既存単独浄化槽の判定の考え方につきまして年度内を目途に指針の改定を行うことにより、この特定既存単独処理浄化槽の判定実績の拡大をしっかりと図っていけるようにしていきたいと考えております。
○上田勇君 よろしくお願いしたいというふうに思います。 確かに、この特定既存単独浄化槽と判定すると強制力が伴う措置でありますから、自治体がその適用に慎重になるというのは十分理解できるところであります。しかし、だからといってこれを放置しておくということは、これは環境問題としても非常に重大な深刻な問題でもありますので、是非適切に改善を進めていただけるようにお願いしたいというふうに思います。 もう一点お伺いしますが、法律第五条では、浄化槽設置者は都道府県に設置を届け出ることとなっております。これ、新設をしたときには届け出るという制度になっております。 また、法律の第四十九条では、都道府県はこうした届出などを前提といたしまして浄化槽台帳を作成することになっております。これは先ほど答弁にもあったとおりでございます。この台帳は、法定検査の受検を勧めたり、それから不適正浄化槽の改善を行っていく、そうした上での基礎資料となるものであり、非常に重要な資料だというふうに認識をしています。 ところが、総務省の報告書では、浄化槽台帳の整備についてその内容が不十分な自治体が多いということも指摘をされておりまして、台帳の在り方の改善を求めているところであります。 また、平成十二年法改正前に設置された単独槽など、これは届出の義務がなかったわけでありますので無届けの浄化槽も一定数あって、それらは台帳に掲載されていないケースが多いのではないかと考えられます。無届けであっても浄化槽を使用していれば、これは保守点検や清掃は、使っていれば行っている場合が多いのではないでしょうか。その意味では、保守点検、清掃事業者が浄化槽の設置場所、状態等の実態を最もよく把握をしているというふうにも考えられます。したがって、そうした事業者から適切な情報等の提供をしてもらうなどの協力が得られていないというふうにも、報告書、本総務省報告書では指摘をされています。 事業者からの情報提供等の協力をもっと得ていく、もっと円滑に進めていくためにどのように取り組んでおられるのか、環境省の御答弁、お願いいたします。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたとおり、浄化槽の維持管理をしっかり推進していくためには、浄化槽台帳をしっかり整備をし、そこに必要な情報を盛り込み、自治体が各浄化槽管理者にしっかりと指導をし、維持管理が徹底されるように進めていくことが大変重要だと考えております。 そして、この浄化槽台帳を整備していく上では、実際に保守点検や清掃を行っておられる事業者の方々から必要な情報をいただいて、それを浄化槽台帳にしっかり反映していくことが大変重要だと考えております。 こうした中で、今回の総務省の勧告では、こうした保守点検業者や清掃業者が顧客情報を行政に提供することによる顧客との信頼関係を逸するリスクや情報流出のリスクを懸念していると、こうした声、こうした意見が御紹介をされているところでございます。 こうした懸念を払拭していくことは、今後、浄化槽台帳をしっかりと充実したものにしていくことで大変重要であると考えておりまして、そのためには、この情報を収集する目的や情報管理の在り方について地方自治体と事業者の皆様方が認識をしっかり共有していくことが大変重要であると考えております。 こうした考え方の下、浄化槽法におきましては、地方自治体や関係者による法定協議会を設置できることとされております。事業者の協力を得るためには、こうした法定協議会の場を通じて自治体と関係事業者の皆様方が情報提供の目的や方法について議論をし、認識を深めていく、こうした取組が重要であると考えております。 このため、環境省といたしましては、地方自治体に対する通知において、地域の実情に応じた協議会を組織するよう努めることをお願いをしているところでございます。 さらに、今年二月に立ち上げました有識者検討会におきましても、総務省からいただいた勧告等も踏まえまして、情報収集をしっかりと促進していくための方策についても現在議論を進めているところでございまして、この検討会の取りまとめを踏まえ、必要な対策を講じてまいりたいと、このように考えております。
○上田勇君 私も、保守管理、清掃の事業者団体からもお話を伺いまして、今答弁にあったような懸念があると、営業上の支障が出るんじゃないかという懸念があるということでありますし、もう一つ、この自治体に対して情報を提供するというインセンティブがないということも言っておりました。こうした懸念を払拭するとともに、やっぱり何らかのインセンティブも必要なんではないかというふうに思います。 そうした事業者団体からは、行政に協力するインセンティブの一つとして、営業の区域割りを行って、その区域内では特定の事業者が浄化槽の保守点検、清掃、状態の把握、水質管理などの業務を一括して実施をして、責任を持って自治体に情報提供するなど協力していく、そういうシステムにするべきではないかという意見も伺いました。 こうした意見についてはどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 浄化槽法上、浄化槽管理者は清掃や保守点検、法定検査を実施しなければならないこととされており、これらの義務が果たされていない場合には地方自治体が指導等を行うことができると、このようにされております。 このように、浄化槽の維持管理に直接の責任を有するのは各家庭といった浄化槽管理者であり、また、浄化槽管理者に対する指導権限を有するのは地方自治体でありますので、特定の事業者の方にこれらの責任と権限を転嫁する形は必ずしも適当ではないと考えております。 むしろ、事業者からいただいた情報をしっかりと活用させていただいて、浄化槽管理者に対して地方自治体が指導等を行うことで、清掃、保守点検の確実な実施につなげていくことが重要であり、こうした取組を進めることがひいては清掃事業者や保守点検事業者に対するインセンティブにもなる、このように考えているところでございます。 また、営業上の不利益に関する事業者の懸念を払拭するためには、先ほど申し上げました協議会等の場を通じて地方自治体と事業者の皆様方が議論を行い、認識を共有していくことが重要であると考えております。 いずれにいたしましても、本年二月に立ち上げた有識者検討会において、事業者からの情報収集の仕組みを有効に機能させるための措置等についても議論を行い、その検討の結果も踏まえながら必要な対応を取ってまいりたいと考えております。
○上田勇君 是非御検討いただきたいんですけれども、今申し上げたのは、やっぱり一つの区域の中でやっぱり行政に協力をしていろんな情報提供をしたりすると、翌年また同じ仕事をするかどうか分からないという中で、やっぱりそういう営業上の支障に対する非常に懸念が強いということでございます。こうした事業者団体の考え方、これは多分自治体ごとにそれぞれ判断をしていけることなんだというふうに思いますけれども、そういったことも一考に値するんではないのかなというふうに思っておりますので、是非また御検討の中に含めていただければというふうに思います。 最後になりますが、能登地震の震災復旧について質問させていただきます。 環境省の資料によれば、能登地域に設置されている浄化槽は約一・九万基、うち個人設置が一・六万基であります。その多くで破損等の被害が見られる。 個人設置の浄化槽の復旧については現在地元の市町と調整中との報告を受けておりますけれども、是非、被災者の生活の早期再建のために、被災者に寄り添っていただいて、技術的、経済的な支援に取り組んでいただきたいというふうに思いますが、環境省としての取組をお伺いいたします。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 今回の能登半島地震で被害を受けた浄化槽の復旧につきましては、財政面の支援といたしまして、被害の著しい六市町の個人設置型浄化槽に関し、国の補助率を従来の三分の一から二分の一に引き上げる特例措置を講じたところでございます。さらに、残りの二分の一の地方負担分につきましても最大八〇%を特別交付税で措置し、全体では九〇%を国費で措置する形とさせていただいております。 これに加えまして、個人設置型浄化槽から公共浄化槽に転換して復旧を行う場合につきましては、全ての被災自治体におきまして国の補助率を十分の八に引き上げるとともに、地方負担分につきましても五〇%以上を特別交付税等で措置する形としておりまして、全体では九〇%以上を国費で措置すると、このような形とさせていただいております。 こうした財政面の措置の状況も踏まえながら、個人設置型浄化槽の復旧に対する補助の実施に向けた調整を各市町と鋭意進めてきたところでございます。四月五日時点でございますけれども、能登地域の六市町のうち、珠洲市、能登町、穴水町で補助申請の受付が既に開始されており、他の市町におきましても近日中には受付が開始される見込みとなっております。 また、今年の二月にはコールセンターを設置し……
○委員長(川田龍平君) 時間ですので、お答え簡潔に願います。
○政府参考人(角倉一郎君) はい。 被災者からの相談窓口の一元化を行っており、サポートを手厚く行うこととしております。 引き続き、被災地における浄化槽の復旧事業が迅速に進むよう、被災者に寄り添い、きめ細やかな支援に努めてまいりたいと考えております。
○上田勇君 以上で終わります。ありがとうございました。
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 外務の政務官来ていただいていますので、順番変えまして、外交問題、火葬場の問題、最後に太陽光という順番でやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 香港における二〇二〇年の国家安全維持法、国安法の導入以降の状況変化について伺います。 国安法の執行手続の不透明さが指摘される中、同法は外国人の香港外での活動をも処罰対象としています。 そのような中、香港政府は、元衆議院議員の菅野志桜里氏が同法違反に問われている黎智英氏との共謀関係にあると主張しているとのことであります。菅野氏は黎氏との面識を否定しており、特に、衆議院議員時代の言論活動を理由に犯罪者扱いされることは日本の主権と民主主義への重大な侵害だと訴えておられます。これらの事態に鑑みれば、もはや香港は、一国二制度の下で高度な自治を保障された地域ではなく、変容したと言わざるを得ないと考えます。 そこで、まず、日本政府は香港が変容してしまったという認識を持っているのかどうか、この現状認識を外務省にお伺いいたします。
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、香港をめぐる情勢につきましては、二〇二〇年六月の香港国家安全維持法の制定、そしてその後、民主派関係者の逮捕、また、二〇二一年三月には香港における選挙制度に関する香港基本法の規定が変更される、また、先月には国家安全維持条例が制定されるといったように、二〇二〇年の国家安全維持法の制定以来、一国二制度への信頼を損なわせる事態が続いており、強く懸念しておりますところでありまして、我が国のこのような立場については、これまでも累次の機会に表明しているところでございます。
○音喜多駿君 厳しい状況であるという認識を示していただきました。 この一国二制度の理念が形骸化し、高度な自治が損なわれている香港の現状は、これは極めて憂慮する事態だと言わざるを得ません。 そのような中、先ほども申し上げましたが、日本の元衆議院議員が香港政府によって犯罪者扱いされるという前代未聞の事態が起きました。国家安全維持法の不透明な運用によって、日本の国会議員の正当な政治活動までもが香港の裁判で犯罪とされるに至っています。これは明らかに我が国の主権と民主主義に対する重大な侵害行為ではないでしょうか。 先日の参議院予算委員会で上川外務大臣は、主権の侵害に当たるかどうかも含めて、個別具体的な状況は見極める必要があると述べるにとどめましたが、国民民主党の舟山議員が指摘をしたとおり、国境を越えて日本の政治家の活動が犯罪化されることは、これは到底看過できるものではありません。政府には、我が国の主権と民主主義を守る毅然とした対応が求められていると考えます。 外務省としては、今回の事態を重く受け止め、中国政府に対してより強い姿勢で抗議すべきだと考えますが、外務省の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(門脇仁一君) お答えいたします。 御指摘の事案、ジミー・ライ氏の裁判において元衆議院議員の菅野志桜里氏が名指しをされていることについての評価につきましては、これが我が国主権の侵害に当たるかも含め、今裁判が進行中でございますところ、個別具体的に状況を見ていく必要があると考えております。 我が国といたしましては、二〇二〇年六月に香港国家安全維持法が制定されて以降の香港をめぐる情勢については重大な懸念を強めているところでございまして、これまでも様々な機会に中国側に直接伝達してきているところでございます。委員御指摘の事案についても、香港当局に対して関心表明を行ってきているところでございます。
○音喜多駿君 まだ事態を見極めるという以上に踏み込んでいただきたいんですけれども、やはりこれはしっかりと抗議の意思を示すべきだと思います。 と申しますのも、今回の事例は、香港の国家安全維持法が域外適用を企図した法律であることをこれ如実に示したものであるからです。つまり、この法律の下では、日本国内で行われた言論活動も、香港当局の恣意的な解釈次第で犯罪と問われかねないわけであります。これは、我が国の主権と国民の自由を脅かす極めて重大な問題であると言わざるを得ません。 これ、政府におかれましては、国家安全維持法のこうした域外適用の危険性を踏まえて毅然とした対応を取っていただきたいと考えます。国民主権と国民の自由を守ることは政治に課せられた最も重要な責務であり、この点、今日来ていただいている高村外務大臣政務官のお考えをお聞かせください。
○大臣政務官(高村正大君) お答えいたします。 若干繰り返しになる部分ございますが、我が国として、二〇二〇年六月に香港国家安全維持法が制定されて以降の香港をめぐる情勢については重大な懸念を強めており、これまでも私自身を含め、様々な機会に中国側、香港側に直接伝達しているところであります。委員御指摘の事案についても、香港当局に対し、政府として関心表明を行っているところであります。 さらに、先般の国家安全維持条例の成立を受け、三月二十日、改めて重大な懸念を表明する旨の外務報道官談話を発出したところであります。 我が国の民主主義の根幹を構成する言論の自由は我が国において尊重されるべきものであり、我が国としては、主要各国とのバイ、マルチの会談等の機会を引き続き国際社会とも緊密に連携しつつ、中国及び香港当局に対して、香港基本法に規定されている言論及び報道の自由が保護されるよう強く働きかけていくところであります。
○音喜多駿君 関心を伝達していただいたというところなんですが、この裁判の行方を見守っているだけでは、日本の元国会議員がその言論によって被疑者となっている状況が変わらないわけですから、是非これは踏み込んだ対応をしていただきたいと思うんです。 高村政務官も政治家ですから、この政治家の言論活動が他国によって犯罪扱いされるということの恐ろしさ、重大さはお分かりいただいていると思いますので、是非ここは外務省内でもう一度検討していただいて、裁判の行方を見守っているというだけではなくて踏み込んだ対応をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 政務官と外務省については以上で終了ですので、退席いただいて構いません。
○委員長(川田龍平君) では、退席していただいて構いません。外務省は退席していただいて構いません。
○音喜多駿君 では次に、東京都内の火葬場事情について、国及び地方行政の役割の観点から幾つか伺います。 東京都内は、法律制定以前から運営されていたという特殊な事情から、本来は地方公共団体が運営する火葬場について民間の運営が特別に認められていますが、その火葬場の多くが今や中国系資本の民間企業で運営されており、一方的な値上げや不適切な経営によって公益性に反する行為が行われているとの指摘があります。 火葬場は、国民の宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく運営されるべき公共的な施設であり、その経営には高い倫理性と公益性が求められるはずです。しかしながら、東京都内の火葬場の独占状態を背景に経営企業による営利追求の姿勢が強まっており、利用者である都民や区民に多大な不利益が生じているとすれば、この状況は看過ができません。 厚生労働省としては、このような都内の火葬場の実態を把握しているのでしょうか。また、現状をどのように評価しているかについて、まず認識を伺います。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 火葬場の許可等は地方自治体が自治事務として実施しておりますが、火葬場の経営主体につきましては、委員御指摘のとおり、昭和四十三年の厚生省の通知において、永続性や非営利性の観点から原則として地方自治体、これが難しい場合であっても宗教法人や公益法人等に限ることとしており、現にそのほとんどがこれらの主体により経営されている現状と承知をいたしております。 もっとも、この通知の発出前から設立されている火葬場など一部の火葬場が民間企業により経営されており、そうした中で、東京都内の株式会社が経営する特定の火葬場において火葬料金等が相次いで引き上げられるなどの報道があるものと承知をしております。 厚生労働省といたしましては、経営主体が民間企業であるか否かによらず、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、火葬場の運営が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の公共の福祉の見地から支障なく行われることが重要であると考えており、こうした観点から、各地方自治体において必要な指導監督が行われているものと考えております。
○音喜多駿君 引上げ等が行われていることは報道等で把握されているということでありました。 連続性ということもありますけれども、経営主体や資本がずっと連続的に変わっていないということは限らないわけであります。 そうした現状が現れたのが、令和四年十一月二十四日付けで発令された火葬場の経営・管理についてというこの厚労省からの通達なんだと思いますが、こちらを出された理由について改めてお伺いします。また、その上で、発出後の実態と照らし合わせて適切なフォローアップが行われているのかどうか、こちらも併せて厚労省にお伺いいたします。
○政府参考人(鳥井陽一君) 御指摘の事務連絡でございますが、株式会社により経営されております火葬場において、グループ企業が葬儀を執り行う、あるいは当該火葬場を葬儀業者のウェブサイトに掲載して宣伝することを禁じられるですとか、火葬料金等が相次いで引き上げられるなどの報道がありましたことから、火葬場が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく経営管理されるよう、地方自治体に対して、適正な火葬場の経営管理について指導監督の徹底を依頼したものでございます。 この事務連絡の発出後でございますが、令和四年度全国生活衛生・食品安全関係主管課長会議、それから令和五年度全国健康関係主管課長会議におきまして、改めて地方自治体の担当課長に対しまして、公衆衛生の確保のほか、火葬料金の設定を含めて総合的な観点から適正な火葬場の経営管理について指導監督の徹底を依頼しているところでございます。
○音喜多駿君 問題意識は一定共有されているんだと思いますが、この通達が功を奏して問題解決につながっているのかどうかについては、これはいささか疑問に思うところであります。 というのも、問題になっているこの都内の会社は、東京都内で長年にわたり新規参入が認められない状況で寡占的、独占的な地位を築き、純利益二十億円を上げるほどの高収益を得ながら、火葬料金は九万円にまで引き上げるなど、公益性を著しく欠いた営利優先の経営をいまだに行っていることが指摘をされ続けています。厚労省の通達でも、火葬場がいやしくも営利事業をすることなく運営されるべきとの原則が示されているにもかかわらず、現状はこの通達が全く無視された状態にあると言わざるを得ません。火葬場の適正な運営は、国民の宗教的感情や公衆衛生の観点からも重要な課題であり、これ以上放置することは許されません。 厚労省としては、都内民間火葬場における料金設定の根拠や経営の実態を調査した上で、東京都や区市町村に対し強力な指導監督を行うことを求めるべきではないでしょうか。また、必要であれば、法令に基づいて経営許可の取消しを含めた厳正な対処を促すことも検討すべきと考えますが、厚労省の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 適正な火葬場の管理運営につきましては、地方自治体に対してその趣旨の徹底を依頼しているところはこれまで申し述べたとおりでございますが、こうした中で、東京都内の各地方自治体におきましては、事務連絡の趣旨を踏まえまして、値上げ等の報道のあった民間企業に対して必要な指導等を行っていただいているものと承知をいたしております。 今後も引き続き、火葬料金の設定を含め火葬場の運営が適切に行われない場合は、指導を行う主体である地方公共団体と連携して必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
○音喜多駿君 これ、結局自治体任せにしていてはなかなかもう問題解決ができないところまで来ているんじゃないかと思うんですね。 現場の実情を見ると、一部の地域ではやはり対応がし切れなくなっていて、台東区議会や世田谷区議会など多くの区で、民営火葬場の火葬料金を届出制とするように法整備を求める意見書、これが都や国に提出、これを都や国に提出することを求める陳情や新規火葬場建設に関する陳情、これが採択を、次々に採択をされています。これは、民間火葬場の営利追求によって区民の生活に悪影響が生じている現状への危機感の表れだと受け止めるべきです。 料金の高騰や、ひいては遺族の心情を踏まえない不適切なサービスの横行、こうした事態に歯止めを掛けるためには、状況に応じて自治体自ら公営火葬場を新設、整備し、適正な料金と質の高いサービスを区民に提供していくことも選択肢の一つとして考えられます。我々としては、民間に委ねることができるものはなるべく民間にということも思いますが、それは、独占や寡占の状況がないことなど、健全な市場原理が働いていることが前提です。現在の都内の特殊状況から公営火葬場の必要性が認められるのであれば、国としても自治体に対して一定の後押し、支援を行うことが求められるのではないでしょうか。 厚生労働省としては、公営火葬場の設置を希望し、その必要性が認められる一部の地方公共団体に対し、財政面も含めた新たな支援を検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。この必要性が認められる場合の国としての対応について厚労省に伺います。
○政府参考人(鳥井陽一君) 火葬場の許可等でございますが、地方自治体が自治事務として実施しているものでございまして、公営火葬場の整備につきましては、地方自治体の判断において、将来的な火葬需要を踏まえて火葬場の施設整備、施設設備の整備を行うものと考えております。 厚生労働省といたしましては、経営主体が民間企業であるか否かにかかわらず、火葬場の運営が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の公共の福祉の見地から支障なく行われることが重要と考えておりまして、引き続き地方自治体と連携して必要な対応を行ってまいります。
○音喜多駿君 連携するとおっしゃいますけれども、事実上丸投げ状態なんですよね。厚労省の方針だけでは、こうした基礎自治体、広域自治体が直面する課題の解決には不十分だと言わざるを得ません。これは、状況に応じて必要な場合には公営火葬場の設置を検討すること、これ自治体の選択肢として認められるべきです。そこに対しては、やはりこれ国が法律作っているわけですから、国としての支援も考えていくべきではないでしょうか。 そこで、地方自治制度を所管する立場から、総務大臣にお考えを伺います。 厚生労働省は特別区の公営火葬場の設置の支援に消極的な立場でありましたけれども、総務省としてはどのように受け止めているのか。公営火葬場の設置やこの現状の諸問題について課題解決を希望し、その必要性が認められる地方公共団体に対してはこれは国が適切な支援を行うべきだと考えますが、総務大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 現在の状況と認識について、厚生労働省から御答弁を申し上げたとおりかと思います。墓地、埋葬等に関する法律を所管する厚生労働省において、火葬場の経営に係る許可や指導の権限を有する地方公共団体に対し、経営主体や料金の設定を含め助言を行ってきたものと承知をいたしております。 引き続き、火葬場の運営が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の公共の福祉の観点から支障なく行われるよう、必要な対応を行われるものと理解をしているところでございます。
○音喜多駿君 ちょっとこの問題については引き続きまた場を改めて、地方自治体の意見も聞きながら政府に提案していきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 残された時間で太陽光について質問していきたいと思います。 先日の予算委員会で、内閣府のいわゆる再エネタスクフォースで提出された資料の一部に中国国営企業のロゴマーク、この透かしが入っていた事案や当該組織とタスクフォースの構成員であった方の関係について取り上げて、安全保障上の観点からも徹底的な調査が必要であるという旨述べさせていただきました。再エネとこの国のエネルギー政策については、改めてこうしたことを踏まえて見直す時期に来ていると考えています。 時間がないので三問飛ばしてちょっといきたいと思うんですが、先般、改正再生エネルギー特措法によって、国は山間部で無許可開発をしていた太陽光発電事業者九社に対して交付金を一時停止をするということを公表しています。この取組については賛成なんですけれども、これ、当該事業者に対して、交付金を返却することは可能なんでしょうか。というのも、これ、やったらやりっ放し、やり逃げになってしまわないように、特に悪質な事業者に対しては過去に遡って交付金の返還も求めるべきと考えますが、経産省の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。 御指摘の点でございますけれども、関係法令において許可取消しなどの行政処分がされた場合など、違反が解消されなかった場合には、FIT・FIP認定を取り消し、違反時点に遡って行われてきた支援について返還を命ずることができる制度として前国会で法改正がなされております。
○音喜多駿君 簡潔な答弁ありがとうございます。 これ、是非しっかり個別調査していただいて、悪質な場合はこれ返還も求めることまでしっかりやっていきたいと思います。 最後に、総務大臣、こうした太陽光においては諸問題、特に固定価格買取り制度には開始当初から問題が続発し、現在も太陽光発電設備に関する問題や再エネ賦課金の増加など、こうした課題が絶えません。制度の導入から既に十年以上が経過し、負担に見合った効果が得られているかどうかをこれは再検証する必要があります。 固定価格、固定買取り制度に関しては行政評価の対象とすべきと考えますが、総務大臣の見解を最後にお伺いいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 行政評価局では、やはり、太陽光発電設備等の導入に関する調査をさせていただいたことは御承知のとおりでございますが、固定価格買取り制度につきましては太陽光等の再生可能エネルギーの利用促進に寄与してきたものと承知をしております。 他方で、国民負担の増大やコストダウンの停滞などの問題が指摘されておりまして、総務省においては平成二十七年に実態調査を行い、これに基づき経済産業省に勧告を行っております。経済産業省におきましては、この国民負担の抑制を図るため、これまで累次の見直しが進められてきており、また評価も行われておりますので、総務省としては、まずはこうした取組の状況を注視してまいりたいと思っております。 行政評価につきましては、当該所管の省におきまして評価をし、改善をしていただく、これを総務省としては客観的に、さらに必要に応じて対応させていただいてきたと思いますが、今申し上げたように、総務省としても平成二十七年に実態調査を行っておりまして、現在は取組の状況を注視をさせていただいておるところでございます。 これまでもフォローアップをさせていただいておりますけれども、引き続き状況を注視してまいりたいと考えております。
○音喜多駿君 是非、経産省任せにせず、総務省も主体的に行政評価を行っていただくことを要望いたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 私は、今日は太陽光発電に関して少し御質問させていただきたいと思います。 御承知のとおり、太陽光発電の普及が拡大する中、いよいよ様々な問題が顕在化をしてまいりました。太陽光パネルの使用期限の問題等もあり、近い将来、大量廃棄の問題等も出てきているという、そういう状況が顕在化しつつある現状の中で、該当する省庁がどういった取組を行っていらっしゃるのかということについて少し確認をさせていただきます。 通告に基づいて質問します。まず、経産省さんにお伺いします。 先ほど青山委員の方からも少し御指摘ありましたが、傾斜地への太陽光パネルの設置等の問題、この辺りのところは地すべりの発生リスクが既に指摘をされ始めているわけであります。 この点への対応が具体的にどうなっているのかということについて確認をさせてください。あわせて、この開発について、大規模な発電施設とは別に、小規模発電施設に対しては従来から規制が甘いということも指摘をされておりますが、この小規模発電施設への規制の在り方についての現在の課題認識についても加えてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(殿木文明君) 経済産業省全体の取組について御答弁申し上げます。 再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、再エネに係る防災面に対する地域社会での懸念が顕在してきているものと認識をしているところでございます。 このため、地すべりへの対応を始め、地域と共生した再エネの導入を進めるため、経済産業省といたしましては、令和四年四月から、農林水産省、国土交通省、環境省と共同で再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会を実施し、必要な措置を検討してまいったところでございます。 この検討会における議論を踏まえまして、今月一日から、電気事業法に基づく工事計画の届出等の際に、土地の開発に関する関係法令の許可等が事業者等において取得されていることを確認する制度を導入したところでございます。また、同じく今月一日に施行された再エネ特措法の改正におきましては、関係法令に違反する事業者には早期の是正を促すために、いわゆるFIT・FIP交付金による支援を一時停止することとしたところでございまして、翌二日には、森林法違反が明らかな九件に対しまして、かかる一時停止の措置を実施したところでございます。 さらに、小規模な太陽電池発電設備につきましては、その安全や事業規律を確保するため、令和五年三月に施行された電気事業法の改正におきまして、新たに小規模事業用電気工作物という類型を設けまして、これに当たる十キロワット以上五十キロワット未満の太陽電池発電設備に対しまして、設置者名や設備所在地などの基礎情報の届出義務、使用前自己確認の結果の届出義務及び技術基準適合維持義務を課すところとしたところでございます。 これらの取組を通じまして、太陽電池発電設備の安全の確保にしっかり取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。
○川合孝典君 ありがとうございます。 既に違法にというか基準を満たさない状況で設置されてしまっている施設設備に対してどういった形で、今後のものについてはきちんと規制をするということは理解できましたが、既にあるものに対してどのように規制を掛けていくのか、是正を促すのかということについて、その辺りのところもお答えをいただきたいと思いますが、そのことと加えて、これは通告しておりますが、小規模太陽光発電所、これは建築基準法の規制対象外だということを、当初、だったことから、施工不良による損壊や強風で飛ばされるかもしれないといったような危険性についても指摘がされております。この辺りのところについての対応、どのようになっているのかということについてお伺いします。
○政府参考人(殿木文明君) 一番目の御質問につきましては、立入検査等を通じて必要な措置を講じていくということになるかと思います。 二番目の御質問でございますけれども、太陽電池発電設備の導入におきましては、電気的な安全性だけではなくて、太陽光パネルの支持物の強度など構造面の安全性にも十分配慮して、地域社会の御理解を得ながら進めていくということが重要であるというふうに考えているところでございます。 委員御指摘のとおりでございますけれども、架台の下の空間を居住や物品の保管など屋内的用途に供しない太陽電池発電設備につきましては、建築基準法では対象外でございますけれども、電気事業法の側におきまして、電気的な安全性のみならず構造面の安全性についても規定しているところでございます。 具体的には、令和三年四月に、電気事業法に基づく技術基準として、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令を新たに制定、施行し、支持物の構造等について太陽電池発電設備に保安上求められる基準を明確化したところでございます。 さらに、先ほど御答弁申し上げたとおり、令和五年三月には改正電気事業法改正したところでございまして、新たに十キロワット以上五十キロワット未満の小規模事業用電気工作物である太陽電池発電設備の設置者に対しまして、基礎情報の届出や使用前自己確認の検査、あっ、使用前自己確認の結果の届出の義務を課すものとしたところでございます。加えて、こうした届出で得られた情報に基づきまして立入検査等を実施することで安全確保の実効性を高めているところでございます。 また、経済産業省といたしましては、今年度は、太陽電池発電設備の安全や事業規律の確立を一層推進するため、新たに予算を措置したところでございまして、全国の再エネ発電設備に対します現地調査の実施体制を強化することとしております。 これらの施策を通じまして、太陽電池発電設備の保安を着実に実施してまいりたい、確保してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○川合孝典君 ありがとうございます。 次に、農水省さんにお伺いしたいと思います。 耕作放棄地の太陽光発電所への転用というものが全国的に進んでおります。耕作放棄地、今四百六十七万ヘクタールと、京都府丸々一個分ぐらいの面積が耕作放棄地になっているということであり、これが太陽光発電所への転用があちこちでなされているわけでありますが、この転用の現状が、転用が現状どのようになっているのかということ、それと、この転用に当たっての規制の在り方についてどのように御認識をされているのかということ、そしてもう一点は、耕作放棄地ということで、そのうち農業というか食料安全保障上の観点から必要に応じて農地に戻すということも考えられるわけで、農水省さん的には、この食料安全保障上の観点からこの耕作放棄地の太陽光発電所への転用についてどのように現状認識、課題認識をお持ちになっているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(神田宜宏君) お答えいたします。 農地は農業生産の基盤であり、食料の安定供給を確保する観点から、農地を適切に確保していく必要があると考えてございます。 農地への太陽光発電設備の設置につきましては、農用地区域内の農地など優良農地におきましては、営農型太陽光発電による一時転用の場合を除きまして原則として農地転用を認めていないところでございます。また、委員御指摘の荒廃農地の場合でございますが、荒廃農地におきましては、再生利用が困難な荒廃農地や、受け手が見込めず今後農業的な利用が見込まれないような荒廃農地などの場合に限って農地転用を認めることとしてございます。 今後とも、優良農地の確保に支障を来すことがないよう、農地転用に係る制度を適切に運用してまいりたいと考えてございます。
○川合孝典君 ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思います。 ここからは使用済みの太陽光パネルの大量廃棄に備えた対策ということについてでありますが、現状、太陽光パネルが既に使用済みのものが廃棄が非常にしにくいということ、リユース、リサイクルについてもかなり壁が高いということが既に指摘され始めておりますけれど、この将来的な、近い将来の大量廃棄に向けたこの対策の進捗状況についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 使用済太陽光パネルにつきましては、二〇三〇年代後半に年間五十万から八十万トンの排出量のピークを迎えるとの想定もございます。こうした排出量の増加に今の段階から計画的に対応していくことが大変重要であると考えております。 このため、昨年四月から、経済産業省と共同で太陽光発電設備を始めとする再生可能エネルギー発電設備の廃棄、リサイクルに関する有識者検討会を設置し、使用済太陽光パネル等の廃棄やリサイクルの在り方について検討を進めております。この中で、使用済太陽光パネルの放置や、リサイクルの促進、適正処理の確保についても議論を行ってきたところでございます。 本年一月に公表いたしました検討会の中間取りまとめでは、発電事業終了後、発電事業者からリサイクル等を行うまでの関係事業者間で使用済太陽光パネルの引渡し及び引取りが確実に実施されるための仕組み、リサイクル、適正処理等の費用確保の仕組み、事業終了後に放置された場合の対応に関する関係法令の整理等につきまして引き続き検討することとされております。 中間取りまとめを踏まえ、使用済太陽光パネルのリサイクル等を促進するため、引取りと引渡しが確実に実施される新たな仕組みの構築に向け、引き続き検討を深めてまいりたいと考えております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 この放置、不法投棄対策も含めて今少し触れていただきましたが、使用済みのその太陽光パネルを放置される危険性、懸念について、例えば借地で行われている事業用の太陽光発電の場合には、一般的には、借地期間の終了後、原状復帰するということになりますので、したがって、放置される蓋然性は極めて低くなるわけであります。 他方、自己所有土地を使って事業用太陽光発電を行っている場合には、実質的に事業が終わってしまってからも、例えばコストが掛かる廃棄処理を行うのを避けるために、この使用済みパネルを有価物であるということで要は登録することでパネルがそのまま放置され続ける可能性ということも考えられるわけでありますが、この辺りのところについて、いわゆるそのことも含めた放置や不法投棄対策についての認識をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。 委員の今の御指摘の問題意識踏まえまして、二〇二二年七月から、再エネ特措法改正されておりまして、FIT・FIP制度の認定事業者に対して、太陽光発電設備の解体、撤去や廃棄費用の積立てを求めております。 引き続きこの制度を適切に運営していく必要があると考えておりますが、こうした人たちが法令にのっとらずにしっかり対応しなかった場合どうするんだという懸念もございまして、こちらについては現状大きな問題にはまだなっていないんですが、委員御指摘の大量廃棄時代を見据えて、先ほど環境省から御答弁ございました研究会でも更なる打ち手というものを検討いたしているところでございます。
○川合孝典君 ありがとうございます。 この使用済みの太陽光パネルの放置や不法投棄を防ぐためにということで、既に売電収入の一部を廃棄等費用として積み立てる制度も導入していらっしゃると、こういうことをお伺いしました。ちなみに、この取組については、なかなか小規模事業者等にきちんと普及し切っていないのではないのかといったようなことの指摘もあるんですけど、この積立て、廃棄費用の積立制度なるものについて、現在の進捗状況、それから政策的な評価、どのような評価をされているのか、この辺りのところについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。 この制度自体は、御指摘のとおり、法律に基づきまして、十キロワット以上全ての太陽光発電、FIT認定を受けているものというものが対象になっておりまして、この要件を満たすものについては的確に運営がなされていると考えてございます。一方で、十キロワット未満の小規模のものにつきましては制度の対象外となっておりますので、こうしたものをどうしていくのかという点が論点の一つでして、先ほどの環境省さんとの一緒の研究会で更なる検討を深めているというところでございます。
○川合孝典君 時間がほぼ参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますが、この使用済みパネルについては、有害物質も含めて様々なものが含まれているということも指摘をされております。もちろん、発電効率を高めるということのためにこれまで技術開発を行ってきたわけですから、その全てが否定されるわけではありませんけれども、夢の素材と言われて、その後問題が指摘されたアスベストもそうでありますし、ペットについても、マイクロプラスチックの問題が出てきてからペットボトル自体についても非常に風当たりがきつくなってきている。そのことを踏まえて考えると、この太陽光パネルについても、有害物質や、リユース、リサイクルがしにくい物質ではない素材で造られている太陽光パネルも何種類もあるということを考えたときに、政策的に、リユース、リサイクルしやすい、環境負荷が低い、そういう素材に切り替えていくようなことについても、今から政策的に誘導する必要が私はあると思っております。 そのことを指摘させていただきまして、本日の質問、これで終わります。ありがとうございました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 今日報道もありましたけれども、ライドシェアの部分解禁ということで四月から始まりました。対象となりました、京都市域も対象になっておりまして、不足車両台数が最大四百九十台というふうにされております。その根拠として示されているもの、資料として今日お付けしましたけれども、一枚目、タクシー不足の現況というものがあります。 これ、下、赤枠で囲ったところが京都市域のマッチング率の状況というものを調べたものなんですが、観光シーズンということが下になっておりまして、明らかにこのマッチング率が低いという傾向が見て取れるんですが、京都はこの観光シーズンでない場合とのマッチング率の差というの、すごく大きいんですよね。これ見ていただいたとおりかと思います。ところが、二枚目に入れておりますように、営業区域ごとの不足車両数ということでいいますと、これ、シーズン関係なしに数字は一本ということになっているわけですね。 改めて確認したいんですけれども、この不足車両、最大四百九十台とされた根拠は何でしょうか。
○政府参考人(舟本浩君) お答え申し上げます。 営業区域ごとの不足車両数につきましては、タクシー会社、タクシーの配車アプリ会社に御協力をいただき、その不足数を、そのデータを活用いたしまして、その不足車両数を算定してございます。 具体的には、曜日や時間ごとのタクシーの配車の申込数に対して実際にタクシーが配車された数の割合、これマッチング率と呼んでございますけれども、この数値を基礎として、当該営業区域のタクシーの稼働台数を勘案した上で、どの程度の追加車両があれば需要に対応できるかを算定したものでございます。
○倉林明子君 調べたら差があるんだけれど一本になっているという今説明になっていたのかということでは、ちょっと不十分な説明だったのではないかと思うんですよ。 現状で京都市域で見ますと、アプリ以外のマッチングというのが広くあるんですよね。流しで拾えるというマッチングもあれば、無線による配車もあるし、京都駅のタクシー乗り場など設置されている乗り場でのマッチングということもあるわけですね。 秋のシーズンを除いてタクシー不足の現状というのは、私、京都ほぼ毎週帰っていますけれども、ありません、はい。アプリだけのマッチング率で不足を見るというのは、私、無理があると思うんですよ。実態も正確に反映してないということが言えると思うんです。京都市域でのタクシー車両、これ登録台数五千五百七十四台となっております。そもそもタクシーの台数が不足しているんでしょうかと。 そこで数字で確認したいのは、稼働率は何パーになっているでしょうか、直近でお願いします。
○政府参考人(舟本浩君) 京都市域交通圏のタクシーの実働率でございますけれども、令和四年度実績に基づきますと、六三%でございます。
○倉林明子君 だから、不足しているのはタクシーじゃないんですよね、運転者なんです。運転者が不足した最大の要因は一体何だったかという分析を踏まえた対応が要ると思うんですよ。 二〇〇二年の規制緩和、これが物すごく効きました。新規参入、増車、これ自由化によりまして、賃金、労働条件が低下、運転者不足を招いたわけですよね。加えて、コロナがありまして需要が一気に低迷するという事態になりまして、運転者の離職が加速されました。タクシー業界の運転手の離職の最大の理由というのは低賃金にほかならないと指摘したいと思うんですね。 そこで、今回の部分解禁で自家用車の登録車両数、これ上限、規制ないんですよね。運賃はタクシーと同程度ということになりましたけれども、タクシー運賃の八割にするんだという改革内容、今後についても示されているわけですね。私、今後全面解禁となりますと、車両数の増加と同時にこれ料金のダンピングが起こりかねないと。タクシー運賃が下落するということになりますと、人手不足更に深刻化するんじゃないかということを非常に懸念しています。現場から、そういうことから反対の声も大きく広がっております。 加えて、この素人の、素人というか、一般のドライバーが参入することによってプロのドライバーが排除されかねないと思うわけです。これ、ライドシェアの解禁、全面解禁なんていうのはやめるべきだと思います。いかがですか。
○副大臣(國場幸之助君) 今回の自家用車活用事業は、タクシー会社の管理の下で、タクシーが不足する地域、時期、時間帯においてその不足分を地域の自家用車や一般ドライバーで補う運送サービスであります。タクシー会社が事業に登録しておける自家用車の数には制限を設けていませんが、時間帯ごとに実際にタクシー会社が使用できる自家用車の数は地域ごとのタクシーの不足分の範囲内に限る制度としております。このように、自家用車活用事業は、タクシーと併せた供給が需要に対して過剰にならない制度設計をしております。 また、自家用車活用事業に限らず、地域の自家用車や一般ドライバーの活用に当たっては、供給過剰などにより、タクシー事業の運営、タクシードライバーの労働環境、ひいては地域の移動の足の確保に悪影響を及ぼすことのないよう、今後とも丁寧に議論をしてまいります。
○倉林明子君 いや、ライドシェアがいつの間にか自家用車活用事業という、呼び方変わっているんですよね。ライドシェア、本当に大丈夫かという声が、声を受けてのことかと思うんです。 私、先ほども指摘しましたけれども、そもそも不足台数というのがマッチング、アプリによるマッチングの調査が根拠になっているんだけれども、そもそも不足の実態ということを正確につかまないままスタートするということは非常に危険だというふうに思います。 今回のライドシェアの部分解禁によって二種免許を持たない一般のドライバーが運転可能になると、これ初めてのことですよね。一番の懸念は、やっぱり安全性が後退しないかと、ここだと思うんですよ。言い切れますか。
○副大臣(國場幸之助君) 自動車による輸送サービスについては、車やドライバーの安全性、事故が起こった際の責任、適切な労働条件の三点が大変重要であると考えております。 このため、今般の自家用車活用事業では、許可基準において、ドライバーの点呼、指導監督及び研修が実施される体制が確立されていること、輸送の安全上支障のないよう自家用車ドライバーの他業での勤務時間を把握すること等を定めるとともに、実際に運行する際には、タクシー会社がタクシードライバーに対して行っているのと同様に、運行管理、車両の整備管理などを行うこととしております。 このように、自家用車活用事業ではタクシー事業者の管理の下で行う運送サービスとすることにより、安全、安心を確保しております。
○倉林明子君 いや、一般のドライバーへの解禁なんですよ。いろいろタクシー会社に管理させる言うたって一般のドライバーなんですよ。そもそもこれ、白タクは、禁止しているのが、禁止しているし、取締りの対象になっているんですよ。私、導入してはならないというのがライドシェアだと重ねて申し上げたいと思います。 そこで、今のタクシーについての安全性というのは様々な規制によって担保されてきているんだけれども、中でも最も高い安全性を要求しているというのが私は個人タクシーだと思います。改めて、主な資格要件はどうなっているのか、御説明いただきたい。
○政府参考人(舟本浩君) お答え申し上げます。 個人タクシーの資格要件でございますが、人口がおおむね三十万人以上の都市を含む営業区域における要件と、人口がおおむね三十万人以上の都市を含まない営業区域における要件の二種類がございます。 京都市域交通圏はこの人口がおおむね三十万人以上の都市を含む営業圏ということでございますけれども、こちらの要件については次のとおりでございます。申請日現在の年齢が六十五歳未満であること、有効な第二種運転免許を有していること、年齢に応じた運転経歴及び無事故無違反要件を満たしていること、事業を行うに十分な資金を有していること、営業所、車庫、車両を有していること、運転に支障のない健康状態であり、また運転の適性を有していること、地理及び地理に、失礼しました、法令及び地理に関する十分な知識を有していること、以上でございます。
○倉林明子君 健康状態の管理も含めて、事故が起こったときの保険についても最大の補償となるように無制限で入っているという人が本当にほとんどかと思うんですね。安心、安全が最も担保されているということで確認できるの、個人タクシーになっていると思うんですね。京都は大変個人タクシーのシェア率も高いです。そして、地域の特性からいっても観光を支えるという本当に大きな役割を担ってもいただいているということ言えると思うんですね。 ところが、この個人タクシー事業者は今どういう状況に置かれているかといいますと、インボイスの導入、これによって新たな課税事業者になることの選択を迫られて、選択すれば増税ということになります。 じゃ、登録事業者にならないという選択した場合どういうことになるかというと、アプリ配車からは排除されるんですね、除外されるという実態が起こっております。登録事業者となったとしても、実態どういう運用になっているかというと、タクシー会社優先配車というのがアプリの特徴でもあるんですよ。そうすると、マッチングの枠外に登録事業者になっても置かれるということ起こっているんですよね。 最も安全な資格要件を満たしているこういうプロのドライバーが支える個人タクシー、これ業界から撤退させると、こんなことはあっちゃならぬと思うんですけれども、いかがですか。
○副大臣(國場幸之助君) 個人タクシーは、国民生活や地域の足を支える重要な公共交通機関としての役割を担っております。 先ほども申し上げたとおり、地域の自家用車や一般ドライバーの活用に当たっては、供給過剰などにより個人タクシーを含めたタクシードライバーの労働環境に悪影響を与えることのないよう適切に対応してまいります。
○倉林明子君 規制緩和で本当に運賃が下がったという事態を招いて、さらに今度はライドシェアの解禁ということで、安全性を確保してきた事業者、プロのドライバーが市場から撤退せざるを得ないというような事態を本当起こしてはならないと思うんです。公共交通で市民の移動の自由を保障すると、こういうドア・ツー・ドアで。とりわけ障害を持った方たちにとっては、タクシーというのは安心、安全が大前提の乗り物であって、移動の自由を保障するという意味で大きな役割を果たしているわけですよね。 運転者の労働環境の改善及び安全の徹底、これこそ利用者の安心につながるということになると思うんです。こういうことをきちんと本当にどう担保していくのかということを抜きに、また、今、労働者の賃金が十分に戻っていないと、生活できる給与になっていないという現状を踏まえれば、全面解禁などもってのほかだと申し上げて、終わります。
○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。 今日は水俣の関係について御質問をさせていただくわけですけれども、あと二年で公式確認から七十年と。本当に長い間、こういった公害の関係で苦しんでいらっしゃる国民がいると。このことについて、中にはもう水俣は終わっているというふうに思っている人もたくさんいらっしゃる中で、四大公害病、こういうことを今後また起こしてはならないと、そういった自戒も込めて環境省ができたんじゃないかと、私なんかはそういうふうに理解をしているわけですよね。 今回、この政治解決が二回行われたこの水俣病の関係、その中でもまた訴訟があって、大阪地裁の判決では国の責任を認める判決が出たんですよね。私は、これはもうずっとその高度成長時代、企業優先、経済優先、その被害に遭った人たち、これは社会でしっかり支えていかなきゃならないんだということを主張してきた、そして、国の責任は重いということをずっと言い続けてきたわけでありますけれども、今回のこの大阪地裁の判決では、被告は、昭和三十五年一月以降、水質二法に基づく規制、制限を行使しなかったことにつき国賠法一条一項の責任を負い、被告県は、同じく昭和三十五年一月以降、県漁業調整規則に基づく規制、制限を行使しなかったことにつき国賠法一条一項の責任を負うというふうに、この責任を認める判決が出ているわけですね。 それを受けて、国は国民の生命と財産を守らなければならないというそういう義務がある中で、この判決を受けて、水俣病患者の早期救済のそういった世論、まあいろんな声が上がった、それをどのように受け止めたんでしょうか。
○大臣政務官(国定勇人君) お答え申し上げます。 まず、今もなお訴訟を行う方がいらっしゃるという事実は、これは重く受け止めなければいけないものというふうに考えております。 他方で、昨年九月二十七日のノーモア・ミナマタ近畿訴訟の大阪地裁の判決につきましては、国際的な科学的知見、あるいは最高裁で確定した近時の判決の内容等と大きく相違をしている点がございます。 こうしたことから、上訴審の判断を仰ぐ必要があるというふうに判断をさせていただき、控訴をさせていただいたというところでございます。
○大島九州男君 伊藤環境大臣は、判決内容は精査の途中段階として、今なお訴訟を行う方がいる事実を重く受け止めて、原告が様々な状況、病状で苦しんでいることは胸の痛む思いだと。そういう胸が痛む思いがあるんだったら、こういう判決を受けて、その解決に向けていこうとしなければならない。 しかし、今回、三月に熊本地裁の判決で、結論として原告全員の請求が棄却されたという、真逆の、反対の判決が出たわけですよね。しかし、この判決の中でも、二十五名の原告については水俣病の罹患を認めたという、そういった国の主張が認められない部分もあるんですよね。 だから、非常に判決、難しい部分ですけれども、この熊本判決をどのように受け止めていらっしゃいますか。
○大臣政務官(国定勇人君) 今ほど御指摘いただきましたとおり、この三月二十二日のノーモア・ミナマタ熊本訴訟の熊本地裁判決につきましては、結論として原告の請求が棄却をされたところでございますが、これもまた、国際的な科学的知見に基づかない理由等により原告を水俣病と認めていることなど、判決の中には私どもの主張が認められていない部分もあるというふうに承知をしているところでございます。 こうした点も含めまして、まあ今回の判決は原告の請求棄却ということでございますので、私どもとしては控訴する立場にはなかったわけでございますけれども、結果として控訴審に進んだわけでございます。この控訴審におきましても、国として必要な主張、立証は行ってまいりたいというふうに考えております。
○大島九州男君 いや、その国際的なというか、でも、現実、被害を被って病状に苦しんでいらっしゃる方がいらっしゃるのはもう事実でありますよね。だから、国が、その責任を認められた判決が出たにもかかわらず、その国民に対して控訴するというようなことは非常に私自身疑問に思うわけですよ。 大阪判決も熊本の判決も、この水俣病被害者特措法の対象地域外の原告についての水俣病の罹患も認めていると。だから、そういった意味では、今までの救済が不十分だったんだという、そういう声もあるんですけど、その受け止めはどうですか。
○大臣政務官(国定勇人君) 今御指摘いただいております水俣病被害者特措法でございますけれども、委員十分御案内のとおりかと思いますが、これ、当時の自民、公明、民主の超党派の議員立法として平成二十一年に成立をしたところでございまして、公害健康被害補償法の判断条件を満たさないが救済を必要とされている方々を当時の政治判断として水俣病被害者として受け止め、救済を図ることにより、水俣病の最終的な解決が目指されたものでございます。 そして、この法律に基づく救済の対象地域につきましては、当時のノーモア・ミナマタ訴訟で裁判所から示された和解所見を基本といたしまして、訴訟原告だけではなく、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて定められたものというふうに承知をしております。 また、対象地域内に一年間居住歴のある方につきましては個別の暴露判定を不要とする一方で、対象地域外の方につきましても一人一人水銀暴露の有無を判定し、相当数の方がこれによって救済対象となったというふうに承知をしているところでございます。
○大島九州男君 いや、その法律の策定に私も関わってきた経緯があるんですけど、最終的に私はその法律には賛成できなかった。それはなぜか。チッソ救済法案だという認識を持って、全ての被害者を救うというそういう立場の考え方からしたら、あの特措法には賛成ができなかったという経緯があるんです。 今回、この裁判の中でちょっと私が一つ注目しているのは、改正前民法七百二十四条所定の期間制限、改正前民法七百二十四条後段所定の期間制限は除斥期間を定めたものであると解されると。慢性水俣病の場合、損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生するから、当該損害の全部又は一部が発生したときが除斥期間の起点、起算点となると。そして、この慢性水俣病においては、神経学的検査等によって確認可能な程度に症候が出現する時期と自覚症状の出現時期とが一致するとは限らないこと、遅発性水俣病について、暴露終了から特定の期間内に症状が客観的に現れると認められることもできないこと、水俣病の自覚症状自体が一般健常者にも見られることがあるものであって特異的なものではないこと等に照らすと、慢性水俣病において損害の全部又は一部が発生したと認めることができるのは、神経学的検査等に基づいて水俣病と診断されたとき、すなわち本件患者らについては共通診断書検診が行われたときであると言え、それに先立って、一定の自覚症状が出現したとしても、直ちにそのときに損害の全部又は一部が発生したとは認めることはできない。そうすると、本件患者らの中に除斥期間を経過した者はいないという、こういう考え方。そしてまた、改正前民法七百二十四条前段所定の消滅時効に関する被告チッソの主張も採用することができないと。 要は、この除斥期間という一つのこの判断で熊本の判決は、あなたは水俣病に罹患しています、しかし除斥期間があるから、それはもう賠償は認められませんという、こういう判決が出ているんですよね。いや、これが非常に私は疑問でしようがない。この除斥の件については、今度、内閣委員会で法務省にいろいろ見解を聞こうと思っているんですね、除斥、この民法の部分については。 本来、こういった判決が分かれて出てくるというのは、司法の何か統一性とかそういうことはないのかというふうに私は思うんですけれど、先ほども言いましたように、国は国民の生命と財産を守んなきゃいけない。だから、こういう、これを解決するとしたら、やっぱりもう和解とかそういうことしかないと思うんですね。 だから、一般論として、訴訟になっている問題解決するにはどんな選択肢があるか、環境省、どう思っていますか。
○大臣政務官(国定勇人君) あくまで一般論として申し上げますが、訴訟が完結する場合としては、判決、それから訴えの取下げ、請求の棄却、認諾、あっ、失礼、請求の放棄、認諾、そして和解があるというふうに承知をしております。
○大島九州男君 いや、これなら、大阪地裁を控訴することなく、それで熊本の部分では和解するというような形で被害者を救うというのが、私は国がやるべき、取るべき姿だというふうに思っているんですよ。 二〇二六年に公式確認七十年の節目を迎えるんですよ。だから、このために、この七十年というために何か環境省としてはいろんな対策をしているというようなことは私自身も聞きましたけど、そういう節目の取組、どんなことをやっているのか、簡単にちょっと教えてください。
○大臣政務官(国定勇人君) 今環境省として行っていることでございますけれども、医療、福祉の充実や地域の再生、融和、振興、そして昨年六月には新たに健康調査の在り方に関する研究班、これを立ち上げさせていただきまして、この研究班における検討などを進めるとともに、水俣病の歴史と教訓を引き継いでいくための情報発信、こうしたことを行っているところでございます。
○大島九州男君 いやいや、その研究、もうちゃんと、まあ要は、その患者さんの罹患しているという、これをしっかり認めるという部分をどういうふうにするか、研究するかって、七十年たって今頃そんなことを言って、結局ずっとその特措法のときから進んでいないんですよ。だから、本来、ちゃんとその被害者を救おうとする、そういう気概があるのかというのが非常に疑問でしようがない。 そして、国の役割は本当に国民、生命と財産を守るというなら、もう間違いなく被害に遭っているその患者さん、そういう人たちをしっかり救っていくと。もう七十年ですよ。これ、裁判でずっと、判決もらおうと思ったら最終的に最高裁まで行っちゃうのかと、それが国のやるべき姿なのかということなんです。この国が本当にやらなきゃならないことは、この裁判をしっかり終わらせる、で、和解をすると、もうそういったことがこの節目の七十年に向けてやるべきことなんですよ。 だから、もう時間もありませんし、その法律の専門的なことはまた後日に譲りますけれども、もう七十年を迎える前に和解をして、しっかりその被害者を救っていただきたいということを要望して、終わります。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 国の障害児保育に対する支援について伺います。 岸田政権は、昨年末に閣議決定したこども未来戦略において、障害の有無にかかわらず、安心して暮らすことのできる地域づくりを進めるため、地域における障害児の支援体制の強化や保育所等におけるインクルージョンを推進するとしており、障害児への支援強化を打ち出しています。 こども家庭庁に伺います。 現在、障害児の保育に対する、対応する職員の加配に係る地方交付税措置がなされていますが、具体的にはどういった制度でしょうか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 障害児保育の体制確保の取組の概要ということでお答えをさせていただきます。 障害のある児童につきましても、保育の必要がある場合にはできる限り保育所で受け入れていくべきというふうに考えてございます。 障害のある児童が保育所を利用する場合には、保育士加配を行うために必要な経費を地方交付税により措置をしておりまして、市町村において障害のある子供の保育ニーズを踏まえた保育士等の加配ができるようにしているところでございます。 障害児保育の実施に当たりましては、おおむね障害児二人につき保育士一人を配置することを標準としつつ、障害のある子供の状況等に応じて適切に職員を配置することが望ましい旨を自治体宛ての事務連絡ですとか全国会議においてお伝えをしているところでございます。 また、平成三十年度には、保育所等で受け入れている障害児の数の増加も踏まえまして、それまで約四百億円であった交付税措置額を約八百八十億円に拡充するとともに、各市町村内の実際の障害児の受入れ状況に応じて算定する方式に改善を図ってございます。 こうした取組によりまして、障害児受入れの実施箇所数、受入れ人数は共に年々伸びてきているところでございますが、引き続き受入れが進むように促しをしてまいりたいというふうに考えてございます。
○伊波洋一君 障害児保育のために職員を加配した場合、受入れ障害児に対して一人当たり約百五十万九千円が地方交付税として措置されているというのが私の理解です。 総務省に伺います。 令和五年度に障害児の保育に対応する職員の加配に係る地方交付税措置によって、沖縄県内の市町村に措置された基準財政需要額と、那覇市に措置された基準財政需要額をお示しください。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 障害児保育に要します経費に係る基準財政需要額の算定におきましては、令和五年度においては障害児一人当たりの単価は約百五十六万五千円と設定をしているところでございます。 令和五年度における障害児保育に要する経費に係る基準財政需要額の概算額につきましては、沖縄県内市町村の合計で約二十五億円、うち那覇市は約三億六千万円となっているところでございます。
○伊波洋一君 配付資料一のように、障害児保育に対する支援は、一九七四年度より予算補助事業として創設され、二〇〇三年度からは一般財源化して地方交付税措置し、二〇〇七年度に算定対象児童を拡大、二〇一八年度には、措置額を四百億から二倍の八百八十億に拡充し、算定基準も保育所在籍の障害児数に一本化され、二〇二〇年度以降は、国として障害児二名に対して保育士一名の配置を基準とする考えから、受入れ障害児数と加配職員の数の二倍の数を比較して、より少ない数に単位費用である百五十万九千円、あるいは先ほどは違う、より増額した額でございました。地方交付税として措置する計算方法に変更されました。 一方で、平成三十年、二〇一八年度と令和元年、二〇一九年度は、受入れ障害児童数に百五十万九千円を乗じた額を交付税として算定していました。 交付税の算定方法が、令和二年、二〇二〇年度から単純に実際の受入れ障害児数ではなく、加配対象受入れ障害児数になった理由、背景についてお示しください。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 障害児保育に要する経費に係る基準財政需要額の算定方法につきましては、令和二年度から、障害児保育受入れ人数に加えまして、障害児保育のための加配職員数を加味する方法に見直しを行いました。 見直し以前は、地方団体から報告のありました障害児保育受入れ人数に単価を乗じて算定をしておりましたが、市町村が認める障害児保育受入れ人数の考え方に市町村ごとに幅があること、また障害児受入れ人数に対する保育士の配置が、保育士の配置基準であります、先ほど来委員からもおっしゃいましたおおむね障害児二名に対し保育士一名の配置、これに満たない事例があることなどを踏まえまして、的確に財政需要を反映する観点から見直しを行ったものであります。 具体的には、各市町村の障害児保育受入れ人数が障害児保育のための加配職員数の二倍の数を上回る場合には、当該数に単価を乗じて基準財政需要額を算定をしております。すなわち、地方団体から報告された障害児保育受入れ人数に対し加配職員が標準に満たない場合は実際の加配職員数に応じて算定をする、そういう考え方に見直したわけでございます。これによりまして、保育士の配置の実態を適切に算定に反映することになったものと考えております。
○伊波洋一君 配付資料二及び三、四のように、現在の算定方法では、例えば令和五年、二〇二三年度の沖縄県那覇市の例ですと、受入れ障害児数は三百二十五人、一方、加配職員は百十五・七人で、これに二を乗じると二百三十一・四人、受入れ障害児数と比較した場合、加配職員の二倍の数の方が少ないため、少ない方の値が交付税の算定基礎になります。 しかし、実際には、三百二十五人の障害児が保育園に在籍しているわけです。平成三十年度と令和元年度に用いた計算式だと、障害児一人当たり百五十万九千円の単位費用で、那覇市に四億九千万円が交付される計算ですが、現在の算定方法だと約三億四千万円です。那覇市から見ても、加配をすれば交付金が一億五千万円増えるのです。 厚労省、平成二十八年度子ども・子育て支援推進調査研究事業の保育所における障害児保育に関する研究報告によれば、国の配置基準はおおむね障害児二名に対し保育士一名の配置を標準とする中、自治体によっては三対一が二三%、四対一が五・八%で、全体の二八・八%、約三割の自治体が国の基準以下にとどまっています。 また、厚労省の令和三年度子ども・子育て支援推進調査研究事業の保育所等における障害児に対する保育内容及び関係機関との連携状況のアンケート結果によれば、障害児保育を促進するための補助金の有無について、市町村の約三割がないと回答しており、また保育所等から見た障害児保育に関する市区町村からの支援に対する充実度について保育所の約二割が充実していると思わないと回答しています。 沖縄県の保育関係者、保育園関係者から現場の声を聞きますと、障害児を受け入れたいが自治体からの補助が少なく、持ち出しが多くなり、結果として障害児を受け入れることが難しいという声や、私立保育園の団体の皆さんから、各市町村で補助額に差があり、地方交付税の措置を最大限生かすよう各市町村へ指導してほしいという切実な要望が毎年のように出されています。 こども家庭庁の加藤担当大臣も、市町村ごとのばらつきについて十分対応が進んでいないという声を承知していると答弁されています。こども家庭庁として、こういった実態を把握していますか。実際に障害を持った児童が在籍している保育園に十分な補助金が下りていないケースも把握していますか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 実態の把握についてでございますけれども、今委員からも御紹介ございました障害児保育に係る補助金の有無や配置基準の格差に関しまして、令和三年度に実施した調査研究報告書によれば、障害児保育を促進するための補助金があると回答した市町村は約七割、ないと回答した市町村が約三割というふうになってございます。 また、若干古い数字でございますけれども、平成二十八年度に実施をした調査研究の報告書によりますと、障害児保育の実施に当たり、障害の程度により配置基準が異なると答えた市町村が約二割強、障害の程度を問わず一律の配置基準を定めている市町村が三割弱ございまして、この後者、一律の方についての内訳を見ますと、障害児一人当たり保育士一人を配置している市町村、つまり一対一の市町村が約三割強、それから、障害児二人当たり保育士一人を配置している、つまり二対一のところが二割、それから、同じく三、四人の障害児に対して一人、三、四人対一といったところが三割等々といった結果となってございます。 その後、障害の程度を踏まえた改善もなされているというふうには聞いておりますけれども、集計したものとしてはこの平成二十八年の数字ということになります。 ちなみに、御参考までの沖縄県内の二十八年度の状況について見てみますと、例えば、障害児二、三人につき保育士一名の配置を基本とした上で、児童数や加配保育士等に応じて補助する事例ですとか、障害の等級や年齢に応じて配置基準を段階的に設ける事例等があるというふうに承知をしております。 障害児に必要となる加配の保育士数は、障害の程度ですとか子供の特性によって非常に個別性が強いものでございますので、各自治体において、地域のニーズに応じて適切に保育士が配置されて受入れが進むように促してまいりたいというふうに考えてございます。
○伊波洋一君 ただいまのように、国基準の障害児二名に対し保育士一名の配置以上が加配されることが望ましいこと、加配すれば補助が出るというように交付税措置がされていることの周知がまだまだ足りないのではないでしょうか。 特に、発達障害が障害児としてしっかりと把握されていく中で、流れの中で、障害児の数は極めて増えております。都道府県や市町村に対して、国基準の趣旨を説明して加配を促す、あるいは、保育園へのヒアリングなどを通して、加配をすれば交付金があることを周知徹底する、そういった取組をより積極的に行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 保育所における障害のある子供の受入れにつきましては、これまでも市町村に対して、おおむね障害児二名に対し保育士一名の配置を標準としつつ、障害のある子供の状況等に応じて適切に配置することをお願いしてきているところでございます。 また、障害児保育の必要経費を地方交付税により措置していることですとか、発達障害を含む軽度障害児まで地方交付税措置の対象を拡大したことの趣旨や内容、あと、障害児保育の積極的な活用の推進といった点につきましても自治体へ周知を行ってまいりました。 障害のある子供の受入れについては、引き続き機会を捉えて周知をしっかりと図ってまいりたいというふうに考えてございます。
○伊波洋一君 当初は国の予算補助事業だったため、政策目的との関係がはっきり見えていたものが、地方交付税措置として一般財源化されたことによって、政策目的と財源のつながりが曖昧になっています。 二〇〇三年の一般財源化は、小泉構造改革に伴う三位一体改革によるものです。小泉政権下における三位一体改革で、二〇〇四年から二〇〇六年度の集中期間にトータルで地方に行く金額が六・八兆円も削減されました。これが自治体財政と地域社会を疲弊させました。 国の補助事業が一般財源化して地方交付税措置されると、自治体の財政力によっては他の経費に流用したりやりくりして行政を運営せざるを得ないというケースが珍しくありません。障害児保育の充実が国の方針として図られる中で、どの自治体で育つか、暮らすかによって障害を持った子供たちの育ちが左右されるようなことがあってはなりません。一般財源化によってナショナルミニマムが損なわれているのではないでしょうか。 今年四月から、障害児差別解消法に基づいて合理的な配慮の提供も義務化されています。障害児支援強化を掲げる現政権として、自治体によって障害児保育への支援にばらつきがある現状は是非解消していただきたいと思います。 現在は地方交付税措置して一般財源化されていますが、障害児保育の推進の責務は一義的には国にあります。障害児が保育園に入るとき、まずは役所が実際に各園に受入れを可能かどうかしっかり聞いていると言われております。そういう意味では、その中における障害児の補助というものをしっかり話すことが大事だと思います。障害を持った子供たちがやはり社会のつながりを育む最初の一歩として保育園での経験が重要と考え、保育士一人一人が現場で頑張っているわけです。 SDGsの原則、誰一人取り残さないの実践として、またこども家庭庁のこどもまんなかの社会の実現のために、障害児保育における市町村ごとのばらつきや、地方任せにせず、国の責任でこども家庭庁がより積極的にフォローアップして是正をしていくべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) 保育所等におけます障害児の受入れが増加している中におきまして、障害や発達上の課題が見られる子供の保育に当たっては、一人一人の子供の発達過程や障害の状況を把握し、適切な環境の下で実施される必要があるというふうに考えてございます。 このため、自治体に対して、障害児保育の趣旨ですとか、地方交付税により財政措置をしている内容、積極的な活用の推進といった点について改めて機会を捉えて周知を図ってまいりたいと考えております。また、本年度予定しております調査研究事業の中で、全国の自治体の障害児保育の取組状況を把握することを予定してございます。 その結果も踏まえつつ、地域のニーズに応じて適切に保育士が配置をされまして受入れが進むように引き続き促してまいりたいというふうに考えてございます。
○委員長(川田龍平君) 時間が参っておりますので、質問をおまとめください。
○伊波洋一君 はい。 国から毎年約一千億円の予算が地方交付税措置されているわけですから、やはりきちんと二対一の割合でしっかり保育士を確保する、そういう取組を是非しっかりと取り組んでいただきたいということを申し上げて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○浜田聡君 NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。 最後の十五分、よろしくお願いします。 今回は、共同親権、そして国家公務員の人事異動、食料自給率、エネルギー自給率、そして国民負担率などについて、時間の許す範囲でお伺いしていきたいと思います。 まず、現在、衆議院で審議中の民法改正案、その中で肝となっている両親離婚後の子の共同親権導入の議論において、海外の法制度の現状について確認しておきたいことがありますので、質問させていただきます。 現状の日本においては離婚後の親権はいずれか片方のみが親権を持つ単独親権制度でありますが、現在、衆議院で審議中の法案は、それを原則共同親権にするというものでございます。国外に目を向けますと、欧米諸国においては両親離婚後は原則共同親権制度が導入されているところが多いと認識をしております。この点についてお伺いしたいと思います。 今回、mネットという団体がインターネット上に出しているQアンドAの一部を配付資料として用意しました。そこに書いてあるポイントを端的に申し上げますと、多くの国で共同親権を選べる法制自体は定着しており、単独親権のみの法制に戻ろうとしている国はありませんとあるわけです。最近の国会での議論を幾つか拝聴しておりますと、それに疑義を呈している議員の方もいるわけです。例えば、共同親権が後退しているといった発言です。私としては、その点に関して確認しておきたいということで質問します。 世界各国、特にオーストラリアの親権制度に関して政府の把握しているところを伺いたいと思います。
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 法務省が調査した限りにおいては、いわゆる離婚後共同親権制度からいわゆる離婚後単独親権制度への法改正をした国があるとは承知をしておらず、また、そのような具体的な法改正を検討している国があるとも承知をしておりません。 オーストラリアの家族法は二〇二三年に改正され、離婚後の子の養育に関する平等な共同親責任の推定規定が廃止されました。この推定規定は、父母が子の世話をする時間を平等に分担する権利を持つとの誤解を引き起こし、子の利益に反する結果を生じさせているとの批判を受けて廃止されたものと承知をしております。もっとも、この推定規定が廃止された一方で、父母は、安全である限り、子の養育に関する重要な長期的事項について、子の最善の利益を考慮しつつ協議するよう推奨されるとする規定が導入されたと承知しております。 こうしたことから、法改正後も、オーストラリアでは、父母それぞれが離婚後も子の養育に責任を持ち、子と関わり続ける共同養育法制が維持されているものと承知をしています。
○浜田聡君 ありがとうございます。世界各国いろいろあるわけですが、今回、特に焦点の当たりやすいオーストラリアで、最近、関連法制が改正されたことを受けていろいろなこと言われているわけですが、単独親権に私の理解では戻るということはないということは確認できました。 子の離婚後の共同親権制導入に関する民法改正案の審議、今後衆議院で仮に可決した場合は参議院で審議入りとなることが想定されます。我が会派は法務委員会に議席はありませんが、この件に関心を持つ一人として、参議院での審議における提案一つさせていただきますと、度々話題になるオーストラリアの制度について確認するために、駐日オーストラリア大使館の方を参考人などでお呼びしてはどうかということがあります。まあ、内政干渉の可能性については慎重であるべきですが、一方で、日本は共同親権制度を導入している海外各国から、子供を連れ去っている国家であると度々非難を受けているわけですから、その点に関して海外の方からの意見も直接伺う機会というのは意義があると申し上げて、次の質問に移ります。 次に、国家公務員の人事異動の頻度についてお伺いしたいと思います。 まず、私の問題意識を端的に申し上げますと、国家公務員の皆様の人事異動が多過ぎるのではないかということです。今回、この点に関して問題提起させていただきます。 まず、国家公務員の皆様には、日々国家のために尽力いただきましてありがとうございます。我々NHKから国民を守る党は、NHKの問題、特に受信料問題解決を主たる活動としているわけですから、総務省の皆様にはいろいろとレクなどでお世話になっていること、感謝申し上げます。スクランブル放送を導入さえしていただければ全ての問題解決するので、それを導入していただきたいところなんですが、それがすぐにはならない以上は我々として様々な活動をしていかなければいけないので、引き続きよろしくお願いします。 そして、総務省の皆様には、レクをいただく際に、我々の党首である、元NHK職員そして一般市民から一国政政党をつくり上げた立花孝志への対応という骨の折れる仕事をしていただいていること、しかもそのやり取り、レクのやり取りを動画撮影して公表することまで御了承いただいていることに関しては本当に感謝申し上げます。 ということで、特に対応いただいている総務省の皆様には我々高く評価しているわけでありますが、一つ不満があるわけです。それは、担当者の変更が多いということです。我々の意見と総務省側の意見をぶつけ合って議論して、ある程度理解し合うこともあるわけですが、担当者が替わると、それなりの部分がやり直しになるということです。 この点に関して疑問を感じて、我々の方でG7各国の国家公務員の人事制度について調査してみました。今回、国会図書館でまとめていただいた一覧表、そして東洋経済オンラインの記事ですね、「ドイツの公務員は「人事異動」がほとんどない」というものを用意させていただきました。これらによると、日本以外のG7諸国の国家公務員の人事制度においては、原則異動がないか、一部異動が認められている程度である一方、日本だけが各人事当局によって各省庁内での異動が定期的に行われているように思いました。 人事異動の頻度については様々意見があると思いますが、異動が多い場合というのは、専門性の上昇に制限が掛かる、さらに引継ぎの機会が増える、結果として残業が増えるなど、効率の低下というデメリットが大きいと私は考えます。これらの問題意識から、政府参考人の方、そして松本総務大臣にまとめて伺います。 まず一点目です。各国の人事制度について調査研究行っているのかどうかということ。そしてまた、日本において各国の人事制度を参考にしていることがあれば教えていただきたいと思います。政府参考人の方です。 次、総務大臣には、総務省において、やはり人事異動の数、多過ぎるように思うので、減らしてみてはどうかと提案させていただきますが、この提案への御見解を伺います。
○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。 人事院におきましては、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスを中心に諸外国の国家公務員制度に関する調査研究を行っておりまして、その概要を人事院のホームページで公表いたしております。 公務員制度はそれぞれの国の政治、統治形態や歴史的経緯を踏まえて定められているものでございまして、諸外国の公務員の人事制度をそのまま日本に当てはめられるとは限りませんけれども、調査研究の結果は、人事院としても必要に応じて個別の人事施策の検討の参考材料としているところでございます。
○国務大臣(松本剛明君) 総務省の人事についてということでございますが、委員からも今お話がございましたように、社会が大変複雑になり高度化している中で、行政においてもやはり専門性というのは大変大切になってきていることは委員御指摘のとおりかというふうに思います。 そういった中で、職員の皆さんのお声も私ども聞きながら人事を進めてきているわけでございますけれども、専門性の向上も組織としても人材育成という面からも意識して人事をさせていただいているところでありますが、将来を組織を担う人材という意味では、横断的な経験によって得られる知見等もあるわけでございまして、多様な職務経験を付与することも一つの課題、テーマではあろうかというふうに思っております。 また、やはり組織というのは新陳代謝をしていくことも必要ですし、当面の政策課題、直面する政策課題への対応というのも必要でございまして、人事につきましては様々な要素を総合的に勘案して行っているものというふうに理解をいたしております。 もちろん、異動によりまして職員が交代した場合でも、組織として業務の継続性が確保されることは大変重要でありまして、私どもとしても、専門性といった視点、また人材育成、特に総合的な判断も求められる人材の育成と、様々なニーズに応えていかなければいけないという組織としての要請と、そして職員自身がやはりモチベーションが上がり、その能力が十分に発揮できるようなという、人事には様々な課題があるのにしっかりと応えられるように人事を行ってまいりたいと考えております。
○浜田聡君 ありがとうございます。各国事例を参照した上で、我々の問題意識を共有させていただきました。適宜御参考いただければと思います。 次に、食料自給率と食料安全保障についてお伺いしたいと思います。 先月二十六日に衆議院本会議で審議入りした法案として、農業政策の基本方針を決める食料・農業・農村基本法の改正案があります。この内容の一つに、食料安全保障をめぐり、年に一回は食料自給率などの目標の達成状況を公表することがあると認識しております。法案審議を通じて様々議論されると思いますが、私からも食料自給率と食料安全保障についてお伺いしたいと思います。 まず、私の問題意識としては、食料自給率という指標がどのくらい重要なのかということです。もちろん、高いにこしたことはないと思うものの、一方では、世界各国では政府がこの指標を公表していない、つまり重視していないことが推測されるわけです。 農水省の公表している食料自給率に、まあいろいろとありますが、その中で代表的なものにカロリーベースの食料自給率、そして生産額ベースの食料自給率がまず挙げられると思います。この両者、数値が大きく異なりまして、農林水産省ウェブサイトの情報によりますと、カロリーベースで三八%、生産額ベースで六三%となっております。この数字を見たときの個人的な感想ですが、前者のカロリーベース三八%というのは少し危機感を植え付ける効果があるように思うわけですが、一方で、後者の生産額ベース六三%についてはその危機感和らぐように思います。 両者の数字が異なりますので、食料自給率の話が出てくる場合には、どちらを指しているのか、それなりに重要に見極める必要があるとは思うものの、一方で、この食料自給率という数字が世界各国の政府において公表していない国も多いと認識しているわけです。つまり、食料自給率という数字は必ずしも世界各国の政府で重視されている指標と言えないのではないかというのが問題意識です。この点、後ほどまとめて質問させていただきますが、話続けます。 仮に、食料自給率という数字を重視しなくてもいいという前提においては政府の貿易方針にも大きく関わってきます。例えば、日本政府が国内農業保護のための関税を現在より大幅に引き下げて農産物の貿易を積極的にする、言い換えれば、日本の農業を更に世界と競争させるという選択肢も検討に値すると考えます。 最近アメリカで出た論文をここで簡単に紹介させていただきます。アメリカの自由主義系シンクタンク、ミーゼス研究所、二〇二四年三月十五日に掲載のリプトン・マシューズ氏の論文で、タイトルがプロテクショニズム・ダズント・ディクリース・フード・インセキュリティー、イット・インクリーシーズ・イット、訳すと、保護主義は食料不安を減少させるのではなく増加させるというものです。短い論文でして、ちょっと今回配付資料で用意できず、済みません。 内容としては、自由貿易を盛んに行うことで多くの人に食料が行き渡る、その結果、自由貿易が食料安全保障を促進する、反対に、自国の農業を保護し、自由貿易に障壁をつくることは経済的、社会的問題を悪化させる、そして保護貿易は食料安全保障にマイナスの影響を与えることになるというものです。 この点に関する説明は、時間の都合上、論文を適宜御参照いただければと思いますが、いろんな意見がある中、私はこの意見は一理あると考えます。これは、さきに述べた食料自給率を世界各国において必ずしも重要な指標とみなしていないということと関係しているのではないかと思うわけです。 これらを踏まえて、二点まとめてお伺いします。 一点目、食料自給率は必ずしも世界各国の政府で重視されている指標と言えないという指摘についての御見解を伺います。二点目は、自由貿易は食料安全保障を促進し、反対に保護貿易は食料安全保障にマイナスの影響を与えることになるという意見について、農林水産省の見解をお伺いします。
○政府参考人(杉中淳君) 二点まとめて御回答させていただきます。 まず、カロリーベースの総合食料自給率の関係ですけれども、これを政府として公表している国・地域としては、スイス、ノルウェー、韓国、台湾などがあり、このうち、二〇二四年現在、目標を設定しているのは日本と韓国であるというふうに承知をしております。 このように、食料自給率は国際的に多くの国がその数値を公表しているものではありませんが、我が国としては、国内で生産される食料が国内食料をどの程度充足しているのかを示す指標であり、農業者だけではなく、その他関係者、消費者にとっても分かりやすい指標であるというふうに考え、毎年公表しているものでございます。 次に、食料安全保障に係る保護主義、自由貿易主義の関係についてでございますけれども、世界有数の食料純輸入国である我が国の食料安全保障のためには、農林水産業の再生を、再生産を引き続き可能とするために必要な国境措置を維持することが欠かせないと考えております。 一方、御指摘のように、農林水産物・食品の輸出を促進して国内の生産基盤の維持強化を図ることや、国内生産で国内需要を賄えない農産物について安定的な輸入を確保するということも食料安全保障の確保にとって重要でございます。 このように、必要な貿易保護と貿易促進的な措置と両面の政策を組み合わせて我が国の食料安全保障を確保していくということが適当であるというふうに考えております。
○浜田聡君 ありがとうございます。 ちょっと時間がなくなりましたので、残った問題は後日させていただきます。上月副大臣、そして財務省の寺岡次長、どうも今回質問できず済みませんでした。またの機会、よろしくお願いします。 ということで、質問を終わります。ありがとうございました。
○委員長(川田龍平君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時十七分散会