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内閣法制局第二部長衆議院参議院
総発言数
254
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1970/05/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会39 件・39%
  • 建設委員会29 件・29%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会17 件・17%
  • 交通安全対策特別委員会8 件・8%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

254 20 を表示
内閣法制局第二部長1970/05/06

63衆議院 農林水産委員会 第23号

○田中政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、いま仰せられますように、一人の後継者に経営を移譲いたしました場合に、この年金の受給資格が発生する、こういうことに相なっております。これも先ほど先生が仰せられましたように、農政上農業経営の細分化を防止するという公共の福祉からそういうふうにいたしましたことは明らかでございます。 ところで、そのことと民法の均分相続とはどういう関係になるかということでございますが、民法の均分相続は、あくまでその人…

内閣法制局第二部長1970/04/08

63衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号

○田中政府委員 一般に施策と申しますものは、政府がある行政事務を処理いたします場合におきまして一定の、それは法律に基づきますこと、あるいは法律に基づかないこともございますけれども、一定の政策的な意図をもって処理する、そういう場合に、その処理するべき事項を施策、こういうふうに言います。

内閣法制局第二部長1970/04/08

63衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号

○田中政府委員 その場合には、ただいま申しましたような施策が個々ばらばらに行なわれるのでは効果がございませんので、それが全一体として総合的にそういう施策を行なうということがここに書かれておることでございます。

内閣法制局第二部長1970/04/08

63衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号

○田中政府委員 施策といいますものには、非常に政策の基本にわたるようなものからこまかい具体的なものまですべてを含んでいるものと私は思います。この場合の施策は、どちらかというとそういう具体的なことをとらえておるというふうに考えられます。

内閣法制局第二部長1970/04/08

63衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号

○田中政府委員 ただいま申しましたように、基本的なものと、それからそれにさらに付属いたします、あるいはその具体的実施でありますようなものというように非常に千差万別でございますけれども、その後者のほうの具体的な事項にかかるものをここで「施策」といっているのではないか、こういうように考えるわけでございます。

内閣法制局第二部長1970/04/08

63衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号

○田中政府委員 一応三条はすべてのものの国の責務ということで、基本的な規定でございますので、そういう意味が出てくると思いますし、この十一条はさらに具体的なもの——もっとも具体的と申しましても、その具体的のもののうちにも、三条にいうような基本的なもの以外のものも含まれるわけでございますので、そういうものを含めまして、十一条で措置の対象としておる、こういうことであると思います。

内閣法制局第二部長1970/04/08

63衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号

○田中政府委員 ただいま具体的に例をおあげになりましたが、三十四条におきましても、たとえば緊急時における救助体制の整備をはかりますために、全然関係のない第三者に対する不当な措置というものが考えられないことはないと私は思います。 それからいまの三十条の問題でございますが、三十条で見ましても、たとえば交通の安全に関する広報活動をやるという場合に、あまりにもよる夜中やるとか、不当な国民生活の圧迫ということは、もちろんそんなことをすることはない…

内閣法制局第二部長1970/04/08

63衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号

○田中政府委員 私も、三十六条に関しましてはおそらくないものと考えております。

内閣法制局第二部長1970/04/08

63衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号

○田中政府委員 全く政策の表明でございますから、その政策にして誤りがなければよろしい。法律の表現におきましてもよろしくなる。で、ただいまの三十六条にいたしましても、全然もういまみたいな可能性がないかと言われますと、私たちも何もそれを立証すべきものはございません。そうなりますと、やはりこの節——要するにここで言いたいことは、「前八条」とありますけれども、この節に規定するような国の施策の実施、そういうものについては、やはり国民生活を侵害する…

内閣法制局第二部長1970/04/02

63参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(田中康民君) 内閣が国会の御審議をいただくために提出いたします法律案のうちに、たとえば前国会におきまして、ある一院で——たとえば衆議院なら衆議院で修正をされまして、その修正された後、他の院に回りまして、審議未了になったというようなものについて、そのあとの国会におきましてそういう法律案を提出する場合に、どういう態度で臨むかという御質問だと思いますが、私たちのほうといたしましては、その修正がありました場合におきましては、その修正…

内閣法制局第二部長1970/04/02

63参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(田中康民君) ただいまの先生の御意見は、私たちといたしましても、国会の一院が修正をせられましたところでございますので、やむを得ない理由がある場合以外はこれを認めないというのは、確かに原則としておるところでございます。しかしながら、いま申しましたように、その修正案そのものの内容におきまして、やはり政府の提案権というものを考えます場合におきましては、その内容がある程度新しく出し直すところのほうが合理的であるというような場合におき…

内閣法制局第二部長1970/04/02

63参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(田中康民君) ただいまの御質問でございますが、まず一つは、その人たちがたとえば日照権というような権利がある程度認められておりますけれども、そういうものを害されたことに伴う損害賠償請求というものがございます。これは、相当の裁判所でも認めておるところでございます。 それから第二に、ただいま住宅局長から御答弁がありました見解は、確かに訴訟なり不服申し立てを認めないというのがいままでのやり方だと思いますけれども、最近におきましてはた…

内閣法制局第二部長1970/03/18

63衆議院 法務委員会 第7号

○田中政府委員 ただいま御提案になりました件につきましては、私たちも非常に貴重な御意見であるということはそう考えておるのでございますが、またそれにつきまして、これは別に憲法上どうだというような隘路があるわけではないと思うのです。ただ、ただいまの段階で法制上これをどういじらなければならないか、これは運用とも関連いたしますし、かつ検察に関する基本的制度にかかわる問題でございますので、この点につきましてはやはり法務省が内閣といたしましては担当…

内閣法制局第二部長1969/07/08

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第20号

○田中(康)政府委員 お答え申し上げます。 政府が所有いたします物品その他の財産を、たとえば売り払うあるいは貸し付けるという場合、そういう管理または処分をする場合には、いろいろな、たとえば米でありますならば食糧管理法とかあるいは財政法であるとかいう規制がかぶっております。その規制の範囲内において貸し付けあるいは売り払いをする場合でありますならば、当然、法律がすでにあるその範囲内でやることでございますので、何ら特別法を制定することはござい…

内閣法制局第二部長1969/07/08

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第20号

○田中(康)政府委員 先生仰せられますのは、一番基本的に申しますれば憲法八十五条によりまして、「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。」この規定上どうであるかというお尋ねであろうと思います。私たちがこの前韓国に貸し付けをいたしましたのは、何も韓国に貸し付けることによりましてその負担がふえるわけではございませんで、もともと、政府が持っておりましてもそういう負担はあるわけでございます。韓国に貸し付けるこ…

内閣法制局第二部長1969/07/08

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第20号

○田中(康)政府委員 沖繩への売り渡しにつきましては、これは法律でございますので、食糧管理法十一条にもし抵触いたします部分がございますれば特別法になると思いますけれども、十一条に基づきます政令がございまして、その政令で、食糧管理法施行令の十四条の二というのがございますが、その一号に「政府の委託を受けてその買入に係る米穀若しくは麦を輸入し、又はその売渡に係る米穀若しくは麦を輸出するとき。」は許可を必要としないという規定がございますので、こ…

内閣法制局第二部長1969/07/08

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第20号

○田中(康)政府委員 沖繩につきましては、その点は法律を必要といたしません。しかしながら、先ほども申しましたように、売り払い代金の延納というところがはっきりいたしますわけでございます。売り払い代金の延納を二十年の長期認めるということ、それから利子を徴しない、担保も徴しないということは、これは国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律に抵触いたしますので、その例外規定としてこれを定めていただく、こういうことでございます。

内閣法制局第二部長1969/07/08

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第20号

○田中(康)政府委員 食糧管理法第七条によります貸し付けは政令の定めるところによってできるわけでございまして、確かにその期間が、たとえば非常に常識を超えて百年も二百年もというようなものでありますならば、そういうものが法律上やや違法に近いというものであることは、私もそうであると思いますが、ただ十年の据え置き、二十年の償還というくらいのところでは、それが当不当の問題には——あるいはなると思います、そのために別の法律をつくることもまた一つの手…

内閣法制局第二部長1969/07/08

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第20号

○田中(康)政府委員 先生おっしゃいます一時ということばは、法律上にも政令上にもございませんで、要するに貸し付け契約ができるかどうかということであると思います。貸し付け契約につきましては、これは判例にしても何にしても、相当と認められる期間でございましょうけれども、少なくとも二十年、三十年という貸し付け契約は物品につきましてもあって差しつかえない。たとえば民法上の契約につきましては、民法九十条というのがございまして、公序良俗に反するような…

内閣法制局第二部長1969/07/08

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第20号

○田中(康)政府委員 やはり違反しないということは、違反するかどうかの疑義もない、こういうことでございます。