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内閣法制局第二部長衆議院参議院
総発言数
254
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1969/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会39 件・39%
  • 建設委員会29 件・29%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会17 件・17%
  • 交通安全対策特別委員会8 件・8%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

254 20 を表示
内閣法制局第二部長1969/04/15

61参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(田中康民君) 当然新憲法は民主主義を原則といたしておりますので、その政治機構につきましても、民主的な方途によって組織を決定をするということになっております。封建制と申しますか、その前のたとえば旧憲法におきましては、すべて天皇の大権というようなものによってきまっておりましたが、そういうことをやめまして、国会がおきめになります法律によって行政を行なうというのが原則だというふうに考えております。

内閣法制局第二部長1969/04/15

61参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(田中康民君) この現行憲法におきまして「連帯して」と申しますのは、いわゆる共同してそこに国会に対する連帯責任があるという意味で使っておるのでございますが、いまおっしゃいました旧憲法におきましては、連帯してという部分は実際は強くなくて、どちらかと言えば、各省大臣がそれぞれ責任を負っておるという形でございましたが、ただ内閣という行政機構をやはり旧憲法下でもつくっておりましたので、その範囲内において、一種の連帯関係が成り立っておっ…

内閣法制局第二部長1969/04/15

61参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(田中康民君) この「連帯して」と申しますのは、およそ内閣が行政権を行使する場合にすべての事項について連帯してという、全部についてまでというふうに解す必要はないのではないかというのが通説となっておりますので、その関係におきまして、基本的事項につきましては当然連帯をいたしますが、このそれぞれ主任の大臣にまかされた事項につきましては、その関係が主任大臣に責任がいくということも当然考えられていると思います。

内閣法制局第二部長1969/04/15

61参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(田中康民君) 御説のとおりでございます。

内閣法制局第二部長1969/04/15

61参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(田中康民君) 基本的にと申しますか、原則として、そういうお説のとおりになると思いますが、ただ、ここに主任の大臣ということをいっております以上は、そういうまかされた事項についてその大臣がみずから決定権を持たないというふうには考えられないというふうに申したわけでございます。

内閣法制局第二部長1969/04/15

61参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(田中康民君) 原則として、内閣は合議体の、国務大臣をもって構成するわけでございますので、当然連帯をして職権を行使いたします。しかし、それはあらゆる事項についての――たとえば、農林大臣が行なう場合にその責任は内閣にございますけれども、そのいろいろ権限を行使する場合の農林大臣は、その自己の責任において権限を行使することができるというふうに申したわけでございます。

内閣法制局第二部長1969/04/15

61参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(田中康民君) 基本的にはいま先生のおっしゃったようなことでございますが、行政事務というものはそういうように分離しておりませんので、実際問題としての取り扱い上は私の申し上げたようなことになりますが、理論的に分析して申すならば、いま先生おっしゃったようなところと私は同一だと思います。

内閣法制局第二部長1969/04/15

61参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(田中康民君) 国務大臣として、内閣の一員として行政権を行使する場合、その場合におきましては、まさにおっしゃるような連帯責任を持ってそういう権限を行使する。そういうことは当然だと思います。ただ各国務大臣はまた行政各大臣としてそれぞれ所掌事務を持っておりますので、そういう所掌事務の範囲内においてはその権限を独自に行使している。しかしその責任は内閣の一員としてでございますので、内閣が最終責任を持つというふうに考えております。

内閣法制局第二部長1969/04/11

61衆議院 建設委員会 第11号

○田中(康)政府委員 本来建設省からお答えすべきかもしれませんが、私から申し上げます。 確かに所有権の制限であることは、岡本先生の仰せられるとおりでございますが、所有権の内容につきましては、その所有権が公共の福祉に適合するように法律で定めるというふうになっております。 そこで、しからば、市街化区域等につきましてそういう制限をすることがはたして公共の福祉に適合するかどうかという問題になるかと思うのでございますが、私たちといたしましては、い…

内閣法制局第二部長1969/04/11

61衆議院 建設委員会 第11号

○田中(康)政府委員 市街化区域にあります土地につきまして所有権を制限することが、先ほど申し上げましたように、公共の福祉に適合した形で制限されるということでありますならば、先生おっしゃるとおりになるかと思います。

内閣法制局第二部長1969/04/11

61衆議院 建設委員会 第11号

○田中(康)政府委員 公共の福祉という内容には私はいろいろのものがあると思います。そこで、いろいろな公共の福祉をどういうように評価していくことが一番社会公共の目的に沿うゆえんであるかということを判断して、その上で初めていまおっしゃったような使用方法にすることが公共の福祉に合うかどうかということがきまるのだと思います。そこで、所有権の制限ということはやはり重大な問題でございますので、そういうものと、新しく制限することによって得られる利益と…

内閣法制局第二部長1969/04/11

61衆議院 建設委員会 第11号

○田中(康)政府委員 これは私たちといたしましても慎重に考えなければいけないところでございまして、いま直ちに結論を押し上げることは非常に無理なことかと思います。

内閣法制局第二部長1969/04/11

61衆議院 建設委員会 第11号

○田中(康)政府委員 ただいま法制局が文書で差し出したと、こうおっしゃいましたけれども、この見解は建設省が書きましたものでございましてて、私どもそれについては異議がないということでお示ししたのでございます。 〔委員長退席、金丸(信)委員長代理着席〕 そこで、ただいま仰せになりましたように、基本的には、公営住宅の関係は、使用関係は民法、借家法の適用がある問題でございますが、公営住宅法の一条の目的を達します範囲内において、公営住宅法がいろい…

内閣法制局第二部長1969/04/11

61衆議院 建設委員会 第11号

○田中(康)政府委員 入居者の選考という部面につきましては、必ずしもそういう管理関係ではなくて、やはり法律に定められたところに従って入居者を定めなければならないわけでございます。その部分について違反している、そういう御質問だと思いますが、その部分につきましては、私法関係ということではなくて、一種の公法的な関係と考えざるを得ませんので、違反しているものにつきましては、違反しないようにしなければいけない、それを是正する措置をとるべきであると…

内閣法制局第二部長1969/04/08

61衆議院 内閣委員会 第13号

○田中(康)政府委員 ただいま人事院からお答え申し上げたとおりと私も考えております。その配置転換の処分そのものは対象にはなりませんけれども、その処分の前提である基準の決定でありますとかそういうようなものにつきましては交渉の対象になる。それが勤務条件に関係してくる部分について対象になる、こういうことでございます。

内閣法制局第二部長1969/04/04

61衆議院 内閣委員会 第12号

○田中(康)政府委員 ただいま行管の長官、それから人事院の総裁がお触れになりましたように、定員法上は、もし過員が四月一日以後あるとすれば違法状態になっておることは明らかでございます。そこで、その違法状態にある場合に給与の支払いはできるのかどうかということでございますが、これは二つの面から考えなければいけないと思います。一つは、会計法令に基づいて国がいろいろ規制を負わされておりますので、その規制についてどうなっておるかを考えなければいけな…

内閣法制局第二部長1969/04/04

61衆議院 内閣委員会 第12号

○田中(康)政府委員 ただいまの大学の職員の過員五百四十四名につきましては、定員法違反がございます。 そこで、この定員法違反に対する人員について今月の給与が支払い得るかどうかということでございますが、この点については二つの面から考えなければいけないと思います。一つは会計法規上、国が給与等を支払う場合に規制を加えられておりますので、その会計法規上、定員法違反というような事態に対して給与を支払うということが許されるかどうかということをまず究…

内閣法制局第二部長1969/04/04

61衆議院 内閣委員会 第12号

○田中(康)政府委員 その点法制局といたしまして一番苦労いたしておるのでございまして、どちらかといいますと公務員法上の問題は非常に明らかな問題でございます。そこで会計法上の問題をいかに考えるかにつきましての検討が目下行なわれておるということでございます。

内閣法制局第二部長1969/04/04

61衆議院 内閣委員会 第12号

○田中(康)政府委員 目下法制局においてもきまっておりません。

内閣法制局第二部長1969/04/04

61衆議院 内閣委員会 第12号

○田中(康)政府委員 会計法上の問題点を具体的に申し上げますと、およそ支出と申しますか、国の支出は法令に従って——「法令又は予算」と書いてありますが、一応いま予算を別といたしますと、法今に従って支出しなければならないということになっております。ところが法令に従って支出するというのは、支出そのものについてその規制を加えておるのか、あるいは定員法違反といういわゆる支出に関しない部分、そのもととなる部分について違反があるのに支払ってはいけない…