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内閣法制局第二部長衆議院参議院
総発言数
254
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1969/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会39 件・39%
  • 建設委員会29 件・29%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会17 件・17%
  • 交通安全対策特別委員会8 件・8%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

254 20 を表示
内閣法制局第二部長1969/05/08

61参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(田中康民君) 告示というものが公示の一つの形式としてなされるという意味におきましては、先ほど先生仰せられましたように、各種の法律で公示といい、あるいは告示という場合に、その公示という表現の形の手続を告示という形式にしておりますることは、これはそのとおりと思います。しかし、純粋にぎりぎりことばを詰めてまいりますと、公示しなければならないということばは、公に知らせるということだけでございまして、特に告示という形式によらなければな…

内閣法制局第二部長1969/05/08

61参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(田中康民君) 私は従来の法律なり命令が、そういうように混同して使っておったということがないとは申し上げません。そういうものを総合的に解釈すれば、林前長官の言うようなふうに言わざるを得ないかとも思います。しかしながら、今日の立法手続が非常に整備した時代におきましては、私が申しましたような基準でもってやっておる、こういうことでございます。

内閣法制局第二部長1969/05/06

61参議院 内閣委員会 第15号

○政府委員(田中康民君) ただいまの御見解で、十九条に定員に関する規定を残しておくことはどうかという問題でございますが、これは確かに残しておくという手がありますことはお説のとおりでございます。しかしながら、国の法律なり法規が、憲法に発しまして、法律、政令というような段階がございますが、国家行政組織法も法律の一つでございます。そこで、法律であります以上は、ただその法律の中で重要性あるものとないものともちろんございましょうけれども、国家行政…

内閣法制局第二部長1969/04/25

61衆議院 建設委員会 第15号

○田中(康)政府委員 まず最初の御質問の、ほかにもそういう例があるかということでございますが、ございまして、河川法の二十六条、二十七条、五十五条というように、河川区域内の土地なんかにつきまして同じような許可を要することとして、不許可の場合には、補償しないで一定の工事を制限してしまうということがあります。それ以外にも、砂防法の四条、地すべり等防止法の十八条、四十二条、道路法三十二条、宅地造成法八条、調べますと、いろいろございます。 そこで…

内閣法制局第二部長1969/04/17

61参議院 内閣委員会 第12号

○政府委員(田中康民君) 各省大臣がそれぞれ主任の事務につきまして責任を有することは、これはもうお説のとおりと私も考えます。しかし、責任というものは頂上的にあるものであると私は考えるのでありまして、その最高の責任は連帯して内閣が負う、こういうことであると思います。

内閣法制局第二部長1969/04/17

61参議院 内閣委員会 第12号

○政府委員(田中康民君) 憲法にいわゆる「連帯して責任を負ふ」という、その内閣の責任とは別に、各省大臣が主任の大臣として行政事務を分担、管理する以上は、そこに責任があるということは当然であると思います。

内閣法制局第二部長1969/04/17

61参議院 内閣委員会 第12号

○政府委員(田中康民君) 国会に対して責任を負うということは、国民の代表である国会ということになりますので、国民に対して責任を持つということでございます。

内閣法制局第二部長1969/04/17

61参議院 内閣委員会 第12号

○政府委員(田中康民君) 私は、二十世紀の行政というものは非常に量が多くなってきた。これはもうどこの国でもそうでございますが、そういう情勢は、二十世紀の後半になりましてさらに著しくなって、福祉国家的な色彩を非常に帯びてきている。そういう場合におきまして、国家行政事務を職掌として行ないますところの定員をどうしたらいいかということにつきましては、確かに憲法上なり法律上基本的な問題として考えなければいけない問題でございますが、その中において、…

内閣法制局第二部長1969/04/17

61参議院 内閣委員会 第12号

○政府委員(田中康民君) これにつきましては、これは行政管理の基本であると思いますから、私はそれほど詳しくございませんで、行政管理庁のほうからお問い合わせ願いたいと思います。

内閣法制局第二部長1969/04/17

61参議院 内閣委員会 第12号

○政府委員(田中康民君) 私は諸外国がそうであると言ったのではなくて、諸外国もそういう福祉国家的な行政になれば、福祉国家においては行政需要がふえてくる。そういう趨勢であるということを言ったものでございまして、あと定員をどうだということを申したわけではございません。

内閣法制局第二部長1969/04/17

61参議院 内閣委員会 第12号

○政府委員(田中康民君) 大臣の責任性ということから申しますと、政令で定めましても、その政令を定める場合に、大臣が自省の意見を申しまして、そしてその意見が反映して定められるということとなるのでございまして、また、それが法律であります場合におきましても、法律の提案権は内閣もございますので、その提案をする場合に、法律案の段階で各省大臣が言うということにおきましては、私は変わりはないというふうに思っております。

内閣法制局第二部長1969/04/17

61参議院 内閣委員会 第12号

○政府委員(田中康民君) 今度の総定員法の総ワクであります五十万六千何ぼという数字は最高限度でございまして、その範囲内において政令で定められるわけでございますので、繁閑に応じまして当然定めることができる。しかし、それは合理的なものでなければならないことは当然でございますけれども、行政需要にマッチするようなことがそこで定員でもってまず出てくるということが、いままでとは違ってきたというふうに考えます。

内閣法制局第二部長1969/04/17

61参議院 内閣委員会 第12号

○政府委員(田中康民君) 私は、科学的というものがすべてのものについて透徹すべき事柄であるとは思いますが、五十万六千の数字について、その数字がだめだからというふうにおっしゃられると、私はそれがだめであるかどうかにつきましては、必ずしも納得できませんけれども、そのもとにおける定員の配置が科学的になるならば、それでベターではないかというふうに考えております。

内閣法制局第二部長1969/04/17

61参議院 内閣委員会 第12号

○政府委員(田中康民君) 私は、そういう法律と政令という基本問題につきまして同じであるということを申したわけではございません。それは当然な話でございます。ただ各省大臣が、自分の省の定員をきめるに際して責任をとれないではないかというお話でございましたので、その意味におきましては、法律を定める場合にも、政令を定める場合にも、各省大臣が責任をとれるようにやっていくことについては同じではないかというふうに実は申したわけでございます。

内閣法制局第二部長1969/04/17

61参議院 内閣委員会 第12号

○政府委員(田中康民君) 政令を定める場合におきましても、政令は内閣が定めるものでございますので、外に対しては各省大臣の責任というのはそこでは出てこないと思いますけれども、国会に対する責任、いまの場合には国会に対する責任というような問題として実は理解しておるわけではございません。

内閣法制局第二部長1969/04/17

61参議院 内閣委員会 第12号

○政府委員(田中康民君) ただいまの御質問は、法理論の基本といたしましては、結局、法律でもって政令に定員を委任していいかどうかということにかかると思います。そこで今日、現行憲法におきまして国家の行政組織をどの程度まで法律で、定めなければならないのかということにかかってくると思います。今日の現行憲法におきましては、内閣の組織については、これは法律が定めなければいけないというのは明らかでございます。それから管理に関する事項が法律で定められて…

内閣法制局第二部長1969/04/17

61参議院 内閣委員会 第12号

○政府委員(田中康民君) 給与の支払いだけについて言えば、先ほど人事院の給与局長が申したとおりだと思います。ただ、その場合に定員法と申しますか、各省設置法における定員の規定というものは、それは無意味ではないかということでございますが、私たちも別にそう考えているわけではございませんで、定員の数を越えて公務員を雇用するということは、まさに国家が違法行為をしたということになりますので、その点においては非常に重要なことだと思います。それから過員…

内閣法制局第二部長1969/04/17

61参議院 内閣委員会 第12号

○政府委員(田中康民君) これは政策の問題でありまして、私たち事務当局が申し上げることではないと思いますが、定員の規定に違反をした事態が生じましたことにつきましては、確かにお説のとおりのことで、私たちも責任を痛感しております。

内閣法制局第二部長1969/04/15

61参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(田中康民君) これは行政学の分野に属しますが、行政というのは全くの通常からいえば技術でございます。政治がその技術に一体となっていろいろ目的を与え、行動させるというようなこと、それが政治と行政の関係であるというふうに私たちは理解いたしておるわけでございます。

内閣法制局第二部長1969/04/15

61参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(田中康民君) 国家行政組織について申し上げますならば、すべて行政の基本である事項につきましては現在法律がございまして、その中に定員と一緒に書いてございます。そこで機構も定員も一緒にしたようなものがございますけれども、それは法律の問題でございまして、別に機構と定員と同時にきめなければいけない、法律でもってきめなければいけないというようなふうには私たちは実は考えておらないのでございまして、行政の運用、いわゆる私が先ほど申しました…