瀧上信光
会議録に記録された「瀧上信光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 406 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務庁行政管理局長
- 直近の発言日
- 1998/10/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会61 件・61%
- 地方行政・警察委員会8 件・8%
- 大蔵委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会5 件・5%
- 行政改革に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 406 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 御指摘の第五条第六号では、その他適正な遂行に支障を及ぼすおそれという文言を用いております。 この具体的中身でございますが、第一に、公益的な開示の必要性等のいろいろな利益を考量した上で、適正な遂行であるということが要求をされますとともに、その支障の程度につきましても、名目的なものでは足りず、実質的なものが要求される。そしてまた、おそれというものについても、客観的にこれは判断されまして、その程度は法的保護に値する蓋然性が要求…
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 現時点におきます手数料の額につきましての基本的な考え方を申し上げますと、まず開示請求に係る手数料につきましては、行政機関が開示請求を受けてから開示決定等の通知書を発出するまでの間の事務に要する費用の一部について、開示請求者に負担を求めるものでございます。国民の皆様が利用しやすい手数料となるよう、一請求に対し一定額の金額を徴収したいというふうに考えております。 そしてまた、開示の実施に係る手数料につきましても、それに伴う諸…
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 手数料の公益減免の点でございますが、個々の開示請求につきましては、この制度の趣旨からしましても、目的、理由を問わないということとされておりまして、公益目的かどうかということを事務的に確定することも極めて困難であります。したがいまして、一律的に公益目的の減免ということを行うことは考えておりません。 これは、政府としましては、手数料の減免につきましては、それぞれ各行政機関の長が具体的な開示請求に応じて個別に決定していくことと…
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 一般論としてでございますが、例えば開示請求のあった情報が、開示請求を待つまでもなく、行政機関が何人に対しても広く情報を提供すべきものであるようなものとか、公益的な目的での裁量開示といいますか、そういったような情報であるような場合には、開示請求者に手数料の負担を求めることは不適当な場合といったことも考えられるわけでございまして、そういったような場合が相当するというふうに考えております。
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 不服申し立てにつきましては、行政不服審査法におきまして、不服申し立て書を郵送で送付するということにより行うこともできますので、したがって、不服申し立てを行うために行政機関まで赴く必要はないというふうに考えております。
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 情報公開審査会の審議は、書面審理が中心となりますが、特に地方在住の不服申立人の便宜といたしまして、事件の審議に当たる委員のうちの一部の者が地方に赴きまして不服申立人の意見陳述を聞くなど、地方における案件の実情に即して適切に対応することが可能というふうに法律上いたしております。
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 情報公開審査会は、全国に一つ設置されます権威の高い機関ということで、その委員も、この法律では、両院の同意を得て内閣総理大臣が任命する委員で構成されるものとして、総理府に設置するということとされております。 そしてまた、審査会の事務局として独立的な組織が設けられるわけでございますが、その内容につきましては、具体的には政令等において定められることになります。情報公開制度のかなめをなすこの審査会の事務処理に対応できるように、適…
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 国の立場として、条例で規定をされている内容につきましてコメントする立場にはないということであります。それはそれぞれの地方公共団体で御判断されるものと理解をいたしております。
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 知る権利の問題につきましては、憲法上知る権利といったものが保障されているかどうかといった議論があるわけでございます。法律でこの知る権利ということを規定いたしますことが、憲法上知る権利について一定の解釈を下すといったことは適当でないというふうに考えているわけでございます。 これは、知る権利がどういつだ憲法上の根拠、それからどういつだ内容を持つ権利であるかといったようなことにつきまして、さまざまな議論があるわけでございます。…
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 特殊法人につきましての情報公開の制度化の問題でございますが、特殊法人は、その設立形態に着目をいたしました概念でございまして、公社、公団、事業団といったものからNHKとかJRとかNTTとか、いろいろ種々なものがございます。 ただいま八十二法人ございますが、こういった法人につきまして、この情報公開という政府の説明責任といったような考え方で、どういつだ法人についてどのような要件でこういった法律の適用対象とするか。そして、その開…
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 情報公開法に基づく開示請求権制度の運用につきましては相応のコストがかかるわけでございますが、これは、この開示請求権制度に基づきまして、開示請求をした特定の者に対する役務の提供のために直接要する費用でございまして、そのうちの合理的な額につきましては、当然開示請求をした人に負担をしていただくという考え方でございます。
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 情報公開法案では、その第三十六条におきまして、文書管理に関する基本的な骨格を定めております。そして、文書管理の基準につきましては政令で規定をすることとしまして、その内容としましては、行政文書の分類、作成、保存そして廃棄に関する基準を明記しているところでございます。そして、それぞれの行政機関の長に、この政令に基づく行政文書の管理に関する定めの作成、そしてその定めの公開といったものを法律上義務づけているわけでございます。 そ…
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 手数料の具体的な金額等につきましては、実費の範囲内において政令で定めるということといたしております。 例えば、閲覧の実施に係る手数料につきましても、それに伴う諸費用の一部について開示請求者の負担を求める必要があると考えておりますが、国民の皆様が利用しやすい手数料となるよう、例えば、先ほど御指摘のあったような一決裁文書ごとに手数料を徴収するような制度とするということは考えておりません。
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 総務庁として、具体的な今のようなケースについてコメントするのはなかなか難しいわけでございますが、こういった開示請求の制度をつくるということの前提としては、できるだけ利用者の和用しやすい手数料となるような配慮が必要であるというふうに考えております。
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 ただいまの例、それぞれの地方公共団体におきましては、開示、不開示の判断につきまして、条例の規定に従って個別具体的に解釈、運用をされているものと承知をいたしております。 政府案では、公務員であろうと、氏名を開示することにより私生活等に影響を及ぼすおそれがあり得るということから、慣行として公にされている場合には開示するということとしているものでございます。 それから、ただいま裁判例の引用をされましたが、公務員の氏名を公表すべ…
第143回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 通達の件数につきましては把握をいたしておりません。
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第10号
○瀧上政府委員 お答え申し上げます。 国家行政組織法第三条に定めます委員会は、合議制機関として特に合議により決定する必要のある行政事務を担当するものでございます。 御指摘のとおり、その所掌事務の掌理に当たりましては、政治的中立性あるいは専門技術性等、さらに準司法的機能等々を必要とされるため、府、省ないし内閣から独立的な地位にある合議制機関に行わせる必要がある場合に設置をされるものでございます。 議院内閣制のもとにおける内閣の政治的、行政…
第142回 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第12号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法案の第三十六条におきましては、それぞれの行政機関の長が定める行政文書の管理に関する定めに規定すべき基本的な事項を定めることといたしております。その中で、ただいま御指摘の行政文書の分類、保存、廃棄の基準につきましては、この法律とその政令等を踏まえまして、それぞれの行政機関の組織における個別具体的な業務の実態を踏まえつつ、対象となる行政文書の種類や性質、重要性等に応じて政府を通ずる統一的な基準の設定、そし…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 お答えいたします。 いわゆる「明らか」の文言を規定することは、公開による支障の発生について、通常一般の「おそれ」では足りなくて、相当厳しい明白性を求める趣旨として実際に解釈、運用されるものとなると理解をいたしております。その結果、通常一般の理解であれば不開示とすべきものが開示されることとなる場合が生ずることになります。 行政改革委員会の意見におきましても指摘されているところでございますが、行政情報は、原則公開としつつも、…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 行政改革委員会での御論議や、先日の塩野参考人の御意見では、個人情報は極めて厳格に取り扱うべきとされているところでございます。一方、我が国におきましては、いわゆるプライバシーの内容というものは、法的にも社会通念上も必ずしも明確でないというふうにされているわけでございます。こういつたため、個人が識別される情報を公開することは個人の権利利益を侵害するおそれが高いことから、国の法律におきましては個人識別情報を原則として不開示とす…